P5 NEWS     

SHONAN TAX OFFICE NO.286   
 




 

 
平成25年8月1日
 
マイナンバー法
 

 今年の関東地方は,例年より19日早く,7月6日頃の梅雨明けが発表されてから,二度目の梅雨に入ったようです。かんかん照りの夏の太陽は居留守を使っているかのように,一日中夏の朝のようなはっきりしない天気が続いています。ただし一日を比べればたしかに天気マークが並んでいます。でも,感覚は梅雨。

 

 7月の天気(日本気象協会tenki.jp)

   省略

   省略

 

 来店型保険ショップ『保険クリニック』を運営するアイリックコーポレーションが父の日(6月16日)を前に実施した夫婦の価値に関する調査結果を公表しました(詳細は,HPにリンクしておきます。)

 最近では,来店型の保険代理店が増えています。問題となるような事例も報告されていますが,その話は別の機会に。

 さて,アンケート結果は,おおよそ

 夫が思う妻の値段は平均6千万円

 妻が思う夫の値段は平均5千万円

となり、妻の価値の方が1千万円以上も高い結果となっています。また価値が100万円未満だとした回答は,夫が思う妻の値段では9%と少なく,夫の値段は12%と多くなっています。また,妻が夫の値段を付けたときに2,000万円未満で50%。逆に夫が付ける妻の値段は5,000万円未満で50%になります。

 これは,どちらがより礼儀をわきまえているかという結論にしておきたいと思います。

 但し1億円以上の値段を付けたのは,夫,妻の値段とも36%で4割近くに上っていますので値段は付けられないという常識的な結果にもなっています。  保険関係のアンケートですので,高い保険金額を期待したのかも知れませんし,あまり真面目に考えることはなかったかも知れません。

 

8月の税務・総務予定
(税務)
*個人住民税2期分の納付 通常月末
*個人事業税1期分の納付 通常月末
*個人消費税の中間申告・納付
 (平成24年分の確定消費税額が48万円を超え400万円以下)9月2日(月)まで
  振替納税 ・・9月27日(金)
 

(総務他)
*夏期休暇の実施
 

 

 マイナンバー法案等が,5月24日に可決成立し,5月31日に公布されました。

 これは,昨年11月に民主党政権下で廃案となった法律(番号利用法案)を「通知カード」で本人に通知するなど一部洗い替えの上で提出されたものから,簡単に成立したなという印象です。

 

 昭和の時代に議論された納税者番号制度(taxpayer identifying number system)は,昭和59年に実施が予定されていたグリーン・カード(少額貯蓄等利用者カード)の完全な廃止をうけて,それにかわる制度でしたが,これを拡大して名前をMy Numberと変えたものとして登場しました。その時問題となったのは,プライバシーの侵害が十分対処されているのか。これは政治に対する国民の信頼感の欠如を示しているといえるかも知れません。今一つは技術的な問題が指摘されていました。その当時も個別の社会保険番号や自動車運転免許証番号等の重複・複雑化にどの様に対処するかでした。今回も一部同じような問題の指摘されています。

 今回のマイナンバー法は,正確には「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案」など3法案からなっています。平成28年からの導入が予定されています。

 

 概略を簡単にいいますと,

@個人を識別するための個人番号を定めます。これは,市町村の住民基本台帳の住民票コードを変換した個人番号が使われます。

この個人番号は12桁になるようです。住民票コードが11桁ですので一桁増えます。

A個人は,市町村長に申請をして個人番号カードを交付を受けます。

B行政機関は,情報提供ネットワークシステムを使用して、個人番号をその内容に含む個人情報の提供を受けます。

C内閣府に、特定個人情報の適正な取り扱いの確保に必要な指導及び助言等を行う特定個人情報保護委員会を設置します。

D国税庁長官は、法人等に対して法人番号を指定し他の行政機関の長等に対し法人等に関する情報の提供を求めることができます。法人番号は個人より一桁増えて13桁となります。対象には,一定の外国人住民も含まれます。

 

Q メリットはなんですか?
 

A 社会保障・税に係る行政手続きにおける添付書類削減やマイ・ポータルのお知らせサービス等による国民の利便性向上に加え、行政の人員や財源を国民サービスにより振り向けたり、所得のより正確な捕捉によりきめ細やかな新しい社会保障制度が設計できる等の利点があります。

 
Q なぜ住民票コードをそのまま使わないのですか?
 
 

A 「住民票コード」はもともと今回のような利用を想定しておらず、運用の大幅な改変が必要になることや、パブリックコメントの多数意見が「新しい番号の利用」だ ったこと、等が主な理由です。

 

○村上(史)委員 

 ・・やはり国として、このシステム導入によって惹起をされたあらゆることについては政府がきちっとやるんだ、国民の皆さん、安心してください、こういう強いメッセージを出される必要があるのではないか。・・
 このマイナンバーは、行政にとってメリットは大変大きいものがあると思います。
 

  それは認めます。しかし、国民にとってメリットと言われるものが不明確であるということ。先ほど来申し上げているマッチングや情報漏えい、不正使用といった大きな危険性の方が明々白々である、こういう状況の中でマイナンバーを導入する。
 

 国民のニーズもない状況の中でこのような大きなリスクを国民に背負わせるということについて、もう一度御見解をいただきたいと思います。
 

○甘利国務大臣

  行政の側にいろいろな効用がある、しかしユーザーの側には費用に見合った効用があるのかという御指摘でありますが、とにかく、便利になるということは間違いないことであります。
 

 住民票、それから所得証明書等々、所得制限がかかっているような給付に対して手続が簡素化をされるとか、そもそも、電子処理でありますから、圧倒的に添付書類の数は各種手続で減っていく。あるいは、マイポータルを通じてネット上で社会保障や税の自身に関する情報が手軽に得られる。
 

 先ほど、この場で、それからもう一歩進んで、もし納付していないのであれば、その場ですぐ処理ができるようにしたらどうだという御指摘もありました。これは、セキュリティーの管理等々、技術的にどう対応ができるのか、これから先の課題としてそこは検討課題の一つになろうかと思っております。
 

 定性的にはいろいろと御説明ができるのでありますけれども、それが金額ベースでいうと幾らになるのかというのは、なかなか現時点で明確な御答弁ができないというのは本当に申しわけなく思っておりますけれども、民間経済機関等々、あるいは学者の皆さん方の試算によりますと、数字にいろいろ違いはありますけれども、少なくとも、費用対効果でいえば確実に効果の方が高いという御指摘もいただいてい(ます)。

 平成25年4月26日衆議院内閣委員会議事録

 

 国会審議で,懸念された内容についてまとめておきます。

 

 @個人情報をこれによって容易に照合できる仕組みをつくることは、プライバシー侵害や成り済ましなどの犯罪を常態化するおそれがある。

 

 A番号システムは、初期投資3千億円ともされる巨額プロジェクトにもかかわらず、その具体的なメリットも費用対効果も示されないまま、新たな国民負担が求められ続ける。

 

 B本法案の目的の柱は、行政運営の効率化を理由に全国民に番号をつけることであり、国民の利便性の向上はそのおまけの効果でしかない。

 

 C国民にとってどのような利便性の向上があるのか。

 

 省略

 

SHONAN TAX OFFICE

(http://www.shonantax.jp/)

 

P5コーナー
(株)P5では,経営計画策定,保険・不動産等の資産運用,相続対策業務,パソコンの購入及び指導,貴社のホームページの作成・ドメインの取得,計算書類の公告のお手伝いをしております。
 
消費税の経過措置
 

 消費税の税率アップは,来年(平成26年)4月1日に予定されています。消費税+地方消費税の税率は現在の5%(消費税率4%)が8%(同6.3%)となります。まだ決まっていない?そう思っている人は,希少価値かも知れません。

 今回の消費税率アップによって,税率の切り替わる前後の混乱を避けるために経過措置が設けられています。そしてこの経過措置の適用を受けるための要件として“指定日”を定めて,指定日前の行為かどうかで適用の有無を定めています。今回の改正では,この指定日は,「平成25年10月1日」とされています。

 経過措置もいろいろありますが,JRや映画の切符を来年の4月1日(施行日)前に買って,施行日以後に使うような場合も旧税率(5%)が適用されます(改正法附則5@)。これは“指定日”は関係ありません。

 また,チケットレスのような乗車券等が発行されない場合であっても、その旅客運賃等を施行日前に領収している場合には、この経過措置が適用されます。しかしICカードにチャージ(入金)しただけでは,乗車券を施行日前に購入したことにはなり

ませんので,新税率になります。

 

項 目
 

指定日が関係

するもの

運賃・電気料金等  
請負工事等   ○
資産の貸付け   ○
指定役務の提供   ○
書籍等の予約販売   ○
特定新聞等  
通信販売   ○
有料老人ホーム   ○
長期割賦販売等  
 

 上記の“指定役務の提供”とは,施行日の前日(平成25年9月30日)までの契約で、冠婚葬祭互助会などのように契約の性質上、役務の提供の時期(お葬式日)をあらかじめ定めることができないものを前もって全部又は一部が分割して支払われる契約については,一定の要件に該当すれば、旧税率が適用されます(改正法附則5D、4F)

 
省略
 

編集後記

 暑い日が続きます。今月号はマイナンバー制度を取りあげました。書きだしたのは良いのですが,殆ど何も知らないことに気が付き,結局国会の審議録を中心に書いただけとなりました。夏風邪が流行っているようです。皆様どうぞお気をつけください。風邪を引くと咳はなかなか止まりません。                     

     編集発行 株式会社プランニングファイブ