P5 NEWS      SHONAN TAX OFFICE NO.167
 




 

平成15年8月1日


国税庁の目標


 最近では,多くの部門で明確な目標をたて,かつ達成すべき数値目標を上げています。大学では,教師に対する学生のアンケートをとり,シラバス通りに講義が行われているか,時間通りに始まるか,板書は適当かなど数値として評価が出てきます。当たり前のことで,本来行うべきことだったと思いますが,教師より遅く教室に入ってくる学生にアンケートを求めても講義自体が分かるのですかね・・・
 国税庁でも,ここ数年,達成すべき通知目標を掲げ,達成に向けた施策を実施しています。

 その中から・・
1.納税者からの問い合わせや相談に対して、迅速かつ的確に対応します。
 税務相談室における面接相談と電話相談・税務相談については、全国の国税局(所)に税務相談室を、主要な税務署内に139 の税務相談室の分室を設置して面接相談と電話相談を行います。
 また、税務相談室に来られた納税者の皆様に対して面接相談と電話相談に関するアンケート調査を行い、その結果も踏まえて相談事務の充実に努めます。
☆税務相談室における面接相談の満足
度(単位:%,年度:平成)
事務年度
    
12年度
   
13年度
   
15年度
目標値
上位評価割合  89.0
 
88.0 
 
90 程度
 

☆務相談室における電話相談の満足度
事務年度
    
12年度
   
13年度
   
15年度
目標値
上位評価割合  60
 
61.4
 
65 程度
 
(注)数値は、面接相談に関するアンケート調査において、「良い」、「やや良い」、「普通」、「やや悪い」、「悪い」の5段階評価で上位評価(5及び4)を得た割合

 なお,電話相談のアンケートの内容は,次の通りです。もちろん無記名。
 @電話相談の満足度について
 A応接の親切さ・丁寧さ
 B回答の分かりやすさ
 C回答の速さ
 D疑問点の解決


8月の税務・総務予定
(税務)
*個人事業税の納付 通常月末
*個人住民税(第2期分)の納付  通常月末

(総務他)
*夏期休暇の実施
 

2.適正・公平な課税を実現するため、関係法令を適正に適用します。その際、納税者利便に配意します。
 申告納税制度が円滑に機能することを目指して、適正・公平な課税を実現するため、納税者の皆様の立場に立って、国民の皆様すべてに均一・均質の税務行政サービスを提供し、関係法令を適正に適用します。その際、納税者利便に配意します。
☆所得税還付金の一定期間内の処理
 所得税還付金事務については、正確性を確保しつつ、迅速な処理に努めます。
所得税還付金の6週間以内の処理件数
割合(単位:%、年度抜粋、以下同じ)
事務年度
    
12年度
   
13年度
   
15年度
目標値
処理件数割合 87.0
 
NA
 
14年データ確定後

☆更正の請求の迅速な処理
 納税額の計算が法律の規定に従っていなかったり、計算に誤りがあったために過大に申告した場合等の救済手段である更正の請求に対しては、関係法令を適正に適用して迅速な処理に努めます。
「更正の請求」の3か月以内の処理件
数割合(単位:%)
事務年度
    
12年度
   
13年度
   
15年度
目標値
処理件数割合 91.8
 
96.8
 
95程度
 
http://www.mof.go.jp/jouhou/hyouka/15nendo/kokuzeicho/kokuzeijissekikeikaku.html

 

● 平成15年分の相続税や贈与税の算定基礎となる路線価が8月1日に公表されました。
 平成15年分標準宅地の評価基準額の平均額は、全国で121,000円/uで,前年に較べ8,000円,6.2%のダウンとなり,11年連続して下落しています。
 今年の特徴は,路線価が上昇しているところもあり,特に最近有名になった所の路線価の上昇が見受けられることです。東京の丸の内や大手町など“大規模な再開発”,“人気ブランドショップの出店”や“交通の利便性”の良い特定の地域の地価は、上昇し下げ止まり傾向がますます強くなっています。
 ちなみに、汐留シオサイトや六本木ヒルズは評価時点である15年1月1日にはまだ開業していなかったため路線価はふされていません。
 最高路線価1位は、18年連続の東京都中央区銀座5丁目「銀座中央通り」で,1,272万円/uで,前年より72万円増加して3年連続上昇しています。
 

● 来年の住宅ローン減税が継続されるかどうかが注目されています。
 現在は,今年12月末までに入居した場合は、借入残高5,000万円までに対し控除率1%で10年間にわたって控除され,最高で年間50万円(合計で500万円)が控除されます。ところが、来年からは、特例の期限が過ぎるため,来年12月までの入居分については控除期間が6年、最大控除額も150万円になるなど大幅に縮小され、17年以降は制度そのものがなくなる予定となっています。これは,建売業者など住宅建設関連業界では,大きな問題です。
 今年度の税制でどのようになるかは未だ判りませんが,日本経団連は6月、自己資金も含めた住宅投資額に対して一定の減税措置を講じる「住宅投資減税」の要望をし、7月には不動産協会が現行制度の適用期限の延長を求め、続いて日本商工会議所が、同様の適用期限の延長や賃貸住宅への投資減税、住宅ローン利子控除の導入などを要望していることから,小泉首相や塩川財務相など政府側からも現行制度の延長を容認する発言がされています。今後とも情報が入り次第お知らせ致します。

●相続時精算課税制度について
 今年動き出した相続時精算課税制度ですが,来年の申告をみないとどの程度使われるかははっきりしません。残念ながら,現在までのところ,当事務所で自信を持って提案させて頂ける事例はありません。“様子見”が殆どではないでしょうか。そうは言っても制度上は大きな改正で,質問も少なくありません。しかしこの制度を使った贈与をお考えの方は,必ず,前もってご相談下さい。
 メンバーとなっている岩下資産税研究会編『相続時精算課税の実務100問
100答』(税務経理協会)にも判りやすく説明されています。
  省略

     SHONAN TAX OFFICE
     税理士 中江 博行
     税理士 大野千寿子
     スタッフ一同

P5コーナー
(株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の資産運用、
相続対策業務を行っております。
 


総額表示
100円ショップがなくなる?

 来年度からの消費税の改正については、既に何回かお知らせしておりますが、その中の「総額(内税)表示」について再度お知らせいたします。
 現在は、商品やサービスの価格表示が、スーパーなどのようにレジで消費税が加算される「外税方式」と、消費税を含んだ金額で表示をしている「総額(内税)方式」のどちらの表示方法でも認められています。
 しかし平成16年4月からは「総額表示」に統一されることになりました。 この「総額表示」は、課税事業者が、不特定かつ多数の者(最終消費者)に対して販売する場合の商品・サービスの価格表示方法として義務づけられるものです。したがって、事業者間の取引の場合は原則として対象外となります。
 ただし、価格表示が商品に貼付する値札、店頭表示、チラシ、インターネットによる広告など不特定かつ多数の者に対して行われる場合には総額表示としなければなりません。
 総額表示方法としては次のものが認められています。
・1,050円(本体価格1,000円、消費税50円)
・1,050円(うち消費税50円)
・1,050円(うち本体価格1,000円)
・1,050円(税込み)
・1,050円
 来年4月からは、原則として1,000円(消費税50円)という表示はできなくなります。・・・・とすると、100円ショップは、105円ショップに、1皿100円の**回転寿司は1皿105円の**回転寿司になるのでしょうか・・・。
 この表示方法の変更だけで、スーパー業界ではレジのシステム変更費用が10億円を上回る見込みで、消費税導入時、5%変更時と併せて大きな負担となり不満の声も大きいようです。
 これには罰則はありませんが、対象となる事業者の皆様には、いずれにしても早めの対応が必要でしょう。


1、今月のパソコン教室は、
  省略


 編集後記  
  暑中お見舞い申し上げます。梅雨明けが遅れて、湘南各地で行われている花火大会も湿りがちでした。待ちに待った夏、暑さに負けないようご自愛ください。
                      編集発行 株式会社プランニングファイブ