当事務所の税理士報酬表の抜粋です。

必要な方は,メールでご請求下さい。

また,当報酬表は,一般的な内容において適用させていただきますが,お客様の業種,事情等一様ではありませんので,個々の事情によりご検討させていただきます。

ご連絡いただければ,見積をさせていただきます。

 

税 理 士 報 酬 表(抜粋)

                              Shonan Tax Office

                       税理士 中江 博行



 報酬料金表は次の通りです。なお、これは一般的な業務内容にかかるものですので、業務の内容により相違する場合がありますので、前もってお尋ねください。
 以下の価額は,消費税は含まれません。


 

T.顧問契約先報酬

1.顧問料

(1)税務顧問
  * 税務顧問料報酬は、下記別表1に掲げる区分に従い次の区分ごとに算定されます。
  * 事業ごとや営業所ごとなどの部門管理をする場合には、1部門につき30%の
    範囲内で割り増しされます。
  * 税務顧問とは、顧問税目(例えば法人税や(事業)所得税です。消費税を含む場合に
    は別表1下欄により所定の算定が行われます)記載に関する一般的な手続きを包括的
    にお引き受けし、そこには顧問税目に関する相談も入りますす。

(2)会計顧問
  * 会計顧問料報酬は、税務顧問料報酬の50%となります。
    税務顧問同時契約の場合は30%となります。
  * ただし年間仕訳件数が、2,400件を超えた場合には、上記率はを超えることがありま
    す。
  * 会計顧問とは、税理士業務に付随した業務として、記帳代行業務や試算表作成などの             包括的な業務を言います。
  * 記帳代行とは、提示された伝票や出納帳などの基本的な帳票から、試算表、総勘定元
    帳を作成します。試算表は、完全な資料の提示を受けたときから7日以内(営業日)
    に作成いたします。ただし1ヶ月以上の資料を一時に提示された場合には、延長され
    ることがあります。
  * 顧問契約期間中に提示を受けた資料について記帳代行の業務を行い、顧問契約終了後    に提示を受けたものについては契約範囲外となります。
  * 顧問契約開始時に提示を受けた帳票による業務は、開始月の3ヶ月前までは顧問契約
    の範囲として取り扱います。

 例えば、平成X年4月から会計顧問契約が結ばれ、4月に平成X年1月から3月までの伝票等を提示いただきましても、契約の範囲内で、別途請求はございません。
 逆に平成X年12月で契約を解除された場合には、解除月に提示を受けた伝票まで業務を行います。たとえ解除前に半年間の伝票等の提示を受けていない場合でも、提示を受けた範囲までとなります。

 


2.顧問契約範囲
(1) 顧問契約の対象外
  * 顧問対象税目以外については対象外となります。
  * 業務に関して必要な出張又は資料の収集などに従事した場合は、旅費、宿泊料日当な    ども対象外です。
  * その他、税務資料を作成する業務は、別途請求となります。
    主なものは、税務申告書作成、給与計算、年末調整、償却資産申告、法定調書作成、    資料箋作成、調査立会、税理士業務付随社会保険業務、労働保険業務など。
(2) 優先的に提供を受ける業務範囲
  * 上記の顧問契約をされますと、上記業務の優先的なサービスを受けることが出来るの    は当然ですが、それら業務に付随して発生する申告業務についても優先的なサービスを提供いたします。
  * 顧問対象税目以外についても、経営者、従業員については通常報酬の2割以内を減額    して優先的に受認します。

 別表1 税務・会計顧問報酬月額(法人)
     各基準のいずれか大きい基準となります。













 


 期首資本金基準


  年取引金額基準


税務顧問報酬額


会計顧問


*会計顧問

  200万円未満
  300万円未満
  500万円未満
  1,000万円未満
  3,000万円未満
  5,000万円未満
   1億円未満
   3億円未満
   5億円未満
以上2億円増すごとに
 

  2,000万円未満
  3,000万円未満
  5,000万円未満
  1億円未満
  3億円未満
  5億円未満
   10億円未満
   30億円未満
   50億円未満
以上20億円増すごとに
 

  20,000 円
  25,000 円
  30,000 円
  35,000 円
  40,000 円
  50,000 円
  100,000 円
  150,000 円
  300,000 円
 10万円加算
 

 10,000 円
 12,500 円
 15,000 円
 17,500 円
 20,000 円
 25,000 円
 50,000 円
 75,000 円
150,000 円
5万円加算
 

 6,000 円
 7,500 円
 9,000 円
 10,500 円
 12,000 円
 15,000 円
 30,000 円
 45,000 円
 90,000 円
3万円加算
 













 

   *会計顧問報酬額は,税務顧問と同一契約の場合です。
  (注)計算例
    資本金300万円の有限会社で年間取引金額8,000万円の場合
    ○ 税務・会計顧問 報酬月額 
      期首資本基準 500万円未満 <年間取引金額基準 1億円未満ですので,
       年間取引金額基準から 35,000円+10,500円=45,500円となります。
    ○ 会計顧問(記帳代行)のみの場合    17,500円 となります。

 別表2 顧問報酬月額(個人) 各基準のいずれか大きい基準となります。












 

所得基準
所得金額+専従者給与
 (親族給与含む)

年取引金額基準

 

税務顧問
 報酬額
 

会計顧問
 報酬額
 

会計顧問
報酬額(税務顧問同時)
  200万円未満
  300万円未満
  500万円未満
  1,000万円未満
  3,000万円未満
  5,000万円未満
   1億円未満
   1億円以上
 
 2,000万円未満
 3,000万円未満
 5,000万円未満
 1億円未満
 3億円未満
 5億円未満
 10億円未満
 10億円以上
 
 20,000円
 25,000 円
 30,000 円
 35,000 円
 40,000 円
 50,000 円
 100,000 円
  別途
 
 10,000 円
 12,500 円
 15,000 円
 17,500 円
 20,000 円
 25,000 円
 50,000 円
  別途
 
 6,000 円
 7,500 円
 9,000 円
 10,500 円
 12,000 円
 15,000 円
 30,000 円
 別途
 












 

    * 所得基準は、所得金額+専従者給与(親族給与含む)で計算します。
     この場合の所得金額は、青色申告特別控除、特別償却などを考慮しないで
     計算したものです。
 消費税税抜き経理の会計顧問は、上記会計顧問報酬額に20%を加算します。
 

省略


U 個別受任契約


 顧問契約のない場合の報酬規定です。
 以下の価額は,消費税は含まれません。

1.申告業務

省略


(4)相続税

 1. 相続税申告報酬
    基本報酬額(200,000円)+次の別表5(相続税酬額)により算出された報酬額

     別表5 相続税報酬額  遺産総額に対する報酬額









 
  遺産総額   報酬額
  5,000万円未満
  7,000万円 〃
   1億円 〃
   3億円 〃
   5億円 〃
   7億円 〃
   10億円 〃
  1億円増すごとに
   200,000円
   400,000円
   800,000円
  1,200,000円
  1,600,000円
  2,000,000円
  2,500,000円
  20万円加算

   * 遺産総額は、生命保険等の非課税額や小規模宅地等を控除する前の金額です。
   * 相続人が共同で申告業務を依頼される場合には、一人につき上記報酬額の
     10%が加算されます。
   * 業務に関して必要な出張又は資料の収集などに従事した場合は、旅費、宿泊料日当     などが別途加算されます。
   * 財産の評価等の事務が著しく複雑な場合は100%までの加算があります。




省略