P5 NEWS     

SHONAN TAX OFFICE NO.302 
 




 

 
平成26年12月1日
 
固定資産税って?
 

 今年も今月号でオシマイ。今年の最後の通信になりました。1年間お読み頂き、有り難うございました。

 

 こちらでは、今年の秋は温暖化の影響による例年の高温状態が、一段落し平年並みの秋らしい日が続きました。

 来年10月の消費税率10%への増税は、1年半延期されて、平成29年(2017年)4月からとなりました。

 

 今まで、まず増税のタイミングに変更は考えられないと言ってきましたが、あっさり変更されてしまいました。嘘をいってスミマセン。

 

 税率アップの2段階増税は、初めての経験で、興味深いものがありましたが、3年後という長い期間、中途半端な状況に置かれることになりました。これだけ長いのなら、小売り関係の総額表示を復活すべきです。これは、一般のお客さんの心理で、消費税がこれだけ掛かるということが分かると、購買意欲を削ぐかも知れません。

 

 いずれにしても、来年の駆け込み需要を期待されている方は、ハシゴを外されたのではないでしょうか。しかし、前回の5%から8%は、6割アップでしたが、今度は2割5分アップですので、駆け込み需要は、気分的なものかも知れません。

 

 今年もまだ、後1ヶ月ありますが、事務所が独自に決めた10大ニュースで今年を締めくくりたいと思います。

 衆議院選挙が始まりますので、選挙に関連しそうな話題は省いています。

 

1位 消費税率8%に増税(4月)
 

2位 衆議院解散・総選挙(12月)
 

3位 御嶽山噴火(9月)
 

4位 四国・広島の豪雨災害(8月)
 

5位 長野県北部地震(11月)
 

6位 ノーベル物理学賞3名受賞(10月)
 

7位 タカタ製エアーバックによるリコール問題(6月)
 

8位 中国漁船による赤珊瑚密漁(11月)
 

9位 県議の号泣絶叫会見(7月)
 

10位 聴力を失った作曲家の替玉(2月)

 

 大事なのが、漏れていそうな感じですが、とりあえず上げてみました。今年も災害が多かったような気がします。

 

 来年は良い年になりますように・・

 

12月の税務・総務予定


(税務)


給与所得の年末調整  (原則)本年最後の給与の支払日前日まで


*固定資産税・都市計画税(第3期分)の納付期限

      通常月末  (東京都・横浜市・茅ヶ崎市27年1月5日)


(総務他)


*年初の通信(年賀状の代わり)の発送
 

*年末ボーナスの支給
 

 

【年末調整編

 

 この時期、事業者の方は、年末調整事務に追われます。毎年、年末調整を行っている方には、分かりきったことかも知れませんが、今月は再度、この“年末調整”について整理しておくことにします。

 

Q 雇用主が年末調整をしなければならない人は誰ですか。
 

 

A 会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人です。

 

 ただし、1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人は、年末調整をすることはできません。

 

 この時期に行う年末調整の他に年の途中で年末調整が必要になることがあります。例えば、1年以上の予定で海外の支店などに転勤した人や死亡によって退職した人は、

年の途中で年末調整をして下さい。

 

Q 当社では、その月の勤務分の給与を、翌月10日に支給しています。この場合、12月勤  務分の給与で、翌年の1月10日に支払われた給与は今年の年末調整の対象になります  か。
 

 

A 翌年の1月10日に支給する給与は、本年の年末調整の対象にはなりません。

 

 このように支給日が定められている給与は、支払われた日の年の年末調整の対象と

なります。

 

Q 年の中途で就職した人も年末調整をするのですか。
 

 

A その年中に別の会社などから給与の支払を受けたことがある人を採用した場合には、別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整を行う必要があります。

 

 そのため、別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などをもらって下さい。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。

 

【固定資産税編】

 あまり、馴染みがないかも知れませんが、固定資産税についてお話します。

  なお、横浜市の固定資産税関係のQ&Aを参考にしております。

 

Q 家屋を取り壊したとき、固定資産税の手続きはどうすれば良いでしょうか。
 

 

A 住宅や倉庫などの家屋を取り壊したときは、手続きが必要です。

 

 登記済の家屋を取り壊した場合は、法務局で滅失登記の申請をしますと、法務局から区役所税務課に通知が届き、それに従って固定資産税台帳の滅失処理がされます。

 

 登記されていない家屋(未登記家屋)を取り壊した場合は、家屋滅失申請書を区役所の税務課まで提出してください。

 

 なお、固定資産税には日割り、月割りの制度はありません。課税の基準となる1月1日に家屋が存在していた場合(たとえ2月や3月に取り壊しても)には4月からの固定資産税はかかります。

 

Q 6年前に購入した新築マンションの固定資産税が急に高くなったのですが、どうしてですか。

 

A 平成28年3月31日(平成26年改正)までに新築された住宅については、固定資産税(家屋)の減額制度があり、一定の要件を満たすと、新たに課税されることとなった年度から、木造住宅などでは3年間、3階建以上のマンションなどでは5年間に限り、税額が2分の1に減額(ただし、居住部分の床面積120uまで)されます。

 

 固定資産税が高くなったのは、減額の適用期間が終わり、本来の税額に戻ったことによると思われます。固定資産税・都市計画税の納税通知書には、その旨が記載されていると思います。

 

Q 固定資産を共有で所有していますが、どのように負担するのですか。
 

 

A 土地や家屋が共有名義になっている場合は、地方税法の規定により連帯納税義務を負うことになっています。

 

 連帯納税義務とは共有者全員が共有物である土地、家屋に係る固定資産税の納税義務を負い、連帯して負担することです。

 

 例えばBさん(持分9/10)、Cさん(持分1/10)のおふたりで所有している場合、固定資産税は、BさんとCさんが連帯して納税義務を負います。この場合、Bさん(持分9/10)とCさん(持分1/10)は、当事者間では持分に応じてそれぞれ9/10、1/10の義務を負いますが、市町村に対しては持分に関係なくBさん、Cさんそれぞれが全額の納税義務を負うことになります。逆に、どちらかお一人、例えばBさんが、全額を納付されれば残りのCさんの納税義務は消滅します。

 

 なお、代表者を変更したい場合は原則として「共有代表者変更届出書」を役所の税務課に提出する必要があります。

 

Q 土地や家屋を年の途中で売却した場合、固定資産税はどうなりますか。
 

 

A 固定資産税は、土地や家屋の所有者に課される税金ですが、この場合の所有者とは、毎年1月1日現在、原則として不動産登記簿に登記されている人です。したがって、その年の1月1日現在、登記簿に所有者として登記されている人は、たとえ年の途中で土地や家屋を売却しても、その年度は全額課税されることになります。また、土地や家屋を売却しても、所有権移転の登記がなされなければ、旧所有者に課税されます。

 

 なお、実際には、土地や家屋を売買した場合、その年度の固定資産税の負担については、売主と買主の間で取り決めていることが多く、また、税負担をめぐるトラブルを防ぐため、契約の際にだれが、どのような割合で負担するか、契約書に明記されていることがあるようです。

 

省略

 

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個人住民税の特別徴収
 

 最近、全国一斉に従業員を雇用している事業者に対して、来年からの個人住民税を特別徴収により支払うようにとの、お知らせがきて、驚かれている方も少なくないと思います。

 

 個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、従業員に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引いて、納入しろという制度で、所得税の源泉徴収と同じような規定となっています。

 

 これは、従来から納税事務を事業者に負担させようとする制度で、今回法改正があったわけではありませんが地方税法第321条の4、多くの市町村で平成28年度から徹底するとしています。

 

 この制度では、本来、給与の支払いをする際に、所得税を源泉徴収して国に納付する義務がある事業者は、原則として、個人住民税についても特別徴収をする必要があります。

 概ね全市町村で一斉に平成27年度から特別徴収義務者の指定がされます。

 

 ただし、次の理由に該当する場合は、普通徴収にすることができます。

 

@ 事業所の総従業員数(他の市町村を含む事業所全体の受給者の人数)が2人以 下ただし、次のAからDの要件に該当する者を除く人数とされます。
 

A 他の事業所から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている。
 

B 給与が毎月支給されていない(不定期受給)。
 

C 個人事業主の方の親族など専従者給与が支給されている。
 

D 退職者又は給与支払報告等を提出した年の5月31日までの退職予定者。

 です。

 

 また、従業員が常時10人未満である事業者は、申請により市町村の承認を受けて、年12回の特別徴収税額の納期を年2回とする「納期の特例」を受けることができます。

 

 6月から11月までの分については12月10日まで、12月から翌年5月までの分については6月10日までに、それぞれ納入することができることになっています。

 

 省略

 

編集後記 今年の最終号です。次回の新年号は年賀状代わりで来年元旦にお届けしたいので、早めに作成しなければなりません。写真はどれを使おうかなど、1年を振り返ることができますので、それはそれで楽しみです。来年もどうぞ宜しくお願いします。良いお年を・・
              
編集発行 株式会社プランニングファイブ