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OFFICE NO.343
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平成30年5月1日
国際観光旅客税法
今年の桜の開花日・満開日は、全国的に1週間ほど早く、花冷えも体験せずあっという間に散ってしまいました。
ゴールデンウイークの桜の見頃は、北海道に移ってしまっていると思われます。
地点 |
満開日 |
平年差 |
昨年差 |
宮崎市 |
3/26 |
-7 |
-14 |
大阪市 |
3/26 |
-10 |
-11 |
東京都心 |
3/24 |
-10 |
-9 |
小田原市 |
3/27 |
-7 |
-12 |
松本市 |
4/4 |
-11 |
-12 |
新潟市 |
4/5 |
-9 |
-8 |
北上市 |
4/22 |
-5 |
-1 |
法人全体では、267万社で前年より3万社増加しています。割合としたら1%程度と少ないのですが、ここ3年ほど僅かずつですが増加しています。
欠損法人割合は次のようになっています。欠損法人とは、繰越欠損金を控除した後の(課税)所得が発生していない法人の割合です。その年が利益となっていても、欠損金で所得が発生しなければ、欠損法人となります。
年度 |
法人数(千社) |
欠損法人割合(%) |
26 |
2,601 |
66.4 |
27 |
2,630 |
64.3 |
28 |
2,660 |
63.5 |
欠損法人は、出版業、繊維工業と飲食旅館業に多く、逆に不動産業や建設業が低くなっています。不動産業や建設業では、課税所得の発生し納税している法人が多いと言うことです。
平成28年度の交際費等の支出額は、3兆6千億円で、前年に比べ1,400億円と5.7%延びています。その前年の伸び率が1.6%で、その前は逆に減少していたことを考えると大きく伸びたという感じがします。その内で課税されている交際費は、4分の1の26%となっています。平成20年までは、半分あるいはそれ以上課税されていましたので、交際費課税はかなり縮小されています。
また、寄附金は交際費の3分の1程度の1兆1千億円程度ですが、前年に比べて42%と大幅に増加しています。
東日本大震災(平成23年・2011)の時よりも増えていますので、理由が思い当たりませんが、単純な理由かも知れません。
5月の税務・総務予定
(税務)
*特別農業所得者の承認申請期限 15日(火)
*29年分所得税延納分の納付期限 31日(木)
*自動車税の納付 通常月末
*個人住民税特別徴収税額通知 まもなく
(総務他)
*クールビズ等節電対応
5月1日〜9月30日まで (環境省)
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国際観光旅客税法は平成30年4月11日に成立し、同月18日に公布されました。なお、この法律の施行日は、来年・平成31年1月7日(月)です。
この法律の納税義務者は、航空機又は船舶により出国する一定の者(国際観光旅客等)とされ、次の人は非課税とされています。
B 公用機又は公用船(政府専用機等)により出国する者
D 外国間を航行中に天候その他の理由により本邦に緊急着陸等した者
E 本邦から出国したが天候その他の理由により本邦に帰ってきた者
そして、我が国に派遣された外交官等など一定の出国については、本税は課されせん。
徴収の方法は、航空会社などの国際旅客運送事業を営む者が特別徴収して、徴収した日の翌々月末までに国に納付することになっています。プライベートジェット等による出国の場合には、航空機等で出発するときまでに国に納付します。
今年度の改正も、まともな審議は殆どされていませんが、その中から。
○斉藤委員 ・・ 国際観光旅客税法案について質問させていただきます。・・まず初めの質問として、受益者が負担をする方式としては、いわゆる手数料という方式もあります。空港利用料なんかはそういう方式だと思います。こういう手数料方式ではなくて、租税という形にしたその理由をまずお伺いします。
○星野政府参考人
・・ 御指摘の財源確保の手法につきましては、観光庁の検討会におきまして、観光施策が今後も高度化すること等に鑑みれば、受益と負担の関係について、負担者の納得が得られる範囲で、毎年度の予算編成を通じて、ニーズに合った柔軟な活用が可能な税方式が適当である、他方、手数料方式は受益の程度を特定し、それに応じた負担額とする必要があるが、観光施策の特性に鑑みればなじまないのではないかといった議論があったと承知をしております。こうした検討も踏まえまして、税方式としたところでございます。
なお、税収を充てる分野は、観光関連の法律で明文化し、日本人出国者を含む負担者の納得を得られるよう、スムーズな出入国手続を始め快適に旅行できる環境整備等に充てることとしているところでございます。
(衆議院財務金融委員会平成30年2月23日審議録) |
続いて・・
○星野政府参考人 ・・ 本税の課税の対象は、基本的に、目的を問わず、航空機又は船舶で出国する者、国際観光旅客等でございますが、非課税等としているのは三つのカテゴリーに分けられようかと思います。
一つ目が、出入国管理及び難民認定法、いわゆる入管法に基づく出国の確認を受けずに出国する者として、航空機又は船舶の乗員や強制退去者等。二番目に、民間以外の航空機等で出国する者として、政府専用機等により出国する者三つ目として、その他日本への入出国が目的ではないことや、諸外国の制度との調和等を踏まえまして、乗り継ぎ旅客、天候その他の理由により外国間を航行中に本邦に緊急着陸等した者及び本邦から出発したが本邦に引き返した者、二歳未満の者の、この三つのカテゴリーが非課税となっております。
これらのほかに、本税法案の附則で他法を改正いたしまして、本邦に派遣された外国の外交官等の一定の出国につきましては本税を課さないことといたしております。
○斉藤委員
その中で、やむを得ない理由により本邦に寄港した国際船舶等に乗船等していた者というのがございます。やむを得ない理由で日本に立ち寄らざるを得なかった人、それらの人が出国したときにはこの税を課さないということですが、やむを得ない理由で日本を出発しなきゃいけない人たちというのは、例えば、外国でしか施されていない治療を受けるために、外国へ、日本を出発せざるを得ない、そういう場合もあるわけですけれども、同じやむを得ない理由の中で、どういう線引きがされたのか、お答えいただけますでしょうか。
○星野政府参考人
本税におきましては、外国間を航行中に、天候その他の理由により本邦に緊急着陸等した者、本邦から出国したが天候その他の理由により本邦に引き返した者についていずれも不可抗力に起因するものであるために非課税としております。
例えば、韓国からアメリカに向かっていた航空機が、悪天候や機体トラブルにより日本に緊急着陸し、改めて日本からアメリカに向かう場合、非課税とするといったようなもの。それから、例えば、日本からアメリカに向かう航空機が、一度出国、日本の領空を出たものの、悪天候や機体トラブルにより日本に帰ってきた場合課税の対象としないものでございます。こういった不可抗力のケースを想定しているものでございます。
○斉藤委員
・・なぜ、出国一回につき千円なのかという問いでございますけれども、中間取りまとめを読みますと、必要となる財政需要の規模も勘案しつつ負担額を設定すべき、このように書いてございます。
今回の観光立国推進基本計画で予定している観光振興策、この目的を達成するためにどれぐらいのお金が必要なのか、そして、今回のこの税率は、それに対してどのぐらい満足させるものなのか、お答えください。
○星野政府参考人
・・今回、本税におきましては税額を千円としているわけでございますけれども、この税額の水準につきましては、観光庁の検討会におきまして、・・一人一回の出国につき千円を超えない範囲で検討することが提言されました。
他方、観光ビジョン関連の施策につきましては、平成二十九年度当初予算ベースで、主として観光ビジョン関連施策に振り向けられているものだけでも七百億円程度の予算が計上されておりますけれども、今後、訪日外国人旅行者数四千万人、六千万人を目指して、先進性や費用対効果の高い観光施策を充実し、観光基盤を拡充、強化していく必要があることを踏まえますと、必要な財政規模はさらにふえていくと考えられます。
これらを勘案いたしまして、税額を千円としたところでございます。
(同日審議録) |
省略
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定年延長の退職金
継続勤務しても退職金の支払いを受けることがありますが、退職所得とされるためには、実務上は、概略次のように限定されています(所基通30-2)。
@合理的な理由による退職金制度の実質的改変により精算の必要から支払われるもの
A使用人から役員になった者に対しその使用人であった勤続期間に係る退職手当等として支払われるもの
B役員の分掌変更等で実質的に経営に従事しないなどでその分掌変更等の後における報酬が激減(おおむね50%以上減少)したことなどで、退職金と支払われるもの
Cいわゆる定年に達した後引き続き勤務する使用人に対し、その定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われるもの
D労働協約等を改正していわゆる定年を延長した場合において、その延長前の定年に達した使用人に対し旧定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われるもので、その支払をすることにつき相当の理由があると認められるもの
などです。実際は退職所得となるためにはそれぞれの場面で注意が必要です。
このDの定年延長について、次のような回答が示されました(高松国税局H30.3.6回答・税務通信3504号7頁・H30.5.1現在国税庁のHPに掲載なし)
@延長前の定年に達した使用人に対し定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与であること。
Aその支払をすることにつき相当な理由があると認められること。
Bその給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しないこと。
そして、相当な理由として「照会者のA社は,就業規則を改正し,平成30年4月1日より従業員の定年を60歳から65歳に延長することに伴い,退職一時金の支給を65歳とした。ただし,一時金をマイホームの購入資金に充てることを予定していた従業員もおり,退職一時金の支給時期を先延ばしにすることにより従業員の生活設計等に不都合及び不利益が生じることから,定年延長前(平成30年3月31日以前)に入社した従業員については,旧定年である満60歳の月末に達した時に退職一時金(以下「本件退職一時金」)を支給することとした。」をあげています。
これは限定的で、一般的な事例ではないと思われます。
省略
編集後記 4月1日に、久しぶりにバス旅行を企画しました。圏央道を通って草津温泉一泊旅行で、西の河原露天風呂に入いりました。結構歩きましたが・・帰りは、軽井沢を待って帰ってきました。久しぶりでしたが、ノンビリしたバス旅行を楽しめました。
編集発行 株式会社プランニングファイブ
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