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      SHONAN TAX OFFICE NO.358  
 




 

 
令和元年8月1日
 
平均寿命
 

 7月中に、梅雨明けのない北海道を除き全エリアで梅雨明けしました。

 これから暑い日が続き、酷猛暑の季節となります。熱中症対策で最も効果的なのは、外出を極力控えることだそうですが、そうもいきません。

 
 主な地域の梅雨入り梅雨明け(速報値)
  入り 明け 日数 昨年 平年
沖縄 5/16 6/29 44日 22日 45日
九州南部 5/31 7/24 54 34 44
近畿 6/26 7/24 28 34 44
東海 6/7 7/28 51 34 43
関東甲信 6/7 7/29 52 23 43
東北北部 6/15 7/31 46 38 44
 

 今年の梅雨の期間は、50日を超えるところが多く、平年(平成22年までの過去30年の平均)よりも10日近く長い梅雨でした。一方、昨年の梅雨は、極端に短かかったようですが、あまり記憶にありません。関東甲信の昨年の梅雨明けは6月29日でしたので1か月遅くなり、こちらも九州南部に次ぐ長い梅雨でした。

 

 厚生労働省では、7月30日に平均寿命(平成30年簡易生命表)を公表しました。

 

 「平成30年簡易生命表」は、日本にいる日本人(変な言い方!)について、平成30年1年間の死亡状況が今後変化しないと仮定したときに、各年齢の人が1年以内に死亡する確率や、平均してあと何年生きられるかという期待値などを、死亡率や平均余命などの指標によって表したものです。なお配偶者居住権の評価には、5年ごとに更新される完全生命表が使われます(相規12の3)

 

 平成30(2018)年の日本人の平均寿命は女性が87.32歳(平成29年は87.26歳)、男性が81.25歳(平成29年は81.09歳)で、ともに過去最高を更新しました。

 

 「平均寿命」とは、0歳の平均余命ですが、すべての年齢の死亡状況を集約したものとなっており、保健福祉水準(どんな意味?)を総合的に示す指標だとされています。

 

 厚生労働省が入手した資料の中での男女別の平均寿命の上位3位は・・

 
 
1位
 
香港
 
82.17
 
香港
 
87.56
 
2位
 
スイス
 
81.4
 
日本
 
87.32
 
3位
 
日本
 
81.25
 
スペイン
 
85.73
 
 
スイス、スペインは2017年、それ以外は2018年
 

 何故、香港が1位なのか?広東料理など美食の街というイメージがありますが、意外と「医食同源」といって身体に良い食べ物を、という食生活が根付いているためだといわれています。食事は大事!!

 

8月の税務・総務予定
 

(税務)
*個人住民税2期分の納付 通常月末
*個人事業税1期分の納付 通常月末
*個人消費税の中間申告・納付
(中間申告が年1回必要な前年の確定消費税額が、48万円を超え400万円以下)            9月2日(月)まで
 振替納税 ・・ 9月27日(金)

 

(総務他)
*夏期休暇の実施
*クールビズ等節電対応
   5月1日〜9月30日まで (環境省)

 

 
 自筆証書遺言の方式緩和
 

 本誌の平成30年12月1日(350)号でも取りあげましたが、もう少し詳細にお知らせいたします。

 

 自筆証書遺言の検認件数は、年間2万件弱で、それ程多くないのですが、本年(2019年)1月13日から施行されている自筆証書遺言の方式緩和で、これから増えていくことが予想されています。

 

 しかしあまり周知されていないようで、相続税のご質問の時にこの遺言書についてお分かりの方は、あまり見うけられません。そこで、もう少し具体的にご案内させていただきます。なお、法務省で立法事務に携わった担当官の堂薗・神吉「相続法改正の解説(4)」民事月報74.2.14(2019)(以下、「解説」ということにします。同筆者のものがいくつか出ておりますが、書籍以外では詳細に書かれているものの一つです。)を参考にしております。

 

 今までの自筆証書遺言は、その全文を自書しなければいけませんでした。財産が多く記載事項が増えれば、ミスも起き易く全部自書というのは結構大変で、作成に躊躇された方も少なくないと思います。

 

 この自筆証書遺言を使いやすくするため、自書した遺言書に財産目録を別にワープロ等で作り添付すれば良いことになりました。

 

 自書した遺言書とは、今まで通りで、遺言者本人が、「その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」とされています(民法968@)。そしてこの規定にかかわらず、「自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(・・)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。」と詳細に規定されています(同A改正)。

 

 このため印字された財産目録の「毎葉」に署名・押印を求めています。

 ここでは「毎葉」として「毎頁」としていません。この「毎葉」に署名押印についての『毎葉』とは、財産目録の全ての用紙という意味で、表裏は問わないととされ、自書によらない記載が片面にしかない場合には、遺言者は財産目録の用紙のいずれかの面に署名押印すれば良いとされています。例えば「不動産登記の全部事項証明書を財産目録として添付する場合には、裏面にも自書によらない記載がされている場合を除き、遺言者は、証明書が記載された印刷面を避けて裏面に署名押印することもできる。」とされています(解説17頁)。でもどうでしょうか。別添の自署押印も、偽造・変造の防止のためです。来年の7月10日から始まる法務局への遺言書の保管制度では、遺言者が自ら出向いて保管しますので、間違いは無いと思いますが、同一面に自署押印した方がいいのではないでしょうか。その方が一目瞭然で、保管時の電子データで保存されるときにも便利だと思いますが。

 

 前記の例えばで「不動産登記の全部事項証明書」ですが、これは作成した財産目録ではなく、遺言者以外のものが作成した、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳の写しを財産目録とすることができることとされていますので、その場合の例です。でも実務上それらを財産目録として使う人がどれだけいるのかは疑問です。沢山コピーして使うより財産目録に記載した方が、余程分かり易く、簡略化できますので、ワープロが使えない人用かも知れません。

 

 押印についての印鑑については、「作成者である遺言者の印であること以外に特段の要件はない。したがって、本文が記載された自筆証書に押された印と同一のものである必要はなく、また、いわゆる認め印であっても差し支えない。」とされています(解説18頁)。

 

 何故このようにされたかが解説されています。「同一のものであることを要求することも検討されたが、これにより偽造・変造の防止に一定の効果があるとしても、その効果は限定的で・・この方式違反により無効とされる遺言が増えるおそれがあることから」と、同一のものでなくても良いとされたようです。

 

 また、遺言書が、自筆のものと財産目録の各用紙の間に契印する必要はないでしょうか。これについては、その必要はないとされています。これは、旧法の下でも数枚におよぶ遺言書に契印する必要はなかったこのなどから、敢えて契印の要件は設けなかたたようです。

 

 しかし、「遺言者において、財産目録の署名押印の他にも遺言書全体の一体性を確保する手段を講じたい場合には、契印をする方法のほか、同一の封筒に入れて封緘することや、遺言書全体を編綴するといった方法が考えられ、遺言者において適切な方法を選択することができる。」とされています。何となく数枚の用紙が一体となっていないと変な感じを受ける方は、このような方法を採った方が良いと思います。まだ色々ありますが、興味のある方は解説をお読みください。

 

 訂正 本誌6月号で

「配偶者の居住の権利・・令和2(2020)年7月1日から」とお知らせしましたが令和2(2020)4月1日から となります。古い昨年の12月号の方が正確です。

 昨年7月6日に成立した改正法の内、配偶者居住権は全く新しい制度で、立法時にも取りあげられましたが、評価の問題もあり「2年を超えない範囲内で政令で定める日」とされていたことから、最近になってギリギリまで延ばしただろうと思い違いをしておりました。お詫びして訂正致します。なお、事務所通信を掲載しておりますHP(ホームページ)は、既に訂正させて頂いております。
 

 省略

 
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消費税が変わる−5
 
 今月も軽減税率制度に関するQ&A(Q-121問)からです(一部要約)。今月は先月の7月に追加されたもの

を中心にご紹介します。

 

問14 みりん、料理酒等の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。
 

A 酒税法に規定する酒類は、軽減税率の適用対象である「飲食料品」に該当しません 。したがって、酒税法に規定する「みりん」の販売は、軽減税率の適用対象となりません 。

 

 また、料理酒やみりん風調味料(アルコール分が一度未満のものについては、酒税法に規定する酒類に該当せず、「飲食料品 」に該当しますので、その販売は軽減税率の適用対象となります。

 

問28 当社では、あらかじめ割り箸やスプーンお手拭きを付帯した状態で包装された弁当や、あらかじめ容器に接着する形で付帯しているストロー付き紙パック飲料を販売しています。これらは、軽減税率の適用対象となりますか。
 
 

A (崎陽軒のシュウマイ弁当のように)飲食料品に食器具等を付帯して販売する場合、これらの食器具等は、通常、その飲食料品を飲食する際にのみ用いられるものであるため、その販売は、これらの食器具等も含め「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。

(注)飲食後後に再利用させることを前提に付帯しることを前提に付帯しているものは含みません。

 

問43 当社は、清涼飲料の自動販売機を設置しており、飲料メーカーから、この自動販売機による清涼飲料の販売数量等に応じて計算された販売手数料を受領しています。この販売手数料は、軽減税率の適用対象となりますか。
 
 

A このような販売手数料は、自動販売機の設置等に係る対価として支払いを受けるものであるため、その対価の額が販売数量等に応じて計算されるものであったとしても、飲食料品の売上げ(又は仕入れ)に係る対価の返還等には該当せず、「役務の提供」の対価に該当することから、軽減税率の適用対象となりません。

 

 省略

 

編集後記 7月中に日本全国で梅雨が開け、猛烈な暑さに見舞われています。猛暑の傾向は世界的な傾向だそうで各地で記録を更新し、フランスのパリも7月下旬に42.6度に、ニューデリーでは48度なったそうです。熱中症に気を付けてください。どういう訳かこちらは、風邪気味です。
     編集発行 株式会社プランニングファイブ