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SHONAN TAX OFFICE NO.285   
 




 

 
平成25年7月1日
 
参議院議員選挙
 

 今月は,参議院議員の選挙。4日公示で,投票日は21日(日)と確定しました。今回の参院選の改選議席は,総議席の半分の121議席で,選挙戦を戦います。

 

衆議院   参議院

 480人
 

 定数
 
242人
(比例96・
選挙区146)
 4年
 
 任期
 
6年(3年ご
に半数改選)
25歳以上 被選挙権 30歳以上
 あり  解散  なし
 

 我が国では,国会は,憲法42条で衆議院と参議院の両院制(二院制)を採用しています。明治憲法では,貴族院と衆議院と呼んでいました。また下院(衆議院)と上院(参議院)とで分けているところもあります。両院とも国民から公選によって選ばれるところから,国民の代表的色彩を持った呼び名である衆議院と区別することに特別の意味は持たなくなり,衆議院に対して参議院と定められたとされ,この参議院という言葉自体に重要な意味はないようです(宮澤・日本国憲法332)。

 二院制をとる目的は,第一院だけだと国民から遊離して暴走を始めたときの抑止効果と二院制による権力分立を実現することだと考えられています。このために多くの国で,選挙のやり方は相違させているようです。もし同じようなやり方で選挙することになると両院の構成の違いが無くなり,二院制をとる意味が無くなってしまいます。しかしなかなか旨くいきません。二院制は何の役に立つのか?「もしそれが第一院に一致するならば無用であり,反対するならば有害である。」(Sieyès)

 県議会や市議会などの自治体の議会は一院制ですが,国ベースでは,多くの国で二院制がとられています。国民の意思が実際に即時に反映する制度となっていれば,二院制も意味の無いことではないかも知れません。

 また,今回の選挙からインターネットを利用した選挙運動が一部解禁され,選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用した選挙運動が認められました。

 

7月の税務・総務予定
 

(税務)
*納期特例適用者の源泉所得税の納付         10日(水)
*所得税予定納税額の減額申請               16日(火)
*所得税予定納税額 第1期分の納付          31日(水)
*固定資産税及び都市計画税の
 第2期分の納付     通常月末
 

(総務他)
*社会保険月額算定基礎届 10日
*労働保険の更新手続きは、 6月3日(月)から7月10日(水)まで
 

 

 インターネットによる選挙運動とは,候補者は電子メール(E-mail)やホームページ,ブログや動画などで選挙期間中の選挙運動ができるようになりました。ある候補を応援しようとする有権者も含まれます。有権者の場合には,電子メールは使えませんが,ウエブサイトで応援することもできます。但し投票日はできません。また、なりすまし等を防止するために自分のアドレス等を明示しなければなりません。

 選挙運動用電子メールの送信元は候補者・政党(確認団体)等に限られますが,選挙運動用電子メールが無秩序に送信されると困りますので,送信先についても一定の制限を課すこととされています。一般的には、あらかじめ選挙運動用電子メールの受取許可が必要になります。この場合は,選挙ごとに得る必要はありません。

 今でもメールの受信が多くなり,これ以上増えることがなければ良いのですが。しかし候補者本人については、より分かり易くなるはずです。

【地方消費税−2】

 地方消費税は,消費税(国税)とともに,納税者の事務負担軽減の観点から賦課徴収は,国に委託して行われています。すなわち申告納付とも国(税務署)に対して行い,この中の地方分を事務負担経費(「徴収取扱費」といっています。)を差し引いて地方に配分されます。

 地方消費税は,最終消費地に帰属するものですので税務署から本店所在地都道府県に地方消費税相当額が払い込まれます。しかし最終消費地と税収が一旦帰属する都道府県との不一致が生じることから,消費に関連した基準によって都道府県間において清算が行われます。

 なお,地方から国に負担する徴収取扱費は,今回の改正は,社会保障施策に限定されているため,引上げ分の地方消費税を徴収取扱費に充当することができません。このため徴収取扱費は,使途制限のない現行の地方消費税より負担されます。結果は同じになるのでしょうが建前としてはこのようになっています。

 清算後の各都道府県は,現行分の地方消費税においてはその清算後の1/2に相当する額を市町村に交付金として交付しています。このときの市町村交付金の交付基準は,人口と従業員数を1対1で按分します。引上げ分の地方消費税についても,現行と同様に1/2が市町村に交付され,交付基準については,人口のみで按分されます。これは,社会保障サービスが基本的に各市町村の住民単位で提供されているためで,従業員を加味する必要は乏しいと判断されました。よくもこんなに複雑にできるものです。

 前記のように地方消費税は,税の性質から最終消費地に帰属すべきものですので一旦消費税と共に国に徴収された地方消費税は,消費に関連した基準に従って各都道府県に清算して配分されています。この消費に関連した基準として,全体の地方消費税額を次の割合で按分します。

地方消費税の清算基準

小売年間販売額,サービス業対
個人事業収入額の合算額

6/8
 

人口

1/6

従業員数

1/6

 なお,「小売年間販売額」、「サービス業対個人事業収入額」及び「従業者数」の数値は、それぞれ「商業統計」、「サービス業基本統計」及び「事業所・企業統計」の数値を用います。また、「人口」は国勢調査の結果を用いています。いずれにしても調査間隔を考慮しますと,相当に古いデータによることも出てきます。

 この消費税の清算基準では,昼間人口と夜間人口の乖離などから購入地と消費地が必ずしも一致しないという指摘もなされています。たとえば,神奈川県に居住している消費者が東京都で買い物をすれば,東京の小売販売額が増加し,清算後の地方消費税は東京都のものになります。またインターネット通販も,このような購入地と消費地の乖離を生じることになります。

 消費は、地元の都道府県で!!

 

 省略

 

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消費税転嫁法
 

 「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(「消費税転嫁法」とよぶことにします。)は,平成25年6月5日成立し,6月12日に公布され,10月1日に施行されます。消費税転嫁法では,消費税の増税分を適正に転嫁し,下請けいじめを防止する等のための法律で,平成29年3月までの時限立法になっています。

 今回の消費税増税の特徴は,税率が短期間に段階的な引き上げが行われるため、消費税込み金額を表示する総額主義を緩和し,スーパーや商店の値札の変更などの負担に考慮して「税抜き」表示を認めました。回転の速い商品は良いのでしょうが,税率の変更時には、それでもかなりの混乱が予想されます。レジをお使いの方も変更時は大変だろうと思われます。平成元年(1989)の消費税導入時の価格表示の混乱が思い出されます。いずれにしましても,早めに手を打っておくべき点は,値札は本体価格(税抜価格)も入れておくべきでしょう。いずれにしてもお客様が,ご自分の支払いがいくらになるのかを分かるようにしておくことは大事です。

 広告についても「消費税還元セール」など消費税は頂きませんという表示は禁止されています(消費税転嫁法8条)。同じように「消費税率分値引き」や「消費税分ポイント還元」もアウトです。

 一方,認められる表示方法として「春の生活応援セール」や「3%値下げ」といった消費税や税の文言のない表現は認められることになりました。あまり違いは無いような気がしますが。

次は,少し専門的ですが,このように総額表示(税込表示)が緩和されたことにより,以前は税抜価格ベースによる端数処理が認められていた消費税額の計算の特例(旧規則22条)が復活することになります。ただし当分の間とされていますので何時適用できなくなるかは分かりませんが,デパートやスーパーなどはレシートの消費税額を積み上げて消費税額を計算することになります。

 

 省略


編集後記 この暖かい季節に風邪を引いたのか,先月の終わり頃から咳が出てともりません。声を出すことが多いので、薬を飲んでもあまり効かないようです。そんなわけではないでしょうが,今月もあまり面白い話題を思いつかず,今までに作っておいたネタを紹介するだけになってしまいました。もうすぐ夏日が続くのだろうと思うと憂鬱です。
               
編集発行 株式会社プランニングファイブ