P5通信


平成8年7月1日


株主総会


 上場会社などの大企業の決算は、3月に集中します。その中の9割近い2千社以上の企業が開く株主総会は6月27日に集中するというう面白い現象が、年々強まっています。同じ日に株主総会を開くのは、総会屋によって株主総会を妨害されたくないためだということです。


会社に寄生する総会屋の活動は以前から問題となっていました。総会屋は、株主総会の議事運営に協力するとか、妨害しないとかいって、会社から色々な名目で金銭を要求します。会社の経営者も株主総会を正常に運営したいと願うわけですから、仕方が無く総会屋に金銭を支払っていた例が少なくなかったようです。しかし会社は特定の株主に財産上の利益を与えてはいけないとして総会屋対策の規定を昭和56年の商法改正で規定しました。


 この場合には、当然、利益を受けた総会屋だけでなく、総会屋に利益を与えた取締役は、会社にその金銭を賠償しなければなりませんが、そればかりでなく、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科されることになります。


 最近では、高島屋が暴力団である総会屋に金銭を渡したとして、現役役員が逮捕されています。


 現在でも年々、企業が株主総会の日を同一にすることによって総会屋対策に翻弄されている現実を見るときに、昭和56年の商法改正がどのような意味を持ったのか疑問に思わざるを得ません。


 総会屋に金銭を出すことは、非難されるべきことですが、ただ罰則を科すことでは特殊、厚顔な相手には何の驚異ともならず、犯罪者をいたずらに増やす結果となってしまいます。このような相手の中には、政治家、宗教家


etc.などが入ります。


7月の税金予定
源泉所得税(納特含)の納付10日
所得税予定納税額の納付 31日
固定資産税第2期分納付 31日

 先月、消費税の研修会を開催いたしました。お忙しい中ご出席いただきました皆様にはお礼申し上げます。


 なお、当日出席できなかった皆様で研修会時の資料をご希望の方は、ご連絡頂ければお送りさせていただきます。


消費税雑感


 来年4月より消費税率が5%になることが、政府によって確認されました。


昭和63年12月に強行採決によって成立した消費税法は、施行後8年になろうとしています。その後若干の改正を経て今度初めて税率がアップします。 これから先、順次消費税率が上がってくるでしょうが、今のままの消費税の仕組みで良いのか税率を上げる前に考えてみるべきではないでしょうか。


 消費税の導入当時のことを思い出すと、この税は徴収しやすいことを第一に考えられてつくられました。消費税を納付する事業者も確定申告をするのと余り変わらず簡単に出来るということでスタートしました。


 しかし現実はどうでしょうか、益々複雑になる消費税法は事業者の事務負


担を増大させ、税務調査時には法人税以上に否認される額が増えています。


消費税とは一体何なのか、税法の専門家である税理士でも良く判かりません。


 徴収のためだとすれば、判り易いのですが、そこに色々な理屈を付けると本質は何なのか判らなくなってしまいます。


 第一に、消費税法は、事業者に納税のための計算方法を規定してはいますが、お客さんから消費税を預かれとは規定していません。


 でも、「消費税が導入されたときには、3%の値上げをしても便乗とは言えないと指導していたでしょう。」といわれるかも知れません。確かに仕入にも消費税がかかりますので当初は、そういうふうに言われていました。


 消費税の導入時に税務署に備え付けられていた想定問答集に次のようなものがありました。


 免税事業者「客から何故3%を値上げするのか?と尋ねられたらどう答えたらいいのですか」


 税務署係官「免税事業者は、基本的には、仕入に係る消費税分を売値に上乗せすることで適正な転嫁を実現できます。但しこのことは本来の売値の設定の自由を否定するものではなく、仕入れが相当程度ある免税事業者が他の同種の課税事業者の値決めを参考に売値を3%引き上げたからといって、直ちにこれを便乗値上げであるとはいえないと考えます。売値を3%引き上げた免税事業者は、設問のような消費者の問いかけにに対しては、消費税導入による仕入のコストアップ等についてよく説明し納得していただくとともに、一段とサービスを向上させることによって顧客の信頼を確保していただきたいと存じます。」


もっと不思議なことに、免税事業者から購入したものでもその中に消費税が3%含まれているとして納付する消費税を計算すことです。


 また、来年の改正で、資本金1000万円以上の新設法人については、設立当初2年間は納税義務を免除しないとされました。もしその後で消費税の納税が免除されたら、今まで売値に5%をかけていたものが、急に次の日から5%掛けずに請求すると思いますか。


 今のところ消費税法を抜本的に改正させようと言う議論は余り聞かれません。一部、識者で売上税の方が良いのではないかという意見がわずかにある程度です。 


 これからは、所得・資産・消費に課税しようとするのであれば、徴収のために便利だとした消費税法の発想を転換して消費に対する方法としてどのような方法がベターなのか議論すべきときに来ていると思います。


7月の主な予定(遊び)
 3日 会総会(横浜)
  5日 湘南租税法研究会
  (関東学院大学)
16日 無料税務経営相談
    P5パソコン教室
 23日 税理士会研修会
  (藤沢商工会議所)

P 5  Corner 

  マーフィーの法則


(株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の


資産運用業務を行っております。


「マーフィーの法則」とは、経験から生まれた色々な発見や知恵をまとめた法則です。納得できるのか、思わず、笑ってしまいます。


 今月はその中からいくつかを・・


「どんな間違いも、たいてい正しく見える。」


「始まりがよいと、終わりは悪い。始まりが悪いと、終わりはなお悪い。」


「許可をもらうより、許しを請う方が簡単だ。」


「コンサルタントとは、クライアントに数字を尋ね、それを突き返す不思 議な人である。」


「面倒な仕事は怠け者にまかせろ。簡単に終わらせる方法を見つけてくれ る。」


「できる者は、実行する。できない者は、教える。」


「『フリーサイズ』であれば、誰にも合わない。」


「バカと議論するな。はた目には、どちらがバカだかわからない。」


1、今月のパソコン・ワープロ教室は、


  7月16日(火) PM2:00〜4:00


です。初めての方もどうぞ・・


2、今月の無料税務・経営相談は、


 16日(火) AM9:00〜10:30 です。


ともに前もって連絡ください。


3、P5−NET休止のお知らせ


パソコン通信P5NETは、ISDN回線工事のため現在休止しております。今月中には再開できる予定です。


 事務所より……

 編集後記
住専に始まり、消費税率のアップ等々、税金に関して納得のいかないこ
 とが多かった今年の前半戦。夏期特別減税の額を見て、益々納得できない
 思いです。これからの暑い夏、冷たいビールの飲み過ぎにはご注意下さい
 インターネットでのメールは、p5@jsn.justnet.or.jp にお願いします。
編集発行 株式会社プランニングファイブ

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Last Updated: 6/JUL/96