P5 NEWS     

SHONAN TAX OFFICE NO.284   
 




 

 
平成25年6月1日
 
地方消費税
 

 今年は,昨年より11日(平年より10日)も早く,5月29日に関東地方に梅雨入り。平年の梅雨明けは7月21日頃なので,単純に計算すると50日を超える期間,梅雨の時期になります。これから長期間,高温でじめじめした日が続きます。

 

 最近の関東地方の梅雨入り・梅雨明け
  年   入り   明け
2008年 5月29日頃 7月19日頃
2009年 6月 3日頃 7月14日頃
2010年 6月13日頃 7月17日頃
2011年 5月27日頃 7月 9日頃
2012年 6月 9日頃 7月25日頃
2013年 5月29日頃   −
平年 6月 8日頃 7月21日頃
 

 現在,太陽の活動に異変が起きています。黒点周期(太陽活動の変化)は,11年周期で活発な状態と平静な状態を繰り返しています。黒点の出現が少なくなる極小期から次の極小期までをひとつの周期と考え、それぞれの周期には1755年から始まる番号がつけられています。現在,2007年前後に極小期から第24周期の活動が始まって、11年周期も少し延びて今年(2013年)あたりがピークとなると考えられています。

 太陽の黒点近くでは,太陽フレア(太陽面爆発・Solar flare)がよく発生します。同時に衝撃波やプラズマ噴出で,突然の磁気嵐が地球を襲います。このような磁気嵐はフレア発生から1〜数日後に観測され、当然,太陽黒点数が多い太陽の活動が活発なときによく発生します。もちろん太陽活動が最も活発な時期から数年経過した頃に観測されこともまれにありますが。

 磁気嵐は数分で電磁波が到達して電波障害が生じ、数時間で放射線が地球に降り注ぎます。地球に届くと、誘導電流が送電線に混入し、電力系統がおかしくなり停電を引き起こすばかりでなく,通信衛星やGPSにも影響を及ぼします。

 先月末に発生した磁気嵐は6月始には落ち着いています(宇宙天気情報センター)

 

 


6月の税務・総務予定
 

(税務)
*所得税予定納税の納税通知  17日(月)まで(減額申請は、7月16日まで)
*4月末決算法人の法人税・消費税等   の申告納付  7月1日まで
*個人住民税の納付(第1期分)       条例で定める日


(総務他)
*給与計算 住民税額の変更

*労働保険の更新手続きは、
 6月3日(月)から7月10日(水)まで

 

 

 5月30日に財務省は,平成25年度の税制改正法で、減税対象の限度額を税制改正大綱に比べ、過大にしている誤りがあったと公表しました。

 自己資金で既存の住宅に改修工事を行った行った場合に標準的な費用の額(実際に支払った金額ではなく,u当たりいくらと定められています)の10%の一定額まで算出された税額から控除(税額控除)するという投資減税があります。この投資減税には,省エネ改修工事,バリハフリー改修工事に耐震改修工事があり,20万円までの税額控除が定められていました。

 平成25年度の税制改正(H25.3.30法律5号)で,平成26年4月の消費税率のアップで,建設業界等の受注の冷え込みを抑える目的で減税幅の拡大を目指したものでした。

 誤りは,バリアフリー改修投資減税の関連規定で,今年1月から来年3月末まで、自己資金でバリアフリー改修工事をした際、所得税の減税対象限度額を150万円(減税額15万円まで)にすべきところを

200万円(減税額20万円まで)にしたという,担当者の単純なミスが原因だと報じられています。ところが,単純なミスどころか,複雑怪奇で、条文(措置法41の19の3,附則60)を読んでも殆ど外国語です。

 住宅ローン減税や投資減税は,極めて政治色の強い政策立法で,その時の政権の腹づもりで作る度に複雑になっていきます。種類の多さと適用年数の相違でパズル並みに複雑・・

 チョット専門的になりますが,旧バリアフリの特別控除の本文で,「所得税の額から、(その)当該各号に定める金額の合計額(その)合計額が20万円を超える場合には20万円とし、・・)を控除する。」として,その1号で「(その)金額が200万円を超える場合には200万円とし、平成24年分については、(その)金額が150万円を超える場合には150万円とする。)の10パーセントに相当する金額」とされていました。25年については、当初の20万円と読むのだろうと思います。

 また,今回の改正では,消費税率のアップができなかったときの用意も手当されています。しかし,アップされないことは,今年9月までに円と株の乱高下で収拾がつかない状態にでもならない限り,まず無いだろうと思いますので,心配無用。

 



 

  居住年

 

改修工事
限度額

控除
限度額

省エネ
改修工事

H25.1-26/3

200万円

20万円

H26.4-29/3
 

 250
(200

 25
 20)

バリアフ
リー改修工事

H25.1-26/3
 

 150
 200

 15
 20

H26.4-29/3
 

 200
 

 20
 

 耐震
改修工事
 

H25.1-26/3

 200

 20

H26.4-29/3

 

 250
(200
 

 25
 20)
 

 括弧内は,もし消費税率が据え置かれたときの金額です。また省エネ改修工事の場合に、太陽光発電装置も一緒に設置するときは,控除限度額は10万円増加します。

 【地方消費税】

 消費税の話が出ましたので,消費税のうちの地方消費税の話をさせて頂きます。  従来,地方消費税の税率は,国の消費税額の25%とされ,消費税4%・地方消費税1%とされていました。

 来年(平成26年)の消費税率の引き上げに伴いどのように地方消費税に按分するかが問題となりました。

 消費税率のアップは,社会保障の安定財源の確保を目的とすることに限定されています。一方,地方の負担の内には地方単独事業など地域の実情に即した社会保障事業が実施されているためこの部分の負担も合わせて消費税率のアップに伴う地方への配分が求められました。

 具体的には,地方単独事業費としては,社会保障4経費(年金,医療,介護及び少子化対処経費)3.8兆円とその分野に則った範囲(地方が行う予防接種やがん検診など)0.5兆円の総額4.3兆円を給付割合(対象となる経費から事務費及び事務職員の人件費等を控除するため)80%を乗じ,地方単独事業については地方交付税により財源を確保されていますので、それを考慮して“制度として確立された経費”の割合である標準的な行政水準の75%を乗じて計算され,4.3兆円×80%×75%=2.58兆円が地方に配分される計算となりました。結果的には,消費税率10%になったときには10兆円ぐらいが地方に回ります。

つづく・・次回は,国から地方への清算方法を予定しています。

 
 省略
 
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(株)P5では,経営計画策定,保険・不動 産等の資産運用,相続対策業務,パソコ ンの購入及び指導,貴社のホームページ の作成・ドメインの取得,計算書類の公告 のお手伝いをしております。
 
経営革新等支援機関
 

 弊所も経営革新等支援機関の認定を受けています。

   延長されていた「中小企業金融円滑化法」が平成25年3月末で期限切れとなり,新たにメインを金融支援から経営支援にシフトした「中小企業経営力強化支援法」が,平成24年8月に施行されました。

 この支援事業を手助けするため,中小企業に対して専門性の高い支援事業の担い手として経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

 この認定支援機関の指導・助言を受けますと,次の金融面や税制面で有利な対応を受けることができます。

 

*金融支援

 @認定支援機関の支援を受けた経営改善費用の2/3(上限200万円)まで補助が受けられます。

 A経営支援型セーフティネット貸付(日本政策金融公庫)で最大0.6%の金利が引き下げられます。

 B信用保証料の引き下げが行われます。

 

*税制面

 平成25年4月〜27年3月まで認定経営革新等支援機構等から指導及び助言を受けた商業・サービス業、農林水産業を営む中小企業等が店舗改修等のための設備投資を行った場合、30%の特別償却又は7%の税額控除(法人税額の20%を限度・控除限度超過額があれば1年間繰り越せます。)ができます。

 また,この支援法では,中小企業の海外展開を促進するため、日本政策金融公庫や日本貿易保険等を活用した中小企業の海外子会社の資金調達も後押しすることになっています。

 

 省略
 

編集後記 早々と、梅雨に入ってしまいましたが,朝晩の涼しさはあまり梅雨らしくありません。しかし1ヶ月以上ジメジメとして高温多湿な時期が続くことは確かですから,食事には気をつけて下さい。図表の出典は,HPでリンクしております。 

      編集発行 株式会社プランニングファイブ