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平成28年3月1日
 
河津桜
 

 早咲き桜の河津桜は、静岡県を中心に、2月上旬から3月上旬まで開花され、既に葉桜となったところも見うけられます。河津桜は、日本にある桜の一種で、昭和30年に静岡県賀茂郡河津町で原木が偶然発見されたことが由来であるとされ、その後各地に増殖されたそうです。

 これからが、ソメイヨシノの桜前線が北上する季節になります。

 気象庁の予想(2/24発表)では、九州では平年より遅い開花となる所が多く、四国・中国・近畿・東海・関東・北陸地方では、ほぼ平年並みの見込みでで東北地方では平年並みか平年より早いようです。

 そして桜前線は3月25日頃に九州、東京(千代田区)から一斉にスタートし、3月末には関東以西のほとんどのエリア

  予想開花日  平年  昨年
横浜市 3/27頃  3/26頃 3/23頃 
東京都 3/25頃  3/26頃 3/23頃 
京都市 3/28頃  3/28頃 3/27頃 
仙台市 4/ 8頃  4/11頃 4/ 3頃 
盛岡市 4/18頃  4/21頃 4/ 9頃 
 

 今のところ、今年の桜の開花は、関東以北では、平年から少し早まるものの総じて平年並とされています。

 

 過去の桜開花日です。

 

  23年 24年 25年 26年 27年
横浜市 3/20 4/ 2 3/18 3/25 3/23
東京都 3/28 3/31 3/16 3/25 3/23
京都市 3/28 4/ 3 3/22 3/27 3/27
仙台市 4/12 4/18 4/ 9 4/ 7 4/ 3
盛岡市 4/20 4/24 4/23 4/13 4/ 9
 

 これを見ますと、開花が最も早かったのは、仙台、盛岡の東北は昨年(27年)で、最も遅かったのは、24年でした。

 これから見ますと今年の桜の開花予想は、平年並で、どちらかと言えば遅めになっていますが、寒い日も確かに有りますが、普段の暖かさからもっと早まるのではないでしょうか。

  省略    気象庁HPから

 


3月の税務・総務予定


(税務)
*所得税・贈与税の申告期限・納付期限     15日(火)
    
所得税等振替日 4月20日(水)
 

*個人の青色申告の承認申請期限 15日(1月15日以降新たに業務を開始した場合には、その業務開始の日から2か月以内)
 

*個人消費税の申告期限・納付期限            3月31日(木)
    
消費税等振替日 4月25日(月)


(総務他)
*新年度の昇級・給与査定
 

*ホワイトデー・本命チョコ対策
 

 

【予算案】

 

 3月1日に新年度・平成28年度予算案が、衆議院本会議で可決され、参議院に送られました。この予算案では、一般会計の総額が96.7兆円となり、過去最大規模になって

います。 

 

歳入  28年度予算 27年度予算
 税収   57.6兆円  54.5兆円
その他収入    4.7   5.0
公債費   34.4    36.9  
      96.7    96.3 
 歳出  28年度予算 27年度予算
国債費   23.6兆円   23.5兆円
基礎的経費   73.1    72.9  
 一般歳出
 社会保障
 以外
 地方交付金
   57.8
   32.0
   25.9
   15.3
   57.4
   31.5
   25.8
   15.5 
     96.7   96.3 
 

 なお、この28年度予算は、憲法の規定により、参議院で採決されない場合でも年度内の今月末に成立することになっています。

 次に,過年度と比較した税収予測です。

 

税収  28年度予算 27年 26年 25年
所得税 18.0兆円 16.4 14.8 13.9
法人税  12.2  11.0 10.0 8.7
消費税  17.2  17.1 15.3 10.6
その他  10.2  10.0  9.9 9.8
税収計  57.6  54.5  50 43
 

 予算ベースでも、税収予想の増加は顕著です。特に所得税は、大幅な増収となっています。ちなみに所得税税収のピークは、バブルの絶頂期の平成3年頃の27兆円が、各税目中トップでした。

 法人税も確実に延びています。平成22年度の法人税税収が6兆円まで落ち込んだことに比べると2倍になっています。

 消費税は、税率のアップによる影響で、景気に左右されない顕著な税です。

 

 【税制改正国会審議に】

 

 平成28年度の税制改正も、平成28年2月5日に「所得税法等の一部を改正する法律案」として国会に提出され、予算案と同じく3月1日に衆議院を通過し参議院に送られました(地方税法改正は、2月9日に提出)。

 

 主な内容は、

 

1.経済の好循環を確実なものとするため、法人税について税率の引き下げ及び欠損金繰越控除制度の見直し等を行う。

2.消費税率引き上げに伴う低所得者への配慮のため、消費税の軽減税率制度の創設などを行う。

3.少子化対策及び教育再生のため、三世代同居に対応した住宅のリフォームを支援するための住宅ローン控除の特例の創設、公益社団法人等に寄附した場合の所得税額の特別控除制度の見直し等を行う。

4.地方創生の推進のため、認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除制度の創設、外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充等を行う。

5.国際課税の枠組みを再構築するため、多国籍企業情報の報告制度の創設などを行う。

6.震災からの復興を支援するため、被災関連市町村から特定の交換により土地を取得した場合の登録免許税の特例の創設などを行う。

7.クレジットカードによる国税の納付制度の創設などを行うとともに、特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行う

衆議院財務金融委員会第3号平成28年2月16日から要約抜粋)。

 
 

審議録から・(  )内意見

 

○丸山委員 ・・今回、軽減税率の適用は二つございます。一つは、外食や酒類を除く食べ物とか飲み物がまず軽減税率の対象。これは、低所得の方々とか、また、痛税感の緩和という意味では確かに一理あるなと思うところです。もう一つの部分がこの新聞。政治、経済、社会、文化等に関する一般的、社会的事実を掲載する新聞、しかも、一週間に二回以上発行する新聞に限る(と)・・なぜ新聞に対して軽減税率を適用したのか。特に、食品と来れば、次に普通は、痛税感という意味では、電気とかガスとか水道とか。・・

○麻生国務大臣 ・・定期購読の新聞というのはその占める比率は大きいし、また、低所得者層ほどその比率が高くなると思いますので、そういったものを考えさせていただいたところであります。
 また、定期購読二回以上というと、新聞というと、これはもう名前がついていれば学生新聞から何新聞からいっぱいありますので、新聞とか雑誌とかいうのはどこを定義するかというのは極めて難しいところだと思いますので、そういった中でどこかで線を引かねばならぬと思って、今申し上げたような制度をとらせていただきました。
 ガス、水道、これは、日々のサービスに不可欠であるということはもう間違いありません。しかしながら、御存じのように、これは認可によって料金が定められている公共サービスであるということが一点。もう一つは、飲食料品等に加えてこうしたガス、電気、水道、公共料金全体を軽減税率の対象としますと、これは丸山先生、何千億になりますかね、正直、巨額な額になるんだと思います。・・

(答弁に前後で整合性がとれていない)

○丸山委員 ・・今回の法案では、NHKの受信料は消費税分上がるという理解でよろしいでしょうか。・・

○佐藤政府参考人 ・・基本的に、飲食料品を中心とした形で今回導入をし、財源の可能性等々を考えまして目いっぱいの適用対象であろうということで、それ以後についてはさまざまな点で慎重に考えなきゃならぬという基本路線のもとで、NHKについて申し上げると、特に、例えばNHKの受信料を対象といたしますと、ケーブルテレビの接続料との関係をどうするかとか、その辺の関係をどう考えるかというのはまた新たな問題として生じてくるということでございます。・

(公共法人であるNHKと一般企業である新聞社との違いの説明が不十分)

同第4号同月17日から

 
 複数税率は、ヨーロッパでもそうですが、色入な問題が出てくるのは当たり前で,新しく制度ができたところは、導入していないところの方が多くなっています。
 
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確定申告の思い違い
 

 国税庁の『質疑応答事例・所得税』から

 

Q.再婚した妻には前夫との間の子ども(16歳)がいます。再婚後、その子どもと一緒に生活しますが、私(夫)の扶養控除の対象になりますか。なお、その子どもとの養子縁組はしていません。
 

A.養子縁組をしていない場合であっても、配偶者の子は1親等の姻族に該当し、生計を一にするなど一定の要件を満たす場合には、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当します

 

Q.外国株式を外貨建てにより譲渡した場合、その譲渡により生じた所得のうち、その外国株式の保有期間の為替相場の変動による為替差損益に相当する部分を「株式等に係る譲渡所得等の金額」から区分して雑所得の対象とする必要がありますか。
 

A.外国株式等の譲渡対価の円換算額が、株式等の譲渡に係る収入金額として取り扱われることとなるため、為替差損益を雑所得として区分する必要はありません。

 

Q.A銀行に米ドル建で預け入れていた定期預金1万ドルが満期となったため、満期日に全額を払い出し、同日、本件預金の元本部分1万ドルをB銀行に預け入れました。この場合、B銀行に預け入れた時点で本件預金の元本部分に係る為替差益を所得として認識する必要はありますか。
 預入時のレート・・・1ドル=100円
 払出時のレート・・・1ドル=110円
 為替差益・・・(110円−100円)×
           1万ドル=10万円
 

 課税される外貨建取引とは、外国通貨で支払が行われる資産の販売などをいい、居住者が外貨建取引を行った場合には、その外貨建取引の金額の円換算額はその外貨建取引を行った時における外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各年分の各種所得の金額を計算されます。

 しかし、外国通貨で表示された預貯金を受け入れる金融機関にそのまま引き続き同一の金融機関に同一の外国通貨で行われる預貯金の預入は、上記の外貨建取引には該当しないものとされています。

 しかし、他の金融機関へ預け入れる場合であるとしても、同一の外国通貨で行われる限り、その預入・払出は外国通貨で行われる預貯金の預入に類するものされ、外貨建取引に該当しませんので,この場合も為替差損益を認識しないとされています。

 

 省略

 


編集後記

 確定申告の真っ只中です。既に申告も終わり、控えを返却させている申告も増えています。期限ギリギリになりますと、色々な面で不利になります。早めにお願いします。
            
編集発行 株式会社プランニングファイブ