P5通信


平成8年5月1日


労働者の祭典・メーデー


 メーデーというと何となく共産国が発祥のようなイメージがありますが、元は米国の労働者がはじまりでした。1886年(明治19年)5月1日に八時間労働を確立するため、米国の労働者はゼネストに突入し、「第一の八時間は仕事、第二の八時間は休息、第三の八時間は自分の好きなことのために」と歌いながら、もちろん英語でですが、運動を押し進めたそうです。


 その後アメリカでは、メーデーは共産主義的なものとして、別に九月の第一月曜日を「労働祭(Labor Day)」と定めました。


 事業主にとっては八時間労働なんて夢のまた夢の話で、「自分の好きなことのため」もつぎ込んで仕事をしています。日本人にとって、仕事が「好きなこと」になるのかも知れませんが、これは反面仕事の他に好きなことが少ないことによるのかも知れません。


 皆さんのゴールデンウイークは、自分の好きなことができますか。結局仕事なんて言わないでゆっくり好きなことをして下さい。中江事務所では、暦通りのお休みとさせていただきます。


 事務所スタッフは、連休中、家のことをしたり勉強したりでゆっくりできないかも知れません。所長は一日だけ海に行って船に乗って酔ってくる(船酔いか酒酔いか分かりませんが)ことにしています。その他は事務所におります。お急ぎの方はFAXを入れて下さい。


5月の税金予定
固定資産税第一期分納付 31日
所得税延納税額納付   31日

 消費税法の改正


 消費税という税法は、本当に良くわからない法律です。納税者は事業者で、単に計算するだけだと言っておきながら、片や適正に転嫁するとして消費者が納税者だとあおり立てています。


 消費税に対する裁判所の判断は、事業者が実際に払うことになる消費税額を転嫁しろとしています。ですから裁判所は、事業者によっては1%となったり2%となったりすると言っているのです。しかし、消費税法は、決して預り金ではなく、法人税と同じように税率をかけて計算します。


 消費税では、還付となる場合もあります。この場合にも先を予測する必要があり、当たれば得をするし、逆に損をすることもあります。このため還付を予定したものでは悩んでしまいます。結果は2年先にしか出ません。税法が変われば影響してしまいます。


 今回、消費税法の改正がありました。


そんなことばかり言っていられませんので、目先のことで大事なことをお話しします。


 来年4月から、消費税は地方税を合わせて5%となります。このため来年4月をまたいだ取引で問題になり、種々の経過措置がとられました。


 建築の請負工事をされている方とこれから建築されようという方は、来年4月以降引き渡される場合であっても、今年9月30日までに工事の請負契約がなされていれば、3%でよいことになります。分譲マンションの場合でも、「内装・外装・設備・構造に関して買い主の注文が付されている」という一定の要件を満たしていれば認められます。リース契約についても今年9月30日以前の契約など一定の場合には3%の税率となります。


 この改正は要注意です。


 また限界控除制度が廃止されます。これはどういうことかと言いますと、今までは、年3,000万円以下の課税売上であれば、納付税額は発生しませんでしたが、これからは発生することになります。このため基準期間3,000万円以下の事業者が課税選択を出してそのままになっている方は、注意して下さい。特に以前還付を受けた方はもう一度見直しておいて下さい。事務所では、顧問契約をしていただいております顧問先については、把握しておりますが、決算・確定申告だけの方の場合には、お申し出がないと対応できませんので宜しくお願いします。


 また消費税では、原則課税か簡易課税かによって記帳や保存義務に大きな相違があります。原則課税の場合には要注意です。原則課税では、売上に係る消費税額から仕入などに係る消費税額を引いて納付税額が計算されますが、この仕入に係る消費税額が引けるかどうかは、帳簿や請求書の保存など厳しい要件がついています。


 例えば、法人税でしたらそれらの書類が無くても、売上に対応する仕入であれば認められてきました。しかし消費税ではこれは認められません。


 最近の裁判例で、調査時に調査官とトラブルとなり、裁判になったら書類を提出するとした納税者の仕入税額の控除が認められず、売上に3%をかけた消費税の納付を認めました。


 来年から簡易課税の適用上限が2億円となりますので、原則課税となる方もいることと思います。気を付けて下さい。


 脅かしついでに、次に仕入税額控除に必要な帳簿等に記載しておかなければならない内容をあげておきます。


 今までは帳簿だけでも良かったものが両方必要になります。


1、帳簿に記載して置かなければなら  ない内容


   ・相手方の氏名、名称


   ・年月日


   ・内容


   ・金額


2、請求書等に記載されていないと   いけない内容


   ・作成者の氏名名称


  ・年月日(時間はいらない)


   ・内容


   ・金額


   ・発行先の氏名、名称


以上のように住所は、必要な要件ではありません。


 また1回の取引が3万円未満(3万円は駄目)では、帳簿等の保存は必要ありません。3万円以上でも、交付を受けなかったことについてやむを得ない理由があれば、帳簿に相手方の住所を書けば良いことになっています。


 それでは、新幹線の切符を買って3万円以上になったらJR駅の住所を書くのかということになりますが、やむを得ない場合で、航空券、JR券や郵便局で買う切手、印紙については住所を記載する必要はありません。3万円以上の買い物をしたらこちらの名前を書いて貰って下さい。上様では駄目です。逆に発行する方も少し考えて書類を作った方が良いですよ。例えば


    領収書兼請求書
       ○年○月○日
**商店様
  金額  △△円
内容 商品売上(  )
取引年月日 ☆年☆月☆日
(発行日と同じ場合は省略)
    僕んちの会社 印

てな具合です。


P 5  Corner 

  クーリング・オフ


(株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の


資産運用業務を行っております。


今月はちょっと堅い話を・・


 契約者が契約後に一定期間ならば無


条件で撤回できる制度をクーリングオフと言います。生命保険は今まででもこの制度があったようですが、今年保険業法の改正により法的に定められ、損害保険にも適用されることになりました。但し保険期間が1年以下のものや自動車保険には適用ありません。火災保険や積立保険には通常適用されることに成りました。


 火災保険で思い出しましたが、火災保険では構造や消火栓の設置など細かい点で料率が変わることがあります。評価を見直すと意外と保険料が安くなることも少なくありません。特にマンションなどで見受けられます。


 見直しの査定についてP5でお引き受けしております。


1、今月のパソコン・ワープロ教室は、


  5月14日(火) PM2:00〜4:00


です。初めての方もどうぞ・・


2、今月の無料税務・経営相談は、


 14日(火) AM9:00〜10:30 です。


ともに前もって連絡ください。


*急告
 消費税の改正等の研修会を開催
 します。
場所 **商工会議所
日時 6月19日(水)講師 所長他?

 事務所より……

 編集後記
風薫る・・とは言えない5月のスタートとなってしまいました。ゴール
 デンウィークの谷間、後半に備え職場で疲れを癒している人もいらっしゃ
 るかもしれませんね。有意義な連休をお楽しみ下さい。 
 インターネットでのメールは、p5@jsn.justnet.or.jp にお願いします。
編集発行 株式会社プランニングファイブ


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Last Updated: 6/JUL/96