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P5 NEWS SHONAN TAX OFFICE NO.151
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平成14年4月1日
普通預金
ペイオフ解禁によって、4月1日以降、預金は保険預金制度によって一金融機関ごとに預金者一人あたり元本
1,000万円までとその利息の合計額だけとなる定額保護となりました。
ただし、来年(平成15年3月)までは、当座預金や普通預金などの決済性の預金については、全額保護されるという経過措置がとられています。
いずれにしても、全額保護が崩れたことにより、預金者は、自己の責任において金融機関の選定をしなければならないことになりました。そのため、預金する金融機関を分散したり、ひとまず普通預金などに振り替えるなどで対応している方も多いようです。
金融機関では、この時期、普通預金の流入が多くなった為なのか、普通預金の利率を極端に下げるところが多くなっています。元々低利率で、受取利子を比較してもそれほど影響はないかも知れませんが、公的資金を注入して貰い結局生き残る業界には、行政には向いていても、一般の国民はどうでも良い対象なのかも知れません。
4月1日現在の普通預金利率です。
普通預金利率の全国平均 0.009%
全国最高 0.05%
全国最低 0.001
ちなみに、近隣の金融機関の普通預金の利率は?
(利率) (格付)
東京三菱銀行 0.001% A2
城南信用金庫 0.001
UFJ銀行 0.001 A3
横浜銀行 0.001 Baa2
するが銀行 0.001 A3
三浦藤沢信用金庫0.01
あさひ銀行 0.02 Baa3
三井住友銀行 0.02 A3
湘南信用金庫 0.02
みずほ銀行 0.02 A3
ソニー銀行 0.05
郵便局 0.01
4月の税務・総務予定
(税務)
*所得税の振替納税 19日
*個人消費税等の振替納税 25日
(総務他)
*新入社員研修
*昇級の人事考査
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預金と、住宅ローンや教育ローンなどの銀行借入がある場合の処理については、従来から金融機関によってバラバラで、預金者に明確にされていなかったような気がします。
それは、預金・借入先金融機関で次のような約款が定められているかどうかによって異なるようです。
【規定】
(保険事故発生時における預金者からの相殺)「この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法に定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。」
先月末の報道で、金融機関の対応がすんだと報じられていましたが、100%相殺が可能かどうかは確認がとれませんでしたが、まず大丈夫ではないかと思います。
現時点で、相殺を認めていない金融機関がありましたらお教えください。
ただし、もしその金融機関が破綻した場合には、自動的に相殺されるわけではなく、相殺の意思表示をしなければなりません。どのようにやるのかは、預金者が自らの債権(預金等)・債務(借入金)を確認のうえ、どの預金等とどの借入金とを相殺するのかを記載した相殺通知書に預金通帳・証書等を添え、これらを破綻金融機関に提出(必要書類の郵送又は店頭提示)して相殺を行うといった手続きになるそうです。破綻した銀行に持参するって?
とにかく、具体的な手続きは、個々の金融機関によって異なるので勝手に聞けとのことです。税金を注入してもこの程度の仕事しかして頂けないようです。話を聞くと、今過渡期なのでガマンして欲しいとのことです。
不明な点は、預金保険機構に電話(03-3212-6030)してください。丁寧に、でもチョット難しく教えてくれます。
社会保険関係でもいくつかの改正がありますので、ここにご紹介します。 1.厚生年金保険の被保険者資格が延長されました。
これまでは、厚生年金保険の被保険者は65歳未満の人でしたが、4月1日からは70歳未満の人も被保険者になります。要するに、70歳までは厚生年金保険料を納めなければいけないということです。
これに伴う事務手続きは
@対象者(昭和7年4月2日〜昭和12年4月1日生れの人)の「厚生年金保険の被保険者資格取得届」の提出をする
A対象者について5月分の給与から厚生年金保険料を預かることです。
またこれに伴い65歳以上70歳未満の方の在職老齢年金の支給額にも次のような影響が出てきます。
@老齢基礎年金は全額支給される。
A賃金(標準報酬月額)と老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額の合計額が37万円までは満額支給される。
B賃金と老齢厚生年金の月額の合計額が37万円を超える場合は、超過部分の1/2の額の老齢基礎年金が支給停止となる。
ただし、4月1日現在65歳で老齢厚生年金の受給権のある方は、上記の支給停止はなく従来通りの扱いとなります。
2.介護保険料率が変更されました。
3月1より介護保険料率が次のよう
に変更されました。
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改正前 |
改正後 |
10.9/1000 |
10.7/1000 |
(従業員負担分) |
5.45/1000 |
5.35/1000 |
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ちょっぴり、安くなりました!
この変更は、通常4月分の給与から行われます。
3.国民年金保険料の納付先が変更になりました。
今までは、国民年金保険料は市町村に納付をしていましたが、4月より国に納付することになりました。
それがどうしたの?・・・・って、全国どこの金融機関でも納付が出来るようになるので、納付がしやすくなりましたということかな。
4.国民年金の半額免除制度が創設されました。
従来、所得の低い人に対して申請により全額免除の制度がありましたが、4月から半額が免除される制度が加わりました。ただし、当然ながら何れの場合も支給を受けるときに満額支給を望むのなら、払えるような状態になったら差額は払わなければなりません。
税理士 中江 博行
税理士 大野千寿子
スタッフ一同
自社ドメイン(**.com or **.jp)
(株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の
資産運用、相続対策業務を行っております。
中小会社の計算書類の公開制度が4月1日から施行されました。この制度は、従来の公告制度(旧商法283B)に代えて定められたものです。これまでは株式会社は、定時株主総会で承認された貸借対照表又はその要旨を、遅滞なく官報又は時事に関する事項を掲載する日刊紙に掲載することとされていました。
新公開制度は、全ての株式会社が公開の対象とされ、その公開の手段として官報、日刊紙のほか、インターネット上のホームページでの公開でもよいこととされ、自社がホームページを持っていればそこに掲載すればよく、ホームページがない場合は、税理士等のホームページへの搭載も可能です。ホームページに掲載する場合には、5年間の継続が要件となります。
4月1日施行ということで、2月決算の株式会社は、すぐに掲載義務が生じることになります。また、掲載ホームページのアドレスを登記事項とすることも検討されています(ジュリスト1220、38頁)。当社のホームページでも掲載をお引き受けいたしますが、この際自分のホームページアドレス(自社ドメイン)をとってみませんか?50メガの容量(結構大きい容量です。)で、当初費用2〜3万円ぐらいで、翌年以降も年間で2万円程度ですので、試しにこの際ドメインをとりましょう。当社で応援します。
1、今月のパソコン教室は、
以下省略
編集後記
新年度が始まりました。皆様の身近なところではペイオフが、我々の身近なところでは改正税理士法がスタートします。相変わらず混沌とした時代が続いていますが、マニュアル通りにしか動けない人間にならないよう、気を引き締めていきたいと思います。
編集発行 株式会社プランニングファイブ
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