P5 NEWS      SHONAN TAX OFFICE NO.248   
 

 
          平成22年5月1日
 
           22年度の法人税収は?
 

  今年のゴールデン・ウイーク(GW)は、天候に恵まれまれたからか、景気の低迷が続くわりには高速道路の渋滞や海外旅行のに行かれる方が多かったようです。

 

 ここへ来て、参院選を控え政局もきな臭くなってきました。「普天間」は、結果のでない泥沼化の状態。答えは簡単ですが、結局は、独り相撲!!

 それよりもと言っては,失礼になりますが、新政権の上昇中の機体に逆噴射をかけるようなものの一つに、「郵改革法」があります。現在100%政府出資を、完全民営化するはずであった郵政事業等が、重要事項の決定権を持ち最終的に国の管理にゆだねるため、3分の1の政府出資を残すそうです。そういえば上場すると言っていましたが、上場のスケージュールも決められない状態となっています。

 

 預け入れ限度額の引き上げ、10万人の非雇用社員の正規社員化や消費税の非課税にいたっては、将に逆噴射。このまま行けば墜落です。

 

 2005年の郵政解散は、非効率な公営事業にNOを突きつけたものでした。ランニングコストを度外視した箱物事業、身内で固まった特定郵便局など、従来の国の事業のあり方を否定した結果となりました。郵政はそのうちの一つであり、目立つ花火でもありました。

 

 その時と今は変わったと思う理由は、どこから出てきたのかチンプンカンプン。どなたか判りますか?

 

 勝手に想像力を逞しくして思うのは、その時の改革は、時代の流れでもあり必然でもありました。その時代読めなかったという意味では,政治家としての資質が無いとレッテルを貼られたと同じ。それを何とかしようと思ったところに間違いが・・やるならば逆。

 

 ところで、そんなことをやっている余裕のないほど国の状況は、ギリシャ以上に構造的な財政赤字に陥っています。

 
 

5月の税務・総務予定
(税務)
 *特別農業所得者の承認申請期限    17日
  *21年分所得税延納分の納付期限    31日
  *自動車税の納付            通常月末
  *個人住民税特別徴収税額通知    まもなく
(総務他)
 *作業服等の衣替え準備
  *労働保険の更新手続きは、6月1日(火)から7月12日(月)まで

 
 

 これは、過去3年度の国の歳入予算です

 

  国家歳入予算(単位兆円)

 年度

 22  21  20
租税
 所得税
 法人税
 消費税
 その他

12.6
 6
 9.6
 9
(補正後)
15.6
10.5
10.1
 10

16.3
16.7
10.7
10
税収合計  37  46  54
公債収入  44  47  25
その他  11  9   4
歳入合計  92 102  83

 極端に落ち込みの激しいのは、法人税収です。一時は、税収中のトップになるはずでしたが、今年度は消費税の後塵を拝してしまいました。消費税は、大体変わりません。消費税率1%は

2.5兆円なので、国は4%ですから10兆円。過去の決算額をみても殆ど変わりません。ただ凄まじいのは、借金予算を続けていることです。国が1億円のお金を使えば毎日1万円の利息がかかるのに、寄ってたかって、有っても無くても無尽蔵に使っています。明日は明日の風が吹く。ケセラセラ(古い!)。

 借金して海外旅行に行って、豊かになったとその時には思えても,本当に豊かになったの?海外旅行へ行って体力がついた?100万円使って200万円稼げたのかな。

 20年間同じことをやってきて、また同じことの繰り返し。

 

税金のお話

 今月は、消費税の改正についてです。

 

 既存の免税事業者が課税事業者であることを選択した場合,最低2年間は課税事業者であることが強制されていました。その網の目をかい潜った“自動販売機スキーム”による節税策を封じ込めるため,22年度改正で「事業者免税点制度」等の見直しが行なわれました。

 

 これは、平成22年4月1日以後に

 @ 課税事業者を選択して課税事業者となった方(消法9条F)

 A 資本金1千万円以上で会社を作り基準期間のない方(通常2年目までは基準期間がありません。)(消法12条の2)

 

 が、免税事業者になる場合や簡易課税を選択する場合により厳しい制限が設けられました。

 具体的には、上記@Aの場合に

 ・一般(原則)課税によっている

 ・その間に“一定の固定資産”を購入する

 

 のいずれの条件にも合致すれば、それ以後、原則として3年間は、免税事業者になることも、簡易課税選択をすることもできません。免税事業者には、従来2年間はなれなかったのが1年延び、その上に簡易課税選択も封じ込められました。

 

 なお、この“一定の固定資産”とは、棚卸資産以外の資産で、建物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具及び備品などで、購入価額が消費税抜き後(本体価額)が100万円以上のものです。簡単にいきそうな金額です。

 @の場合ですと、

課税事業者選択
(原則課税)


  
原則課税のみ

 1期目 2期目 3期目 4期目

  ↑

一定の固定
資産購入

 

 この場合は4期目以降でないと課税事業者の取り止めも簡易課税選択もできません。

 次に、以下の図のように2期目に

200万円の車を購入したとしますと、

課税事業者選択
(原則課税)

   原則課税のみ

 1期目 2期目 3期目 4期目
       ↑  

 
一定の固定
資産購入

 

 課税事業者選択の取止めも簡易課税選択も5期目からとなります。すなわち、初年度高額な固定資産を購入して,原則課税により還付を受けたとしても最大4期目までは,簡易・免税にできないことになります。

 次にAの資本金1,000万円で会社を作った場合にも、前記@と同様ですが、この規定は、基準期間(通常は2期前のの事業年度)がない場合の規定です。

 例えば、設立時に500万円で会社を作ったとしますと、この規定は働きません。しかし設立後すぐに資本金を1,000万円にしたとしますと、2期目は「その事業年度開始の日における資本金の額」が1,000万です。その2期前には会社はありませんでしたので、「新設法人の基準期間がない事業年度」に該当

し、この規定が適用されます。

会社設立(原則課税)資本金800万円

   原則課税のみ

 1期目 2期目 3期目 4期

              ↑                 ↑  

   資本金
   200万円増資
一定の固定
資産購入
 

 この場合にも5期目までは、免税事業者選択も簡易課税選択もできないことになります。もちろん資本金800万円で設立して課税選択をした場合には、@の規定が適用されますし、設立後であっても@の規定の適用を受ける場合があるのはもちろんです。しかし、最初から簡易課税を選択するのであれば、この規定は忘れてください

 一部省略

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税理士制度−4

 

 前回は、昭和17年の税務代理士法から始まって税理士制度への改組の話をさせて頂きました。

 

 さて今回は、税理士制度の創設「シャウプの理念」の話をさせて頂きます。

 シャウプ勧告では、従来からあった税務代理士に対する制度の民主的な運営ばかりでなく、専門家としての能力にも疑問を投げかけています。その理由は省略します。

 

 シャウプ勧告では、「納税者の代理を立派につとめ、税務官吏をして法律に従って行動することを助ける積極的で見聞の広い職業群が存在すれば,適正な税務行政はより容易に生まれるであろう。・・税務代理士の資格試験については租税法規並びに租税及び経理の手続きと方法により完全な知識を試すべきである。」(Appendix D、E節第4款)。このように当時3,200人の税務代理士の能力の改善をまず求めていました。

 

 シャウプ博士は、こう考えたようです。日本にも米国の全米租税協会(National Tax Association)のような租税法の研究機関の設立が必要だと(柴田訳『シャウプの証言』86頁、1988)。現在では租税法の研究機関は随所に設立され、博士の想いは、その意味では生かされました。

 

 すなわち勧告では、納税者の代理人にふさわしい資格者としての水準をアップし、資格要件の引き上げを求めていました。そして、勧告で求められた理念を踏まえて昭和26年の税理士法が成立したと考えられています。

 

 しかし税理士に「納税者の代理」(Taxpayer Representation)としての地位に見合う専門性を求めたシャウプ勧告が、代理権限の不明確さなどその後の税理士法には生かされていないという指摘もされています(北野弘久『税理士制度の研究』10頁,2001)。念のため。

 このあとは、また次回。

 

一部省略

 

編集後記 

 連休中に書いています。4月末の連休のはじめにアキレス腱が痛くなり,遠出もせずに静かにしていました。これは、思い出した頃に起こる「アキレス腱周囲炎」。意識的に歩幅を大きくして歩くとか、足をしっかり蹴って歩くような歩き方をする場合に多いようです。ドタドタと歩く歩き方が悪いようです。皆さんの中でそのような方がいらっしゃいましたら、冷凍庫で凍らない保冷剤を入れておいて、すぐに冷やせば短期間で直ります。さて、この通信、連休明けに発送します。

  GWお疲れ様でした。 

   編集発行 株式会社プランニングファイブ