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OFFICE NO.345
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平成30年7月1日
新事業承継税制
今年の関東甲信地域の梅雨明けは、沖縄(6月23日ごろ)、奄美(6月26日ごろ)に続いて6月29日ごろでした(秋に再検討され見直されることがありますが、ひとまず)。昨年に比べ1週間ほど早く、梅雨の期間は、梅雨入りしたのが6月6日からですから梅雨明け前日の6月28日までの日数は23日と、1978(昭和53)年(6月11日から7月4日まで)と並んで1番の短さでだったようです。
九州、四国、近畿地方の梅雨明けは、まだですので関東は南の島並みの梅雨明けでした。関東甲信地方が6月に梅雨明けするのは、記録を取り始めて初めてのことだそうです。これまで関東甲信地方で最も早く梅雨が明けたのは2001(平成13)年の7月1日でした。
2000年以降の梅雨の期間は、23日〜54日で、年によって倍近い開きがあります。
この分では今年も降水量は、少なくなる模様です。そうなると3年連続梅雨の時期の降水量は平年比を割ることになります。
7月の税務・総務予定
(税務)
*納期特例適用者の源泉所得税の納付 10日(火)まで
*所得税予定納税額の減額申請 17日(火)まで
*所得税予定納税額 第1期分の納付 31日(火)まで
*固定資産税及び都市計画税の第2期分の納付 通常月末まで
(総務他)
*社会保険月額算定基礎届 10日(火)まで
*平成30年度労働保険の年度更新手続き
6月1日(金)から7月10日(火)まで
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本通信4月号に平成30年度の税制改正で新しい事業承継税制を取りあげましたが、もう少し詳しくお伝えします。
この制度と似たような事業承継税制は、平成21年度に贈与税・相続税の納税猶予制度(措法70の7、70の7の2)として創設され、非上場株式(中小企業の株式)を贈与・相続で取得した時に納税を一部猶予しようとしたものでしたが、猶予税額も限定的で、制限も複雑で厳しく、下表のようにあまり使われませんでした。そしてこの制度を利用するためには、経済産業大臣の認定を受ける必要がありました。
平成 |
相続 |
贈与 |
合 計 |
21年 |
165件 |
29件 |
194件 |
22 |
89 |
67 |
156 |
23 |
63 |
73 |
136 |
24 |
89 |
69 |
158 |
25 |
126 |
69 |
195 |
26 |
151 |
47 |
198 |
27 |
154 |
302 |
456 |
経済産業省平成28年8月「平成29年度税制改正に関する経済産業省要望【概要】」から・27年分は推計
この表で、平成27年が急に増加したのは、平成27年度の税制改正で雇用の継続要件が一部緩和され、認定事務も経済産業省から都道府県に委譲されたことなどで、税制の改善によって若干件数が増えたようですが、全体的には微々たるものでした。
現状をみると中小企業の経営者の高齢化は確実に進み、今後5年間で30万人以上の経営者が70歳(平均引退年齢)になるにもかかわらず、半数以上が事業承継の準備を終えていないことから、この現状を放置すると中小企業の廃業の増加により地域経済に深刻な打撃を与える恐れがあることなどで、従来の制度を残したまま、猶予を広げた新事業承継税制が設けられました。
そこで、どのような経営者の方が、この制度を使った方が良いのかと言いますと、次の条件に合致する経営者です。
中小企業の方で自社株の高いの方
後継者を誰にするか決まっている方
高齢の方で代表権を譲っても良い方
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相続と贈与で若干違いますが、大体このような方です。会社の株が高くなければ、普通の贈与で十分ですし、第一線で頑張られている経営者の方は、後継者に贈与して、代表権を譲ることはありません。
1.平成30年1月1日〜平成39年12月31日までの贈与等に係る贈与税又は相続税に適用
2.平成30年4月1日〜平成35年3月31日までの間に「特例承認計画」を都道府県に提出し認定を受ける
3.贈与・相続で取得したこの会社の株式の全てが納税猶予となる
4.バトンタッチする相手は、代表権を有する者で最大3名まで
5.代表者以外からの贈与等による株式も対象
6.特例贈与を使い、先代経営者である贈与者が死亡したときは適用を受けた非上場株式は、相続又は遺贈により取得したものとみなして、贈与の時の価額により他の相続財産と合算して相続税を計算する。
7.相続時精算課税制度の併用を考えるべき |
分かり難いかも知れませんが、相続時に自社株の評価が高く相続税額が高額になり、後継者の経営に差し障りが起きそうな方は、考えておいてください。
中小企業に該当しない会社としては、例えば、サービス業ですと資本金の額が5千万円超で従業員の数が100人超(小売業は50人超)の会社ですので、該当しない会社はそうないと思います。
問題は、資産管理会社になるとダメですので、気を付けなければいきません。例えば、会社が所有する有価証券とか不動産などの資産保有割合が全体の70%以上の会社は適用できません。通常これもないと思いますが、弊所で確認させて貰います。
4 後継者及び後継者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有することとなどです .
2 贈与の直前において、贈与者及び贈与者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと
3 贈与時において、会社の代表権を有していないこと
(先代)代表者であったこと(直前に代表者でなくても良い)
(被相続人が60歳未満で死亡死亡した場合は、 そんなに早くなくなるとは思わないので役員でなくても良い)
この特例の適用をお考えの方は、平成35年3月31日までに特例承認計画をこの認定支援機関(弊所もなっています)で作成し都道府県知事の確認を受けます。この期間であれば贈与をする前に相続が発生しても後出しで認められます。確認を受けて39年までに納税猶予を結局使わなかったとしてももちろん構いません。事務所でも適用を受ける可能性のある会社については平成34年までにお話しをさせて頂き対応します。
P5コーナー
(株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の資産運用、相続対策業務、パソコンの購入及び指導、貴社のホームページの作成・ドメインの取得、計算書類の公告のお手伝いをしております。 |
就職面接
来年の就職活動は、3月頃から面接がスタートし6月頃に佳境に入ります。高校生も9月には就職活動が始まります。その中で、面接する会社の担当者が使ってはいけない質問があるそうです。
労働法では、人種や性別のほか、社会的身分や信条により採用時に差別的な扱いをすることを禁じ、それらにつながる恐れのある質問はNGです。
質問のための質問みたいなものもない訳ではありませんが、コミュニケーション力と言うより「何でこの会社を受けたの」などの一般的な質問から回答の早さをチェックするしかないのかも知れません。あるいは面接というよりストレス耐性のチェックが中心になるかも知れません。
「住宅環境や家庭環境の状況を聞くことは、地域の生活水準等を判断することになり、主観的判断に属する事柄です。これらは本人の努力によって解決できない問題を採否決定の基準とすることになり、そこに予断と偏見が働くおそれがあります。」としています。
などだそうです。質問できるものを例示して貰った方が良いかも知れません。
編集後記 今年も後半に入りました。関東地方では6月中に梅雨明けし、連日暑い日が続いています。早めの水分補給をするなど熱中症に気を付けてください。特に移動時の車内のクーラーと外気との温度差は、かなり身体に負担を掛けますので、こちらも注意してください。
編集発行 株式会社プランニングファイブ
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