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SHONAN TAX OFFICE NO.263   
 




 

 
平成23年9月1日
 
台風12号(Talas)
 

 南太平洋上で,8月25日に発生した台風12号は,徐々に勢力を拡大しながら北上し,近畿・紀伊を中心に大雨による被害をもたらしました。

 台風は,進行方向に向かって右の半円では,台風自身の風と台風を移動させる周りの風が同じ方向に吹くため風が強くなり,逆に左の半円では台風自身の風が逆になるので,右の半円に比べると風速がいくぶん小さくなるといわれています。このため台風進路の東側で広い強風域が発生しまので,東側の方が危険です。台風の風を背中に受けて左手45度の指先に台風の目があるといわれています。概ねの目安とはなるようです。また台風は,強い風とともに大雨を伴います。台風は積乱雲が集まったもので,雨を広い範囲に長時間にわたって降らせます。特にゆっくり北上した台風12号の集中豪雨による河川の氾濫,崖崩れ,道路の切断により各地で甚大な人的・物的被害をもたらしました。

 今年は,いったいどうなっているのでしょうか。

                                                                                       (気象庁HP ・台風進路)

 国税庁では,税金の滞納等による差し押さえた財産を売却する公売を行っています(国税庁HP)。

 公売会場が遠隔地であっても,郵送,信書便やインターネットでも受け付けています。

 公売に参加するには,あらかじめ公売保証金を提供しなければ参加することができないものもあります。この公売保証金は、公売財産を買い受ける(落札)ことができなかった場合には返還されます。一方,落札された方が期限までに買受代金を納付しない場合や公売を妨害する行為をした場合などでは,公売保証金は没収されることがあります。もちろん,滞納をした元の公売財産の所有者とか,国税庁の職員は公売に参加できません。

          
         

9月の税務・総務予定
 

(税務)
 *個人消費税の振替納税 (中間年1回)  28日(水)
 

(総務他)
 *防災訓練
 *節電対応
 

 

 公売財産には,不動産はもちろん絵画,ふるさと切手やライター(100円)まであります。大がかりな質屋さんという感じです。

 9月1日現在の不動産の公売物件は600件弱。関東地方の不動産の公売情報は,全部で16件。内訳は,千葉8件,神奈川5件,栃木2件そして山梨1件で東京はありません。見積(売却)価額(公売最低価額)は53万円から730万円で,それほど高額なものはありません。景気の影響でしょうか。

 8月25日の民主党代表選で選出され,野田新内閣が発足いたしました。

 23年度の税制改正は,その一部が6月に成立し,その時の積み残した分が国会で審議されています。7月29日の財務金融員会で,当時の野田財務大臣の国会答弁では,「かつて、アメリカの第三代大統領のトマス・ジェファーソンは、子供たちにたくさんの借金を残すような財政運営は詐欺と同じであると言ったことがあります。この言葉をかみしめなければいけないだろうと思います。もちろん家計も国も、一定の範囲の中で借金をしながら運営するということはあり得る話ですが、最近は、30兆、40兆と当たり前のように借金をすることが常態化しているという状況は異常だろうと思います。」と,当然だろうと思います。このままでは,日本もどこかの国に吸収合併されて,「日本特別行政区?」とならないとも限りません。

 23年6月改正法については,すでに消費税法の改正も含めてお話しいたしました(本通信7月号)。その中の事業者免税制度の見直しについてもう少し。

 これは,個人は前々年,法人は前々事業年度の課税売上高が1千万円以下の事業者は,消費税を納めなくて良いという制度です。

 現在課税事業者は,個人で150万,法人で210万事業者(計360万事業者)で,免税事業者は農業事業者を含めて400万超だと報告されています(平22.11.1税制調査会・消費課税資料33頁)。

 事業者免税制度の見直しは,前々年の課税期間である基準期間の他に特定期間という概念を導入しました(消法9条の2)

 従来

課税売上高 前々年           前年             当年

前々年          900万円 前年  3,000万円  当年   1億円

           

 ーーーーーーーーーー判定 −−−−−−−−−免税

 

 改正後

   前々年    前年    当年

課税売上高900万円 3,000万円 1億円

       

前々年          900万円 前年  3,000万円  当年   1億円
  特定期間1,400   1,600  

                        

                         ーーーーー判定 −−−−−−−課税

 

  

 

 特定期間(前年の6ヶ月期間)の課税売上高が1千万円以下か,特定期間内に支払った給与・賞与,退職金などの合計額でも良いことになっていますので,通常の事業者は,この給与等で算定すれば1千万円超になることは稀でしょうから,通常の前々年の基準期間で判断すれば良いことになります。

 この制度の導入については,立法担当者は,「免税点に関しましては・・新設法人については、資本金が1,000万未満であれば2年間は免税が適用になるというこの制度を悪用して、実質的な雇用関係があるにもかかわらず、ペーパーカンパニーをつくって、そこに在籍させる。これを2年ごとに繰り返すといったことで、消費税の脱税事例があるということでございます。何らかの対処が必要であろうと考えられております。」として導入されたようで,人材派遣会社を経由した節税策を閉め出すことが目的だと思われます(平22.11.1税調専門家委員会・財務省主税局)。

 なお,この特定期間については,法人の場合は,少し複雑にになります。

・前事業年度が7ヶ月超の時は・・

前事業年度開始の日から6月の期間とされていますので,次の様になります。

省略

 

 すなわち設立初年度の事業年度が7ヶ月を超えていると,翌事業年度から課税事業者となることがあります。

・前事業年度が7ヶ月以下(短期事業年度)の時は・・その事業年度の前々事業年度開始の日以後6月の期間とされます。

 

省略

 

 前々事業年度が6月以下の場合には,その前々事業年度で判定します。

 

省略

 

 もちろんその場合には通常の基準期間とも同じ期間になります。なお,そちらは一年に引き直して計算した金額で判定します。

省略

 

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税理士制度−18
 

 今回も、平成13年改正の続きです。13年改正は,6月号で税理士法人,7月号で補佐人,先月8月号で試験制度を取りあげました。もうそろそろ,税理士制度も新しいステップに踏み出さなければいけないのですが,新たな資料の収集などで,つい躊躇してしまいます。

 今月は,税理士会の自主性の確立について

です。また手抜きをして審議録から・・

 

○大門委員 日税連の要望書の中には、・・、「税理士会の自主性の確立」という項目の中に・・財務大臣による日税連あるいは税理士会の総会決議の取り消しと役員の解任の規定を両方とも廃止してもらいたいという要望がありましたけれども、今回はその役員の解任の廃止だけになっております。その総会決議の取り消しは依然残っているわけですが・・
○大武政府参考人 ・・我々も国税庁として日税連と御相談させていただきましたが、我々、日税連等の創設以来ちょうど五十年余の歴史から見ましても、極力自主的な運営をやる、そういう実力も能力もありますし、現在の行政庁と日税連の信頼関係を考えますと、さらには今後の相互信頼の一層の確立という観点からも、できるだけのいわば自主性というのは進めていきたいというふうに思ったわけでございます。特に、人事権まで行政が介入する必要性は必ずしもないのではないかということから、大臣による役員の解任規定は削除させていただくということにさせていただきました。
 ・・税理士法一条というのは、独立した公正な立場で納税者の納税義務の適正な実現を図るという極めて公共性の高い使命を持った職業でございまして、そういう意味では、日税連等の高い公共性というもののいわば担保といいますか適正な運営確保ということをやはり行政庁として国民に対する責任という観点からどうしても維持しなければならない、そういう意味では総会決議の取り消し権の廃止までは適切ではないというふうに考えたところでございます
(平成13年4月5日参議院財政金融 委員会議事録)

 

 反対されるとは思いますが,どんな士業でも完全な自主権を付与することには疑問です。それは,他の参入を許さない強力な権限を国民から与えられたものであり,国民にとって本来の目的に合致しているかのチェックは必要です。もちろん総会決議取消権である必要はなく,もっと根本的な最終チェックを第三者に負わせるべきだと思っています。

 

 この続きはまた。

 

編集後記 9月になりましたが,まだ暑い日はこれから。節電アクションも続きそう。夏休みは,あっという間に過ぎて,気が付いたら9月に。これから少し頑張らないと。今月号も遅くなってしまいましたが,お読み頂き有り難うございました。ガンバレ日本!!被災地に安心できる生活を!!
              
編集発行 株式会社プランニングファイブ