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SHONAN TAX OFFICE NO.294 
 




 

 
平成26年4月1日
 
税理士法改正
 

 先月号でお知らせした桜全線は、当初の予定より、1日か2日早いぐらいで、予想通り!!こちらでは、4月になって満開を迎えるようです。

 

 今年の4月は、なんと言っても消費税率のアップ!!税率が上がったと言っても5%から8%なので、上昇分は3%。余り比較にはなりませんが、インフレ時の狂乱物価に比べればそれ程でもないでしょうが、駆け込み需要か、いらないモノをも含めて長蛇の列ができました。かくいう私も、よく考えるといつ使うか分からない物まで買ってしまいました。それも安いモノばかりなのが笑えます。

 

 でも、いくつか分かったことがあります。良し悪しは別として、小売りの場合に消費税(等)を含めて値札を付ければ、殆どの方は分かりません。魚屋さんで600円の値札のお魚を買い648円払うのと、今まで、630円で買ってた魚の値札が650円になってたとしても、この魚は、そんなモノだという程度で消費税率のアップを実感することはありません。もし600円の値札で、支払時に648円の請求だと、次の買い物は少し控えようと思うかも知れません。税込の値札が650円だと、不漁だったのかなと思い、美味しく頂けるかも。

 

 3月中は、消費税に関する質問がいくつも寄せられました。製造加工の業者が3月に見積書を出し、完成は4月になってからなので8%で請求しようしたら、注文された業者から5%で請求して欲しいと言われたなど市場では、混乱しているようです。

 

 前にもお話ししましたが、「消費税還元セール」など消費税がキチンと転嫁されないような表示は禁止され、公表するとされています。中小企業庁の冊子で、禁止されない表示として、「3%値下げ」は、たまたま消費税率の引き上げ幅と一致するだけなのでOKだとでていますが、購入者の受ける印象は変わりません。実際には、きわどいモノも見うけられていますが、目くじらを立てると逆に購買意欲を失わせる恐れがあります。

 

4月の税務・総務予定

(税務)

*申告所得税等 口座振替日22(火)

*個人消費税等 口座振替日24(木)

*軽自動車税の納付  4月1日の所有者に課税,通常5月末日

*固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 

            4月中において市町村の条例で定める日(東京都は6月30日)

*固定資産課税台帳の縦覧期間
 

 4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限

   のいずれか遅い日以後の 日までの期間

(総務他)

*4月1日消費税率のアップ分の対策
  請求書の変更など

 

 
 

 今回は、平成26年度税制改正(平成26年3月20日成立・3月31日公布)で、税理士法が改正されましたので、その審議から紹介させて頂きます。他にもあるとは思いますが、衆議院のサイトの不都合か議事録が取り出せませんでしたので、最初に目についたものを紹介させて頂きます。

 

 
○西田昌司君 自民党の西田昌司でございます。

 私は、この委員会に上程されています所得税法等の改正の法律案、その中に税理士法の改正が実は入っているんですけれどもこの税理士法の改正について大臣にお聞きしたいと思うんです。

 この問題は、元々、税理士と会計士、似たような資格がありまして、随分長い間、似たようなというよりも、本来違うんですけれども、本来違うんですけれども結果的に似てしまったところがありまして、そこで業際間でいろいろな懸案事項があったんですが、今回この法律が出まして、お互い両会共にこの調整、納得していただいてこの法案が出ることになったんです。

 そこで、会計士の先生方にも一定の税法の研修を受けていただくという形になっているんですけれども、私はそれはそれとして、この問題の一番発端について、ちょっと大臣に説明させていただきたいんです。

 それで、資料を付けました。これは一枚目が試験合格者及び国税職員の税理士登録者数というペーパー、その次が公認会計士試験の合格者及び登録者数というペーパーなんですが、これ御覧いただきまして分かりますように、一番初め、昭和57年、別に意味ないんですが、57年と仮にやりますと税理士試験の合格者数は894人ですね。それ、ずっと来まして平成24年でも1,100名ということで、ほぼずっと変わらないんです、合格者数はですね。

 ところが、もう一枚めくっていただきますと分かりますように、公認会計士の合格者数、これ昭和57年で214名、まあ税理士が八百数十名の中で214名が公認会計士合格者数という形で4分の1以下だったんですよね。ところが、平成4年には798人になりその後、平成18年、ここから試験制度が会計士で改正されまして、このときは3,108人という合格者数を出しているんですね。

 このように、次は4,000人、3,600人という形で数千人の合格者がだっと出たわけですよね。そして、今は1,000名になっていますけれども、この結果、結局、会計士に合格して、本来は監査法人に就職されて会計士補になって、それから三次試験受けて会計士になるんですけれども、監査法人に就職できないという方がかなり出てきたわけなんですね。

 そんな中から何が起こったかというと、元々この会計士法の改正は、会計士側からこれから社会に会計士が非常にたくさん有用な人材として必要になると、これを増やさなきゃならないというので増やしたわけですね。ところが、実際には、景気が悪かったということも含め、それから企業で採用される方がおられるだろうと思ったんだけれども、それも大して伸びなかったと。

・・ その結果、先ほど言いましたように要するに、税理士の合格者というのはずっと20年、30年変わらないんですよ。ところが、会計士がどんどん増えてきて、その方々が監査法人の中で対応ができない分がどんどん言わば税理士業界に入ってくると。そこで業際問題が出てきたわけですね。つまり、会計士よりも税理士になるのは、会計士になれば税理士にも登録できるんですけれども、この資料から分かりますように過去何年間か税理士に合格するよりも会計士に合格する方が合格者数が多かった。ですから、迂回試験で会計士の試験を受けることによって税理士になるという、結果的にそういう現象があったということなんですね。

 そういうところから、実は、税理士業界の方からすると、会計士の方に、それはせめて、税理士業務やるんだったら税法の試験を受けてくださいよと、一定の歯止めを付けてもらいたいと、こういうところから始まった話で、今回はこれは研修という形で一応なったわけですけれども、こういうことを考えますと、もう少しこの税理士業界と会計士業界、このあるべき姿をきちんとこれは検討しておかないと将来的にまた同じような問題が出てくると思うんです。

・・麻生大臣はたまたま財務大臣と金融担当大臣、両方とも、会計士、税理士両方とも所管される大臣であるわけですけれどもこうした背景を踏まえて、今回の税理士制度改正案出ていますけれども、今言いましたように、根本的な問題があるということで、これどういうようにお考えになっておられるんでしょう。御意見を、御所見を伺いたいと思います。

○国務大臣(麻生太郎君) そもそも公認会計士による会計監査というのは、これは企業情報等の信頼性を確保するという、主に株主側から見て極めて必要だったものだというのが役割だったと思います。傍ら、税理士の方には、納税義務の適正な実現を図っていただくという役割という意味でも主に企業側から節税とかいろんな意味であったんで、各々重要な使命を担っておられる、これは本来の姿なんだと思っております。

        (平成26年3月17日参議院財政金融委員会第4号議事録

 
 
 
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太陽光発電の売却(消費税編)
 

 これは、国税庁の質疑応答事例からの話です。

 

 会社員が自宅にソーラー発電システムを設置し、昼間の余剰電力を電力会社に売却している場合の消費税の課税はどうなるのかという問題です。

 

 結論は、事業者ではない者が生活の用に供するために設置した太陽光発電設備から生じた余剰電力の売却は、課税の対象とならならなというのが回答です。

 

 理由は、消費税の課税対象となる取引は、@国内において事業者がA事業としてB対価を得て行う資産の譲渡等であり、個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合には消費税の課税対象にはなりません。しかし余剰電力の売却は、通常、反復、継続、独立して行われるもの、すなわち事業ではないのかと言う疑問が生じるかも知れません。

 

 しかし、余剰電力の売却は、会社員が事業の用に供することなく、生活の用に供するために設置した太陽光発電設備から生じた電気のうち、使い切れずに余った場合にその余剰電力を電力会社に売却しているものであって、これは消費者が生活用資産(非事業用資産)の譲渡を行っているものであることから、消費税法上の「事業として」の資産の譲渡には該当しないと考えます。

 

 ただし会社員が自宅で行う太陽光発電であっても、平成24年7月以降、一定規模以上の太陽光発電設備により発電が行われる場合には、その送電された電気の全量について電力会社に売却することが可能とされています。これを全量売電といいます。全量売電の場合は、たとえ事業をしていない会社員が行うときでも、電力会社との間で太陽光発電設備により発電した電気の全量を売却する旨の契約を締結し、その発電した電気を生活の用に供することなく数年間にわたって電力会社に売却するものであることから、会社員が反復、継続、独立して行う取引にもろに該当しますので、課税の対象となります。

 

 個人が、本気で太陽光発電などの再生可能エネルギーの売却を目的に設置する人は少ないと思いますので、こういうモノだという程度の話です。

 

  省略

 

編集後記

  新年度が始まりました。消費税率のアップに伴う値上げと、暖かくなってきて花粉症が猛威を振るっています。その中で初々しい新社会人が、華やかに感じられます。反面、借金して景気が良くなっても(一番大事な3本目の矢は?)、ツケは値引きなく、この若い人たちが負担することになるのかと心配してしまいます。

                      編集発行 株式会社プランニングファイブ