P5 NEWS     

SHONAN TAX OFFICE NO.280   
 

 
平成25年2月1日
 
大気汚染
 

 所得税などの確定申告の時期になりました。最近は電子申告が定着したためか,早めに申告することができるようになり,その分だけ還付の方は早く税金が戻ってくるようです。

 一般の方が電子申告をしようとしたら電子署名が必要になりますが,国税庁のホームページから書面による申告書ができるようになっています。

 流れのまま打ち込んでいけば,確定申告書が出来上がります。それを打ち出して,税務署にお持ち頂くか,郵送すれば申告は,終了!!

 

 地球上の大気汚染が深刻化しています。特に中国を中心に大気汚染は風に乗って拡散しています。問題となっているのは,直径2.5マイクロメートル以下の微小粒子状物質「PM2.5」で,大量に吸い込めば肺の奥などに入り、肺がんやぜんそくなどを引き起こす恐れがあります。

 気象庁によりますと、上空を西から東に向かって吹く偏西風が、冬場は南に下がって強く吹くため、風下にある日本には、中国の汚染物質が流れ着きやすく、3月中旬ごろまでは注意が必要とのことです。

 現在「大気汚染微粒子飛来予測システム(SPRINTARS)」で、全国を12地域に分け、PM2.5の飛来予測を行っています。それによると西日本を中心に通常より大きな汚染予想が出ています。

 これは今年に限ったことではありません。衛星による2001年から2006年のPM2.5マップでは,北アフリカのサハラ砂漠から東アジアへ伸びる広い帯状に非常に高いレベルを示しています  (NASAのHP・Global satellite-derived map of PM2.5 averaged over 2001-2006.

 


2月の税務・総務予定
 

(税務)
*固定資産税(都市計画税)の4期分の納付  通常月末
*税理士記念日                           23日(木)
*贈与税の申告・納付                 2月1日〜3月15日
*所得税の申告・納付                2月18日〜3月15日
*個人消費税の申告・納付          1月4日〜4月1日
 

(総務他)
*平成25年度経営計画の策定
*4月新卒者入社前研修
*人事評価
 

 

 平成25年1月24日に,自由民主党・公明党の「平成25年度税制改正大綱」が,同月の29日に財務省(閣議決定)「平成25年度税制改正の大綱」が公表されました。これらは,平成23年の民主党政権下の改正内容と重複したものも多く見られますが,証券税制を初めとし,小幅ですが自民党らしい改正内容となっています。

 国税ベースでは,初年度で2,000億円,平年度で1,500億円を超える減税です。相続税関係の増税は,3,000億円で,法人税関係の減税が3,500億円程度で,法人税の減税が目立ちます。

 24年度中に成立するかは昨年度までから見ると不確定ですが,今回はかなりの確率で成立するのではないかと期待しています。年に何度も先延ばしされたのでは,いつ成立した法律かで頭がこんがらがってしまいます。

 内容を少し紹介します。

1.所得税関係

*所得税の最高税率の5%アップ        −平成27年から

 課税所得金額が,4,000万円超の部分は,今まで40%だったものを45%にアップします。現状は,所得税・住民税を含め先進諸外国とそれ程差がありませんが,これを5%アップします。同時期に,アメリカのオバマ政権の富裕層への所得税増税(35%から39.6%)やフランスのオランド政権の大幅増税方針が打ち出されるなど,丁度良い時期だったかも知れません。

*住宅ローン減税等の拡大

 何年も改正の度にこれに手を付け,早く住宅建設をした方が有利だとしてその後縮減していき,また控除をアップする改正が,繰り返されてきました。

 一般住宅のローン控除(控除期間10年)

居住年
(平成)
 
借入限度額
 
 最大
 控除額
 
 21年 
 
 5,000万円  500万円
 
 22年 
 
 5,000万円  500万円
 
 23年 
 
 4,000万円  400万円
 
 24年 
 
 3,000万円  300万円
 
 25年 
 
 2,000万円  200万円
 
〜26年3月
 
 2,000万円  200万円
 
26年4月〜
29年12月
 
 4,000万円
 
400万円

 
 
太字部分改正 認定長期優良住宅は最大500万円

 

 何故,26年4月から控除額をアップするかと言いますと,消費税の増税(5%から8%に)に合わせて,増税による住宅需要の減少をカバーするためだと説明されています。

2.資産税関係

*相続税の基礎控除と税率のアップ       −平成27年から適用 

 これは,23年改正と全く同じです。

 基礎控除を4割削減し,

 

3,000万円+600万円×法定相続人の数

とします。野党時代に引き延ばした割に同じ内容です。今回の改正で,適用年度は消費税増税を避け,ずらすかなと思っていましたが,細かな特例の見直し(税収の減は殆ど有りません。)と併せてスタート時期も一緒になりました。

 相続税の税率も最高50%から5%アップして55%になり,相続人の法定相続分が2億円を超えると影響がでます。

 ただし23年改正で当初提案された死亡保険金の非課税を未成年者や障害者等に限定する措置は,今回は出てきませんでした。この制度が導入されますと,生命保険の加入への影響が大きいと思われますので今回の改正では,先送りになったようです。

*小規模宅地特例の見直し −27年から

 これは,被相続人がお住まいになっていた宅地を相続された場合には,配偶者や親族などで一緒にお住まいになっていた人が相続で取得するなどかなり厳格な要件はありますが,今まで240u(約70坪)まで通常の評価額の8割も減額することができる制度ですが,これが330u(約100坪)と大幅に拡大されます。これが,どの様に影響するかは,まだ分かりませんが,都会で

100坪もあるような土地にお住まいの方は, 次のように減額が大きくなります。

 

   路線価 /u

 

240uが330uになった ときの減額差額(万円)

 10万円

    720万円

  20    1,440
 30    2,160
 40    2,880

ということは,都市圏以外ではあまりこれによる減額は大きくないこと。都市部でこれほど大きな邸宅は,一部の人に限られると思われます。実務的に面白いところが他にもありますが,今回は省略します。

*教育資金の一括贈与の非課税  −25年1月〜27年12月までの贈与

 詳細は,まだ分かりませんが,大きな改正です。30歳未満の子や孫へ教育資金を,金融機関に信託等した場合に,その子や孫1人当たり1,500万円(学校以外は500万円)を非課税とするというものです。

 教育資金は,文部科学大臣が定めます。例えば学校等に支払う入学金等や学校以外の者に支払われる金銭のうち一定のものです。学校の入学金,授業料は入るでしょうが,塾や習い事などの範囲はどうなるのか。多分海外留学は認めないとお思いますが,資産家の相続税対策として有効なスキームの一つになるかも知れません。

 贈与を受けた人は,教育資金の非課税申告書を金融機関を通じて税務署長に提出して,払い戻しをした場合には教育資金の支払いにあてた領収書などを金融機関に提出することになっています。

 ただし,贈与を受けた方が,30歳になりますと,金融機関は教育資金の支出額を記載した調書を税務署長に提出し,その時に残額が有りますと30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税が課税されます。贈与をした方が,途中で死亡した場合には,まだ分かりませんが,何らかの対応をとるのではないでしょうか。

 

省略

 

SHONAN TAX OFFICE

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(株)P5では,経営計画策定,保険・不動 産等の資産運用,相続対策業務,パソコ ンの購入及び指導,貴社のホームページ の作成・ドメインの取得,計算書類の公告 のお手伝いをしております。

 
確定申告
 

 厚生年金や国民年金などの公的年金については,昨年23年分以後は、その年の公的年金等の収入金額が400万円以下の方でそれ以外の所得金額(収入金額ではありません。)が20万円以下である場合には確定申告をする必要は無いとされました。すなわち年金から差し引かれた源泉所得税がない方とか申告すると納税になる方は,所得税の確定申告はしません。

 ただし,医療費控除や年金支払時に考慮されていない各種控除を使うと所得税の還付になるときは確定申告をすることができます。もちろん確定申告しなくても構いません。

 また,所得税の確定申告は,住民税の申告も自動的に行うことになっていますので,確定申告をしないと,住民税の申告を別途しなければなりません。しかし公的年金等以外の所得金額が20万円以下でも,住民税の申告が必要になります。なお、公的年金等の所得のみで、源泉徴収票の記載事項以外の所得控除を必要としない方(申告が面倒な方)も住民税の申告は不要です。公的年金は,所得税の区分では,(公的年金に係る)雑所得とされ,年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算します。この公的年金等控除額によって,65歳未満の方は70万円,65歳以上の方は120万円までは,所得が発生しません。奥様が配偶者控除の対象になるかの目安となります。

 また,間違って公的年金が400万円以下 なのに所得税の確定申告を電子申告で行ってしまったときは,取り下げることができます。

 

 取下書他省略

 
 
 

編集後記 年のお正月もあっという間に過ぎて,もう2月・立春。既に所得税の確定申告の資料を頂き始め,これから来月半ばまで,申告業務が続きます。また例年,昨年中に公表される来年度の税制改正の中身は,年が変わってから公表されました。今回は,その中の一部を紹介させてもらいました。合間に整理をしておきたいと思っています。  

       編集発行 株式会社プランニングファイブ