P5 NEWS      SHONAN TAX OFFICE NO.155
 



 

平成14年8月1日

商法改正

 

 暑中お見舞い申し上げます。都市部を中心としたヒートアイランド現象でしょうか、年々暑くなってきたように感じます。緑地や水面が減り、コンクリートやアスファルトが増えると地表面が高温になり、気温が上昇します。そして、気温が上がると、冷房などの需要が増し、その排熱が気温を一層上昇させるという悪循環がヒートアイランドをさらに深刻化させているとのこと。でもクーラー無しではとても仕事にならないことも確かです。対策は、夏は仕事をしないようにするしかないのかも知れません。

 さて、昨年の商法改正で実務でも色々な面で影響が出ています。

 日々の会社業務では、議事録を作成することも少なくないと思いますが、その書き方にも注意が必要です。

 例えば、議事録の最初には、定足数を必ず書いていると思いますが、額面株式が廃止されたことや、単元株が導入されたために、少し注意が必要です。

 昨年の9月号にも少し書きましたが、おさらいをしておきます。

 平成13年6月の商法改正により「単位株制度」が廃止され、「単元株制度」が 導入されました(平成13年10月1日施行)。

 株式は額面50円なら1000株、額面500円なら100株 といったように、一定の単位で売買していた単位株制度が廃止され、会社が自由に売買株数を決められるように「単元株制度」が導入されました。

 単元株制度では、企業は定款変更によって1単元の株式数を自由に決めることができます。また、「一単位当たり純資産額5万円以上」という規制もなくなりました。ただし、1単元の株式数は「1000株」および「株式総数の200分の1」 を超えてはならないことになっています。 単元株をもつ株主には議決権がありますが、単元未満株をもつ株主には議決権はありません。

 

 単位株制度と単元株制度

  単位株制度 単元株制度
投資単位
 
額面総額
5万円
規定なし
 
議決権
 
1議決権
/1単位
1議決権
 /1単元
投資単位見直し 1単位は
5万円以上
原則自由
 

 

 


8月の税務・総務予定
(税務)
*個人住民税の納付(第2期分)
  通常 月末
*個人事業税の納付(第1期分)  通常 月末

(総務他)
*社会保険算定基礎届提出
*夏期健康管理指導

 

 通常中小法人では、単元を定める法人は少ないと思いますが、一単元の株式数を設定していない場合でも議決権数を記載した方が良いと思います。

 そこで、議事録の記載例を・・

 **回定時株主総会議事録
 平成*年*月*日 午前*時*分より、当会社の本店において定時株主総会を開催した。
   発行済株式の総数           *株
   議決権のある当会社株主総数      *名
   総株主の議決権数(株式数)   100個(100株)
   出席株主数              *名
   この議決権数(株式数)     100個(100株)

 

 

 また、(すべての)株式会社は、「貸借対照表又はその要旨」を「官報」又は「日刊新聞紙」で「公告」することが義務づけられていますが、平成14年4月1日から、この「公告」に代えて、「インターネット上での貸借対照表の公開」ができるようになりました(商法第283条第4項、5項)。

 この「公告」か「公開」をしない場合には、罰則があり、100万円以下の過料に処せられることとなっています(商法第498条第1項)。

 インターネットで公開する場合には、@ 取締役会で、貸借対照表をインターネットで公開することについて決議します。

A ホームページにて公開する貸借対照表は「要旨」ではなく全部です。

B 商業登記所(法務局)にウェブページのアドレスを登記します。(商法188A十/未確認。中小企業庁で確認しましたが、法務省令に登記を要するとしているようです)

 

 登記をする場合には、議事録で・・

第○号議案
貸借対照表のインターネットを利用した公開について
議長は、当社の貸借対照表をインターネットを利用して公開することについて上程し、議場に諮ったところ、出席取締役全員異議なく承認した。
 

 そして登記簿には・・

その他の事項
  貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な情報
         http://www.***
          平成14年8月1日設定
          平成14年8月7日登記  印

 となるようです。

 

 なお、一度掲載した計算書類は、5年間継続して掲載することになっています。ただし、新しく公告を行う会社は、初年度は直近の分だけでも良いとのこと。

 

【外国人の法務Q&A】

Q.外国人を雇おうと思っていますが、何か気を付ける点はありますか?

 

A.外国人は「出入国管理および難民認定法」(入管法)で定められた在留資格の範囲内でのみ日本での活動が認められ、また在留期間も決まっています。 その中で、就労できる外国人は、(1)在留資格が外交、医療、技術などとなっている専門職又は特別の技能をもった者、(2)永住者、日本人の配偶者等、(3)在留資格が留学、就学など本来就労目的ではないが、入国管理局で資格外活動許可を得た者、(4)特定活動(外国弁護士の代理業務など)を行う者です。

 「留学」「就学」の在留資格をもって在留する外国人がアルバイトを行う場合、地方入局管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。資格外活動の許可を得た「就学生」は、原則として1日4時間まで就労できます。なお、永住者、日本人の配偶者等は、在留活動に制限がなく、職種を問わず就労することができます。日系2世、3世は、「日本人の配偶者」又は「定住者」として在留する場合に限り、就労活動に制限はないとのことです。(http://www.pref.kanagawa.jp/)

 

Q.私は米国人ですが、日本で勤務して5年になります。カリフォルニアに有る不動産を売却しようと思っていますが、日本で課税されますか?

 

A.あなたは永住者に該当しますので、米国にある不動産を売却しますと、その売却益は、日本で課税されます。

 なお、日米租税条約で、不動産の所在地国である米国でも課税されます。

 そこで、日本で譲渡益に対して確定申告する際に、米国で課税された所得税は外国税額控除として一定額が控除されます。

 

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  SHONAN TAX OFFICE

     税理士 中江 博行

     税理士 大野千寿子

     スタッフ一同

 

 省 略



      Corner                             

 

路 線 価

(株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の資産運用、相続対策業務を行っております。

 8月2日に、相続税や贈与税の算出基準となる平成14年分の路線価が、全国の国税局と税務署で公表されました。 路線価とは、主要道路に面した1u当たりの土地の評価額で、国土交通省が毎年1月1日を評価時点として公表する「公示地価」の8割程度を目安に、実際の売買実例や不動産鑑定士の評価なども参考にして算出するものです。

 今年の平均路線価は、昨年より6.5%下がり、1u当たり12万9000円となって実に10年連続の下落となりました。この数年は、下落率が縮小傾向にありましたが、今年は昨年より拡大しています。ただし、東京、千葉、埼玉などの首都圏や大阪圏では下落率が縮小しており、その他の周辺部との「2極化」がますます進んでいるようです。

 また、再開発事業や人気ブランド店の出店などが見られる都心部では、局地的に地価の下げ止まり感が出ているようですが、起爆材料がなかったり、集客力のある商業施設が撤退した地域では、下落率が拡大する傾向が顕著に表れています。

 最高路線価は、今年も東京都中央区銀座5丁目の銀座中央通り(鳩居堂前)で、17年連続トップの座を維持しています。この場所の路線価は昨年の1,184万円より上昇して1,200万円、一坪3,960万円(!)にもなります。

 神奈川県の最高は、今年も横浜駅西口バスターミナル通りで、352万円でしたが、昨年と比べて8.8%下がってしまいました。横浜駅周辺の魅力が薄れてきているということでしょうか。神奈川県全体でも6.8%の下落で、全国平均より大きな下落率となっています。元気出して欲しいですね。

 

 省 略


 編集後記
 暑中お見舞い申し上げます。この暑さの中、外で働く方はとても大変だと思います。皆様も夏バテに気を付けて、この暑い夏をのり切って下さい。
 編集発行 株式会社プランニングファイブ