P5 NEWS     

SHONAN TAX OFFICE NO.329  
 




 

 
平成29年3月1日
 
振り込め詐欺
 

 「もしもし、**税務署です。高齢者へのアンケートを行っています。」「年金の受給額はいくらぐらいですか。」「家族構成を教えてください。」など、このような電話がかかってきたという話を聞きます。

 預金残高や口座情報を聞かれる時点でおかしいと思われると思いますが、手を変え品を変えこの種の電話詐欺が発生しています。

 税務署はもちろん、このような電話でアンケートをすることはありません。

 「還付金」が有るという言葉を聞いたら要注意です。詐欺に遭っても、税務上では控除(雑損控除)の対象にはなりませんので、当たり前のことですが、気を付けてください。

 不審な電話は、警察相談専用電話

      #9110  に電話してください。全国共通です。

 もちろん、税務署から申告内容で電話があることもないとはいえませんが、税理士に依頼されている方(依頼していたらまず電話は無いと思いますが)、その税理士に連絡するようにお伝えください。その際、着信履歴のある方は、その番号も控えておいてください。

 

 警察庁では、振り込め詐欺の情報を提供しています。

 そこには、振り込め詐欺の被害者が現金を送った住所が公表されています。 例えば「東京都台東区** 島田ビル301」など。何とかビルが多いようで、近くの方はエライ迷惑な話です。

 また裁判所でも注意喚起しています。

 その中から参考までに・・

電子メールの例

 「アクセスした有料サイトの料金が未払いになっており,支払わなければ改めて簡易裁判所から督促状を送る」

電話の例

 「なたが裁判員に選ばれた」、「あなたが交通事故の加害者となった裁判記録がある」

郵便物の例

 「法務省管理局 民事訴訟相談センター 訴訟窓口」から,「民事訴訟最終確認通知」というはがきなど。

 ほかにも「国民総合生活センター」「国民訴訟保護センター」を名乗るものもあるそうです。

 

 

3月の税務・総務予定

(税務)
*所得税・贈与税の申告期限・納付期限     15日(水)
    所得税等振替日 4月20日(木)
*個人の青色申告の承認申請期限 15日(1月15日以降新たに業務を開始した場合には、その業務開始の日から2か月以内)
*個人消費税の申告期限・納付期限       3月31日(金)
    
消費税等振替日 4月25日(火)


(総務他)
*新年度の昇級・給与査定
*ホワイトデー・本命チョコ対策

 

 

 今年の申告(平成28年分)から株などの金融・証券税制が大きく改正されています。高齢者はじめあまり株に縁のない人にNISAなどで貯金を引き出すのは良いのですが、損が発生したり、申告が複雑になったりすることもあります。結局は自己責任です。

 

 そうは言っても、この改正の話をさせて頂きます。

 

 特定口座(年間取引報告書を作ってくれる口座)を源泉分離などにしておき、全て証券会社にまかせて申告せずに勝手にやって貰うという方法もないわけでは、ありませんが、そのような人に限って多数の証券会社との取引をされ、申告した方が得になる場合もあり一筋縄にはいきません。

 注意すべき点を簡単に列挙しておきましょう。

 

*株式売買損益の損益通算・繰越控除が変わりました。

 

1.上場株式等は、譲渡損益、利子、配当等の間で損益通算ができる。

 上場されている銘柄をお持ちの株を譲渡して赤字になりますと、配当と通算することができます。特定口座ですと口座中で計算され、何もすることはないのですが、他の証券会社の特定口座と通算するために申告して納税分の還付を受けるための申告をすることがあります。

 国債や地方債についての譲渡損益(償還損益)や利子もこの中に入ります。

 国債も上場株式と同様の課税方式となりましたので、特定口座内で扱うことができるようになりました。できるだけ特定口座にしておいてください。どうでも良いのですが、これからは上場株式等といったら、定義が変わり、上場株式のほかに国債などの特定公社債も含まれます。

 

2.非上場株式は、譲渡損益同士の損益通算はできますが、配当との通算はできない。

 上場株式に該当しない非上場株式(一般株式等)の譲渡損益は、他の非上場株式の譲渡損益と通算することはできますが、次項の様に上場株式の譲渡損益はもちろん非上場株式の配当とも通算することはできません。

 上場株式より範囲は狭められています。

 

3.上場株式と非上場株式との損益等の通算はできない。

 このように、完全に区分されて、上場株式に対する税優遇は、顕著になっています。

 

4.上場株式等の損失は繰越控除できるが、非上場株式はできない。

 上場株式の場合、損益通算後に引き切れず損失が残っていますと翌年以後3年間譲渡損失の繰越ができます。この適用を受けるためには連続して確定申告をする必要があります。

 

○麻生国務大臣 これは小池先生よく御存じのとおりで、日本の所得税は暦年課税ということになっておりますけれども、上場株式などの損失については、これは特例として三年まで認められております。特に東日本大震災の場合は、たしかあれは五年までにしたんだと思いますけれども、いずれにしても、極めて限定的なものになっているんです。
 ただ、日本の所得税は、これは諸外国と異なって、上場株式などの譲渡損失というものを相殺できる対象範囲が配当まで認められているというのが日本の場合です。これはほかの国にはありません。
 今回の25年度の税改正で、公社債の譲渡益、利子にまで拡大することにしておりますので、そういった意味では、三年以上の繰り越しを認めております他の主要国に比べても、損益通算の範囲というのは、最も広い、一番とは申しませんけれども、とにかく広いというのが現状だと思いますので、こうした所得税の原則や外国との比較というのを考えながら、今後とも公平性の観点というのを考えながら、少なくとも、預貯金でじっとしている、現預金で寝ている金がこういったところに動いてくるということを私どもとしては期待をいたしております。
 

○小池(政)委員 ありがとうございます。
 期間の延長ということも、投資家のサイドから、ぜひしてほしいという要望が結構上がっております。先ほどのアンケートにも、やはり多数が、三年の期間を延ばしてほしいという声が上がっているんです。
 先ほどは被災地の五年という話をされましたけれども、全体としてまた三年を延ばしていくというようなこともお考えでしょうか。
 

○麻生国務大臣 今ただいま、三年を五年にしますなんというような段階にはありません。ただ、これがどれくらい普及していくか、またそういった要望等々を勘案して、私どもとしては考えさせていただきたいと思っております。

(衆議院財務金融委員会平成25年3月19日会議録)

 

*NISA口座内の上場株式の配当金を非課税とするためには、証券会社で配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」に変更する必要がある。

 

 証券会社で、いったん「株式数比例配分方式」を選択すると、同一の証券会社や他の証券会社の特定・一般口座で保有されている全ての上場株式の配当金等についても、自動的に「株式数比例配分方式」が選択され、証券会社ごとに異なる受取方式は選択できません。

 特定口座(源泉徴収あり・配当等受入)で「株式数比例配分方式」により配当金を受取られた場合は、「特定口座年間取引報告書」に記載されますので、「上場株式配当等支払通知書」は送付されません。

 

 省略

 

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(http://www.shonantax.jp/)

 

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マイナポータルの利用
 

 平成29年1月からマイナンバーの導入に併せて自分の情報を確認することができるマイナポータルがスタートしました。

 これは、パソコンや携帯端末から自分の個人番号に関する情報にアクセスすることのできるサービスで、誰がどのように自分の個人番号にアクセスしたのか確認したり、自分に必要なお知らせを受け取ることができるシステムです。

 これを利用するためには、次の物を準備しなければなりません。

 @ パソコン

 インターネット環境が必要です。

 A マイナンバーカード

 今後利用が広がると思いますので、まだの方は、この際、取っておいたらどうでしょうか。

 受取時に市町村に1度だけ行かなければなりませんが、殆ど自宅でできます。

 B ICカードリーダライタ

 2千円程度で買えます。一台あるとSUICAやEDYなどの電子マネーの履歴を確認することができます。

 スマートフォンのJPKI利用者ソフトを使い、ICカードリーダライタの代わりにパソコンに接続することもできますが、全てのスマートフォンには対応していません。私のはダメでした。

 

 徐々に機能が追加され完全な利用は先になるようですが、ひとまず利用開始することはできるようです。

 将来的には、次のようなサービスが予定されています。

・確定申告など税金に関する情報提供

・予防接種や検診にかんする情報提供

・年金に関する情報提供

 

省略

 

 

編集後記 

 個人の確定申告も中盤に差し掛かり、すでに資料を頂いている方については電子申告も完了し、控えの返却が始まっています。不動産や株式などの譲渡などの複雑な申告については、資料収集のために少し時間が掛かることがあります。この時期が終わると、桜のシーズン。そして4月。新年度が始まります。      

                     編集発行 株式会社プランニングファイブ