P5 NEWS         SHONAN TAX OFFICE NO.136
 




 

平成13月1日

西暦2001年新年のご挨拶

 

 新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞこのP5通信を宜しくお願いいたします。

 20世紀最後の大晦日は、皆さんどのようにお過ごしになりましたか。世紀末といっても何時もと変わらない年末風景。“NHK紅白歌合戦”に“年越しそば”。変わったものといえば、最近の年末の暖かさぐらいでしょうか。 そう言えば“年越しそば”とはどのような意味があるのか調べてみますと、その意味は、細く長く腰が強いことにあやかり、長生きを願って食べるものと言われていますが、どうやら後からこじつけられたようです。発端は、江戸時代の大阪の金銀細工師が、年末の大晦日に作業場に落ちた金銀の粉を“”そば団子”でくっつけて拾い集め、そこから、大晦日にそばを食べると翌年はお金がたくさん手に入るという縁起物になったようです。

 年が改まって、今年は21世紀の始まりの年。そして巳年です。干支占いでは、巳年生まれの人は、温和で静かな性質だからセールスマンなどに向くそうです。また、かんしゃくが欠点でそれが嫉妬にかわることがありますが、運的には吉運だそうです。それに女性は美人が多いとのことで、男女関係を慎まないと大難にあうとのことです。

 年末の新聞に、現在と百年前の1901年の比較がでていました。百年前の日本の人口は、4,500万人で、現在が

12,500万人ですから3倍近く増加したことになります。平均寿命は、女性で45歳が84歳に、男性では44歳が77歳に1世紀の間で倍近く延びたことになります。ただし出生率、一人の女性が生涯に生む子供の数は、5人から1.3人に減少しています。身長も10センチ以上伸びて現在の平均身長は、男性170センチ、女性160センチとなっています。

22世紀になると平均180センチぐらいになっているかもしれません。一人当たりの住宅面積は、10uが33uになっています。33uの実感は湧きませんが、小家族化したと言うことでしょうか。

 


1月の税務・総務予定
(税務)
源泉所得税の納付    10日
 (納期特例届出書適用者22日)
*支払調書、給与支払報告書、償却資産申告書の提出 31日
          
(総務他)
*年賀状整理
*新卒者の受入準備
 

 前月号で、総務庁の行った税務行政監察結果で一部誤解を生ずる恐れがある部分がありましたの少し説明させていただきます。

 会社慰安旅行について、会社が負担した額が一般的な額だとして福利厚生費となり、従業員の給与として課税されない範囲は、旅行期間4泊5日以内で従業員の参加割合が50%以上とされています。これについて、それでは幾らまで会社負担ができるかについては、平成5年に国税庁の内部指針として税務署職員に配布されている情報があります(法人課税情報7号)。これが今度、国税庁の見解として、一般に公表されました。

 法人課税情報7号適用例

旅行期間
 
総旅行費用
 
会社負担
 
参加割合
 

 
3泊4日
 
8万円
 
8 万円
 
100%
 

 
1泊2日
 
5万円
 
万円
 
100%
 

 
4泊5日
 
20万円
 
10 万円
 
100%
 

 
3泊4日
 
15万円
 
万円
 
100%
 

 
4泊5日
 
25万円
 
10 万円
 
100%
 

 
5泊6日
 
30万円
 
15 万円
 
100%
 
×
 

 また監察結果には、「これを基に記載されていると考えられるものを含む国税庁職員編集の出版物や税理士等の執筆した出版物には、参加者1人当たりの費用が10万円以下のものについて、社会通念上一般的に行われているものと認められるレクレーション旅行であると記載されている。」としています。

 これをどう読みとるかは難しいところですが、10万円ならば安全圏内で、15万円ならばダメととられる恐れがあるということです。

 

 平成13年度の制改正の方向

 昨年の12月14日に与党3党の税制改正大綱が発表され、本年度の税制改正の方向が示されました。最終的には3月までに法案となり国会を通過して初めて動き出します。法律が成立するまでに殆ど決まってしまっているというのは変ですが、例年通り改正されると思いますので、方向のみお知らせいたします。

*住宅ローン減税

 現在の15年間控除できる住宅ローン減税は今年の6月で終了して、7月から借入残高が2千万円で控除率が1%と0.5%になり控除期間も6年となる予定でしたが、改正される新住宅ローン減税案では、7月1日から15年末まで、控除期間は現在の15年が10年に短縮されますが、借入残高5千万円まで一律控除率は1%となります。すなわち総額の税額の控除額が最大590万円であったものが改正では500万円になります。

結局,当初の年度ではそれほど相違はないということです。

*土地重課

 法人が土地を売却するときの譲渡益について追加課税の制度、いわゆる土地重課制度(2年超所有の土地)は、昨年末まで適用が停止されていましたが、これを平成15年12月末まで単純に延長することになります。ホットしている方もいらっしゃることでしょう。

*株式譲渡益課税

 これも,すったもんだしましたが、申告分離課税は当分延長されます。ただし14年以降はどうなるか判りませんが、混迷はまだまだ続きそうです。

*相続・贈与税関係の改正

 相続税の最高税率の引き下げは見送られましたが、小規模宅地の特例といって、相続で事業用や居住用の土地を取得した場合に一定面積までの評価額を減額する措置がとられていますが、その範囲が拡大されました。特定事業用宅地が330uが400uに、特定居住用宅地が200uが240uとなります。分かり難いかも知れませんが、お住まいの土地が200u以上ですとかなり大きな減額となります。

 また贈与税の基礎控除額が年間60万円が110万円になります。これは大変大きな影響があると思います。これをうまく使った人と使わない人では相続税額に大きな違いができるでしょうし、相続発生後に贈与された財産かどうかで今以上に判断が分かれる恐れがあるということです。いずれにしても相続税額に影響を与えると思います。

*パソコン減税の廃止

 パソコン(特定情報通信機器)の即時償却の制度は、3月末で廃止されます。その代わりりと言っては何ですが、パソコンの耐用年数が4年、その他が5年(現行6年)になります。

 これ以外は、次号でご紹介いたします。



          Corner 

 

 A Happy New Century

 (株)P5では、経営計画策定、保険・

 不動産等の資産運用業務を行っております。

 

 旧年中は有り難うございました。

本年もどうぞ宜しくお願いいたします。

 以下省略

 

1、今月のパソコン教室は、

 以下省略


 編集後記
 新しい年、新しい世紀がスタートしました。年が変わってもまだまだ厳しい経済情勢が続いていますが、例えば特定求職者雇用開発助成金などのような各種助成金制度などを積極的に利用していくことも必要かも知れません。この通信でも、このような情報を随時紹介していきたいと思っております。 新年を迎え職員一同、気持ちも新たに頑張るつもりでおりますので、本年も宜しくお願いいたします。
 編集発行 株式会社プランニングファイブ
 

    

Last Updated: 1/6/2001