P5 NEWS     

SHONAN TAX OFFICE NO.297 
 




 

 
平成26年7月1日
 
銀座5丁目の路線価
 

 先月は遅くなったせいで、この通信が皆様のお手元に届く頃に梅雨になっていました。平年より若干早かったせいもあるかも知れません。いい訳!!

 関東地方の梅雨明けは、平年ですと7月21日、昨年は7月6日でした。今年はどうなるでしょうか。今年の梅雨は、局地的な大雨、落雷ばかりでなく降ひょうや竜巻などの突風を伴って発生しています。特に関東や東北地方に警報が度々発せられています(6月28日から29日にかけて気象庁から「雷と突風及び降ひょうに関する全般気象情報1-3号」が発せられました。)。

 国税庁は、7月1日に相続税や贈与税の算定基準となる今年(平成26年1月1日現在)の路線価が公表しました。

 今年にお亡くなりなった方の相続や今年贈与された方の贈与税の計算は、これによることになります。

 全国平均は6年連続の下落。下落幅は縮小しています。一方で、東京・大阪・名古屋の3大都市圏の中心部では上昇傾向が続いています。

 路線に面している土地の1uあたりの評価額となる路線価が最も高かったのは、東京・銀座5丁目・銀座中央通りで、2,360万円。100u(100坪ではありません。)ですと23.6億円。

 また、大阪市・阪急百貨店前・御堂筋は756万円。東京の3割強にしかなりません。対策の遅れか、首都圏偏重の傾向は地価でも顕著に現れています。

 ちなみに中江事務所前(茅ヶ崎市浜竹1丁目)の路線価は、昨年は18万円で今年は18.5万円と、近辺は若干上がっています。意味はありません。

 また、たいした問題ではありませんが、固定電話をお持ちの方が相続が発生しますと、神奈川県(東京も同じ。全部見てませんが日本全国同じだろうと思います。)では、1回線当たり昨年まで2,000円だったのが、平成26年は1,500円に下がっています。7万円以上で買ったのにNTTでは買い取りはしてくれません。民間の買取業者では、その値段で買い取りしているようです。

 
 

7月の税務・総務予定


(税務)
*納期特例適用者の源泉所得税の納付            10日(木)
*所得税予定納税額の減額申請
            15日(火)
*所得税予定納税額 第1期分の納付            31日(木)
*固定資産税及び都市計画税の
 第2期分の納付     通常月末


(総務他)
*社会保険月額算定基礎届 10日
(木)
労働保険概算・確定保険料の申告・    納付       10日(木)

 

 

 4月号でも取りあげましたが、今年の「所得税法等の一部を改正する法律」は、3月20日に成立し、そこで税理士法(昭和26年法律237号)改正が行われました。

 皆さんには、興味は無いと思いますが、平成13年以来の大きな改正ですので・・

(1)租税教育への取組の推進

 税理士会等の会則に記載すべき事項について、租税に関する教育その他知識の普及及び啓発活動に関する規定が加えられました。−他の法律分野では、既にスタートしていますので、税理士会が率先して行うべきでした。

(2)調査の事前通知の規定の整備

 税務署からの税務調査の連絡は、納税者にまず行うとされていましたが、税理士に申告業務を委任して税務代理権限証書が提出し、その税理士に連絡することに同意していれば、税理士に直接連絡できるようになりました。今月以後に行う調査から適用されます。

−確かに納税者に最初に連絡するというのは、理屈として正しいでしょうが、委任している書類が提出されているのであれば、原則として税理士連絡とすべきでした。しかし実際にやってみますと税務調査の連絡を納税者の方に直接することにかなりの困難があったように見うけられますので、この改正は、行政上の便宜も少なからずあったのではないでしょうか。予測できたはずですが。

(3)報酬のある公職に就いた場合の税理士業務の停止規定等の見直し

 報酬のある公職に就いた場合の税理士業務の停止等について、兼業禁止規定がない一定の公職に就いた者を、その対象から除外されました。−国家公務員は、国家公務員法101条で兼業が禁止されています。

(4)税理士試験の受験資格要件の緩和

 一定の事務又は業務に一定期間従事したことにより認められる受験資格について、その従事期間を2年以上(現行:3年以上)とされました

 −良いのでは無いでしょうか

(5)補助税理士制度の見直し

 他の税理士又は税理士法人の補助者として常時税理士業務に従事する税理士(補助税理士)について、その所属する他の税理士又は税理士法人の承諾を得て、他人の求めに応じ自ら税理士業務の委嘱を受けることができるようになりました。

−現行では、他の税理士(税理士法人)の補助者として税理士業務をする「補助税理士」の場合、他人の求めに応じて自ら委嘱を受けて税理士業務をすることができません。改正により、他人の求めに応じて自ら委嘱を受けて税理士業務をすることができるようになり、その名称も「所属税理士」となりました。

(6)公認会計士に係る資格付与の見直し

 4月号で取りあげたところです。税理士の資格について、公認会計士は、公認会計士法第16 条に規定する実務補習団体等が実施する研修のうち、一定の税法に関する研修を受講することとする旨の規定を設けることとなりました。

 この税法に関する研修は、@ 実務補習団体等が実施する税法に関する研修を国税審議会が指定する、A 指定する研修は、税法に属する試験科目の合格者と同程度の学識を習得することができる研修とされています。

 この改正は、平成29 年4月1日以後に公認会計士試験に合格した者について適用されます。

−これは、公認会計士資格で、業務の殆どを公認会計士業務ではなく税理士業務を行いその割合が増加することにでもなったとしたら、会計士業界としても黙視することができないでしょうから実効性はともかくとして、歯止めを作ったということでしょうか。

 日本公認会計士協会と日本税理士会連合会の合意に基づき、税理士制度の信頼性向上及び監査の信頼性確保の観点から、平成二十六年度税制改正において税理士制度が見直されることとされ、税理士となる資格を有する公認会計士は、公認会計士法に規定する実務補習団体等が実施する研修のうち、財務省令で定める税法に関する研修を修了した公認会計士とする税理士法の改正がなされた。
 

 しかしながら、従前から、公認会計士に対しては、前記実務補習団体等により税法に関する研修が行われていた。


一 改正後の財務省令で定める税法に関する研修は、従前行われていた研修とどのような点で異なるものとなるか。具体的にお答えいただきたい。
 

二 改正後の財務省令で定める税法に関する研修は、改正前の研修と比べ、どのような点で税理士制度の信頼性向上につながることとなるか。具体的にお答えいただきたい。


 右質問する。

 

 

 これに対する答弁は、紙面の都合で次の頁に載せておきます。

(7)税理士に係る懲戒処分の適正化

 税理士に係る懲戒処分のうち、税理士業務の停止について、その期間を2年以内(現行:1年以内)とされました。

(8)懲戒免職等となった公務員等に係る税理士への登録拒否事由等の見直し

 懲戒免職等となった公務員等が、欠格期間を経過した後に税理士の登録申請をした場合において、その登録を拒否することができることとする等所要の措置を講ぜられました。

−今まで、登録のチェックは機能せず、当然のように税理士登録ができました。

(9)税理士証票の定期的交換

 税理士証票について、税理士は、日本税理士会連合会及びその所属する税理士会の会則の定めるところにより、定期的にその交換を受けなければならないことになりました。

−私の証票の写真は,30年以上前のもの・・

 現物は次頁に・・

 

 

 
P5コーナー
(株)P5では,経営計画策定,保険・不動産等の資産運用,相続対策業務,パソコンの購入及び指導,貴社のホームページの作成・ドメインの取得,計算書類の公告のお手伝いをしております。
 
税理士証票
 

 前頁、枠内の「税理士法改正に関する質問」に対して内閣総理大臣から伊吹文明衆議院議長宛に次の答弁書が出されています(平成26年内閣衆質186第195号)。

 

一について
 平成26年度税制改正における税理士法(・・)の改正において、税理士の資格に関し、税理士となる資格を有する公認会計士は、公認会計士法(・・)第16条第1項に規定する実務補習団体等(以下「実務補習団体等」という。)が実施する研修のうち、財務省令で定める税法に関する研修を修了した公認会計士とすることとしている。
 この財務省令で定める税法に関する研修は、税理士法第6条第1号に規定する税法に属する科目について、税理士法第7条第1項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものとして国税審議会が指定する研修とされている。他方、実務補習団体等により行われている現行の研修については、当該財務省令のような規定は定められていない。


二について
 税理士の資格に関する見直しについて、一についてで述べたとおり、税理士法第6条第1号に規定する税法に属する科目について、税理士法第7条第1項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものとして国税審議会が指定する研修を修了した公認会計士が、税理士となる資格を有することとなる点において、税理士制度の信頼性向上につながることとなると考えている。
 

【参考】公認会計士と税理士では所管官庁が違いますので、会計士は内閣府令で定める研修を受けることにされています。

  省略

 

編集後記

 今年も半年が過ぎ、7月から後半に突入。その前に真夏がきますが、沖縄と梅雨のない北海道を除いて今、梅雨の真っ只中。梅雨が開けると昼も夜も暑くなる季節になります。最近思うのですが、交通機関の冷房の効き過ぎ。風邪を引くのではないかと心配してしまいます。皆様も食中毒、熱中症と冷房による風邪に気をつけて下さい。

         編集発行 株式会社プランニングファイブ