P5 NEWS      SHONAN TAX OFFICE NO.172
 




 
平成16年1月1日
New Year's Day
 
 明けましておめでとうございます。 常に変わらずご支援を頂き心から感謝申し上げます。本年もどうぞ宜しくお願い致します。
 
  2004年のスタート:
 今年も、週3回の大学の講義が続きます。2大学、3学部、週5コマの講義でかなりの時間を使いますが、少しでも役に立てるなら続けていこうと思っています。
 東京地方税理士会の理事は、来年3月まで続きます。もっと集中できればいいのですが、初めてでもあり、期待に応えていないという思いを強くしています。
 一番大事な事務所が後になってしまいましたが、昨年は、事務所創設20年と言うことで、やっと成人になりこれからが本番です。今年は本当の意味で事務所がスタートするという年ですので、初心に返ってイチから出発したいと思っています。そのためには、慣れてきた業務を見直す必要を痛感しています。
 昨年と同じことをしていないか。現状に満足していないか。また、やるべきことをやっていないのではないか。以前は、こんなこともやった、あんなこともやったと思っているようでは、後ろ向きですが、その頃の意欲は取り戻したいと思っています。
 考えて、前を向いた仕事をしていれば自然と変わっていきます。今年はそんな年にしていきたいと思っています。
    私どもの事務所は、顧問先の皆様に支えて貰っております。事務所一同、より早い対応を心がけて参りますので、今後とも宜しくお願い申し上げます。
 

1月の税務・総務予定
(税務)
*源泉所得税の納付   13日
 (納期特例適用者 20日)
*支払調書、給与支払報告書、償却資産申告書の提出 2月2日
(総務他)
*年賀状の整理
*新卒者の受入準備

 
 消費税セミナーのお知らせ
 次の通り、消費税緊急対策セミナーを次の通り開催致します。
 主催:中江博行税理士事務所
    株式会社プランイングファイブ
 日時:平成16年1月24日(土)
    受付PM2:30 開始PM3:00
 場所:茅ヶ崎商工会議所 2階
     第2会議室
 講師:税理士 大野千寿子
        中江博行
 費用:無料
 申込連絡先  E-mail:p5@p-five.com
 セミナーでは、昨年改正され、まもなく適用が開始される消費税についてセミナーを行います。
 今まで、消費税の課税対象になっていなかった方や、簡易課税を適用されている方については、改正により増税になり、今から対応をしておかなければなりません。
 また、消費税を既に払っているよという方も、この機会に是非このセミナーにご参加ください。
 また会場では個別にご相談をお受け致しますので、気楽にお越しください。
 
 平成16年度の税制改正(1)
 今年度の税制改正の方向が12月に示されました。これを基に国会で審議され3月頃に成立するものと思われます。今月は改正の動向についてお話を致します。
☆青色申告特別控除
 所得税に適用されている青色申告特別控除が、55万円から65万円に引き上げられ、簡易簿記の方法による45万円の控除は廃止されます。これは、17年分以降の所得税から適用されます。事業所得者などは、減税になりますが、こんなに所得を減額する意味があるのでしょうか。
☆欠損金の繰越控除
 現行の青色申告法人の欠損金等の繰越期間の5年が、7年になります。住民税も同様の措置がとられます。
 これは、「既に不良債権処理や事業の再構築に取り組んだ企業も支援するため、過去3年の欠損金に遡って適用する」として、平成13年4月1日以後に開始した事業年度以降の欠損分から適用になります。とにかく大分先の話です。
☆住宅ローン控除
 不動産関係の方は、重要です。このローン控除は、平成16年は平成15年と同様で、その後控除額を減少させる改正となります。表にしますと次のよう
になります。
居住年
(平成)
控除
期間
  控除率
 
最大
控除額
15年 10年   1.0% 50万円
16年  〃   〃  〃
17年
 
 〃
 
1-8年 1.0%
9-10年 0.5%
 40
 20
18年
 
 〃
 
1-7年 1.0%
8-10年 0.5%
 30
 15
19年
 
 〃
 
1-6年 1.0%
7-10年 0.5%
 25
 12.5
20年
 
 〃
 
1-6年 1.0%
7-10年 0.5%
 20
 10
 来年以降改正があるかどうかは判りませんが、これを見る限りでは、16年中に住宅を購入した方が良い?と言えるかも知れません。
☆土地建物の譲渡所得課税
 これは大きな改正です。土地の譲渡をお考えの方や不動産業の方には重要な改正です。
 個人で所有期間が5年超など長期で持っておられる土地を売ったときには、譲渡益に対して20%(所得税15%、住民税5%)の税率により課税され、平成15年に適用されていた26%の税率に比べ大幅な改正となっています。またこれは、今年(平成16年)1月1日から適用されます。
 ただしこの改正によって、長期譲渡所得の100万円の特別控除が廃止されます。また、買ったときより安い金額で土地を売って損失となった場合には、給与所得など他の所得から差し引く損益通算が出来ていましたが、この適用が無くなります。結局どういうことかと言いますと、相続で取得した土地など長期間持っていて値上がり益の大きな土地の売却については、税金を安くするが、バブルの頃に購入した土地などを手放した時に発生する損失は、知らないよと言っている税制です。この土地が収益物件で毎年不動産所得として課税されていようと、売って損をしても無視すると言うことです。今反対運動を行っていますが、通常税制改正は、審議らしい審議もせずにこのママ通ることになると思います。
 これも年初から適用になりますので、昨年中に時価で親類や関連会社等に売却したらどうかという質問も出るほどです。年末に契約し、譲渡損を損益通算した申告が出るような税制であってはなりません。
 SHONAN TAX OFFICE
     税理士 中江 博行
     税理士 大野千寿子
     スタッフ一同
 
P5コーナー
(株)P5では、経営計画策定、
保険・不動産等の資産運用、
相続対策業務を行っております。
メーリングリスト
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以下省略

 編集後記  
 年々お正月も普段と変わらないように感じます。暖かいお正月。元旦から開店しているお店。かろうじて年賀状を見ると今年もお正月になったなと。年末調整に、法定調書。そしてすぐ個人の確定申告。今年もどうぞ宜しくお願いします。
    編集発行 株式会社プランニングファイブ