P5 NEWS      SHONAN TAX OFFICE NO.154
 



 

平成14年7月1日

中小企業の格付

 

 金融庁では、金融機関向けに「金融検査マニュアル」を作成して、中小・零細企業等の債務者区分の判断についての基準を定めて公表しています

 (http://www.fsa.go.jp)。

 今回は、金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕から、一部紹介いたします。

 中小・零細企業を把握するには、その企業の財務状況だけではなく、技術力、販売力や成長性、代表者等の役員に対する報酬の支払状況、代表者等の収入状況や資産内容、保証状況と保証能力等を総合的に勘案して判断しなさいとしています。が・・

 マニュアルといいますと、ものを画一的に判断する、ピンからキリまでの

、キリにも通用するように作られているものですが、果たしてこのマニュアルは、どうでしょうか。

 金融機関では、債務者を正常先、要注意先、破綻懸念先、実質破綻先、破綻先の5つに区分して、企業内容をチェックしています。

 マニュアルから・・

 「赤字企業の場合、以下の債務者については、債務者区分を正常先と判断して差し支えないものとする。

なお、本基準は、あくまでも赤字企業の債務者区分を検証するための目安であり、本基準を機械的・画一的に適用

してはならない。

 債務者区分の検討は、業種等の特性を踏まえ、債務者の業況、赤字決算の原因、企業の内部留保の状況、今後の決算見込み等を総合的に勘案して行うものとし、本基準の要件を形式的に充たさない債務者を直ちに要注意先と判断してはならない。

イ 赤字の原因が固定資産の売却損など一過性のものであり、短期間に黒字化することが確実と見込まれる債務者。

ロ 中小・零細企業で赤字となっている債務者で、返済能力について特に問題がないと認められる債務者。


7月の税務・総務予定
(税務)
*所得税予定納税額減額申請     15日
*所得税予定納税額の納付(第1期分)31日
*固定資産税の第2期分納付   通常 月末
(総務他)
*社会保険算定基礎届準備
*夏期休暇の予定

 

ハ 「不渡手形、融通手形及び期日決済に懸念のある割引手形を有する債務者であっても、債務者の収益及び財務内容を勘案した結果、債務者が不渡手形等を負担する能力があると認められる場合には、当該債務者は正常先と判断して差し支えないものとする。」

 など具体的に記載されています。

 

 

 また運用例をいくつか挙げています。その中から・・・


Ö概況 
 
債務者は、当信金メイン先(シェア55%、与信額:平成13年3 月決算期100百万円)。地元スーパー等を主な顧客とした広告代理業を営む業歴10 年超の会社であり、当信金とは創業当時から取引がある。
Ö業況 
 最近の景気低迷等の影響
から売上は横ばいとなっており、2 期連続して赤字を計上し、繰越欠損金(30 百万円)を抱えている。当金庫は、経常運転資金に加え、5 年前に事務所改装資金に 応需している。債務者の赤字は、 売上が低迷している中において も、相変わらず多額の代表者報酬 や支払家賃を計上していること が主な要因である。当金庫は、 今期、代表者報酬の削減について 強く指導していく方針を持ってい る。なお、現在まで延滞や条件変 更の発生はない。
Ö 自己査定 
 
当金庫は、現状、多額の代表者報酬が赤字の原因で
あり、返済は正常に行なわれてい ることから、正常先としている。
 

 

(検証ポイント)多額の代表者報酬により赤字となっていることについて

 

(解説)一部簡略化しております

1.中小企業等の債務者区分の判断に当たっては、その業種にもよるが、販売コストの大部分を代表者等に対する報酬や家賃の支払いが占める場合があり、代表者等に対する報酬の多寡が債務者の決算に大きな影響を及ぼすことになる。

 したがって、中小企業等の場合、赤字・債務超過が直ちに、要注意先以下の債務者区分であるとすることなく、赤字の発生原因や金融機関への返済状況、返済財源について確認する必要がある。

2.本事例の場合、赤字の要因が多額の代表者報酬等にあり、当信金への返済が代表者個人の資産から賄われており、今後とも返済が正常に行なわれていく可能性が高いならば、正常先に相当する可能性が高いと考えられる。

3.なお、その際には、代表者個人の収支状況、借入金、第三者への保証債務の有無等について確認する必要がある。

 

 

【外国人の税務Q&A】

Q. 外国人を雇用しました。この場合 の税金はどのようになりますか。

 

A.外国人の労働者に対して給与等を支払う場合でも、所得税の源泉徴収を行う必要があります。

 この源泉徴収の方法ですが、その者が「居住者」であるか「非居住者」であるかによって異なります。

 「居住者」の場合、一般的には事業主が外国人の労働者から「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受け、給与等を支払う都度、扶養する親族等の数に応じて「給与所得の源泉徴収税額表」により税額を算出して源泉徴収を行った後、その年の最後に給与等の支払いを行う際に年末調整により、その者が納付すべき所得税の精算を行うこととなります。

 「非居住者」の場合、その支払われる給与等に対しては原則として20%の税率による源泉徴収をしなければなりません。

 

Q.直接税務とは関係ありませんが、 外国人を雇用した場合、社会保険に 加入にしなければなりませんか。

A.社会保険の適用については、外国人も日本人も同様です。

 社会保険の適用事業所で外国人を雇用する場合は、日本人と同様に給料に応じた保険料を納入する等の手続きが必要となります。

 外国人の中には保険料の自己負担分を嫌って加入をしたがらない例もあると聞きます。任意加入ではありませんので対象となる場合には加入しなければなりません。なお、外国人の場合、この年金には脱退一時金制度があります。

  SHONAN TAX OFFICE

     税理士 中江 博行

     税理士 大野千寿子

     スタッフ一同



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納税証明書

    (株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の資産運用、相続対策業務を行っております。

 借入をしたり、入札をしたりする場合に、納税証明書を用意しなければならないことがあります。納税証明にも色々ありますが、ここで税務署で発行する納税証明書について説明します。

種類

 (1)納税証明書「その1」 

   納付税額等の証明書

 (2)納税証明書「その2」

   所得金額の証明書

 (3)納税証明書「その3」

   未納の税額がないことの証明書

 (4)納税証明書「その3の2」(個人用)

   申告所得税と消費税及び地方消費税に未納の税額がないことの証明書

 (5)納税証明書「その3の3」(法人用)

   法人税と消費税及び地方消費税に未納の税額がないことの証明書

 (6)納税証明書「その4」

   滞納処分を受けたことがないことの証明書

請求の際に必要なもの

 (1)本人の印鑑(法人は代表者印)

 (2)本人(代表者)であることを確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)

 (3)手数料相当額の収入印紙

  注意:代理人が申請に行く場合には、委任状、代理人の印鑑、代理人本人の確認できるものが必要です。

手数料

 (1)納税証明書「その1,その2」

   税目数×年度数×枚数×400円

 (2)納税証明書「その3,その4」

   枚数×400円     

1、今月のパソコン教室は、

   以下省略


 編集後記
 7月になり平塚では七夕飾りが町を賑わしています。10日は、源泉所得税の納期限となります。納付書を順次お送りしておりますので、期限内納付をお願いいたします。また8月は社会保険料の算定基礎届の提出がありますので、ご準備下さい。
 編集発行 株式会社プランニングファイブ