COVID-DATA リンク                          


 P5 NEWS

      SHONAN TAX OFFICE NO.407 
  
 

令和5年9月1日

インボイス事業者の相続

 

 今年の台風の発生数は、8月までで12個(12号は8月30日にトラック諸島近海で発生)となり、8月までの発生数は、ここ数年は余り変わりません(前年11個、前々年12個)。

 

台風の発生数
 

発生年

8月まで

9月以降

合計

 2023

  12


 

14


 

 25

 2022

  11

 2021

  12

  10

  22

 2020

  10

  13

  23

 2019

  12

  17

  29

 

 

 今年7月末にフイリッピンの東で発生した台風6号は、8月2日から3日にかけて、大型で非常に強い勢力で沖縄地方に接近し、その後、東シナ海で停滞した後ゆっくり沖縄・奄美を通過していきました。この影響で沖縄・奄美だけでなく、九州、四国でも線状降水帯が発生し大雨をもたらしました。

 

 中国でも毎年のように洪水が発生し、今年も7月末から8月にかけて発生した洪水では、多数の犠牲者を出しました。

 

 通常、台風とは北西太平洋又は南シナ海で発生した熱帯低気圧のうち強風域や暴風域などを伴うものをいいます。それに対して北米近辺(大西洋北部・太平洋北東部)で発生するものをハリケーン(hurricane)といっています。

 

 米国の西大西洋では、8月末にこのハリケーンイダリア(Idalia)が北フロリダに上陸し大きな被害をだしています。

 

 熱帯暴風雨の強度に達する大西洋の熱帯、亜熱帯低気圧は、事前に決定されたリストから名前が付けられています。そして名前を付けられた嵐のうちにより強力なものがハリケーンとされ、その中でカテゴリー3以上のものを大型ハリケーン(Major hurricanes)と呼び、年々ハリケーンは大型化しています。

 

        大西洋ハリケーン(iii.orgから
 

 発生

発生

上陸

死者数

 2021

  7

  4

  68

 2020

 13

  6

  47

 2019

  6

  2

  15

 

 

 新型コロナ感染症(COVID-19)については、忘れられた感がありますが、WHOの直近のレポート(8月30日)では、8月20日まで28日間について、一部の報告だけですが、約150万人の新規感染者と2,000人を超える死亡者が報告され、それぞれ 63% 増加、48% 減少だそうです。また欧州では、コロナとインフルエンザワクチンの同時接種が行われるようです。

 

 


9月の税務・総務予定
 

(税務)
*個人消費税の振替納税(中間が必 要な方)(中間1回の方)
        9月27日(水)

(総務他)
*防災訓練


COVID-19関連のデータはホームペー ジに掲載しております
 

 

 来月・10月1日より、インボイス制度がスタートします。

 

 それ程、神経質になることはありませんが、旬の話題ですので国税庁のQ&Aから気になったところをいくつか紹介します。

 

Q 10月以後,新たに設立した法人が事業開始(設立)と同時にインボイス事業者の登録を受ける場合はどうするの?(問12・令和4年11月改訂)

 

A @新たに設立された法人が免税事業者の場合 

 

 通常(6年後)は、設立年度中に課税選択届出書と同時にインボイス登録の申請を行いますと、課税期間の初日である設立日からインボイス事業者になることができます。

 

 ただし、免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中にインボイス事業者の登録を受ける場合には経過措置があり、課税選択届出書の提出を要せず、課税事業者となることができます。

 

 この期間は、課税選択届出書を提出しないで下さい。この場合、インボイスの登録申請書に「課税期間の初日から登録を受けようとする旨」を記載することにより、事業を開始(設立)した課税期間の初日に遡って登録を受けたものとみなされ、設立スタート時から課税事業者となります。

 

A 新たに設立された法人が課税事業者の場合(資本金1,000万円以上の法人など)

 

 事業を開始した課税期間の末日までに、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受ける旨を記載したインボイス登録申請書を提出することで、新たに設立された法人等の登録時期の特例の適用を受けることができます。法人設立届書の所定の蘭に記載すれば、消費税課税事業者届出書も提出する必要はありません。

 

Q インボイス事業者の登録を受け ていた親から相続を受け、事業を承継した場合にはどうしたら良いです か?(問16・令和5年4月改訂)

 

A ここでは、令和5年10月1日以後に死亡した場合について、お答えします。 次のQと同様にインボイス制度の開始により問題となる(使い方が難しくなる)ところです。

 

 まずその相続人は「インボイス事業者の死亡届出書」を提出します。そうしますと届出書の提出日の翌日又は死亡した日の翌日から4月を経過した日のいずれか早い日に登録の効力が失われます。すなわち最長でも亡くなった日から4ヶ月経つとインボイスの効力がなくなってしまいます。

 

 なお相続により事業を承継した相続人が、インボイス事業者の登録を受けるためには、相続人はインボイス登録申請書の提出が必要です(もちろん相続人が既にインボイス事業者であれば不要です)。この場合、相続によりインボイス事業者の事業を継承した相続人の相続のあった日の翌日から、その相続人がインボイス事業者の登録を受けた日の前日又はその相続に係るインボイス事業者が死亡した日の翌日から4月を経過する日のいずれか早い日までの期間については、相続人をインボイス事業者とみなされています。

 

 この相続人をインボイス事業者とみなす措置の適用がある場合、この期間中は被相続人の登録は有効であり、被相続人の登録番号を相続人の登録番号とみなすこととしています。

 

 結果として亡くなられてから4か月以内に承継する相続人が決まらなければ、賃貸料などの支払者に迷惑を掛けることになってしまいます。

 

Q 当社は、インボイス事業者です.インボイス事業者でない事業者と共有している建物を売却することになりましたが、インボイスはどのように交付すればよいですか?(問51)

 

A インボイス事業者がインボイス事業者以外の者と資産を共有している場合、その資産の譲渡や貸付けについては、所有者ごとに取引を合理的に区分し、相手方の求めがある場合には、インボイス事業者の所有割合に応じた部分について、インボイスを交付しなければなりません。

 

 したがって、貴社は、建物の売却代金のうち、貴社の所有割合(例えば持分など)に対応する部分を明確にして、インボイスを交付することとなります。

 

 共有で所有する店舗を賃貸している場合などでは、請求書や領収書を別々に発行していることは殆どありません。

 

 インボイス制度の趣旨を逸脱しない範囲で、インボイスの記載方法を工夫するなどで対応してください。

 

Q 当社は、中古車販売業(古物商を営んでいます。一般の消費者から中古車の仕入れを行っていますが、原則通り仕入税額控除を行うことはできないのでしょうか?(問103)

 

A 一般の会社が一般の消費者から中古自動車を購入した場合は認められませんが、古物営業法上の許可を受けて中古車販売業が、インボイス事業者以外の者から中古車(販売するものに限ります)を買い受けた場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

 

 宅建業者も同様な取扱となっていますが、一般の方には理解し難い取扱いとなっています。

 

一部省略

 

SHONAN TAX OFFICE

 
P5コーナー

(株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の資産運用、相続対策業務、パソコンの購入及び指導、貴社のホームページの作成・ドメインの取得、計算書類の公告のお手伝いをしております。

 
 

租税滞納

 

 重要な情報というわけではありませんが8月に国税庁は令和4年度租税滞納状況を公表しましたのでこの話題から。

 

 国税の新規の滞納発生額は、7,200億円(対前年比96%)です。これはピーク時(平成4年)1兆9,000億円の4割になっています。バブルの崩壊後の滞納に比べると少なくなっています。

 

 令和4年度の主な税目毎の新規滞納発生額は、次の通りです。

 

  消費税   3,600億円

  申告所得税 1,800億円

  法人税   1,000億円 です。

 

 なお源泉所得税は400億円で、こちらもピーク時の2割ぐらいと減っています。

 

 また、令和4年度末の滞納残高は、

  消費税   3,400億円

  申告所得税 2,500億円

  法人税   1,300億円 です。

 

(他に源泉所得税 1,100億円)

 

 滞納残高のピークは、平成10年度で2兆8,000億円でした。すなわちこちらもピーク時の3割と減少しています。

 

 滞納の未然防止方策として、振替納税、ダイレクト納付やクレジットカードの納付など、納付法法の多様化を図っています。また中間納付のように定期的に均等額を納付すする「予納ダイレクト」という方法もあります。

 

 しかし納付書による納付の場合には、一般に地方税の納付書は、税務ソフトで印刷したものも問題なく使用できますが、国税は以前よりそう簡単にはいきません。同サイズでカラーで印刷した場合などに限定されるようです。頑なにやろうとしませんが、確定申告コーナーなどで簡単に印刷できるようになれば、より便利になるのでしょうが。

 

 コロナ禍では、日々の生活などかなり制限を受けていましたが、また違った発見もありました。オンラインの会議もその一つです。単なる電話連絡と違ってデータを共有しながら会話をすることが出来るなど、使いやすい面の発見もありました。

 

 弊所ではzoomを使っていますが、3年ほど前から日曜日には誰でも連絡出来るように開催しています。今、試験的にこれを延長して、事務所にいるときは普段でもzoomを開いております。宜しければ試しに使ってみてください。メール掲載の他にも 省略 に掲載しています。

 

一部省略

   COVID-DATA リンク                          

 

 


編集後記 8月も暑い夏でしたが、9月になっても東日本の太平洋岸でも高温が続きそうです。早く涼しくならないでしょうか。どうぞ身体に気を付けてください。       編集発行 株式会社プランニングファイブ