P5 通 信
NO.91
平成9年4月1日

5%のスタート

この事務所通信を毎月お読みいただいている方は、またかと思うかもしれませんが、書いている本人も、もううんざりしています。
1年ぐらい前から度々消費税に関する実務的な内容を書いて参りましたが、いよいよ本日から税率のアップと帳面に記帳しなければならない範囲が広がり事業者の事務負担が増えてしまいました。消費税の納税義務者である会社(事業者)はこれから大変になります。
今月号も記帳などの実務的な話をさせていただきます。関係のある方は人ごとではありませんので出来るだけお読みください。関係ない人はしっかり5%お支払いください。
昨日(3月31日)は、JRの各駅で運賃表の付け換えが行われ、税率アップ前の通勤定期や回数券などの駆け込み購入で長い列が出来ていました。
皆様もささやかな自衛手段を何かとりましたか。

さて、消費税の申告をされている方は、今後帳面に詳細な記帳をしなければならなくなります。この4月から、「仕入税額控除」を受ける要件が、「帳簿又は請求書等の保存」から「帳簿及び請求書等の保存」に変わりました。「仕入税額控除」ってなんだと思われる方のために少し説明しておきます。我が国の消費税は欧州と似た付加価値税の性格をもっています。早い話が、売上税と違い売り上げに含まれる消費税から支払った(仕入れや経費などです)消費税を差し引いた残額を納付することになります。この差し引くことの出来る消費税が「仕入税額控除」です。この要件が厳しくなりました。請求書だけあってもだめで帳簿に明細(相手先名、取引日、その内容、その金額の全て)を記入しろということです。そんな記帳をするぐらいなら売上に含まれる5%の消費税を全部払いたいという人は後は読まなくて結構です。しっかりお払いください。
4月の税金予定
所得税振替納税日 18日
消費税振替納税日 25日
消費税の申告をどのような方式で行っているかにより異なりますが、売上げがそれほど多くない方で、簡易課税を選択している方の場合にも帳簿に明細を書かなければならないのかと疑問に思われるかもしれません。この簡易課税というのは業種によって仕入税額控除する金額をあらかじめ売上げの何%と決めていますので、前記のような記帳義務はありません。よかったですね。でも今後簡易課税を選択できる範囲が狭まることが無いとは限りませんので、今から要件通りに記載しても勿論かまいません。しかし少なくとも4月以降の売り上げの入金に際してそれが3%のもの(3月までに引き渡しが終了したものなどです)には「**商店 3%売上」と記帳をしてください。またお得意さんに請求書を提出する場合にも相手が必要とする請求書、領収書を発行してあげて下さい。
さて本題。原則課税を行っている会社は、今後記帳義務が厳しくなります。 いくつか例を挙げてみます。
*現金出納帳に
日付 勘定 金額 摘要
×月×日 仕入 5,300 山田商店品代
で認められるでしょうか?
(解)相手先氏名は、原則通称でなく株式会社**とかいう正式名称を記載しなければなりません。また品代では不十分で「財布ほか」の様に品物が分かるようにしてください。しかし正式名称などとても書けるものではありませんが、仕入先ごとの仕入帳(買掛帳)をつけている場合はそこに正式名称が書いてあればそれでも構いません。仕入帳を作っていない場合は、要注意!、しっかり書いてください。
*次のような買掛精算表を作成してい る場合の記帳の仕方は?
仕入先 発生金額 支払金額 繰越金額
O商店 1,500 1,000 500
(解)私どもの事務所では、毎月買掛金処理しておられる会社には、上記のような買掛精算表の(集計表)の作成をお願いしております。この場合に毎月月末にまとめて
×月×日 買掛金/仕入**4月分 鮪ほか
としておりますが、この場合の注意点をまとめてみます。
作成する表の元になる仕入帳等を必ず記載してください。
相手先名称で取り扱い商品名等が分かる場合でも名称の横にでも「**商品ほか」と記載してください。
仕入帳がない場合には、出納帳等の記帳段階では「**青果店 仕入」との記載では十分でなく、「**青果店O月分青果代」と記載するとされています。ばかばかしい話ですが、調査段階で問題となった場合は、勿論、反論させていただきますが、とにかくそうなっています。
*旅費精算書で出張旅費を実費精算を行わずに支払っている場合は、相手先、取引月日が記載されていないので、仕入税額控除できないのでしょうか?
(解)従来よりこれで仕入税額控除が認められておりました。今後も出納帳等に精算した従業員の名前を書いて、精算表に従業員名、旅行日、内容、金額等をチャント記載していれば認められます。今までも旅費精算表にはこの程度の内容は書かなければならなかったのですが、記載が十分でないものを時々見受けます。気をつけて下さい。
また、精算表に電話代や高速道路代を書く場合には,NTTとDDIなど会社ごとに書いてください。
*電気代や水道料金を払った場合の記載方法は、「茅ヶ崎市」「東京電力梶vと書かなければいけないのか?
(解)「市」「電気会社」とだけの記載は通称となりますので、別の帳面にでも正式名称を記載しておかなければなりません。良い方法は、仕入帳の最後のページに通称と、正式名称の対比表を一度作っておけば、以後そのまま使えます。
*自動販売機で購入した場合の記帳で、 日付 勘定 金額 摘要
×月×日 厚生費 ** ジュース代、 (請求書等の交付を受けないことに ついてのやむを得ない理由)自動 販売機で購入したため販売機が請 求書を発行してくれなかった。 (所在地)茅ヶ崎市浜竹**脇
と書かなければいけないか?
(解)この場合には摘要に、「ジュースほか、茅ヶ崎市、自販機」と記載します。このように場所を書いておくようにしてください。

次に保存しなければならない請求書、領収書等についてお話しします。
*請求書等が保存されていなかったが、調査の時に相手先に頼んで発行してもらってもかまわないでしょうか?
(解)保存の要件は、申告期限の翌日から発生します。最初から発行してもらってください。
*請求書、領収書に「品代」と記載されていた場合は?
(解)必ず「**ほか」と内容が分かるようにしておいてください。同じような事例で「**スナック」から一ヶ月分の請求書を受け取る場合がありますが、内容が書いてない場合は認められないことになっています。もちろんスナックで薬を売っているわけではないでしょうから内容は通常の場合には分かりますが、そこはばかばかしい取扱いとなっていますので、「O月分 飲食代」と請求書に書いてもらってください。
書きながらばかばかしくなりましたが、とにかくお知らせしておきます。
(注)特別地方消費税(飲食税)の税率3%は今後3年間は存続します。

P 5 Corner

旅人と熊(イソップ物語)

雪も解け山々に緑がまぶしく輝いています。友達同士の二人の友人が鬱蒼と茂った山道に入っていきました。小鳥のさえずりや小川のせせらぎに耳をを傾けていた時、突然、一頭の熊が彼らの前に現れました。驚いた旅人の一方は急いで近くの木に登って、そこで隠れていました。他の一人は、逃げ遅れて掴まりそうになりましたので、地面に倒れて死んだふりをしていました。 熊は地面倒れている旅人のそばまでくると鼻を旅人の顔に近づけて嗅ぎまわりました。彼は我慢してじっと息を凝らしていました。というのは熊は死体に触れないと聞いていたからです。熊が立ち去ると、木から降りてきた男は彼に聞きました。「熊は君の耳元をしきりに嗅いでいたけど、あの熊は君に何か言ったのか」と。彼は言いました。「今後、危険の際にそばにいてくれないような友人と一緒に旅をするなって」。 気をつけましょう!

編集後記
三月末には、日用品の買いだめというささやかな庶民の抵抗を試みた方も
多かったようですが、いよいよ5%スタートです。というわけで、事務所請
求も5%に変更させていただくこととなりましたのでよろしくお願いいたし
ます。内税でお願いしていたところは、3%分を控除した金額の端数調整を
して、5%の計算をしてあります。不明な点はお問い合わせ下さい。
編集発行 株式会社プランニングファイブ


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Last Updated: 6/APR./1997