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平成16年6月1日
年金改革法
 
 興味はないとは思いますが、今、話題沸騰中の年金のお話を少し。
 5月19日の日本経済新聞夕刊のコラム記事をご紹介します。
 

 今年3月で還暦を迎えられたそうで、社会保険事務所長名で「国民年金についてのお知らせ」として、次のような文面のはがきが送られて来たことから・・「あなたは、平成16年3月30日をもって期間満了日に到達し国民年金の保険料を納付できる期間が終わりましたのでお知らせします。

(注)この通知の『納付月数』には、発行日の直前に納められた保険料は含まれていないこともありますので、ご了承ください」というものだったそうです。
 このコラムの筆者(作家、出久根先生)は、“払い終わった者の怒り”と題して未納国会議員、今も変わらぬ役所のお上意識への痛烈な怒りを込めて起稿しています。是非お読みいただきたいので、その一部を紹介させていただきます。
 

・・(注)の意味がよくわからない。発行日とは、何のことだろう?この通知状を指すのであるか。だったら直前に保険料が払われているかどうか、確かめたうえで通知すべきだろう。自分のズボラを棚に上げ、ご了承ください、はそりゃないよ。大体、「お知らせ」なる文面が面白くない。「国民年金の保険料を納付できる期間が終わ」ったとは、お上意識も、はなはだしい。・・・それにしても、40年間、せっせと払い込んできて・・、ありがとうございました、ご苦労さまでした、でもない社会保険事務所の「お知らせ」は、何ともそっけない。しかも、「65歳に達したときに受給権が発生し、裁定請求を行っていただくことになっております」である。「受給権が発生」である。「裁定請求」を行えである。忘れてしまったらどうする。・・・

 

 思わずうなりました。制度を改正する前に役所の人心を一新した方が良いかも。“裁定”とは当否を判断して裁くことの意。払う気がおきなくなるのも当たり前。

 

6月の税務・総務予定
(税務)
*所得税予定納税の通知
*個人住民税の納付(第1期分)

(総務他)
*給与計算・住民税額の変更
*夏期賞与の査定・支払

 
 ちなみに、社会保険庁を外局としておく厚生省(現在は厚生労働省)の堂々の歴代責任者(大臣)の顔ぶれです。
 参考までに、新しい順で・・
 

平成12/12〜 坂口力(厚生労働大臣)

  12/7〜  津島雄二(以下、厚生大臣)
  11/10〜 丹羽雄哉
  10/7〜  宮下創平
  8/11〜  小泉純一郎
  8/1〜  菅直人
  7/8〜  森井忠良
  6/6〜  井出正一
  5/8〜  大内啓伍
  4/12〜  丹羽雄哉
  3/11〜  山下徳夫
  2/12〜  下条進一郎
  2/2〜  津島雄二
元年/8〜  戸井田三郎
昭和63/12〜 小泉純一郎
 62/11〜  藤本孝雄
 61/7〜   斎藤十朗
 以後・今井勇・増岡博之・渡部恒三・ 林義郎・森下元晴・園田直・齋藤邦吉・野呂恭一そして52/11〜 橋本龍太郎(福田赳夫内閣)でした。・・・んん
 
 

 今回の改正内容については、「負担と給付のバランス」をうたい文句にしていますが、早い話、負担増と給付減の改正ですので取り立ててお話しすることはありません。

 ところで、国民年金保険料の未納対策として2年前に始まった国民年金推進員制度で、初年度に7都府県で徴収額が推進員の給与を下回る“赤字”だったそうです。効率が悪かったトップは、愛知県で1万円の給与に対し4,000円の保険料しか集められなかったとのこと。都市部の効率が悪く、逆に最も効率が良かったのは栃木県!!
 従来、国民年金保険料は市町村が集めていましたが、2002年度から各地の社会保険事務所に担当が変わりました。このため未納が増えたとのことですが、当たり前でしょう。
 未納者の保険料徴収に充てるため、非常勤の国家公務員として国民年金推進員を雇い、2002年度は全国で2,000人弱を採用し、約35億円の給与が支払われました。雇用対策だったのか。
 
 今月も税金の話はどこへ行ったと怒られそうなので・・・
 

 年金に関連しての話を少し。

 国民年金保険料の未納分をその後で支払った場合には、その保険料は、所得税法上、支払った年分での社会保険料控除の対象とされることになっています。この場合、“追納”保険料には保険料本体に加えて“加算金”が含まれることがあります。“加算金”部分は、社会保険料控除の対象になるのでしょうか。
 これについては、加算金部分も含めて追納保険料の全額が社会保険料控除の対象となるとのことです(「税務通信」から)
 この追納保険料に係る社会保険料控除適用については、年末調整の際、あるいは確定申告の際申し出て貰わないと判りません。
 今年の確定申告をしていて、国民年金保険料を支払ったと申告をされた方がおられました。「あれ、昨年は無かったですけど???」、「昨年もありましたよ」、「いくら払われましたか」、「今年と同じ」
 ガクーン。昨年の申告を再度やり直すことになりました(「更正の請求」といいますが、そんなことはどうでもいいですね)。結局、余計な税金を1年も前に払うことになり、また余計な出費をして頂くことになってしまいました。
 現行税法では、社会保険料控除の対象となる国民年金や国民健康保険などの社会保険料については、支払った旨を証明する書類の提出、提示は必要とされていません。しかし、年末調整や確定申告のときに、控除額等に誤りがないように、給与から控除される社会保険料以外に控除する社会保険料がある場合には、領収書・納付書の控え等を呈示いただければ確認しやすくなります。ご本人から申告していただかないと、会社も我々税理士も皆さんがいくら年金を払ったかなど判るはずがありません。
 またまた、国民年金保険料の収納強化に向けた対策として、社会保険庁が年金の未納者リストを市町村に提供、市町村が該当者の所得を確認し、一定以上の所得がある被保険者には社会保険庁が強制徴収することも視野に具体案の検討を進めるそうです。コラムの話も含め、そんなことしか考えられないのかと唖然。これほどサービスの発想のない組織が未だに存在することも驚きですし、責任のない責任者がいること自体も不思議といえば、まか不思議。
 
途中省略
 
 SHONAN TAX OFFICE
     税理士 中江 博行
     税理士 大野千寿子
     スタッフ一同
P5コーナー
(株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の資産運用、
相続対策業務を行っております。

 
 
報酬・料金等の源泉徴収
 
 給与・報酬等の源泉所得税は、その支払者が支払の際に徴収して納付することになっています。給与のほか源泉徴収が必要な報酬・料金等には、個人の居住者に支払う原稿料、講演料、技芸・スポーツ・知識等の教授・指導料、税理士報酬、外交員報酬、出演料、ホステスの報酬などがあります。
 いわゆる「士業」への支払については源泉徴収しなければならないとされており、税理士の他、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者として、投資顧問業者、計理士などが規定されています。
 ただし行政書士については規定されていませんので注意が必要です。
 計算方法は、
 司法書士、土地家屋調査士、海事代理士については、
  (支払金額−1万円)× 10%    
 それ以外の「士業」については、
   支払金額 × 10%
(ただし、同一人に対して一回に支払う金額が100万円を超える場合には、その100万円を超える部分については20%)となっています。
 研究費、取材費、車代などの名目で支払われていても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。
 消費税及び地方消費税については、原則として、その額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。
 そしてその納付は原則として月末締めの翌月10日と規定されていますが、要件に合致すれば届出を出すことによって7月と1月の年2回の納付で良いこととされています。
 まもなく7月10日の源泉所得税の支払いです。給与と併せこれら報酬の支払いについても忘れずにお知らせください。
 
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1、今月のパソコン教室は、
 
  途中省略

 編集後記  
 うっとうしい梅雨空が続きます。世の中でも信じられないような悲惨な事件が後を絶ちません。明るい?話題といえば、個人消費が回復基調にあるということでしょうか。梅雨明け頃には、景気の良い話題が聞きたいものです。                      編集発行 株式会社プランニングファイブ