P5 NEWS     

SHONAN TAX OFFICE NO.348  
 




 

 
平成30年10月1日
 
天高く値上げの秋
 

 9月は、8月に発生した台風21号が近畿地方を中心に猛威を奮い、続いて台風24号が日本列島を縦断し、停電や交通機関を初め日常生活に大きな影響をもたらしました。

 

 今年は、台風の上陸件数が多くなっています。ちなみに台風の上陸とは、国税庁では、台風の中心が北海道、本州、四国、九州の海岸線に達した場合をいい、小さい島や半島を横切って短時間で再び海に出る場合は「通過」としています。

 

 今年は9月までで5個の台風が上陸しています。過去で上陸個数が多かったのは、2004(平成16)年の10個で、その次が6個(2016、1993年など)でしたので、10個は突出しています。

 
 台風の発生と上陸件数

1


4
5
6
7
8
9
10
11
12

 
発生 1 1 1 0 0 4 5 9 4       25
上陸             1 2 2       5
       気象庁HP
 

 10月からたばこ,電気ガス料金等が値上げされました。

 

 たばこの値上げは、平成30年度税制改正で8年ぶりのたばこ税の増税に合わせたもので、国及び地方のたばこ税の税率を1本当たり3円(1箱当たり60円)引き上げることとなり、消費者・葉たばこ農家・たばこ小売店等への影響に配慮し、平成30年(2018年)10月1日から1本当たり1円(1箱当たり20円)ずつ3回に分けて段階的に実施されます。その第一段で、加熱式たばこも値上げになりました。

 

 値上げは財務省による認可が前提で、対象となる紙巻きたばこは、「ナチュラル アメリカン スピリット」(480円→520円)、「セブンスター」「ピース(20本入り)」(ともに460円→500円)、「メビウス」(440円→480円)、「キャメル」(380円→400円)だそうです。諸外国なみに日本でも一箱千円の時代が来るかも知れません。

 

 電気・ガス料金は、10月から大手電力10社の家庭向け電気料金が全社で値上げとなり、主要都市ガス4社も全社追従です。全社の値上げは3か月連続となり、またかという感じです。

 


10月の税務・総務予定

(税務)
*特別農業所得者への予定納税基準額等  の通知      15日(月)まで
*個人住民税第3期分の納付             通常月末
 

(総務他)
*秋の厚生事業実施
*第2期分労働保険料の納付    31日(水)まで(口座振替日11月14日)

 

 

 早いもので、間もなく年末調整の時期になります。事業者の皆様には,来月には資料の配付を行わせて頂きますが、今月は一足早く年末調整について取りあげさせて貰います。

 

 なお、国税庁の「平成30年分年末調整のしかた」を参考にさせて頂きました。

 

平成30年分年末調整の主な改正点

 

1 配偶者控除及び配偶者特別控除の改正

 

(1)配偶者控除

 

 控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する居住者について適用される配偶者控除の額が次のとおり改正されました。なお、合計所得金額が1,000 万円を超える居住者については、配偶者控除の適用はできません。

 

合計所得金額
 
    控 除 額
 控除対象
 配偶者
老人控除対象
  配偶者
900万円以下  38万円  48万円
900万円超
950万円以下
 26万円
 
 32万円
 
950万円超
1,000万円以下
 13万円
 
 16万円
 
 

(2)配偶者特別控除

 

 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38 万円超123 万円以下(現行:38 万円超76 万円未満)とし、その控除額が改正されました。なお、現行制度と同様に、合計所得金額が1,000 万円を超える居住者については、配偶者特別控除の適用はできません。

 

2 申告書等の様式変更 

 

 今までの「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」(兼用様式)については、平成30年分からは、「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式に変更になります。

 

 Q&Aから・・
Q 当社の従業員Aは、国内で離れて暮らす両親を控除対象扶養親族として「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載しています。別居している親族を控除対象扶養親族としてもよいのでしょうか。
 

A 別居している親族であっても所得者本人の扶養控除の対象とすることは可能ですが、その場合、別居している親族に対して常に生活費、療養費等の送金が行われているなど、所得者本人と生計を一にしている必要があります。

 

 

(注)扶養控除の計算を正しく行うため、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受けて確認することをお勧めします。

 なお、国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受けるためには、当該親族に関する「親族関係書類」及び「送金関係書類」が必要となります。

 
Q 当社では、本年中に、アルバイトAに対して120万円の給与を支給しました。年末調整に当たって、Aから「私は大学生で、今年はこのアルバイト収入以外に収入がないため、『勤労学生控除』を受けることができるのではないか。」との問合せがありました。勤労学生控除をうけられますか。
 

A 勤労による所得のある一定の学生又は生徒等のうち、合計所得金額が65万円以下(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が130万円以下)で、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下の人(以下「勤労学生」といいます。)は、「勤労学生控除」(控除額27万円)を受けることができます。

 

Aさんは、アルバイト収入しかなく、収入金額が120万円ということですから、勤労学生控除を受けることができます。この場合には、Aさんから、勤労学生に該当する旨等を記載(一定の専修学校等の生徒等の場合は証明書類を添付)した扶養控除等(異動)申告書の提出を受けることが必要です。

 

−実務では「勤労学生控除」の適用はめったに無いと思います。国税庁の統計でも件数の表示はありません。

 
Q 親族等が契約者となっている生命保険契約等の保険料又は掛金について、生命保険料控除の対象とすることができますか。
 

A 控除の対象となる生命保険料は、給与の支払を受けている人自身が締結した生命保険契約等の保険料又は掛金だけに限らず、給与の支払を受ける人以外の人が締結したものの保険料又は掛金であっても、給与の支払を受ける人がその生命保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。 例えば、妻や子が契約者となっている生命保険契約等であっても、その妻や子に所得がなく、給与の支払を受ける夫がその保険料又は掛金を支払っている場合には、その保険料又は掛金は夫の生命保険料控除の対象となります。

 

−契約者以外の人が保険料等の支払者となると保険金を受け取るときに,課税上の問題が発生しますので注意が必要です。

 
Q 平成30年から、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の兼用様式については、「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式とされたとのことですが、保険料控除のみ(又は配偶者(特別)控除のみ)を受ける場合であっても、「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の両方を提出しなければならないのですか。
 

A 保険料控除を受ける方については、「給与所得者の保険料控除申告書」を、配偶者控除又は配偶者特別控除を受ける方については、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出することとなりますので、いずれか一方の控除のみを受ける場合には、両方の申告書を提出する必要はありません。

 

例えば、配偶者のいない方で保険料控除を受ける方は、「給与所得者の保険料控除申告書」のみを提出することとなります。

 

 省略

 

 

SHONAN TAX OFFICE

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貸付事業用宅地
 

 相続税の申告書を作成させて頂いておりますと、小規模宅地等の特例(措法69条の4)が受けられるかどうかで納税額に大きく相違することがあります。

 

 最近は,税額を軽減する特例は縮小傾向にあり、この特例も例外ではなく平成30年度の改正で、家なき子の特定居住用宅地等の要件の変更に加えて、貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等(相続開始の日まで3年を超えて引き続き一定の貸付事業を行っていた者の当該貸付事業の用に供されたものは除かれます。)を除外するとされた改正が行われ、平成30年4月1日以後の相続から適用されています。

 

 従来のこの貸付事業用宅地は、居住用の特例が使えないような場合に貸家や一定の駐車場にも適用があるため,減額は少ないですが(200uまで50%)、意外と利用価値の高いものでした。

 

 今回の改正で小規模宅地特例の貸付事業用宅地について,原則相続開始前3年以内に貸付けを始めたものはその対象から除外されることとなりました。ただし,事業的規模の貸付け(特定貸付事業)を相続開始前3年超行っている場合には,その3年以内に貸し付けたものも対象となる例外措置が設けられました。

 

 すなわち、亡くなる前に急いで空き地をアスファルト舗装をした駐車場にしてこの特例を受けようとしても認められないことになりました。申告実務であまりみたことはありませんが、節税目的で適用を受けるために宅地利用したものが中にはあったのかも知れません。

 

 問題は,特定貸付事業とは何かですが、その貸付が事業的規模で行われているかどうかです。

 

 規模が事業的とは何かは、法律に書かれているわけではありません。実務では国税庁長官が出している所得税の取扱通達で不動産所得における「5棟10室基準」等に準じて判断するとされています。すなわち貸家ならば5棟、貸室ならば10部屋あれば事業だと考えるわけです。なお、共有で2人で持っていても1/2しないで判断します。

 

 駐車場の場合には、“5台=1室”換算しますので,50台が目安になり、駐車場だけですとかなりの規模になります。ということは、アパートを建てるような勧誘があるかも知れませんが、節税だけで決めると後悔します。

 

 省略

 

編集後記

 先月は猛烈に発達した台風が上陸し、人命や生活を脅かしました。こちらでも交通機関による移動が大変でした。そして台風一過はまた真夏日。枯れ葉の季節が恋しくなります。


      編集発行 株式会社プランニングファイブ