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SHONAN TAX OFFICE NO.331  
 




 

 
平成29年5月1日
 
法定相続情報証明制度
 

 今年のGWは、有給休暇をとって最長9日間という方もいるのではないでしょうか。来年の暦をみますと、来年も長期になるようです。

 さて、桜もこの頃になるとかなり北上し、現在は、北東北から北海道に移っています。そして次は、梅雨が待っています。沖縄では、今月の初旬から中旬に梅雨入りして来月半ば過ぎまで続きます。関東地方は、後一月すると梅雨入りです。

 

 ところで2月から政府の新しい施策として月末最後の金曜日の終業時間を早めるプレミアムフライデ-(Premium Friday ・ PFが導入されました。確かに導入当初は話題になりましたが、最近は、あまり聞きませんし、実施企業が増えたという感じはしません。

 当初のPF実施予定日は、3月31日、4月28日、5月26日、6月30日と続きますが、民間の場合にはサービス業を中心に月末の最終日近い実施は難しいようです。ちなみに12月は 29日です。別に意味がありませんが。

 

 給与から差し引く住民税の特別徴収ですが、毎年5月31日頃までに各市区町村から会社等(特別徴収義務者)へ「特別徴収税額決定通知書」が送付されます。

 29年度分から特別徴収義務者用に「個人番号」が記載されるそうです。特に29年度分のこの決定通知書については、従業員等の個人番号が初めて記載されることから、総務省では通知をして個人番号の利用や送付に関する留意事項を示しています。

 決定通知書は、“納税義務者用”及び“特別徴収義務者用”の2種類があり、会社は、徴収義務者用で記載された個人番号の取扱いについて漏えい防止等の安全管理措置を講じる必要がある旨の通知をしています。

 会社は、個人番号を含む特定個人情報の取扱いに当たっては、その利用目的をできる限り特定し、かつ、本人に通知又は公表しなければならず、利用目的の達成に必要な範囲を超えて特定個人情報を取り扱うことはできないことになっています。

 
 
 

5月の税務・総務予定


(税務)
*特別農業所得者の承認申請期限             15日(月)
*28年分所得税延納分の納付期限               31日(水)
*自動車税の納付     通常月末
*個人住民税特別徴収税額通知(併せて前頁をご覧下さい。)   まもなく
 

(総務他)
*クールビズ等節電対応
  今年のクルービズは、5月1日〜9月30日まで

 

 
 

 相続実務で、利用が期待されている「法定相続情報証明制度」は、5月29日から運用が開始されます。

 不動産の所有者が死亡した場合、所有権の移転の登記をすることになりますが、相続登記しないまま放置されている不動産が増加し、これがいわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっているとする指摘がありました。

 昨年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2016」、「日本再興戦略 2016」及び「ニッポン一億総活躍プラン」において、政府として相続登記の促進に取り組むこととなり、不動産登記規則の改正が行われ、「法定相続情報証明制度」が創設されました(不動産登記規則247等)

 通常、相続登記や被相続人の預金の払戻し手続き等の際には、その都度戸籍書類一式を用意する必要がありますが、今後は法務局で一定の手続きをすることで、無料で必要な分だけ取得できる「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を各種相続手続で利用できることになります。

 被相続人名義の不動産がなく、遺産が銀行預金だけでも同制度を利用することができます。金融機関の対応はこれからになるようですが、近々には対応するはずです。当初は各金融機関に前もってお尋ねください。

 今までは、相続された預金の引出の場合には、被相続人と相続人の関係を明らかにするために被相続人の戸籍謄本一式を各金融機関に提示しなければなりませんでした。時間の短縮のために原本とコピーを持参しても頑なに金融機関でコピーするため、相当な時間を費やしていました。

 この「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」(具体的には、「被相続人* * 法定相続情報」です。)の交付を受けるためには、相続人(親族や司法書士や税理士などの資格者も代理人となれます。)が、登記所に対し、次の書類を提出し、交付を受けます。

 1. 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍  関係の書類等

 2. 上記1.の記載に基づく法定相続情報?覧図 (被相続人の氏名、最後の住所、生年月日及び  死亡年月日並びに相続人の氏名、住所、生年  月日及び続柄の情報)

 戸籍関係は、今まで通り一度は全て集めなければなりませんが。  

   

 申立をすることができる登記所は、次の管轄地の登記所のいずれでも構いません。

 @ 被相続人の本籍地

 A 被相続人の最後の住所地

 B 申出人の住所地

 C 被相続人名義の不動産の所在

 全く関係ないところはダメでしょうが、それでも何所でも良いという感じですので、便利になるはずです。

 しかしまだこれからで、相続税の申告など、現時点では、決まっていませんが、今後、利用範囲は広がるでしょう。

 なお、被相続人や相続人が日本国籍を有しないと戸除籍謄抄本を添付することができませんので、本制度は利用できません。

? 死亡後に子の認知があった場合や、死亡後出産の場合に被相続人の死亡時点に遡って相続人の範囲が変わるようなときは、当初の申出人は、再度、申出をすることができます。

 

 参議院の国会審議から・・

 

○佐々木さやか君 ・・こういった制度(法定相続情報証明制度)ができた場合に、これまでも御説明もいただいていますけれども、改めてじゃ、これを利用した場合に具体的にどういうメリットがあるのか、また、この制度によってどういう社会的な利益が生じるというふうに考えているのか、この点はいかがでしょうか。
 

○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。
 先ほどから申し上げておりますように、相続人は相続手続ごとに戸籍関係の書類の一式を提出するということがこれまでは必要でございますが、この制度によりましてその手間を、まあ一回は必要でございますけれども、その手間を省くことができて、利用者にとって手続負担が軽減されるということが考えられます。
 

 例えば、相続財産であります不動産が複数あって異なる登記所の管轄に分かれている場合は今の制度上はそれぞれの申請ごとに戸籍関係書類一式を提出する必要がございますが、この制度の施行後は、それぞれの登記申請において法定相続情報一覧図の写しを添付すれば、書類一式を提出せずとも相続登記の申請が可能となります。その他、例えば銀行の預金の払戻しなど法定相続情報一覧図の写しを持ってきていただければ、他の相続手続の提出書類に使用、預金の払戻しの手続などにも用いることができるということでございます。
 

 このようなメリットがありますほか、登記所や金融機関などにおける相続人の特定に要する作業のこれまでは重複があったわけですが、その重複が不要ということになりますので、我が国における相続関係手続全般の社会的なコストも削減され、このこともメリットとして挙げることができようかと思います。
 

 法務省といたしましては、幅広く本制度を利用してもらえますよう、本制度の広報を十分に行ってまいりたいというふうに考えております。 (参議院法務委員会平成29年3月9日議事録

 
 省略
 
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財務省の「よくあるご質問
 

 財務省のHPに、財務省の政策のうち『予算・決算』に「よくあるご質問」を紹介し、15項目が掲載されています。

 例えば、

 1.赤字国債と建設国債の違いを教えてください。

 2.国債の発行額が増え続けていくなか、償還は可能なのでしょうか。

 などで、想定問答としては、何所に問題があるか分かる内容です。

 

 その中から・・

 

5.国鉄清算事業団の長期債務残高はどのくらい残っていますか。

 

 

【答】国鉄清算事業団の長期債務は、・・一般会計へ承継され(ています)。

 一般会計に継承された国鉄長期債務の残高につきましては、平成28年2月12日に閣議決定されました「平成26年度日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律に定める施策の実施の状況に関する報告」の中で、平成10年度末で24兆98億円でしたが、平成26年度末時点では17兆9,784億円になったとされています。

 

8.公務員人件費の内訳を教えてください。

 

 

【答】平成28年度公務部門の人件費26.5兆円は、基本的には、国の総人件費と地方公務員の人件費を足したものです。

 ただし、国、地方双方で計上しているもの(例えば、学校の先生の人件費にあてられる義務教育国庫負担金など)があることから、単純に合計したものから、これら重複分を控除しており、そのため26.5兆円となっています。

 

9.地方交付税の財源は何ですか。

 

 

【答】地方交付税は、地方交付税法の本則に定められた、「所得税及び法人税の33.1%」、「酒税の50%」、「消費税の22.3%」、「地方法人税の全額」と、別途法定された各年度の加算額との合計額になります。

 

11.誤った額面の収入印紙を購入した場合、他の額面の収入印紙と交換することはできますか。

 

【答】収入印紙は、汚染又は損傷されていないものについては、「収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令」に基づき、1枚5円の手数料を現金にて支払うことで他の額面の収入印紙と交換することができますので、お近くの郵便局にお申し出ください。ただし、汚染又は損傷されているものについては、偽造防止等の観点から、交換することができませんのでご注意下さい。

 

 省略

 

 
編集後記

 GW明け後に、この通信が届くと思います。皆さんのGWはどうでしたか。新年度も1ヶ月が経過しました。これから梅雨に暑い夏が待っています。 土日休みの今年の休日日数は117日(昨年121日)!! 
          
編集発行 株式会社プランニングファイブ