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平成25年12月1日
 
消費税転嫁法
 

 今年も,今月で終わり。1年は本当に早いなと感じます。40億歳を超える地球の年齢からすると,1年なんてゴミみたい(失礼)なモノでしょうから,当然かも知れません。

 今月1日から改正道路交通法が施行されました。その中の主なものとして,自転車が道路の右側にある路側帯の走行禁止があります。

 路側帯とは歩道がない道路のうち、歩行者や自転車の通行スペースで、車道と白線で隔てられていますので,道路に白線が引かれているところは要注意です。

 これは,自転車同士の出会い頭の事故が多いため左側通行の徹底を図るためだといわれています。

 また,今回の改正ではありませんが,自転車の並行走行や一旦停止場所で安全確認を怠りますと,これも違反の対象になります。また,原則として歩道でのベル走行もダメ

 それでは,雨の日に傘を差して自転車に乗るのはどうですか。

 自転車に乗ったままで、雨の日に傘を差したり、愛犬を散歩させたり、携帯電話で通話することは違反となります。

 道路に縁石やガードレールで区画された歩道がありますが,これは,道路標識で“自転車通行可”(よっほど広い歩道でも無い限りあまり見うけないと思いますが)などがないとこでは歩行者専用で,自転車は通行できません。

 ただし、例外があって次の場合には,歩道を通行することができます。

@運転者が13歳未満若しくは70歳以上、又は身体に障害を負っている場合

A安全のためやむを得ない場合

 小さい子やお年寄りは,歩道を通行しなければむしろ危険かも知れません。

 
 今年も独断と偏見で選んだ今年の主な出来事です。

 

1月・・アルジェリア人質拘束事件
     (日本人技術者に多数の死傷者)
2月・・ロシアのウクライナ地方に隕石落下
3月・・コンクラーヴェでローマ教皇選出
4月・・ボストンマラソンで爆弾テロ
5月・・東京スカイツリーからのテレビ放送開始
6月・・富士山が世界遺産に登録
7月・・スペインの列車脱線事故
8月・・ロシアで世界陸上競技選手権大会の開催
9月・・ロシアのサンクトペテルブルクでG20開催
10月・・アメリカで予算案不成立のため一部政府機関の閉鎖
11月・・台風30号でフイリッピンのレイテ島を中心に甚大な被害
12月・・これから・・

 


12月の税務・総務予定
(税務)
給与所得の年末調整
  (原則)本年最後の給与の支払時
*固定資産税・都市計画税(第3期分)
  の納付期限      通常月末
 (横浜市・茅ヶ崎市 26年1月6日
  東京都 12月27日)
(総務他)
*年初の通信(年賀状の代わり)の発送
*年末ボーナスの支給納付
 
 

 消費税の税率の改正が,来年4月からスタートします。このため事業者の中には消費税の転嫁が本当にできるのだろうかと危ぶまれている方も少なくないと思います。この対応として7月号でも,ここで簡単に取りあげましたが,興味深そうな所を重点的にお話しすることとします。なお,この内容については,公正取引委員会,消費者庁と財務省の担当官による法令解説を参考にしています(時の法令1942号4頁,NBL1008号10頁)。

 

T 転嫁の内容

 

1.何故,転嫁法が必要なのですか。

 中小事業者の場合には弱い立場にあるため転嫁が適正にできるかどうかと今回の場合は初めて消費税率の引き上げが来年の4月に続いて再来年の10月の二段階に亘って行われるために,連続した転嫁が順調におこなわれるかの懸念に対応するため特別な措置が講じられました。

 

2.対象はどのような事業者ですか。

 大手の事業者に継続して商品又はサービスを提供する事業者が,適正に転嫁できるようにするのがこの特例措置の内容です。

ですから一般消費者である個人の方は対象になりません。すなわち消費者に商品を売って転嫁できないといってもクレームを付ける訳にはいきません。念のため!!

 問題は,“継続して”とは何かですが,取引の内容や間隔など総合的に判断するそうで,これがクセモノです。初めての取引先には適用はありません。また継続して行われる取引とは,商品ごとではありません。それでは今まで商品売買だったのが,新たにサービスの提供をする場合に継続してい るといえる?

3.禁止されるのはどのような行為ですか。

 大体想像できると思いますが,例えば

100円の商品の取引で今まで105円(税込)で行っていたものが,来年4月以降も105円しか支払わないなどの行為です。また,転嫁を条件に,別の商品を無理矢理購入させられたり,販売員などの提供を強要するのも禁止されます。但し例外があって,減額が許される場合として,商品に瑕疵がある場合など合理的な理由があれば認められるとされています。この問題は,従来から多々あったことで,原則と例外が逆転しそうです。

 さて,事業者が消費税の課税事業者でない場合には,この適用を受けるのかどうかといった問題があります。この事業者には,制限はなく,商業,工業,金融業その他の事業を行うもの全て含まれますので,課税事業者以外にも適用されます。どのように表示するかはお委せしまが,消費税を納税していないからといって「消費税なし」で

はまずいということです

 

4.転嫁拒否等の違反行為があった場合は どうなりますか。

 まず公取委,主務大臣や中小企業庁による立入検査等が行なわれ,違反行為があれば,防止又は是正するために必要な指導・助言を行います。最終的には公表も視野に入れているとされています。しかしこれは,直接の業者ばかりではなく元請け業者等も対象としないと効果はあまり期待できません。

 

U 転嫁を阻害する表示について

 

1.消費税の転嫁を阻害する表示とはどの ようなものですか。

 また消費者に消費税の負担に誤認を与えることのないような措置がとられています。

 悪い例としては,「消費税率上昇分を値引きします。」,「消費税8%分還元セール」や「消費税増税分は勉強させて頂きます。」などは消費税を直接軽減する表示なので禁止されます。またこれに関連して「消費税相当分のポイント付与」や「消費税相当分のキャッシュバック」などは消費税に関連して利益を提供するものなのでこれもNG。

 それでは,どのような表示なら良いかというと,消費税との関連がはっきりしない「新生活応援セール」やタマタマ?消費税の引き上げ幅と一致するだけの「10%ポイント還元」,「8%還元セール」や「10%ポイント進呈」という表示は認められるということです。8%や3%などの中途半端な減額表示は,時期によっては消費税を明らかに連想させますし,むしろ消費税率しか思いつきませんので感心しません。むしろ「春(秋)の10%一気・還元・感謝セール」と銘打って販売を伸ばした方が良いような気がします。

 

V 価格表示

 

1.どのような表示方法ならば良いですか。

 お店に表示されている商品の値札等の表示方法は,平成16年から総額表示である税込価格を表示することが義務づけられていますが,今回の消費税率の引上げが短い間に二度にわたることから,値札の張り替えなどの事業者の負担に対する配慮から平成25年10月1日から平成29年3月31日まで税抜価格での表示も認められます。ですから,もう税抜価格表示(本体価格)もできます。

 しかしこれは税込価格であると間違えられないような措置がされているときの特例ですので,個々の値札等に「1,000円(税抜き)」とか「1,000円+税」と明示するか,店内の目につきやすいところに,「当店の価格は,全て税抜表示となっています。」等を表示してください。「税抜き」が小さく表示されていて消費者が見間違えるような表示ではだめです。またポスターやコマーシャルなど一般消費者が離れた場所から短時間しか見ることができないような場合には,表示の方法にも工夫が必要です。

 また事業者は,できるだけ早く従来の税込価格表示するように努める必要があります。

 

 

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間違えないための年末調整

 そろそろ給与の支払者に,従業員などのスタッフに書いてもらった年末調整の関係資料が集まってきている頃だと思います。

 今月は,年末調整の注意点です。

 

1.年末調整を行う上で,留意しておくべき昨 年と比べて変わった事項は何ですか?

 復興特別所得税が創設され,四半世紀にわたって所得税の額に2.1%上乗せされて課税されますので,今までと同じ計算をし ないように気を付けてください。

 

2.年末調整の主な対象者はだれですか。

 1年を通じて勤務している人や年の中途で就職し、年末まで勤務している人などです。ただし,給与収入が2,000万円を超える人は,対象になりませんので,年末調整せずに源泉徴収票だけお渡しください。1,500万円を超える人は,給与所得控除額が昨年と相違しますので気を付けてください。また,年の中途 で死亡により退職した人も対象になります。

 

3.よく間違えるところはどこが多いですか。

 毎年,何件かは配偶者・扶養控除の誤りを税務署から指摘されます。

 配偶者控除や扶養控除の対象となるのは,その方と生計を一にする(一緒に暮らしているとは限りません)配偶者や年齢16歳以上(平成10.1.1以前生)の親族で,合計所得金額が38万円以下の人です。合計所得金額は分かり難いと思いますが,収入金額から必要経費を引いた残額です。これだともっと分からないかもしれませんが,アルバイトなどの給与だけの人は,年間103万円以下ならば対象になります。今年最後の給料が分からないのに分かるわけがないのでは無いかと思われるかも知れませんが,その通りです。しかしそのように規定されていますので,予想でひとまず出してもらい,その後分かった時点で修正することになります。

 限度額を超えた所得があるのに配偶者控除や扶養控除欄に記載されていますと,会社では調べに行くわけにはいきませんので,本人の責任で出してもらうしか仕方がありません。

 国税庁「平成25年分年末調整のしかた」11頁から図を・・

一部省略

 


編集後記

 今年最後の事務所通信です。今年も有り難うございました。来年1月号は,新春特別号で,手抜きをして申し訳ございませんが年賀状をかねてお送りいたします。
 来年もどうぞ宜しくお願いいたします。皆様にとりまして良い年でありますように・・
               編集発行 株式会社プランニングファイブ