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平成16年9月1日
台風一過
 
 今年は、冷夏だった昨年から一変し、記録ずくめの「酷暑」。
 8月の30日、31日には、大型で勢力の大きな台風16号が日本列島を縦断し、各地で多くの人的、物的被害を残して暑かった8月が終わりました。
 今年は台風の当たり年。8月までの発生は18個で、平年値の14個を大きく上回っています。今年の台風の特徴は、夏でも本土に上陸します。台風16号で、今年はもう6個目の上陸となり、記録を取り始めた1951年以降、8月まででは過去最多で、通年で見ても最多タイ。しかしこれからが、本格的な台風シーズン。有り難くないことに記録更新もほぼ確実とのことです。
 台風について・・
 熱帯の海上で発生する低気圧を「熱帯低気圧」と呼び,このうち北西太平洋で発達して中心付近の最大風速がおよそ17m/s(風力8)以上になったものを「台風」と呼びます。
 そういえば、学生時代に台風の中心がどこにあるかを習ったと思いますが、覚えていますか?
 風が吹いてくる方向に背中を向けて立つと、その状態で自分の左前方に左手を伸ばした先に台風があります。低気圧も同じです。
 台風は北半球では北進しますので、台風の東側が暴風圏も広くより危険です。
 くだらない話で長くなりましたが、台風以外の今年の夏の総決算を・・・
☆アテネ五輪を観戦するため、液晶タイプテレビが前年比3倍と好調
☆プールはにぎわい、夏物は飛ぶように売れて景気回復を後押しした模様
☆クーラーも品薄状態
☆一方、暑すぎて人出の落ちた行楽地も・・暑さもほどほどが良いのか?
☆甘みの増した果実
☆紫外線防止機能付きの化粧品やサングラス、日傘などが売れる
☆自宅の台所に熱がこもるのを嫌ったためか、食品売り場では、天ぷらやコロッケなど揚げ物類がよく売れる
 

9月の税務・総務予定
(税務)
*個人消費税中間納付の振替納税     27日

(総務他)
*防災訓練
*秋の健康診断の実施
 
 親子・親族間の金銭の貸借の税務のお話・・
 もちろん親子間の金銭の貸し借りであっても、お金のことは別だと割り切る方も当然いますので、問題はないのですが、税務実務の世界では次のように取り扱われています。
「夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、無利子の金銭の貸与等があった場合には、それが事実上贈与であるにもかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、これらの特殊関係のある者間において、無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、法9条に規定(贈与とみなすよとする条文です)する利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする」と(相基通9-10)
 貸付と言ったって事実がお金をあげたものなら贈与税がかかるよと言うことです。
 これに関連して最近こんな判決が有りました(津地裁平成15年12月4日判決)。 本判決の要旨は次のとおりで、裁判所はこの事例の場合、贈与であるとしています。
1 贈与税の課税原因となる贈与は,贈与者の贈与の意思表示に対して受贈者がこれを受諾することによって成立する契約であるが,一般に妻子等自己と極めて親密な身分関係にある者の間で財貨の移動があった場合,これが租税回避の手段としてされることが少なくない。
2.そのため,贈与税の課税に当たっては実質課税の原則により,実質に着目して行われるべきである。したがって,親族間で財産的利益の付与がされた場合には,後にその利益と同等の価値が現実に返還されるか又は将来返還されることが極めて確実である等(若しくは,名義上の利益付与等)特別の事情が存在しない限り,贈与であると認めるのが相当である。
3.本事件の場合には
a 金銭消費貸借契約書は作成されておらず,返済期限も定められていない
b 貸付者(親)は返済を催告したり,訴訟を提起するなど返還を求める具体的な行動を起こしておらず,実際に金銭を返還していない
4.相続税調査時において被告担当者に対して,知人からの借入金であるとの虚偽の答弁をしていることからすると,贈与の事実を隠ぺいする目的であったといわざるを得ない。
  と大分端折っちゃいましたが、この場合、無利息、無期限の金銭貸借は贈与だとして課税されました。
 親族間の貸し借りには、@契約書を作成すること、Aきちんと返済し、銀行振込等その事実を明らかにしておくこと、そして最後が一番重要ですが、B返済できる金額であること。収入が少ないのに毎月の返済額が多いなんて変でしょう。
 
 
 相続税の物納申請の減少
 国税庁は、平成15年度「相続税の物納申請状況等」を公表しました。
 その中から・・ 相続税は、金銭以外の物納で税金を納めることができますが、次の要件をすべて満たした場合に許可されます。
@ 延納によっても金銭納付を困難とする事由があり、その金額の範囲内であること
A 物納申請書を相続税の申告期限内に提出していること
B 物納する財産が物納適格財産であり、定められた順位に従っていること
 です。
 平成15年度の物納申請件数は、次の通りで、前年度比16.3%減。5年連続減少したことになります。
 物納申請件数と物納相続税額
平成  申請件数  税額
15年年度 4,775件 2,321億円
14年  5,708件 3,325
13年  5,735件 3,261
12年  6,100件 3,510
11年  7,075件 4,300
 物納申請の処理件数は、平成15年度で6,260件です。
その内訳は、
許可されたもの 4,545件(金額2,804億円)取下げ等  1,687件(同1,302億円)
却下されたもの 28件(同24億円)
 です。
 年度末に残った処理未済件数は、
 8,217件(同6,547億円)。まだまだあるようです。
 中江事務所の取り扱った中では、未処理はありません。良かった!!
 
省略
 
P5コーナー
(株)P5では、経営計画策定、生命保険・不動産等の資産運用、
相続対策業務を行っております。

 
 
退職金課税強化か?
 
 サラリーマンにとって、退職金になるかならないかは、その優遇の大きさから大きな問題です。しかし、ここへきて平成18年度税制改正での優遇措置縮小が盛んに取り沙汰されています。
 現在、サラリーマンの退職所得は手厚く優遇され、課税対象となる退職所得金額は、退職手当から「40万円×勤続年数」で計算した退職所得控除額を引いた額の2分の1。さらに、勤続20年超になると退職所得控除額は「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」に大幅アップします。
 例えば、30年勤務ですと、1,500万円まで税金はかかりません。またそれをオーバーしても通常の給料に係る税金に比べても少額となります。
 しかし、いわゆるフリーターの急増や、離転職の一般化にともなう終身雇用制度の崩壊により、こうした手厚い優遇退職金課税のあり方が問われ始めています。
 
 政府税調では、現行の税制や社会保障制度が前提としてきた家族形態や就業形態など、戦後日本の経済社会構造が急速に変わってきている実態を整理し、税制もこうした変化に対応して、長期勤続に伴う退職金課税の優遇を見直す必要性などが議論されています。
 具体的には、勤続年数による控除額の格差解消や控除額縮小など。離転職の一般化や就労形態の多様化などを踏まえ、従来の終身雇用を前提にした退職金の税制を抜本的に改める方向のようです。(政府税調「わが国経済社会の構造変化の『実像』)

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省略

 編集後記  
 夏休みが終わり、仕事に身を入れないと。しかし今年の猛暑で、夏の疲れがなかなかとれません。 
     編集発行 株式会社プランニングファイブ TEL0467-87-6127 p5@p-five.com