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SHONAN TAX OFFICE NO.281   
 




 

平成25年3月1日
 
動物愛護法
 

 所得税の確定申告期限は,15日(金)までで,申告も折り返し点に差し掛かりました。昨年の申告は,複雑な寄附金(控除)がありました。これは,その種類の多さと適用の複雑さで時間をつぶされました。今年は,エコカー補助金やエコポイントをたまに見受けられるぐらいです。

 また,特定口座による上場株式の譲渡損を配当所得と損益通算する制度がありますが,上場株式の譲渡・配当に係る軽減税率が今年で廃止される予定(まだ予定ですが)ですので,この3年間繰越のできる株式の譲渡損失は来年以降に使った方が良い場合も出てきます。昨年の配当とニラメッコして判断することになりそうです。もちろん,配当が少なければそれ程考えることはないかも知れません。

 今月は,昨年24年9月に,いわゆる「動物愛護法」という法律が改正(法79号)され,今年25年9月に施行されますので,その関連で・・。

 一般社団法人ペットフード協会では,「平成24年度 全国犬猫飼育率調査」の結果を発表しています。それによりますと、全国の推計飼育頭数は,犬が1,150万頭で,猫は970万頭の2,120万頭だそうです。また、飼育世帯率は、犬が17%で,猫は10%。全体では,猫の方が犬より何匹(“頭”より“匹”にしました。)も飼っていると言うことでしょうか。ちなみに、犬全体の平均寿命は14歳、猫全体の平均寿命は15歳で、僅かに猫の方が長寿みたいです。また「家の外に出ない」猫の平均寿命は「家の外に出る」猫の平均寿命より大きく上まわり,犬は超小型犬・小型犬の寿命が長いようです。

 なお,総務省発表では,子供の人口(15歳未満人口)は,平成24年4月1日現在で,31年間の連続減少が響いて1,665万人で,過去最低となっていますので,ペットの方が多い計算になります(井田「動物愛護法の改正について」日本行政2013.3.13頁を参考にしています。)。なお男女別では、男子が852万人、女子が812万人となっており、男子が女子より40万人多くなっています。

          

3月の税務・総務予定
(税務)
*所得税・贈与税の申告期限・
    納付期限   15日(金)
*個人の青色申告の承認申請期限   15日(1月15日以降新たに業務を開始した場合には、その業務開始の日から2か月以内)
*個人消費税の申告期限・
      納付期限 4月1日(月)
(総務他)
*新年度の昇級・給与査定
*ホワイトデー・本命チョコ対策

 
 

 動物愛護法の改正は,ペットショップなどの動物取扱業者のうち、

 @犬猫等販売業者について、出生後8週間以内の幼齢な犬猫の販売規制、

 A販売が困難となった犬猫等健康安全計画の提出義務が追加されたことや、

 B購入しようとする者に販売する動物の現状を直接見せるとともに、対面で、その動物の特性や状態に関する情報等を説明しなければならないとする動物の販売時の現物確認、対面説明の義務化、

 C飼養施設を有する非営利の動物取扱いに係る届出制度の創設、所有者責務に終生飼養の徹底等などです。

 また,犬,猫の引取りについて現行法では、都道府県等は犬や猫の引取りを求められたとき、引き取らなければならないこととされています。今回の改正では、動物取扱業者から引取りを求められた場合等、終生飼養の趣旨に反する場合には引取りを拒否できることとされました。なお,自治体は引き取った犬猫をできるだけ返還したり、譲渡するよう努めることも明文化されました。

確定申告の誤りやすい事例

 数年前にも企画したことのある内容です。平成14年の東京国税局・税務相談室の情報を中心に,現在の法律に直して掲載します。

☆誤りやすい項目  青色申告者の扶養控除判定

【誤った認識】青色申告者が他の者の扶養控除等に該当するかどうかは、譲渡所得の特別控除と同様に青色申告特別控除前の所得金額で判定する。

【正しい答え】青色申告特別控除後の金額で判定することになっている。

【解説】良くある話です。扶養控除や配偶者控除の適用は,年間所得が38万円以下の要件があります。給与収入ですと103万円が所得金額38万円になりますので適用があります。例えば,配偶者に不動産所得があり,この所得は総収入金額から必要経費を差し引いて算出されます。この金額が48万円だったとしますと,普通,この金額が所得金額となり配偶者控除の適用はできませんが,青色申告を選択し,青色申告特別控除を10万円控除しますと,38万円となり適用できます。もちろんこの場合には,その配偶者の方には,確定申告をしてもらうことになりますが・・。

☆誤りやすい項目 事業所得が赤字で、事業的規模に至らない不動産所得が黒字のときの55万円の青色申告特別控除

【誤った認識】事業所得が赤字であるため、不動産所得から10万円の青色申告特別控除を適用する。

【正しい答え】事業的規模に至らない不動産所得から55万円特別控除を適用する。

【解説】これは,農業所得などの事業所得がある場合にも適用することができます。

☆誤りやすい項目 使用貸借(無償)している土地から生ずる所得の帰属者について

【誤った認識】父から息子が使用貸借(無償)している土地を駐車場として他の者に貸し付けることによる不動産所得は息子が申告する。

【正しい答え】土地(資産)から生ずる所得はその所有者に帰属し、父が申告する。

【解説】正しくはそうなります。良くある話で,夫の土地に奥さんがアパートを建てた時は,奥さんが不動産所得の申告をします。昔,このような事例で,夫から奥さんへの借地権の贈与があったとして贈与税の課税がされたことがありましたが,今はそんな馬鹿なことを言う人はいません。また,夫が払っているアパートの敷地の固定資産税は妻の不動産所得から控除し,間違っても妻が夫に地代を払うことはしません。

 共有賃貸アパートの場合も代表して一人で申告するのではなく,各人ごとの共有持分割合に応じて所得金額を計算します。

☆誤りやすい項目 事業的規模に至らない不動産所得を生ずべき業務の用に供される資産を取り壊した場合の所得計算

【誤った認識】資産損失の金額及び取り壊し費用ともに全額を必要経費に算入する。

【正しい答え】資産損失の金額については、損失を計上しないで計算した不動産所得の金額を限度として必要経費に算入します。

【解説】よく間違われるところです。また事業的規模かどうかは,難しいところですが,専従者給与や65万円の青色申告特別控除も事業的規模の時にしか適用できません。

☆誤りやすい項目 エコカー補助金の課税

【誤った認識】国からの補助金なので,課税されない。

【正しい答え】業務用車両に係るエコカー補助金は業務に係る事業所得などの総収入金額に算入され,非業務用車両の場合は,一時所得になる。

【解説】国庫補助金等の総収入金額不算入の特例(所法42)を受け,その明細書を添付して申告すれば,総収入金額等に算入されません。

 また,以前はかなりあったと思いますが,個人が、グリーン家電エコポイント対象製品の購入により付与されたポイントをエコポイント交換商品と交換した場合には、その交換商品の価額が経済的利益となり、その交換した日の属する年分の一時所得として所得税の課税対象になります。

 同様にこちらは少ないかも知れませんが,エコ住宅の新築等を行ったことにより付与されたポイントをエコポイント交換商品に交換した場合や一定の追加工事の費用に充てた場合には、その交換商品の価額やその費用に充てた金額が経済的利益となり、交換又は費用に充てた日の属する年分の一時所得として所得税の課税対象になります。一時所得は,50万円の特別控除がありますので,所得が出ることは稀かも知れません。

 また、ポイントの付与されたエコ住宅の新築等について、住宅借入金等特別控除等の税額控除の適用を受ける場合には、エコ住宅の新築等の取得対価等の額から交換等に充てたポイントの価額を差し引いて控除額を計算します。

 

 省略

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交際費課税の改正
 

 これは,25年度税制改正で俎上に上がっているものです。最近になって,「いつから交際費課税が拡充されるの?」という質問を受けます。まだ法案の提出・審議もされていませんが,改正が予想されるだけに興味を持たれるのでしょう。もちろん質問されるのは大きな黒字が予想される法人の方だけかも知れませんが,拡充されれば確かに大きな改正になります。

 これは,中小企業の交際費の支出による販売促進活動の強化等を図り、景気回復を後押しするため、中小企業(資本金1億円以下の法人)が支出する800万円以下の交際費を全額損金算入可能とする,というものです。

 従来は,600万円以下は10%が損金不算入で600万円超は全額損金算入とされてたものが,800万円以下は全額OKとなります。適用は,どうなるか明示されてはいませんが,3月までに修正なく成立すれば,25年4月1日開始事業年度から1年間のみの適用になるはずです。

 交際費は,寄附金と同じように会計上は費用ですが,法人税の計算では,費用と認めず損金不算入の制度が採られています。この制度は,昭和29年にできましたので,もう60年近くになり,諸外国の多くの国でも法人税の計算において,あるいは消費税の税額控除の計算に於いて制限が設けられています。その理由は,理解できるのではないでしょうか。しかしこの制度,中小法人に優遇されていますが,もっと優遇されるということです。

 ちなみに平成22年度の法人統計ですが,交際費の支出額は,約3兆円,損金不算入額はその1/3にしか過ぎません。100万円売上の会社の年間の交際費の平均支出は2,200円です。資本金1千万円未満では,この平均は6,800円と大きくアップします。

 省略

 


編集後記 
今回は,個人の確定申告の最中ということで簡単な事例を紹介しました。例年と同様に資料も早くから頂いて,申告も頂いた方から順次電子申告で行っています。既に申告書の控えを返却をさせて頂いておりますので,疑問があればご連絡ください。ギリギリになりますと期限内申告が困難になったり余計な費用が掛かることが予想されますので,早めにご依頼ください。今年は,雪の多い年で,1月,2月とよく雪が降りました。なんとか風邪で寝込むことはなかったので,この調子でこの時期を乗り切りたいと思っています。

           編集発行 株式会社プランニングファイブ