P5 NEWS      SHONAN TAX OFFICE NO.161
 




 
平成15年2月1日
小切手交付手数料
 
 東京都が、独自に大手金融機関を対象として、法人事業税に外形課税を導入した、いわゆる“銀行税”については、平成12年3月号(No.126)のP5Newsでも取り上げて、疑問を呈しておきましたが、このほど第一審の東京地方裁判所に続き、第二審の高等裁判所でも、都が敗訴しました。あまりになりふり構わぬ課税については,疑問を持たずにはいられません。課税権の行使においては,自治体の裁量を無制限に認められないのは当然です。
 東京都は,最高裁への判断を仰ぐのでしょうが,ひとまずは銀行税という外形標準課税は否定されました。でも,このように大きなアドバルンを上げたからかどうかは判りませんが,平成16年度から大企業を対象に外形標準課税が導入されることになり,結果としては東京都は、思い通りになったのかも知れません。どちらにしても、この“銀行税”は、地方税法の改正で,その後は2重課税を排除する意味から平成16年度以降は廃止されることになっています。
 ちなみに,“外形標準課税”とはですね・・資本金や売上高、従業員数など外形的にわかりやすい基準で税額を決める課税方式で,地方財源の安定などを目的に導入されるものです。すなわち所得の無い赤字法人にも課税され,景気が悪いときに威力を発揮します。景気が良くなったら?また元へ戻すのかも・・・
 たっぷり税金を腹一杯詰め込んだ銀行は1千億円の銀行税を免れました。金融庁を恐れる銀行も、顧客にはこれからも強気に対応しています。ペイオフ解禁で普通預金に預金がシフトしたとたんに,普通預金利率を引き下げました。これは,ここでもお知らせいたしました。
 最近では,手形・小切手帳の交付手数料が値上げされています。サラリーマンにはあまり必要がないものかも知れませんが,当座預金を開設しますと銀行から小切手帳を購入して,決済を行います。この小切手帳などの購入金額は,各金融機関で異なります。

2月の税務・総務予定
(税務)
*固定資産税第4期分の納付    通常月末
*特別土地保有税の申告・納付   28日
*贈与税の申告納付   2月3日〜3月17日
*所得税の確定申告   2月17日〜3月17日
(総務他)
*新入社員受入準備
*次年度経営計画の策定

 
 今月は,手形,小切手帳の用紙代(名称はともかく)を調べてみます。全国銀行協会で確認しましたが、個々に把握していないとのことで,できうる限り,ホームページで確認しましたが,大銀行の数社しか掲載されていませんので,おおむねは銀行に電話で確認した数字です。電話もかなり待たされ,同一銀行でも異なる回答が出ることもありますが,最終の数字を使いました。
             単位円







 
 銀行 小切手帳 手形帳
東京三菱
みずほ
UFJ
横浜 **
スルガ
三浦藤沢
湘南信用
 2,100円
 2,100
  630
 3,150
    630
    420
    525
  2,100円
 3,100
 1,050
 3,150
  420*
  262*
  420*
 通常1冊50枚。*は25枚。
 **横浜銀行は,3月10日より上記金額に改訂。それ以前は,ともに,840円
 
【知っておかなければいけない最新税務情報・続】
*少額減価償却資産の損金算入特例
 前月号から若干訂正があります。
 法人・個人も今年4月1日以降取得です。3月31日に購入して4月から使ったと言ってもダメです。前回,償却資産税もこの適用を受ければ,課税されないと言いましたが,その後の発表では,この適用は,平成15年4月から平成18年3月までの取得に限定されますので,租税特別措置法で定められるようで,そうなりますと,償却資産は10万円以上は,課税されることになります。チョット変なのは,10万円から20万円の間では,この特例を使わずに一括償却資産と言って,3年の均等償却を使えば,償却資産税はかからないのに,100%償却であるこの特例を使うと償却資産税が課されるというおかしな現象が起きることになります。これについては,わかり次第お知らせします。
*相続税の税率の改正
 今年1月から遡って適用されることになる,相続税率の改正が予定されています。最高税率は70%から50%とかなり下がります。
 相続人子供3人で,課税遺産額(正味の遺産額から基礎控除,この場合8千万を控除したもの)で,次に相続税額の差を出してみます。
 相続税の総額(万円)
課税遺産額   現行   改正後
3億円   7,400   6,900
9億円  34,400  30,900
18億円  85,400  75,900
60億円 337,400 285,900
財産家の場合には,亡くなったのが昨年か,今年かで納付相続税額は,大きく違うことになってしまいました。
 ちなみに,贈与税も税率が改正され,660万円の贈与の場合には,現行は,
120万円の贈与税が,改正後は100万円となります。
*私立大学等へ土地等を寄付した場合には,従来はみなし譲渡所得課税と言って時価課税されていましたが,これが大幅に緩和されます。学校法人に対して寄付された財産(土地、建物など)または、その売却益を「基本金」に組み入れれば、直ちに国税庁長官の承認が得られ、みなし譲渡所得を非課税とするものです。これは私立大学等の基本財産の充実を図り,教育・研究の活性化を図るために設けられました。教育は国の基本ですので,考えてみては・・・
*配偶者特別控除の廃止
 配偶者特別控除は、平成16年から廃止されます。すなわち来年の申告は今まで通りですが,再来年は控除額が減ります。これは,「配偶者特別控除」のうち、配偶者控除(従来からある扶養控除の様なものです)に上乗せして適用される部分、いわゆる専業主婦の割り増し部分(最高38万円)だけが廃止されます。
配偶者の給与
収入金額
 配偶者控除額
 
〜105万円未満    380,000 円
〜110万円未満    360,000
〜115万円未満    310,000
〜120万円未満    260,000
〜125万円未満    210,000
〜130万円未満    160,000
〜135万円未満    110,000
〜140万円未満    60,000
〜141万円未満    30,000
141万円以上     0
 専業主婦の所得控除は減ります。また、平成16年以降は、年金制度改革が予定され、個人所得税についても見直しが予定されています。老年者控除、公的年金控除、退職所得控除、給与所得控除、生命保険料控除など見直しがあるかも知れません。
 省略
  SHONAN TAX OFFICE
     税理士 中江 博行
     税理士 大野千寿子
     スタッフ一同
P5コーナー
(株)P5では、経営計画策定、 保険・不動産等の資産運用、
相続対策業務を行っております。
 
確定申告
 確定申告の時期となりました。還付申告及び贈与税の申告は既に始まっていますが、今年は2月17日から3月17日までが申告期間となります。該当する方は、期限内に申告してください。
 
確定申告をしなければならない人
1.事業所得や不動産所得がある人
2.複数の会社から給与の支払いを受けている人
3.給与収入が2,000万円を超えているため年末調整できなかった人
4.給与所得以外の所得が20万円を超える人(保険の満期金を受け取った場合、個人年金保険をもらっている場合、原稿料などの所得がある場合など)
 ※ただし、還付申告をする場合には、20万円以下の所得についても申告しなければなりません。
5.同族会社の役員やその親族で、給与 所得以外に、会社からの貸付金の利子や不動産の賃貸料の所得がある場合
6.土地、建物、株式などの譲渡をした人
 
確定申告をすれば税金が戻る人
1.年の途中で退職し、その後再就職をしなかった人
2.一定額以上の医療費を支払った人
(一般的には10万円を超える場合ですが、所得金額によってはそれ以下でも適用されることもあります)
3.平成14年中に借入をして住宅を取得した人(年末に借入残高がなければ適用になりません)
4.特定の寄付をした人
5.配当所得がある人
6.災害、盗難などにあった人
7.退職所得のある人は、申告することによって税金が還付される場合もあります。
 
 いずれにしましても、細かい注意点は沢山ありますので、不明な場合は担当者にお尋ね戴いて申告洩れの無いようにご注意下さい。
 

1、今月のパソコン教室は、

 省略

 


 編集後記  
  インフルエンザが猛威をふるっていますが、皆様大丈夫でしょうか。事務所で  は、か弱き(!)女性2人が倒れてしまい、ご迷惑をおかけして申し訳ありません でした。まだまだ勢いは衰えないようですので、皆様もご注意下さい。
  
  編集発行 株式会社プランニングファイブ