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      SHONAN TAX OFFICE NO.365  
 




 

 
令和2年3月1日
 
COVID-19
 

 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の広がりを受け政府は、先月25日に、@重症者の発生を最小限に食い止めるべく万全を尽くす、A社会・経済へのインパクトを最小限にとどめる、とした方針を打ち出しました。

 

 一方、文科省では同日に、感染者がいない学校も含め、積極的な臨時休業を検討することなどを求める事務連絡を全国の都道府県教育委員会などに出しました。その折り、臨時休業によって授業時数が標準時数を下回っても省令(学校教育法施行規則)違反とはならないとしています。間もなく学期が終わる3月ですので丁度良いタイミングだったかも知れません。

 

 26日には、多数の方が集まるような全国的なスポーツ、文化イベント等については、大規模な感染リスクがあることを勘案し、今後2週間は、中止、延期又は規模縮小等の対応を要請しました。

 

 27日午後になって、安倍総理は、全国の小学校、中学校、高校と特別支援学校について、春休みを前倒しして来月2日から臨時休校にするよう要請すると共に卒業式を開催する場合は十分な対策をしたうえで行う必要があると表明しました。

 

 ただし、親が働いていて家に一人でいることの出来ない子供を受け入れる保育施設や学童保育については原則として開所して貰えるように通知しています。

 

 子供が感染し重症化することは何としても避けたいため、少しでもリスクを下げる対策を打ち出しました。明確にはなりましたが、実際に仕事をする各自治体が負担を負うことになります。

 

 そして29日、全国一律の休校要請に対する批判があるため、記者会見をし、保護者の休職に伴う所得減少に対応する新たな助成金制度創設や影響を受ける企業主に対する雇用調整助成金の特例の実施を表明しています。これで全て生活が安泰だと思う人は、余りいないとは思いますが、他に良い方法はなかったと思われます。

 

 影響は日々の生活に及んでいます。閑散とした繁華街。店頭からマスクが無くなったのも束の間、今度はトイレットペーパーや日用品まで店頭から姿を消しています。

過度な楽観はもちろん過度な悲観も避けるべきでしょう。

 

3月の税務・総務予定


(税務)
*贈与税の申告・納付      2月3日(月)〜4月16日(木)


*所得税の申告・納付      2月17日(月)〜4月16日(木)
     所得税等振替日 現在不明
 

*個人消費税の申告・納付     1月6日(月)〜4月16日(木)
    消費税等振替日 現在不明
 

(総務他)
 

*新年度の昇級・給与査定
 

*ホワイトデー・本命チョコ対策
 

 

 WHO(World Health Organization)では、コロナウイルス(CoV)の他にもコンゴ民主共和国のエボラ出血熱 (Ebola hemorrhagic fever)の情報を、毎週公表しています。

 

 2020年2月25日現在、発症者数3,444件、死亡者数は2,264人で、何と65%の高い致死率となっています。2018年にアウトブレイクしてからまだ続いています。世界中には危険なウイルスが拡散されていますので、旅行には,早い情報の入手が必要です。

  

 さて、新型コロナウイルス感染症の影響で、税務にも影響が出ています。

 国税庁では、「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について」として、2月27日に次のように申告期限等の延長を公表しています。

 

 「今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限(・・)について、令和2年4月 16 日(木)まで延長することといたしました。個人の市・県民税についても同日まで延期されます。

 これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長することとしております。」

 

 前記「3月の税務・総務の予定」にも記載しておりますのでご覧下さい。

 

 申告期限の延長は、2011(平成23)年3月の東日本大震災が発生した時にもありました。こちらでも計画停電などで短期間、延長されましたが、今回の様に全国一斉の実施は初めてとのことです。

 

 期限の延長の根拠法令は、国税通則法11条に規定があり、国税庁長官や税務署長は,災害その他やむを得ない理由により,国税に関する法律に基づく申告(申請や届出も入ります)や納付について期限までにできないと認めるときは,その理由のやんだ日から2月以内に限り,当該期限を延長することができる、とされています。

 

 この期限の延長には、税務官署の長が職権に基づいてする場合と関係人からの申請に基づいてする場合とに別れます。今回は前者です。またこの手続きについても、@地域指定による方法,A対象者指定による方法、B個別指定による方法(申請する必要があります。)があり、またこれが重複して適用される場合もあり得ます(令3)。

 

 しかし弊所では、この延長期限内に税務調査の立会や法人税等の申告などが予定されていますので今後の業務の都合もあり、従来通り3月16日(月)までに終了する様に行って参ります。

 それまでにご依頼下さい。

 

【印紙税について】

 今回は印紙についてのお話しです。主に国税庁の質疑応答事例を参考にしています。

 

Q 当社は飲料メーカーと飲料水の自動販売機を設置するため自動販売機設置契約書を取り交わすことになりました。この場合印紙を貼付する必要がありますか。
 
 

A 最近では、税務調査時に印紙について指摘されることがあります。その時に見うけられるのが不動産の売買契約書に印紙が貼られていない場合です。数万円の印紙が必要なことがあります。その他に多いのが継続的取引を定める基本契約書。これも通常印紙の貼付が必要です。

 

 今回は、自動販売機設置契約書に印紙は必要かどうかです。実際に調査時に過去のこの契約書が出てきたことがあります。

 

 通常、この契約書には、「設置にかかる販売手数料として,売上金額の*%を支払う」と定められていると思います。この場合に印紙が必要かどうかは、契約書がどのように書かれているかで、課税か非課税か違います。

 

 課税になるのは、「自動販売機を甲の所有する土地上に設置し・・」と記載されいるものです。これは土地の賃貸借契約の一種とされ課税文書になります。

 

 逆に非課税なものは、「甲の所有する土地上に無償で借り受け設置する・・」とか「甲の工場内の所定の位置に設置する・・」としたものは、土地の使用貸借契約や建物の貸付契約となり印紙は不要になります。印紙が必要になっても通常200円の印紙ですので、ビックリした金額にはなりませんが、これでは混乱させるだけです。(税務通信3595号を参考にしました。)

 
Q 工事注文請書は、受注を受けた請負人が注文を受けますよとして、こちらから一方的に提出し、当事者双方の証明押印がありませんが、課税文書になりますか。
 

A 請負に関する契約書として課税対象になります。

 

 請負契約は、請負人がある仕事を完成させ注文者がこれに報酬を支払いますよという契約のことです。この工事を請け負った際作成する「注文請書」は、請負契約の成立を証明する文書で、印紙税法上の契約書には念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書も含まれます(通則5)から、請負者のみが署名押印する当該文書も第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。

 

Q 当社では、建設工事を受注した場合には、発注者との間で「仮請負契約書」を作成することにしています。この「仮請負契約書」は、後日、本契約を締結することにしていますのが、請負に関する契約書に該当し課税文書になるのでしょうか。
 
 

A このような「予約契約書」も課税文書になります。たとえ、後日、本契約を締結することとしている場合であっても予約契約書だけでなく本契約書も課税の対象になります。

 

 ただし本契約書に「○年○月○日付の仮請負契約書の内容を本契約とする。」旨を記載して契約金額を記載しない場合には、本契約書は記載金額のない第2号文書(印紙200円)となります。

 

省略

 

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確定申告誤りやすい事例−2

 今月も「所得税・消費税 誤りやすい事例集」(令和元年12月)などからです。

 

Q 難聴のために購入した補聴器は医療費控除の対象になりますか。
 
 

 通常、補聴器の購入費用は,医療費控除の対象になりません。

 

 ところが2018年4月に、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が定めた補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)で,医師等による診療や治療と購入する補聴器の関係を記載する項目が設けられたことに伴い

国税庁は、「補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて(情報)」で、購入する補聴器が医師等による診療や治療を受けるために直接必要である旨が記載(証明)されている場合の補聴器の購入費用については,

医師等による診療や治療などのために直接必要な補聴器の購入費用(一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限られます)として,医療費控除の対象となることが明示されました(お医者さんに上記の診療情報提供書を書いて貰って下さい。)

 

Q 同一年中に入院費と歯の治療費を支払った場合において、入院費の金額を超える金額の生命保険契約に基づく入院給付金の支払を受けたときは、その超える部分の金額は、歯の治療費から差し引く必要がありますか。
 

 歯の治療費から差し引いて医療費控除の計算を行う必要はありません。

 支払った医療費を補てんする保険金等の金額がある場合には、支払った医療費の金額からその医療費を補てんする保険金等の金額を差し引くこととされていますが、この場合の差引計算は、その補てんの対象とされる医療費ごとに行い、支払った医療費の金額を上回る部分の補てん金の額は、他の医療費の金額からは差し引きません。

 

 したがって、保険で補てんされていない歯の治療費は全額、医療費控除額の対象になります。

 

省略

 

編集後記 先月号の発行号数を364号とすべき所を354号として間違って記載しておりました。今月号は正しく直っております。お詫びいたします。さて世の中は、新型コロナ感染一色で、リーマンの時以上に経済が落ち込みそうです。余り神経質にならずに、気を付けるところは気を付けて乗り切っていきましょう。    編集発行 株式会社プランニングファイブ