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 P5 NEWS

      SHONAN TAX OFFICE NO.403  
  
 




 

令和5年5月1日
 
スキャナー保存
 

 先月下旬に新型コロナウイルスの感染法上の分類が、今月5月8日から季節性インフルエンザと同じ「5類」(感染症法6条6項)に引き下げられることが、正式決定されました。

 

 これにより、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)感染者の対応は、季節性インフルエンザの患者と同様に感染者や濃厚接触者の外出制限(自宅待機等)がなくなり、また保健所による健康観察等がなくなります。

 

 今後は、この感染症のデータの正確な入手が困難になるかも知れません。WHOのデータは、かなり以前から更新が遅くなっています。

 

 これまでのCOVID-19の感染ピークは、20〜25週で現れていました。それからしますと、我が国では5月末から6月にかけてピークになります。アジアで感染者数は僅かに増加していますが、世界の数値では、まだはっきりした傾向は出ていません。一般に感染者数の増加時は急激で減少時は緩やかな傾向にあります(訂正です・・昨年の12月のピーク時はそうとも言えませんでした。。なお、5類に引き下げ後も多くの自治体では感染防止策の継続を訴えています。

 

 6回目のワクチン接種のお知らせが来はじめましたが、このところ接種希望者は極端に少なくなっています。

 

 4月末までのワクチン接種率の人口(令和4年10月)比の接種率は、次のよ

うになっています。

 

 






 
接種回数 人口比
  1回接種  83.5%
  2回接種  82.7%
  3回接種  69.2%
  4回接種  46.9%
  5回接種  24.5%
 

  今年のフランスのメーデーは、年金改革に反対する抗議で暴徒化していると伝えています。政府発表によりますと、メーデー時にフランス全土で78万人、パリで11.2万人が抗議活動を行いました。これは、マクロン大統領が、年金受給開始年齢を現在の62歳から段階的に64歳に引き上げるとしたことに対する抗議です。

 

 一方、4月29日のホワイトハウス特派員協会の年次夕食会でコメディアンのRoy Wood Jr. は、このフランスの例を挙げて、「定年が 2年引き上げられて64 歳になり、それまで働かせるのかと言って暴動を起こしました。一方、アメリカでは、80歳の男性が、あと4年働かせて欲しいと懇願しています。」と。

“We should be inspired by the events in France. They rioted when the retirement age went up two years to 64,” he said. “Meanwhile in America, we have an 80-year-old man, begging us for four more years.”

 

 


5月の税務・総務予定

(税務)
特別農業所得者の承認申請          5月15日(月)
*自動車税・軽自動車税の納付  4月1日の所有者に課税 通常 5月中
*固定資産税・都市計画税の第1期分の 納付 通常4月〜6月中 (東京都6月30日)
*固定資産課税台帳の縦覧
 4月1日から20日又は最初の固定資産 税の納期限のいずれか遅い日以後の日 までの期間(通常5月末、東京都6月30日(金)まで)
*個人住民税特別徴収税額通知          通常まもなく

(総務他)
*社内清掃と設備点検
令和5年度労働保険の年度更新の準備
           6月1日(木)から7月10日(月)まで

 

COVID-19関連のデータはホームページに掲載しております(https://www.shonantax.jp/p5/p5news.html)。
 

 

 

データにして帳簿類を保存しよう!!

 

 ペーパーレス時代に向かって帳簿等保存のルールの改正です。本当は,最初は簡単にその後少しずつ厳しくすべきなのでしょうが、宿題に模範解答でスタートし、徐々に簡素化する傾向があり,大体それで失敗していますが。この改正も使えなくした後での改正で、令和5年度改正で示された内容です。

 

 以下の内容は、来年(令和6年)1月1日以後に適用されます。

 

「スキャナ保存に関する改正」

 

 最初に言っておきますが、紙で受け取った請求書や領収書を電子的にスキャナー保存をしようと思った場合にどうするかという話で、別に今まで通り紙のママ保存しても構いませんが、どうせ、こうなりますので是非挑戦してみて下さい。

 

@ 解像度等情報の保存不要

 

 スキャナーで読み取った際の解像度・階調・大きさに関する情報の保存が必要とされていましたが、この要件が廃止されます。ただし、スキャナーで読み取る際に守らなければならない解像度(200dpi 以上)や階調(原則としてカラー画像)などの要件に変更はありません。すなわち読み取り精度は、当然のことでしょうが一定水準以上は必要だと言うことです。カラーで200dpi だと読みにくいかも知れません。

 

A 入力者等条件の確認不要

 

 スキャナ保存時に記録事項の入力を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認できるようにしておくことを求める要件が廃止されました。こんなのは、最初に規定する必要のない内容です。

 

B 書類間で相互関連性の確保が必要な書類

 

 スキャナーで読み取った際に、帳簿と相互にその関連性を確認できるようにしておく必要がある国税関係書類(領収書や決算書)が、「重要書類(契約書・領収書・納品書等のような書類)」に限定されました。何をどうするか分かり難いと思いますが、例えば領収書があったら請求書もリンクして取り出せるようにしようとするものです。本来これがないと使い勝手は良くないので、これこそが実際に必要になるものですが、今の段階では、手間暇を掛けるか、特別なソフトが必要かも知れませんが、ひとまず出費を最小限にして、スタートすべきでしょう。

 

「電子取引データ保存に関する改正」

 

 請求書や領収書を電子データで貰うことがありますが、この場合には、この電子データを保存しなければなりません。この部分の改正です。

 

@ 検索機能を不要とする措置の対象者

 税務調査等の際に電子取引データを提示(データのコピーを提供)すことができるようにしている場合に検索機能が無くても良いという範囲が次の通り拡大されました。

 

イ 不要とされる対象者の範囲が、基準期間(2課税年度前)の売上高が「1,000万円以下」の保存義務者から「5,000万円以下」の保存義務者に拡大されました。

 

ロ 対象者に「電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができるようにしている保存義務者」が追加されました。

 

 電子化の利点は、検索がないと意味がないのですが、現在市販されている文書管理システムは高額なのですぐには手を出せないところが多いのではないでしょうか。それに代わる方法もありますので、スタートしてみて下さい。

 

A 宥恕措置

 

 

 なお、書面保存でも良いとされた「宥恕措置」は、令和5年12月末をもって廃止されますが、次のように新たな猶予措置がとられました。

 

 次のイ・ロの要件をいずれも満たしている場合には、改ざん防止や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくことができます。

 

イ 保存時の要件に従ってデータを保存することができなかったことについて、相当の理由があると認める場合

 

ロ 税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めに応じられるようにしている場合   です。

 

 ついでに言っておきますと、この相当の理由があると認められる場合とは、「適用要件を殊更に限定する趣旨ではなく、システム対応が整わない場合などを中心に、中小企業を含む事業者の実情に応じて柔軟に猶予措置を適用することを想定して規定を明確化したものでございます。」とされています(住澤整財務省主税局長答弁、令和5年3月16日参議院財政金融委員会)。

 

 要は、使えないように規定されているが、とにかくやってみてくれと言うことです。業務にプラスになります。

 

省略

 

 

 

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地価公示価格上昇
 

 

 今回、路線価は、場所によってかなり上昇するのではないでしょうか。

 

 国土交通省が3月下旬に今年1月1日時点での地価公示を公表しました。次の表のようにコロナ禍以降で初めてプラスに転じた昨年に続き、2年連続のプラスとなり、上昇幅も拡大しています。

 
 
 
 
 
  全用途平均 住宅地 商業地
R3 R4 R5 R3 R4 R5 R3 R4 R5
全国 ▲0.5 0.6 1.6 ▲0.4 0.5 1.4 ▲0.8 0.4 1.8
三大都市圏 ▲0.7 0.7 2.1 ▲0.6 0.5 1.7 ▲1.3 0.7 2.9
東京圏 ▲0.5 0.8 2.4 ▲0.5 0.6 2.1 ▲1.0 0.7 3.0
大阪圏 ▲0.7 0.2 1.2 ▲0.5 0.1 0.7 ▲1.8 0.0 2.3
名古屋圏 ▲1.1 1.2 2.6 ▲1.0 1 2.3 ▲1.7 1.7 3.4
地方圏 ▲0.3 0.5 1.2 ▲0.3 0.5 1.2 ▲0.5 0.2 1.0
 
 
 

 なお、地価公示は、地価公示法に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が、一般の土地の取引価格の指標とするなどのため、都市計画区域等における標準地を選定して、毎年1月1日時点の1u当たりの正常な価格を判定し公示するもので、公示価格は、鑑定評価員(不動産鑑定士)が全国2万6千地点について選定及び確認を行い判定されたものです。

 

 今回の公示時価の特徴は、新型コロナの影響で弱含んでいた地価は、都市部を中心に上昇が継続するとともに、地方部においても上昇範囲が広がるなど、コロナ前への回復傾向が顕著となった、としています。

 

 また、全国の住宅地では、0.5%の伸びとなった前年から上昇幅が拡大し、1.4%のプラスとなり、特に札幌、仙台、広島、福岡の地方中枢4都市は前年比8.6%増と、三大都市圏の1.7%をはるかに凌いでいます。

 

 商業地でも都市部を中心に店舗需要が回復傾向にあり、堅調なオフィス需要やマンション用地需要などから地価の回復傾向がより進んでいます。全国平均は1.8%プラスで、前年の0.4%から大きく伸びています。

 

 上昇率トップは商業地、住宅地ともに前年に続き北海道北広島市で、近接する札幌市内の高騰で、上昇率は住宅地で30%、商業地で28%となっています。そのほか10位までを北海道が独占しています。

 

省略

 

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編集後記 間もなく梅雨の季節。通常、沖縄では今月5月から。こちら関東でも6月には、早々に梅雨入り。その後暑い夏がきます。スペインでは4月に38℃を記録し、今年の夏の暑さを心配しています。こちらも暑くなるのでしょうか。熱中症に気を付けてください。       編集発行 株式会社プランニングファイブ