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SHONAN TAX OFFICE NO.322  
 




 

 
平成28年8月1日
 
成年後見にかかる改正
 

 先月号で予想した関東地方の梅雨明けを24日と書きましたが、実際はそれより4日遅い7月28日頃になりました。もちろん予想も根拠あるものではありませんでしたので当然でしょうが・・

主な地域の梅雨入り・梅雨明け等の平年差を次に挙げておきます。

 

  梅雨入 平年差 梅雨明 平年差 期間
沖縄
 
5/16
 
 +7
 
6/16
 
-7
 
32日
 
九州北
 
 6/4
 
 -1
 
7/18
 
-1
 
45
 
近畿
 
 6/4
 
 -3
 
7/18
 
-3
 
45
 
東海
 
 6/4
 
 -4
 
7/18
 
-3
 
45
 
関東
 
 6/5
 
 -3
 
7/28
 
+7
 
54
 
東北北
 
 6/13
 
 -1
 
7/29
 
+1
 
47
 
 
平年差の+は平年より遅くなった日数を、−は平年より早くなったに数を表しています。
 

 沖縄と関東を除くと全体として梅雨入り、梅雨明けは早めの傾向にあり、早く梅雨入りして早く梅雨明けするという感じでしょうか。

 関東地方は、はっきりしない長い梅雨でした。昨年は、6月3日に梅雨入りして、7月10日に梅雨明けでしたので38日間でしたが、今年の関東地方の梅雨は他と比べても極端に長い一方、降水量は少なかったように感じました。

 確かに6月と7月の2ヶ月間の降水量は、関東地方では少なく、九州地方と四国、中国地方、北海道は平年より多くなっていました。

 湘南近辺のこちらでは、平年比の6割程度しか雨が降りませんでした。しかし横浜では多く、特に7月になってから多く降りました。

 東京都の水源である矢木沢ダム近辺の群馬県の降水量の平年比は、次の通

りです。

 

7月31日前 藤原 みなかみ
前10日間 25% 58%
前20日間 63% 126%
前30日間 52% 95%
前60日間 59% 85%
前90日間 56% 76%
 


8月の税務・総務予定
(税務)
*個人住民税2期分の納付 通常月末
*個人事業税1期分の納付 通常月末
*個人消費税の中間申告・納付
(中間申告が年1回必要な前年の確定消費税額が、48万円を超え400万円以下)
         8月31日(水)まで
 振替納税 ・・ 9月28日(水)
(総務他)
*夏期休暇の実施
 

今月は、国税庁が先月7月8日にホームページ上で掲載した相続税・贈与税に係るマイナンバーのQ&Aから紹介します。

 

【相続税関係】

 

Q1-1 相続税の申告書には、いつからマイナンバーの記載が必要となりますか。
 

(答)マイナンバー(個人番号)の記載は、平成28年1月1日以降の相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税の申告書(平成28年分以降用)から必要となります。

 

Q1-2 相続税の申告書の作成において、被相続人(亡くなられた人のことをいいます。)のマイナンバーが確認できない場合、どうすればよいのですか。
 

(答)被相続人のマイナンバーカードなどからマイナンバーを確認することができない場合には、被相続人のマイナンバーを記

載せずに相続税の申告書を提出してください。

 

Q1-3 被相続人の本人確認書類の提示又は写しの添付は必要ありますか。
 

(答)被相続人のマイナンバーについては、本人確認の措置の規定の適用がありませんので、被相続人の本人確認書類の提示又は写しの添付は必要ありません。

 

Q1-4 相続税の申告書には、複数の相続人等が同一の書面にマイナンバーを記載することとなりますが、例えば、一人目の相続人等が自らのマイナンバーを相続税の申告書に記載して二人目の相続人等に渡す行為は、番号法上の「特定個人情報の提供」に該当しますか。
?また、マイナンバーが記載された相続税の申告書を渡された二人目の相続人等は、一人目の相続人等の本人確認を行う必要がありますか。
 

(答)相続税の申告書の作成に当たり、複数の相続人等がそれぞれのマイナンバーを記載するために、一の相続人等が相続税の申告書にマイナンバーを記載してその他の相続人等に渡す行為は、番号法上の特定個人情報の提供には該当しません。

 また、相続人等の間での本人確認は不要です。

?なお、マイナンバーを記載した相続税の申告書を税務署に提出する際は、各相続人等の本人確認書類の写しを添付する必要があります(各相続人等のうち税務署の窓口で相続税の申告書を提出する方は、ご自身の本人確認書類の写しの添付に代えて、本人確認書類を提示していただいても構いません。)。

 

Q1-5 住民票の写し(マイナンバーが記載されているもの)を番号確認書類として提出したいと考えていますが、注意する点はありますか。
 

(答)住民票の写しに同一世帯の方に係るマイナンバーが記載されている場合には、相続税の申告をする方以外の方のマイナンバーをマスキングするなどの対応をお願いします。

 

Q1-6 相続税の申告書の控えを保管するに当たって、注意する点はありますか。
 

(答)マイナンバーは、番号法で規定する場合以外は、他人のマイナンバーを収集又は保管することができないことから、他の相続人等のマイナンバーが記載された状態で相続税の申告書の控えを保管することはできません。

?したがって、相続税の申告書の控えを保管する場合は、その控えにはマイナンバーを記載しない(複写により控えを作成する場合は、マイナンバー部分が複写されない措置を講じる。)など、マイナンバーの取扱いには十分ご注意ください。

 

【贈与税関係】

 

Q2-1 贈与税の申告書には、いつからマイナンバーの記載が必要となりますか。
 

(答)マイナンバーの記載は、平成28年分以降の贈与税申告書から必要となります。

 

Q2-2 住民票の写し(マイナンバーが記載されているもの)を番号確認書類として提出したいと考えていますが、注意する点はありますか。
 

(答)住民票の写しに同一世帯の方のマイナンバーが記載されている場合には、贈与税の申告をする方以外の方のマイナンバーをマスキングするなどの対応をお願いします。

 

Q2-3 贈与税の申告書の控えを保管するに当たって、注意する点はありますか。
 

(答)マイナンバーが記載された書類を保管することは、マイナンバーの漏えいのリスクを伴いますので、その控えにはマイナンバーを記載しないようにお願いします。

 

Q2-4 贈与税の申告書には、贈与者(財産の贈与をした人)のマイナンバーを記載する必要はありますか。
 

(答)マイナンバーの記載が必要な方は、贈与税の申告をする方(財産の贈与を受けた人)になりますので、贈与者のマイナンバーを贈与税の申告書に記載する必要はありません。

?誤って記載した場合には、贈与者のマイナンバーをマスキングするなどした上で、

贈与税の申告書を提出してください。

 

Q2-5 相続時精算課税の適用を受けるために贈与者の住民票の写しを添付する場合、贈与者のマイナンバーが記載されていても問題ありませんか。
 

(答)贈与者の住民票の写しの添付に当たっては、マイナンバーが記載されていないものを添付してください。

?なお、マイナンバーが記載された贈与者の住民票の写しを添付する場合には、マイナンバーをマスキングするなどの対応をお願いします。

 

Q2-6 贈与税の申告書付表には、複数の相続人等が同一の書面にマイナンバーを記載することとなりますが、例えば、一人目の相続人等が自らのマイナンバーを贈与税の申告書付表に記載して二人目の相続人等に渡す行為は、番号法上の「特定個人情報の提供」に該当しますか。
?また、マイナンバーが記載された贈与税の申告書付表を渡された二人目の相続人等は、一人目の相続人等の本人確認を行う必要がありますか。
 

(答)贈与税の申告書付表の作成に当たり、複数の相続人等がそれぞれのマイナンバーを記載するために、一の相続人等が贈与税の申告書付表にマイナンバーを記載してその他の相続人等に渡す行為は、番号法上の特定個人情報の提供には該当しません。

?また、相続人等の間での本人確認は不要です。

?なお、マイナンバーを記載した贈与税の申告書付表を税務署に提出する際は、各相続人等の本人確認書類の写しを添付する必要があります(各相続人等のうち税務署の窓口で贈与税の申告書付表を提出する方は、ご自身の本人確認書類の写しの添付に代えて、本人確認書類を提示していただいても構いません。)。

 

 

 省略

 

 
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成年後見にかかる改正
 

 成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成28年法27号)は、平成28年4月に成立し、同月13日に公布されました。施行日は、10月13日からとなっています。

 成年後見制度は、精神上の障害により判断能力が不十分とされた高齢者や障害者の法律行為や財産管理について、高齢者、障害者の権利擁護のために利用されています。最近は、高齢化が進み相続実務においても後見人が付いている方がかなり見うけられるようになりました。しかし、一方で現実に即さないところも見うけられることから法改正が行われました。

 改正のポイントは、次の2点です。

 

1.郵便転送

 

 家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、六箇月以内の期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物等を成年後見人に配達することができるとしました。

 もちろん、この場合に成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができることも明文化されました。

 

2.死後事務

 

 成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができることとなります。

 @ 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為

 A 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済

 B その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為などです(Bの場合には家庭裁判所の許可が必要)。

 参考 衆議院議事録 参議院議事録

 

 省略

 

 

編集後記 梅雨も開け、夏休みに突入です。中江も大学が休みになり少しホットしていますが、今までの分を集中してこなさなければなりません。これから益々高温多湿となる日が続くと思いますので、熱中症や夏ばてに気を付けて乗り切ってください。
               編集発行 株式会社プランニングファイブ
 

 

        

  実際の事務所通信とは、若干相違しています。