P5 通 信
NO.93
平成9年6月1日

梅雨の始まり

毎年梅雨入りは6月の11日前後が多いそうですが、今年は5月からはっきりしない天気が続いています。「梅雨」は春から夏に変わる季節の変わり目に起きます。もちろん季節の変わり目はこの時期だけではありませんので、四季の移り変わりにはやはりぐずついた天気が多くなります。例えば、夏から秋の境目では「秋霖」、秋と冬の間には「さざんか梅雨」、冬と春の間は「なたね梅雨」と呼ばれています。その中でもこの時期の梅雨はもっとも大きな季節の変わり目として一ケ月以上に及びます。
日本列島を縦断する梅雨前線が活発になるのは、ヒマラヤ山脈にぶつかった偏西風が日本列島の上空に湿った南西風を吹き付けて前線を中心に雨を降らせるからです。最近では遠く中国から思わぬものを運んできて酸性雨となって問題を引き起こしたり、湿気と高温で食べ物を傷ませO−157などの食中毒をもたらします。
ものが腐りやすいこの時期、日本電気工業界では毎年夏至の日(今年は21日)を「冷蔵庫を見直す日」と決めて冷蔵庫の中のものでも腐りますから、冷蔵庫の中にある食べ物を見直す日と定めています。冷蔵庫も「万能の保存機」ではありません。
食べ物の保存は、昔から人が生きていくための最大の関心事でした。干物や塩漬、弁当の中に入れる梅干、餅を笹や桜の葉で包むのも腐敗防止の知恵です。
この時期、食物の保存に気を付けて夏を迎えましょう。

6月の税金予定
個人住民税の納付 通常月末
所得税予定納税額の通知 16日
 今年の1月号(No.88)で、既にお知らせいたしましたが、不動産の売買契約書や建築工事請負契約書に貼る印紙の金額が今年の4月1日から少し少なくなりました。今年の3月までは、この契約書に貼る印紙は従来のままの金額で貼られていると思います。これについてはもちろん変わりませんが、追加工事などよく変更契約書が作られる場合があります。この場合、その変更契約書が4月以降にされたものであれば、この部分については変更後の印紙額で良いことになります。

 契約金額     従来    変更後(4/1以降)
1千万円超〜5千万円以下  2万円   15,000円
5千万円〃〜 1億円〃    6万円   45,000円
1億円〃〜 5億円〃     10万円     8万円
5億円〃〜10億円〃     20万円    18万円
10億円〃〜50億円〃     40万円    36万円
50億円〃〜         60万円     54万円

また、建物の設計契約や保守契約などは建築工事の請負契約書には入りませんので気を付けて下さい。但し建築の請負契約書の中に建物設計の請負契約も一緒に契約されているのであれば、その合計額で前表の変更後の金額の印紙を貼らなければなりません。
又印紙の金額を多く貼ってしまった場合には、税務署に持っていけば還付を受けることが出来ます。
余り起きない事例かも知れませんが、印紙を貼る必要のある契約書に印紙が貼られていなければ、印紙も税金なので過怠税が課せられます。その場合、その契約書に署名押印した当事者全員に連帯して納税義務が負わされていますので、一方の契約者が払わなければもう一方の当事者が払わなければなりません。契約で印紙を誰か一方負担するという契約を結んでも残念ながらダメです。お気をつけ下さい。

すみません。また消費税のお話です。
ご存じのように、今年4月から消費税率のアップと時期を同じくして記帳等の義務が厳しくなり、
原則帳簿には、仕入先等の相手の
@氏名又は名称
A仕入れなどを行った年月日
Bその内容
Cその金額 の全ての記帳とかつ次の事項が記載された請求書等の保存が義務づけられました。
@請求書等の作成者の氏名又は名称
A年月日(あるいはその期間)
Bその内容
Cその金額
D自社の氏名又は名称
ここで帳簿の記載例を紹介します。
*ある品物を購入して次のような領収書を受領いたしました。これを帳面に記帳します。商品が多彩で一体どんなお店かは考えないで下さい。
領収書 平成9年6月1日
株式会社**殿
下記の金額を領収いたしました。
¥65,000−(消費税等込)
但し筆記用具30,000円、ノート
25,000円、商品券10,000円
茅ヶ崎市****
(株)山田商店

記載要件は全て満たしていますから、これをそのまま保存して下さい。 次に帳簿に記載しますが、通常ですと現金出納帳に記載することになります。但し、内容によっては仕入帳などの補助簿にまず記載することになると思いますが、記載しなければならないものが全て書かれていればどの帳簿に書かれてもそれはかまいません。
それでは現金出納帳に書いてみましよう。

現金出納帳
9年   科目    摘要    借方   貸方   残高
月日
6/1         前月繰越            100,000

1  事務用品費  文房具等      65,000  35,000

摘要には、どれか一つにまとめて記載してもかまいませんので文房具等、あるいは筆記用具等として一括して書きたいところですが、買ったものの中に消費税の非課税となる贈答用の商品券が含まれていますのでその分は別々に記載しなければなりません。そこで正しくは次のように記載されていなければなりません。事務所ではそこまでチェックは出来ませんので、必ず会社で記載をお願いいたします。

現金出納帳
9年  科目   摘要   借方  貸方   残高
月日
6/1         前月繰越            100,000
1 **** 文房具等       55,000
1 **** 商品券        10,000    35,000

P 5 Corner

医者と患者(ウソップ物語)

この頁のお話はイソップ物語を題材としておりますが、内容は少し変えてウソップ物語として紹介しております。

それでは・・
 昔、眼を患った女性がお医者さんに眼が治ったらきっとお礼をしますからといって治療を頼みました。その医者はその女性のもとに毎日のように治療にやってきて、彼女の目に油を塗ってあげました。彼女が目を閉じている間に、せっせと彼女の家財を持ち出しておりました。
 医者が家財を全て持ち出してしまった頃には、彼女の眼はすっかり良くなりましたので、約束のお礼を求めました。ところが彼女はお礼を払いません。そこで彼女を役人のもとに連れていきました。彼女は「もし自分の目を見えるようにしてくれたらと、お礼を約束しましたが、あの人の治療を受けて、今は以前よりもっと悪くなってしまいました。」「と言いますのは、あのときは家にあるものはみな見えたのに今では何一つ見ることが出来ないのでございます。」と言いました。
 役人も彼女の話に納得してくれましたので,女性は用意しておいたお礼のお金で新しい家財を揃えたと言うことです。
   欲張りな人間は結局損をします。

編集後記
 これは、中江博行税理士事務所のビジネスレターをホームページ用に、書き直して掲載しております、実際の物は、写真や絵を入れておりますが、それは省略しております。半日で書き上げなければなりませんので、内容はありませんが、何とか毎月発行しております。
編集発行 株式会社プランニングファイブ


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Last Updated: 8/JUN./1997