P5 NEWS SHONAN TAX OFFICE NO.179
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平成16年8月1日
電話加入権
平成16年分の相続税、贈与税を計算するときの土地などの評価額となる路線価が8月2日に公表されました(本当は1日付のニュースですが、今月も遅れているため過去形です。)。これを財産評価基準といっています。通常、路線価がよく使われますが、路線価などの土地の評価ばかりでなく、土地以外でも標準価額が定められています。
例えば、桃畑や葡萄畑などの果樹等の標準価額、乳牛の標準評価もあります。その他にも家屋、杉・檜などの立木などの評価、そしていつも気になる電話加入権の標準価額があります。電電公社時の名残でしょうか、相続で無くなられた方が固定電話を持っていますと、それを評価します。でも携帯電話は、評価しません。何なのでしょうね。
東京国税局管内では1回線につき
平成16年 10,000円
平成15年 13,000円
平成14年 13,000円
平成13年 22,000円
平成12年 23,000円
となっています。
確かに、未だにNTTでは固定電話を申し込むと施設設置負担金として、72,000円(税込価格75,600円)を請求しています。この総額なんと4兆円。このためかどうかは知りませんが、固定電話離れが進んでいます。
来年には、この電話加入権も含め固定電話に一律請求される基本料金(月1,450〜1,750円、税抜き)を抜本的に見直すことになっています。どうなることやら。
固定電話離れで、面白い話をもう一つ。−地方税の滞納に悩む自治体では、督促や戸別訪問をしても徴収できない場合に、まず差し押さえるのが「電話加入権」です。ところが近年、加入権の“相場”が低迷で苦戦を迫られています。関西のある市では、電話加入権の「公売」で買い手なし。その市では本年度、不動産や預貯金、給与など700件弱を差し押さえましたが、うち電話加入権は7本。ちなみに10年前は900本だったとのこと。
8月の税務・総務予定
(税務)
*個人住民税第2期分の納付 通常月末 (各自治体で決められ日)
*個人事業税第2期分の納付 通常月末
(〃)
*土地取得に係る特別土地保有税 の申告及び納付 31日
(総務他)
*労働保険料の納付(第2期分) 31日
*夏期休暇の実施
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平成16年分の路線価は、全国平均で、1平方メートル当たり、
115,000円(前年比5%減)で、平成5年以降12年連続して下落しました。
しかし、路線価の平均額は、全国平均では下落率が縮小傾向にあります。 下落率が縮小したところは、21都道府県。このうち1割以上下落したところは昨年よりも2県減少の2県でした。しかしその一方、下落率が2割を超えている都市も2都市増え5都市となり下落率も拡大していることから、地価の二極化傾向はさらに鮮明となってきました。
下落率20%の大幅減となった姫路市駅前町の「みゆき通り商店街」は、ここ3年で土地の評価が半値になってしまいました。JR姫路駅周辺の商店主は「ここ数年続けて全国ワーストレベルで下落するのは、姫路の中心部に魅力がない証拠。真摯(しんし)に受け止めなければ」と危機感を募らせています。
逆に上昇率がアップしたところは、東京の中央区銀座、渋谷の表参道や汐留、品川、六本木なども上昇しています。ここは、大都市圏の“大規模再開発”“交通の利便性”“人気ブランドショップの出店”といった人の集まる所が共通しています。
都道府県庁所在都市の最高路線価1位は、19年連続で東京都中央区銀座5丁目「銀座中央通り」でした。
1u当たりの路線価は1,376万円と前年より100万円以上増加して、4年連続の上昇。上昇率もこの3年間で
1.4%→6%→8.2%と上昇しました。
なお、これら路線価は国税庁のホームページに掲載されています。
【会社法改正アレコレ】
前にもお話ししておりますが、会社法改正の動向を判り次第、少しづつお知らせしていきたいと思っています。特に会社を設立している方やこれから設立を考えている方には重要です。 政府は法制審議会を設置しています。その中の「会社法(現代化関係)部会」で会社法の改正が検討され、7月28日の部会で、「会社法制の現代化に関する要綱案」がほぼ固められたようです。
これからの日程は、10月下旬に「要綱案」として正式に公表、来年の通常国会に会社法(仮称)案として提出されます。そして平成18年4月1日から施行される予定です。すなわち1年半後には、新しい会社形態が誕生します。
改正の目玉の一つは、会社法制の現代語化です。
例えば商法165条では、「株式会社ヲ設立スルニハ発起人定款ヲ作ルコトヲ要ス 」と、有限会社法5条では「有限会社ヲ設立スルニハ定款ヲ作ルコトヲ要ス」となっています。あまりに読み難い。ワープロ打ちも苦労します。これを平仮名、口語体化、語句の整理などを行い、判りやすくしようというものです。
また、会社諸制度間における規律の不均衡の是正を行います。現行では、中小法人を設立する場合には、主に有限会社か、株式会社を作ります。会社の規模や目的は何も変わらないのに、それぞれの制度が異なるため、株式会社を設立すると定期的に取締役などの役員変更を、変更有り無しにかかわらずしなければなりません。忘れると罰金。内容は変わらないのに、組織が違うと大きく異なります。でもこれらの会社の当初の制定の目的は、株式会社は公開的な会社で、有限会社は非公開の会社(Close Corporation)として区分されていたのですが、株式会社の殆どは、中小法人で、株式の譲渡制限が付いています。皆さんの株式会社の99%はそうなっているはずです。そこで一番多い譲渡制限のある中小の株式会社と有限会社の両会社類型を1つの会社類型(株式会社)としてしまおうと。
こうなると、「会社を設立しようとしているのですが、有限と株式どちらにしたらいいでしょうか?」という質問がなくなるはずです。新制度は、簡単な方に合わせて、通常有限会社に合わせ新しい株式会社を作るのだろうと思います。例えば取締役の員数制限は有限会社並みにして1人でもいいようにしようとか、監査役も任意など簡略化されます。
また、最低資本金も廃止されます。しかし配当をしようとする場合には、純資産(資産−負債)額が300万円以上残っていなければダメ。
省略
SHONAN TAX OFFICE
税理士 中江 博行
税理士 大野千寿子
スタッフ一同
P5コーナー
(株)P5では、経営計画策定、
保険・不動産等の資産運用、
相続対策業務を行っております。 |
勤務実態
当社のメールマガジンから・・・
“覚えておられると思いますが、小泉総理の国会答弁。
「人生いろいろ、会社もいろいろ、社員もいろいろだ。『家にいてもいいよ』『海外旅行をしてもいい』という会社もあり、これも社員だ」
年金に一時加入した会社勤務の実態についての言。
これが今、税務当局で大きな頭痛の種になっているそうです。
この首相の言葉は、そのまま受け取れば「(仕事をしないで)家にいても、海外旅行をしてもいい」ということ。
つまり、「勤務実体がなくても、会社が厚生年金を払ってもいい」と。
チョット待てよ。それって有り。
実務の現場では、従来「実体のない給与」は給与ではない。
そう課税です。”
社会保険で、思い出したことがあるので付け加えます。
代表取締役や監査役などに支払う役員賞与は、原則として、会社の損金になりません。
ところが、平成15年4月より、社会保険制度に総報酬制が導入され、賞与額に毎月の給与と同じ保険料率がかかります。そう役員賞与も社会保険料の対象になり、会社も負担します。この会社の負担した保険料は、賞与と同様に損金不算入なのでしょうか?
んーん。通常会社負担部分は、「法定福利費」として処理します。このままでいいの?
結論は、会社が負担を義務づけられている社会保険料は、損金になります。利益処分でも同様。
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編集後記
これからが、夏本番。7月日の猛暑で身体も疲れていると思います。夏休みをとって身体を休ませてあげてください。
編集発行 株式会社プランニングファイブ TEL0467-87-6127
p5@p-five.com |

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