P5 NEWS      SHONAN TAX OFFICE NO.255   
 

 
平成22年12月1日
 
年賀状よさようなら
 

 早いもので、もう今年最後の通信となりました。急に寒くなったせいか先月からコートを出しています。ワンシーズン、コートなしの頃もあったのですが、最近は寒暖の差が激しく早々に必要になりました。

 

 今年(来年元旦送付)から、時代の流れを先取り?して年賀状を止め、“年の初めのご挨拶”として、この通信の延長線上でお送りさせて頂きます。まだ詳細は決まっていませんが、概ね次のような内容で考えています。

 1.このP5Newsの新年版とする。

 2.郵便はがきは使わず、宅急便を利用する。

 3.写真を中心として一年を振り返る。

 4.喪中の連絡を頂いた方にもお送りする。

 5.もちろん封書でお送りする。

 などです。

 色々と問題はあります。喪中のはがきの時はどうしよう。考えられる問題を列挙しますと・・。

 1.封書のために、お受け取りになった方が通常の年賀状の大きさと異なるため保管し難い。

 2.お年玉付きの宝くじがない。

 3.封を開けるのが面倒。

 4.新年早々、長ったらしくつまらない文章を読みたくない。

 5.元旦に着かない恐れがある。

  宅急便やさんは大丈夫だと言っていますが

 6.早めに書き上げなければならない。

 7.内容をよく考えないといけない。

  −いつもと同じで多分無理だと思う!!

 8.カラーにするためにプリンターが壊れないか。

 9.通常の発行枚数の3倍になる。

  −封印作業も大変。

 10.宛名書きが、タックシールになってしまう。

 など、色々な悪評を聞くことになりそうですが、とにかくやってみます。

 1年間このニュースをお読みいただき、有り難うございました。

 皆様にとりまして、来年がすばらしい年でありますようにお祈りして、今年最後の事務所通信とさせていただきます。

 

 


12月の税務・総務予定
 

(税務)
給与所得の年末調整    (原則)本年最後の給与の支払時
*固定資産税・都市計画税 (第3期分)の納付通常月末(1月4日)
 

(総務他)
*年初の通信
(本年度から年賀状の代わりに・・)の発送
*年末ボーナスの支給
 

 現在、政府の税制調査会は、来年度の税制改正に向かって審議を行っています。そして今月中旬には、平成23年度の税制改正大綱が出され、閣議決定を経て法案の審議に入ります。

   今月は、あまり興味はないと思いますが、税制調査会の審議の経過を紹介します。

 11月25日の第13回の税制調査会では、個人所得課税、資産課税、納税環境整備について、審議が行われました。同日、納税環境整備プロジェクトチーム(PT)は、報告書を公表し、税務調査手続きなど多くの重要な内容が示されましたが、一般の方にはあまり興味は無いかも知れませんので、ここでは、個人所得課税、特に給与所得についての見直しの話をさせて頂きます。

 給与所得について、まず一つは給与所得控除の見直しです。サラリーマンには、原則として一般の事業者に認められている必要経費を算出することはできません。その代わりに給与の一定額の控除が認められていて、総額が同じなら給与所得控除額も同じになります。すなわち同じ収入ならば同じ経費を使っているという感じです。この給与所得控除(所法28B)が、最初に創設されたのは大正2年(1913)で、収入金額の1割と簡単なものでした。それ以前は、明治20年の所得税創設以来、収入金額=所得金額で控除はありませんでした。その後、シャウプ勧告時に一時引き下げはありましたが、全般的には控除額は拡大され、特に給与所得者の痛税感の高まりによるサラリーマン税金訴訟を契機に、かなり控除が大きなものとなりました。それに手を付けたいと従来から議論になっていたところです。

 現在は、いくら給与が上がってもそれに比例して控除は少なくとも増えます。しかし給与所得者の必要経費が収入の増加に応じて必ずしも増加するとは考えられないとし、一定額を上回る給与所得者については、給与所得控除に上限を設けようとするものです。案としては、給与収入が1,200万円、1,500万円あるいは1,800万円までにしようという三案です。どうでしょうか?一般の方でここまで収入のある方は少ないので、あまり反対はないかも知れません。

 そちらより、こちらの方が大きいのですが、役員の給与に係る給与所得控除の見直しを行う方向で議論されています。

 高額給与の役員に係る控除の上限は、一般の考え方とは別にして、給与所得控除のうち「勤務費用の概算控除」部分が2分の1であることを前提に(負担調整部分が1/2あるという考え方です。)、一般の給与所得控除の上限の2分の1を上限とするものです。そしてこの役員の範囲も広げよう考えているようです。

 また身分の安定している公務員についても法人役員と同様の給与所得控除を適用するなど、本当にこのようになるのだろうかと思う部分も少なくありません。

 年末調整もエラク大変。

 

平成22年11月25日議事録から
 五十嵐財務副大臣・・

  私の方から、役員の範囲という御質問があったかと思いますが役員報酬と従業員給与の相違を踏まえた法人税における役員報酬の損金算入ルールに準じまして、公益法人や公共法人を含むすべての法人の役員、取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、幹事、清算人を対象として、これと同等の及ぶ範囲とすべきではないか。また、公務員については公務員の特質性を踏まえて、法人役員と同じ給与所得控除を適用すべきで、これは国家公務員と地方公務員を分ける理由はないと思っているところでございます。
 なぜ公務員を役員と同様に扱うかについては、民間の給与所得者に比べ身分の安定性が高く、他の所得との負担調整を認める必要性が相対的に乏しいと考えられます。そこで、法人役員と同様の給与所得控除を適用すべきと考えております。

 

 もう一つ給与所得控除に関連して、サラリーマンでも一定の場合には実際に計算した必要経費もどき?の特定支出控除が有りますが、認められる支出の範囲が狭く、所得控除額までには届かないため、ほとんど利用されていません。それを拡大しようとするものです。

 

 同議事録尾立財務大臣政務官・・

  峰崎参与へのお答えなんですけれども、資格取得費用は特定支出にどこまで含めるのかという御質問があったかと思います。弁護士、税理士、公認会計士。今の制度では御案内のとおり、その方の就いている職に直接関係のあるものでなければ、特定支出の控除対象となっておりませんけれども、今回はその要件を外しまして、国家資格全般であればいいのではないかと今のところ考えております。
 また、大学院に行く方についても御質問がございましたが、実はこれは今でも特定支出控除の1項目になっておりまして、研修費ということで扱われておりますが、御案内のとおり余りにも給与所得控除の額が大き過ぎるために、これがほとんど使われないというのが実態でございます。

 この他にも、退職所得課税、配偶者控除や成年扶養控除に関連して面白い議論がされています。今回取り上げた内容がどこまで23年度の税制改正として反映されるのか、間もなく判ります。楽しみ!!その後で、またお話しさせて頂きます。

 

 今年もありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

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税理士制度−11
 

 前回は、昭和31年度改正の話をいたしました。 今回はその続き。昭和31年の改正のあと、5年後の36年に改正が行われています。31年の改正で、「税務職員で一定の年数の実務経験を有する者に対して、今後5年間に限って実施する特別な税理士試験制度の創設」があったわけですが、その期限がきたことからの改正です。結局この期限の延長と国税庁長官が行っていた税理士の登録事務を日本税理士会連合会に移譲したことぐらいでした。確かに登録事務の移譲は、税理士会としては大きなことであったかも知れませんが、全体としての大きな改正は、まだ先になりました。

 期限の延長について、36年改正の審議においては、5年間何もしなかったのかという質問に対して、「税理士試験制度全般の問題、試験制度のあり方の問題、これが非常に疑問になって、この問題は、やはりよりよい税理士制度を作るために根本的に検討せざるを得ないのではないか、こう思って今回はその意味もあって、とりあえず当分の間、腹づもりでは3年ぐらいと言うことを考えているわけです。」として、はっきりしない答弁がされていました(村山大蔵省主税局長答弁・昭和36年3月27日参議院大蔵委員会)

 そして3年後の昭和39年改正では、再度の継続審議を経て翌年に廃案となりました。

 廃案の原因の一つには、全国の税理士会の反対がありました。反対の理由は、税務職員に対する資格認定制度の導入と、新しい試験制度の導入に伴う試験科目の問題がありました。この中の税務職員に与える資格認定制度とは、時限的に付与継続されていた、試験免除制度及び特別試験制度を廃止して、新たに安易な資格認定制度に移行しようとしたものです。また新しい試験制度は、現在でもそうですが、今までの1科目ずつの受験が可能な制度を、短答式による予備試験と短答式並びに論文式による本試験とに分けて一度に合格しなければならない試験へと改正するというものです。

 税理士制度を連載してきましたが、この制度がどのようなものなのか。そしてこの制度は有用で価値あるものであるのかを考えてみたいとと思っています。でもこの調子でいきますとまだ相当、時間が掛かりそうです。次回は、新年号でお休みとさせて頂きますが、その後も連載?は続きます。 

  ということで、この続きはまた。

 
 

編集後記 

  年末調整の資料をお預かりしているところです。早めにお願いいたします。今月号に年末調整関係の話題は何も書きませんでしたが、不明な点は、ご質問ください。忘年会で飲み過ぎないように(ほとんど自分のこと)、身体にお気を付けください。来年もどうぞよろしくお願いいたします。

      編集発行 株式会社プランニングファイブ p5@shonantax.jp