P5 NEWS     

SHONAN TAX OFFICE NO.324  
 




 

 
平成28年10月1日
 
第192回国会に提出
 

 最近は、この通信の最初の頁は、天候の話しが多くなっています。あまり思いつかないので、毎回、情報の多いこのネタになってしまいました。

 そんなわけで、気候の話題から。。

 また台風(18号)が近づいて、日本列島を横断しそうです。

 台風の進路は、周囲の気圧配置で決まります。台風は、高気圧が遮っているところに無理矢理突き進むことはできません。ですから日本列島に高気圧がデンと腰を据えていれば、大きく曲がるか逸れるしかなくなります。

 通常、真夏のように日本上空に高気圧が覆いかぶっていれば良いのですが、今回は大陸の高気圧と日本の東側の太平洋にある高気圧の間の日本列島が廊下になって、台風18号が通過しそうです。

 

 土地の地価については、国土交通省が、毎年1月1日時点の価格を公示する公示地価のほかにこの公示地価と似た都道府県の基準地価があります。この基準地価は、公示地価から半年遅れた毎年7月1日時点の地価を示し、このほどこの基準地価が、公表されました。

 この基準地価は、公示地価と公表時期が異なるため、公示地価を補完し、公示地価よりも最近の動向を反映していることになります。

 基準地価は都道府県価格調査とも呼ばれています。基準地価と呼ばれるのは、公示地価でいうところの標準地に該当する基準地を、都道府県が別途定めることに由来しています。

 

 平成28年7月1日時点の基準地価は、全国商業地が前年比で+0.005%(前年▲0.5%)に成り、この程度の数字で上昇に転じたといえるかどうかは別として、微増ながら9年ぶりに上昇に転じました。

 公示地価は、この通信の4月号

(318号)でも取りあげましたが、神奈川県の公示地価(1月1日時点)の用途別平均変動率は、住宅地が0.1%(前年0.4%)、工業地が2.1%(前年1.0%)と3年連続の上昇となり、また商業地は1.4%(前年1.4%)と4年連続の上昇となっていました。

 


10月の税務・総務予定

(税務)
*特別農業所得者への予定納税額の通知           17日(月)まで
*個人住民税第3期分の納付                  通常月末
(総務他)
*秋の厚生事業実施
*第2期分労働保険料の納付            31日(月)まで

 
 

  一方、基準地価(7月1日時点)では、神奈川県全体の用途別平均変動率では、住宅地(本年△0.2%、前年0.1%)が4年ぶりに下落に転じ、商業地(本年1.3%、前年1.3%)、工業地(本年2.3%、前年1.5%)は、それぞれ4年連続上昇となりました(神奈川県HPから)

 神奈川県の住宅地の地価は、この半年で減少傾向に転じたということになります。

 

消費税率引上げ時期の延長
 
 

 消費税率の10%への引上げ時期は、もう既成事実として、2年半、延期することが正式に決まった感がありますが、実際は法律で来年の4月に引き上げることになっていますので、延長するときは、この法律を改正しなければなりません。

 この措置は、すでに8月24日に閣議決定され、それに基づき消費税率引上げ時期の延長に関連する税制措置の見直法案が9月26日に国会(192回国会臨時会)に提出されました。

 提出された法律の正式な名称は、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律案」(閣法)という長たらしい名称で、平成24年に成立した法律(68号)を改正するものです。

 主な内容は

@ 消費税率引上げの実施時期を平成29年4月1日から31年10月1日とする。

A @に伴い消費税の軽減税率制度の導入時期の変更(29年4月1日→31年10月1日)及び適格請求書等保存方式等の導入時期の変更(33年4月1日→35年10月1日)をする。

B 住宅ローン減税の適用期限を延長(31年6月30日→33年12月31日)する。

 などで、また直系尊属から住宅取得等資金を贈与された場合の贈与税の非課税措置として、消費税率10%で住宅を取得した場合の拡充された非課税枠の適用開始時期についても変更されます。

 

相続税の申告書への被相続人の個人番号の記載に係る取扱いの変更について
 
 

 9月30日に国税庁のホームページ上で公表されました。

 これは、平成28年以降に亡くなられた方の相続税の申告において、今まで亡くなられた被相続人のマイナンバーを申告書に記載することとされていましたが、これを不要とすることとされました。

 国税庁が不要とした理由は、

 「相続税申告書への被相続人の個人番号の記載について、納税者等の方から、『故人から相続開始後に個人番号の提供を受けることはできないため、相続税申告書に被相続人の個人番号を記載することが困難である。』、『相続開始前において、相続税の申告のために、あらかじめ個人番号の提供を受けておくことは、親族間であっても抵抗がある。』といった趣旨のご意見等」から被相続人のマイナンバーの記載を不要としたというものです。

 現時点では、マイナンバーの導入当初ですので、当然といえば、当然かなと思いますが、落ち着いてきたらマイナンバーの記載を求めめべきだと思っています。定着すれば、被相続人の財産把握には、有効だと思われます。

 この改訂のため、申告書も変更され、平成28年10月以降提出する相続税の申告書から不要となっています。

 

 改正前

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                         ↓
 

 改正後

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

平成27事務年度法人税等の申告(課税)事績の概要
 
 

 国税庁は、9月27日に平成27年の法人税等の申告実績を公表しました。

 平成27年度における法人税の申告件数は283万件で、その申告所得金額の総額は

62兆円、申告税額の総額は11兆4千億円と、前年度に比べ、所得では3兆円(5.3%)、税額で2,100億円(1.9%)増加しています。所得では、平成21年以来、6年連続の増加となっています。

 また黒字申告の割合も32.1%と、前年度に比べ1.5ポイント増加し、5年連続の上昇です。それでもまだ7割近い法人は赤字です。ちなみに法人税等の申告件数は、

305万社(平成28年6月現在)で、前年に比べて3万社ほど増えています。

 

 一部省略

 

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青年会議所の会議出席費用
 

 国税不服審判所の裁決事例の紹介です(2015.07.28裁決・100集107頁)。

 お読み頂いている方の中にも青年商工会議所に入っておられる方もいらっしゃると思いますので、紹介させて頂きました。内容について精査しておりませんので、今回は紹介のみとなります。

 この事例は、法人の代表者が青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当が給与に該当するか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、事業遂行上必要な費用ではなく、代表者が個人的に負担すべきものであるから給与に該当すると判断、法人の請求を斥けたものです。

 少し詳しくいいますと、代表者が青年会議所の会議等に出席するために支払った交通費、宿泊費及び日当を、旅費交通費として損金に算入し、法人税等の確定申告を行っていました。会議の正確な資料は省略されていますので、どのような会議なのかは明かではありませんが、文脈から推認すると国際会議への出席が含まれていたようで、高額な支出だったのでしょう(高額だからダメだということではありません。念のため!)

 これに対して税務署は、それらの費用は法人の事業の遂行上必要な費用には当たらず、代表者に対する給与に該当すると認定した上で、法人税等の更正処分等を行うとともに、源泉所得税等の納税告知処分等を行ってきたことから、法人側が原処分の全部取消しを求めて審査請求したというものです。

 この裁決では、

 「本件代表者が本件各会議等に出席したことが、取引先の確保や代表者の経営者としての能力の向上、新規事業の開拓に寄与することになったとしても、本件代表者の本件各会議等への出席が社会の発展への寄与などのJCの活動目的を遂行するためであったことは上記・・のとおりであるから、それはJCの活動に付随する副次的な効果にすぎず、本件代表者の本件各会議等への出席が請求人の事業の遂行上必要なものであったということはできない。」として、税務署の処分を認めました。

 
 一部省略
 

 

        

  実際の事務所通信とは、若干相違しています。

 

 

 


編集後記 このところメディアの報道は、オリンピック・パラリンピックの予算の問題と、豊洲市場問題一色になっています。でも、豊洲の問題は、誰の責任かを追求しても問題が解決するわけではないので、明らかにするのはもちろんですが、今やるべき優先順位が違うのではない?全員がメディアのキャスターになったら誰が仕事をするんだと。
                 
編集発行 株式会社プランニングファイブ