P5 NEWS      SHONAN TAX OFFICE NO.222
 



 
 
平成20年3月1日
 
源泉徴収票
 
 今年は、関東地方でもよく雪が降ったり、嵐のような大荒れの天気があります。でもここへ来て日中の暖かさを感じるなど日を追って春らしくなってきました。河津桜は、今年は少し遅めで3月の始めがピークのようです。
 さて、これからが個人の所得税などの申告のピークを迎えます。事務所では、早い方はすでに申告を終了し書類の返却を行っております。
 今年の確定申告では、以前にはなかったようなことも起きています。
 社会保険庁関係の話です。消えた年金で世間を騒がせた問題で、よくよく調べて貰って過去の年金が少なかったとなれば、貰えるべき年金を昨年一度に支払ってもらった方も少なくないようです。良かったと言うだけでは話が済まないところが、世の常。
 過去年分を含めて昨年受給を受けた年金を元に、社会保険庁から源泉徴収票が送られてきました。確定申告をしてみると、昨年より年金の受給額が上がった分だけ所得が急に増えることになります。「そんなのたいしたことないだろう?」確かにそうですが、人によっては大きな違いが出てしまいます。ある方は、昨年まで息子さんの扶養になっていたのに、今年の申告に限って扶養になれなくなってしまった方がいました。そこで、国税庁は、各年分に振り分けて発行すべきであったことから、「源泉徴収票を再発行して貰ってください」と言うことにしました。言うのは簡単ですが、余計な手間が・・
 これについて社会保険庁では、次のように言っていますhttp://www.sia.go.jp/infom/press/houdou/2008/h080206.pdf。原文のまま掲載すべきだとも思いましたが、少し簡略化することにします。
 

 最初に「1.事象」として書かれています。分かりやすく言えば「問題の発生とその内容」という意味でしょうか。

 

○ 年金記録の訂正(裁定変更−最低変更ではありません。)で、過去に支払われるべきであった年金を一括して支払う場合に、一括支払いした年金を含めてその年の公的年金等の収入金額として、源泉徴収税額を計算・徴収し、源泉徴収票を受給者に発行してきた。

 















 

3月の税務・総務予定
(税務)
*所得税・贈与税の申告期限・納付期限        17日
*個人の青色申告の承認申請期限  17日(1月16日以降新たに業務を開始した場合には、その業務開始の日から2か月以内)
*個人消費税の申告期限・納付期限            4月1日
(総務他)
*新年度の昇級・給与査定
*ホワイトデー義理チョコ対策

 
○ こうした場合、遡及した各年分の公的年金等の収入金額として源泉徴収税額を計算・徴収することが、適正な取扱いであることが確認できたので取扱いを改めることとした。−早い話が、“間違っていましたのであらためます”です。−
 

 つぎは、「2.影響」です。

 

○ 現在、調査中。課税に影響がある方に限られる。−源泉徴収されていれば影響すると思うのですが・・

 

そして「3.今後の対応」です。

○ システムを直しますが、それまで次のようにする。
 @ 19年分の確定申告を行おうとする方について、その方の申し出により、源泉徴収税額を再計算した年別内訳書の発行を行い、それで、とりあえずこの年別内訳書を添付することで確定申告の手続きを進めることができる。求めがあれば、正しい源泉徴収票を発行する。−法的には、源泉徴収票を添付することになっていますが、実利をとったのだろうと思います。年別内訳書と源泉徴収票の発行にそれ程時間が変わらないと思うのですが。ただし、源泉徴収税額が、違ってくるおそれがありますので、それをどうするかは問題です。
 A 確定申告期日以降に、19年分及び
18年以前分の年金給付についても同様。源泉徴収票の再発行には、時間がかかる。
 B 各年別の年金支払額に応じた源泉徴収税額を再計算した場合に、既に一括で徴収した源泉徴収税額と相違する場合は、今後年金をお支払いする過程の中で過不足を調整する。−これしか方法はないか!!
 C 裁定変更のあった方には、来年度早期に、「裁定変更があり、過年分が含まれる方については、当該事情の説明及び『過年分の年金が含まれている場合には、年別内訳書の発行等を行う』旨のお知らせ」を個別に行う。−数十万件あるとのことですが、大変です。
 

○ システム完成後、19年分及び18年以前分の裁定変更のある者については、正しい源泉徴収票を再発行する。−後で貰っても、混乱するおそれがあるので分かりやすく明示すべきでしょう。それでも、貰った人は何だろうと迷うでしょうね。

 

○ これらの対応に当たっては、国税庁と連携し、以下のような取扱いとする。

 19年分所得税の確定申告に際して、年別内訳書の発行や源泉徴収票の再発行に時間を要して、確定申告期限を過ぎても、年別内訳書や源泉徴収票の再発行後に、還付申告や納税申告を行うことができる。
 この問題は、まだ長引きそうです。
 
 

 次は、最近行政サービスが良くなったことに対する問題?です。問題というか、一般の人は何だと思うかも知れない話題です。

 今年も一部の税務署では、2月24日と3月2日の日曜日にも、確定申告の相談・申告書の受付を行っています。このためチョットした問題が起きました。
 

 ある質問!!

 確定申告期間中の3月2日(日)の税務署の閉庁日対応(営業)に伴い、2月末日が申告期限の申告書等を2月29日(金)の夜間から3月3日(月)の早朝までの間に時間外収受箱に投函した場合の収受日について疑問が生じ、東京国税局に照会したとのこと・・照会されても困るだろうが・・・

 

 次のような回答が来たそうです。
【東京国税局の回答】
 本年3月2日(日)に閉庁日対応する税務署においては、申告書の収受を行うことから、
 @ 3月2日(日)に時間外収受箱の内容を確認した時点までに投函されたものは、2月29日
(金)の提出として取り扱われ、
 A 3月2日(日)の確認後から翌
日の3月3日(月)に確認した時点までに投函されたものは、3月2日 (日)の期限後の提出として取り扱う こととしている。
 ですって。
 

質問する方も質問する方ですが、良く答えたなと。

 

 納税申告は、通常、法定申告期限までに税務署長に提出することになっています(通則法17)。申告期限(デッドライン)は、あくまでも期限の日の変わる前まで、夜中の12時です。まお、通常というのは、郵便などの一定の場合には、通信日付印の日でも提出されたとしていますが、これは例外です。

 但し、現実には夜中の12時に店(署)を開けておくことができませんので、どの署にも夜間ポスト(時間外収受箱)が置かれていて、朝ポストを開けたときに入っていれば、期限までに入れられたものだろうとして、便宜上そうしていると言うことで。朝までに持って行けばいいというものではありませんので、そのようなことは余り書かれていないはずです。
 外国では、郵便事業も異なりますが、通信日付がかなりいい加減で、前もって、封筒に押しておいて後で、持って行って貰うようなこともあり、デッドラインが日本ほど厳密なところばかりではありません。「何故?それで良いの?」と聞きますと、「どうせ期限までにどさっと来ても、申告書を見られるわけではないだろう」と。それはそうだけど、ある程度の期限はないと。
 
省略
 
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個人の確定申告特集−3
 

【棚卸資産にかかる消費税】

Q1.免税事業者が課税事業者になるときや、逆に課税事業者が免税事業者になるときには何か注意することはありますか。
 

A.忘れやすいのが棚卸資産の処理です。免税事業者が課税事業者になった場合には、期首棚卸資産の消費税を加算します。逆に翌期免税事業者になるときは、期末棚卸資産に含まれる消費税を控除します。うっかりするところですので気をつけて下さい。

 

【アパートを譲渡した場合の消費税】

Q2.アパートや店舗、駐車場を経営している個人で、毎年消費税の申告をしています。昨年アパートを譲渡しました。アパートからの賃貸収入は居住用ですから非課税にしています。居住用のアパートも非課税売上げで良いでしょうか。
 

A.居住用アパートの賃貸料は非課税売上げとなりますが、居住用アパートの譲渡は、事業用資産の譲渡に該当しますので、課税売上げとなります。もちろん土地建物を一括譲渡した場合には、土地の部分については非課税となりますので、合理的に按分しなければなりません。

 

【敷地部分の賃貸料】

Q3.オフィスビルを貸し付けています。不動産屋さんに言われて、賃貸借契約で敷地部分の賃貸料を区分して記載しています。この敷地部分については、土地の貸付として非課税で処理しても良いでしょうか。
 

A.確かに土地の貸付は、月極の駐車場などを除いて、通常非課税とされています。

但しこの場合には、この土地を使用させるのは、ビルや店舗の貸付に必然的に随伴するもので、その使用は、土地の貸付に該当しません。契約書で区分されていたとしても全体が課税売上になります(消基通6-1-5)。
 

 確定申告特集は、今月でひとまず終了します。ブログでも掲載しておりますので、そちらもお読み下さい。確定申告も、最後の追い込みです。さすがに、夜間ポストのお世話になることもなくなりましたが、皆さんも早めの申告を・・。

 
省略
 

編集後記

  今年の税制改正の行方は、どうなるのか気のもめるところです。ですが・・“法人税”の改訂版は、国会提出法案で手直しして2月中に出版社に送ってしまいました。前年に公布されて翌年4月1日からの施行になれば、楽になるのですが。月末に風邪を引いたり色々なところにガタがきたりで最悪でした。風邪もバカにできません。皆様も油断をしないようにお気をつけ下さい。


                                                         
編集発行 株式会社プランニングファイブ