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 P5 NEWS

      SHONAN TAX OFFICE NO.402  
  
 

令和5年4月1日
 
税制改正の国会審議
 
 

 3月の終わりに欧米のメディアは、ドナルド・トランプ前米国大統領に対する訴追の話で埋め潰されていました。歴代の大統領の刑事訴追は前代未聞だとの事です。

 

 これは、NY州の大陪審は、2016 年の選挙中にアダルト映画スターのダニエルズ(Stormy Daniels)氏に支払われた口止め料について、前米国大統領のドナルド・トランプ氏を起訴しました。連邦レベルの犯罪である民主主義の根底を覆す国家に対する反乱の罪からすれば罰則では軽い財務記録の改竄による選挙に際しての詐欺の疑いという州レベルの犯罪での訴追で、米国の話ではありますが欧州を中心にニュース番組のトップに報じていました。民主主義国家のリーダーだっただけにことは深刻です。

 

 令和5年3月28日に令和5年度の予算が成立しました。予算が成立しますと財政法46条により国民に対して予算、前前年度の公債、借入金及び国有財産の現在高を報告することになっています。 その中で現時点では、令和4年分までのものが公表されています。令和4年分として令和2年度の借入金や国有財産について報告されていますので、それを紹介します。

 

令和2年度末国債・借入金(単位兆円) 

 

 
国債 普通国債 947 1,074
財政投融資特別 119
その他 8
借入金 一般会計 9 52
特別会計 42
政府短期証券     90
その他     1

合  計

1,217
 
 

普通国債の947兆円には、建設国債283兆円と特例国債(赤字国債)633兆円が含まれています。

 

 令和2年度末国有財産現在高   (単位兆円)

 

土地 19.9
建物 3.3
工作物 2.6
船舶 1.6
航空機 1
政府出等 85.2
その他 3.7
合  計 117.3

 

 

 

4月の税務・総務予定

(税務)
*所得税の振替納税 
 振替納税選択の振替日 4月24日(月)
*個人消費税の振替納税
  振替納税選択の振替日4月27日(木)
*軽自動車税の納付 4月1日の所有者  に課税  通常5月末日
*固定資産税・都市計画税の第1期分の 納付 通常4月〜6月中
        (東京都6月30日)
*固定資産課税台帳の縦覧
 4月1日から20日又は最初の固定資産 税の納期限のいずれか遅い日以後の日 までの期間(通常5月末、東京都4月3 日(月)から6月30日(金)まで)

(総務他)
*新入社員の指導
令和5年度の協会けんぽ管掌の健康保険料率等は3月分(4月支払給与)から改定 東京都の健保料率は10.00%  (前年9.81)、神奈川県は10.02%
 (同9.85
)(最低新潟県9.33、最高佐賀 県10.51%)
 

 COVID-19関連のデータはホームページに掲載しております(https://www.shonantax.jp/p5/p5news.html)。
 

 

 令和5年度の税制改正法案(所得税法等の一部を改正する法律案)等は、令和5年2月3日(昨年度はR4/1/25)に国会に提出され、令和5年3月28日(同R4/3/22)に政府原案通り可決・成立しました。

 

 

 主な内容は、

 

 個人所得課税
○ NISA制度の抜本的拡充・恒久化
○ スタートアップへの再投資措置
○ 高額所得者に対する課税の強化

 資産課税
○ 相続時精算課税、生前贈与加算の見直し

 法人課税
○ 研究開発税制の見直し
○ オープンイノベーション促進税の見直し

 消費課税
○ インボイス制度導入措置の見直
 
 

 

 

 

 

 

 

 

などです。

 

 国会の審議録から、改正に直接関係するものは余りありませんが衆議院の委員会審議録を紹介します。審議では、主に、NISA、試験研究税制、1億円の壁、N分のN乗に、やはりインボイスの問題が多くなっています。

 

 

末松委員・・中小零細の消費税免税事業者なんかは多大な悪影響を受け・・百万人以上が廃業の危機に直面しているという報道もございます。・・・

 幾ら国税庁の職員を増加しても、インボイスに関わる様々な調査が大変な状況になってくると、結局、増員してもそちらの方に取られてしまって、実際に、実調率、実地調査率というのを上げることに貢献しない ・・・

○鈴木国務大臣 国税当局が行います税務調査につきましては、大口で悪質な不正計算が想定されるなど調査必要度の高い納税者を対象としているところでありまして、これまでも、請求書等の保存書類についてなどの軽微な記載事項の不足を確認するための税務調査は実施していないそのように承知をしております。

 ・・・

○星屋政府参考人  国税庁といたしましては、インボイス制度について、制度の定着を図るため、調査の過程でインボイスの記載不備を把握したとしても、インボイスだけでなく他の書類等を確認するなど柔軟に対応していくということで考えてございます。

令和5年2月10日衆議院財務金融委員会審議録

 
 ・・・
 
○田村(貴)委員 ・・自宅に太陽光パネルを設置している一般家庭に・・「インボイス制度 登録準備はもうお済みですか?」というはがきが突然届いたら、これはびっくりしますよね。事業者ではなければ、そもそもインボイス制度のことは分かりません。このはがきによって既に混乱が生じています。・・

○井上政府参考人 ・・FIT制度は、・・FIT認定事業者の発電する再エネ電気を一定期間、固定価格で買い取ることを電気事業者に対して義務づけまして、再エネ導入を促していく制度でございます。

 ・・
 御指摘の十キロワット未満の太陽光発電設備の所有者につきましても、事業用途での売電を行っている場合など、課税事業者に該当する方は一定数存在していると認識しております。このため、全てのFIT認定事業者に対して、メール送付を基本としつつ、他方、メールアドレスの登録のない方に対して補足的にはがきを送付する形で、課税事業者のインボイス登録に向けた周知を行うことを検討しております。

 なお、先生御指摘の免税事業者につきましては、FIT制度上、インボイス登録に関する対応は不要であり、インボイス登録がなくとも、現行の買取り価格が変更されることもございません。

○住澤政府参考人 ・・一般家庭による発電から生じた余剰電力の売却について、免税事業者という御指摘がございましたけれども、消費税の課税対象となる取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等でございますので、サラリーマン等の一般家庭におきまして、生活用の資産として設置している太陽光発電設備等から生じた電気について、余剰が生じた場合に電力会社に売却する等の場合につきましては、消費税法上の資産の譲渡等には該当しませんので、元々課税対象ではなく、また、その一般家庭は事業者としては扱われないということでございます。・・
 
 

省略

 

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マンション評価
 

 マンションに係る財産評価基本通達の評価のあり方について有識者会議が開かれています(国税庁令和5年1月末報道発表資料)。

 

これは、相続税等(相続税・贈与税)における財産の価額は、相続税法第22条の規定により、「財産の取得の時における時価による」こととされていますが、現実には、国税庁の発遣する財産評価基本通達(評価通達)によっています。

 

 最近、この評価通達によるマンションの「相続税評価額」が「時価(市場売買価格)」との大きな乖離が生じているケースもあり、これが問題となっています。

 

 そこで、マンションの相続税評価の適正化を検討するため、有識者会議(会議)が開催されました。

 

 この会議資料で指摘された乖離例として次のもが上げられています。

 
市場価格と相続税評価額の乖離の事例(金額単位万円)

 

所在 階数 市場価格 評価額
東京都  23  11,900 3,720
福岡県   9   3,500 1,483
広島県   8   2,240   954
 
 

これを踏まえて、会議では、乖離の実態把握とその要因分析を的確に行った上で、不動産業界関係者などを含む有識者の意見も丁寧に聴取しながら、通達改正を検討していくと、しています。

 

 第1回会議では、次の様な意見が出されています。

 
〇 価格乖離の問題は、タワーマンョンだけではなくマンション全体にいえるのではないか。そうすると、時価主義の観点からは、見直しの範囲を一部のタワーマンションに限定すべきではない。

〇 評価方法を見直した結果、評価が時価を超えることとならないようにする配慮が必要。

〇 市場への影響にも配慮すべき(売時において、マンションと一戸建ての選択におけるバイアスがかからないように、一戸建てとのバランスにも配慮し、急激な評価増にならないようにすべき。)。
 

  などです

 
 

省略

 

 

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編集後記 こちらでは4月を待たずに桜は満開となり、桜並木も所々葉桜となって新年度の新入生や新入社員を送っています。さあ、新年度です。今月号も取りあげた内容は、弊所のホームページにリンクを貼っておりますので、そちらもご覧下さい。
           
編集発行 株式会社プランニングファイブ