P5 NEWS

      SHONAN TAX OFFICE NO.354  
 




 

 
平成31年4月1日
 
平成最後の事務所通信
 

 新年度がスタートしました。今年の桜の開花は、早まった(早まる)所が多かったようです。

 

 今月から始まるGW(ゴールデンウイーク)は、「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」(平成30年法律第99号)が平成30年12月14日に公布・施行され、天皇の即位の日の令和元年(2019年)5月1日及び即位礼正殿の儀が行われる日の令和元年(2019年)10月22日(火)は、休日となります。また、これらの休日は国民の祝日扱いとなるため、平成31年(2019年)4月30日と5月2日も休日となります。

 

 結果として、次のように休日が並ぶことになりました。

 

 4月29日(月) 昭和の日

   30日(火) 祝日の間で休日

 5月 1日(水) 改元記念日

    2日(木) 祝日の間で休日

    3日(金) 憲法記念日

    4日(土) みどりの日

    5日(日) こどもの日

    6日(月) 日曜が祝日のため休日

 

 サラーリーマンが加入している健康保険は、社会保険(政府管掌健康保険)と言われるもので「協会けんぽ」と「組合健保」があります。「組合健保」は、大企業が自前で健保組合を設立したもので、多くのサラリーマンは「協会けんぽ」に入り、一般企業の200万社以上がこれに加入しています。

 

 この「協会けんぽ」の健康保険料率及び介護保険料率は、平成31年分の改訂は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。

 

 医療保険の適用者の扶養を含めた構成割合では次のようになっています。

 

  医療保険制度    構成比   
  協会けんぽ       29%   
  国民健康保険
(個人事業者など)
 
    27%
 
   組合健保        23%   
後期高齢者医療制度     12%   
   その他        9%    
 
 

 道府県単位の保険料率(介護保険加入者は、これに1.73%が加算されます。)の内、最も高いのは、佐賀県 10.75%。最も低いのは、新潟県の9.63%です(東京・神奈川は後記)

 
 

4月の税務・総務予定
 

(税務)
*申告所得税等 口座振替日22日(月)
 

*個人消費税等 口座振替日24日(水)
 

  振替日前に預金残高の確認を!!
 

*軽自動車税の納付 4月1日の所有者に課税 通常5月末日
 

*固定資産税(都市計画税)の第1期分 の納付 4月中において市町村の条例で 定める日(今年は、各市町村毎は省略)
 

*固定資産課税台帳の縦覧
 4月1日から20日又は最初の固定資産 税の納期限のいずれか遅い日以後の日 までの期間(通常、4月1日(月)〜5月31日(金))

 

(総務他)
 

*新入社員の指導
 

*平成31年度の協会けんぽ管掌の健康保 険料及び介護保険料は、3月分(4月支払給与)から改定(東京都の保険料率は、据置きで9.90%、神奈川県は引き下げ9.91%)
 

 
 

平成31年度の税制改正は、平成31年2月5日に「所得税法等の一部を改正する法律案」等として第198回国会に提出され、3月2日に衆議院を通過し、同3月27日に参議院で可決・成立し、一部を除き4月1日から施行されました。

 

 改正の内容は、消費税率の引上げに伴う対応、デフレ脱却と経済再生の実現、国際的な租税回避への効果的な対応等の観点から、国税に関し、所要の改正を一体として行うとして、@消費税率の引上げに伴う対応等の観点から、住宅ローン控除制度の拡充、環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税の軽減措置の見直し並びに揮発油税及び地方揮発油税の税率の変更を行う、Aデフレ脱却と経済再生を確実なものとするため、研究開発税制の見直し及び個人事業者の事業承継税制の創設を行う、そしてB国際的な租税回避についてより効果的に対応するため、国際課税制度の見直しを行う、としたものです。主な内容は、次の通りです。

 

個人所得課税

 

○住宅ローン控除の拡充・消費税率10%が適用される住宅取得等について、控除期間の3年延長

 

○森林環境税(仮称)及び森林環境譲与税(仮称)の創設

 

○ふるさと納税制度の見直し・過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような団体については、ふるさと納税(特例控除)の対象外にする。

 

○未婚の子育て給付金の非課税

 

資産課税

 

○個人事業者の事業承継税制の創設等

 

○教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し

 

法人課税

 

○研究開発税制の見直し

 

○中小企業向け投資促進税制等の拡充

 

消費課税

 

○車体課税の見直し

 

国際課税

 

○BEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトを踏まえた対応

 

納税環境整備

 

○マイナンバーの銀行口座への付番の促進

 

その他

 

 民法(相続関係)の改正に伴う措置として配偶者居住権の評価・慰留分侵害額請求権(改正前・遺留分減殺請求権)・特別寄与料について改正が行われました。

 

 細かな改正が多いのですが、目玉の一つは、個人事業の事業承継が認められ、昨年の法人株式の事業承継の拡充と同様な制度が個人事業にも作られました。

 

○神田(憲)委員・・今後十年のうちに、70歳を超える中小企業及び小規模事業者の経営者が約245万人となりまして、うちその半数の127万の経営者が後継者未定でありまして、事業承継問題というものが深刻であろうかと存じます。
 

 30年度の税制改正では法人の事業承継税制を抜本的に拡充したところではありますが、これによって、どの程度事業承継税制の利用が増加したのか。拡充前と拡充後の利用実績について教えていただきたく存じます。

○星野政府参考人・・平成30年度の税制改正におきまして中小法人の事業承継税制を抜本的に拡充したところでございます。その結果、中小企業庁によれば、本税制の適用の前提となる特例承認計画、これにつきましては、拡充前ですと、11年間ございましたけれども、2,500件の認定があったものが、拡充後、30年度の改正、これを見越しまして確認の申請が開始された昨年四月以降、10カ月で既に2千件を超える提出があったと聞いております。
 

 提出準備が整うに伴いまして件数が増加してきておりまして、例えば、昨年10月以降4カ月で1,500件を超えるような状況になっているということでございます。

(衆議院・財務金融委員会平成31年2月19日

 
 
○末松委員・・個人事業者の事業承継税制を創設したということでございますけれども、これは、私、個人的には大いに評価しております。 個人事業者の特性を考慮した緩和措置というものが言及されていますけれども、大臣としては、どのようなものがあるのか、これを簡潔に御説明いただきたいと思います。

○麻生国務大臣 これは、・・昨年の税制改正の中において法人の事業承継税制の拡充をやらせていただいたんですが、引き続きまして、個人の、もう百何十万者とございますので、そういった事業承継を促進するという意味での贈与税、相続税の新たな納税猶予制度というものを創設させていただくことにしております。
 

 いわゆる法人という組織ではなくて、個人がみずから事業をやっておられる、そういった個人事業者の特性も考慮して、後継者の死亡とかまた交通事故だとか、そういった一定の事故、災害等々の場合は猶予税額を免除、そして、経営環境の変化や身体のいわゆる故障等々によって適用対象資産というものが譲渡というようなこと、又は廃業という場合には、その時点の資産価額で猶予税額を再計算させた上で差額を免除するという緩和措置というのを講ずることとさせていただいております。

(衆議院・財務金融委員会平成31年2月27日

 

 省略

 
SHONAN TAX OFFICE
P5コーナー
(株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の資産運用、相続対策業務、パソコンの購入及び指導、貴社のホームページの作成・ドメインの取得、計算書類の公告のお手伝いをしております。
 
 

 10月1日より消費税率(地方消費税を含)が8%から10%にアップされます。しかし一部は、8%のままになる軽減税率が適用されるものがあります。今月号から「消費税」を特集させてもらいます。

 

 軽減税率の対象となるものは、飲食料品と新聞とされています。飲食料品とは、食品表示法に規定する(酒類を除く。) をいいます。しかし、外食やケータリング等は軽減税率の対象に含まれせん。

 

 軽減税率の対象となる新聞は、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもの (定期購読契約に基づくもの)、とされています。 新聞については、定期購読すれば適用対象となるというように、複雑で、かつ恣意性を感じるとした意見もあり、軽減税率につては、従来から「国民の皆さんがあまねく理解することは困難で、事務処理の手間と経費を考えると、壮大な徒労を惹起します。」(国会審議録)との意見はもっともです。

 

 すなわち紙媒体で定期購読している新聞、家に配られるもののみで、駅やコンビニなどでで購入する場合には適用対象外ですし、電子版についても適用できません。

 

 逆にスポーツ新聞や業界紙、日本語以外の新聞等についても週2回以上発行されている新聞を定期講読されていれば8%に据置になります。

 

 
Q コンビニでミネラルウオーターのペットボトルを購入しました。軽減税率(8%)の対象になりますか。水道の料金は、8%ですか。
 
 
 

A 軽減税率の対象になる「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるものであるいわゆるミネラルウォーターなどの飲料水は、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります。

 

 他方、水道水は、炊事や飲用のための「食品」としての水と、風呂、洗濯といった飲食用以外の生活用水として供給されるものとが混然一体となって提供されており、例えば、水道水をペットボトルに入れて、人の飲用に供される「食品」として販売する場合を除き、軽減税率の適用対象となりません。

 

 これだけ見ても如何に問題が多いか分かります。牛乳などの食品でもペットに与えていることもあるでしょうし、ペットボトルの水も飲み水にしているとは限りません。理屈というのはこの程度のものです。

 

 省略

 


編集後記

 4月1日に5月から変わる新元号が「令和」と公表されました。平成は、消費税の導入に始まり、軽減税率という混乱する時代の幕開けとして過ぎ去ろうとしています。「令和」、概ね好評に受け取られているようです。ただし少し気になるのは、「レいワ」二つの言葉ともアカサタナの後半に集中しています。「ヘいセい」はハ行ととサ行などで、今度はラ行とワ行になりました。

  編集発行 株式会社プランニングファイブ