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平成19年11月1日

電子内容証明郵便

 紅葉は、北日本から段々南下してきました。関東地方では、これからが見頃になりますが、急に冷えることもあるようですので、早めに紅葉狩りを楽しんだ方が良いかも知れません。

 今後、ますます昼夜の寒暖の差が大きくなり、天気は数日の周期で変わるようです。ただ気温は、どちらかと言うと高めとの予報。この季節、身体には気をつけてください。

 10月1日に日本郵政公社が、民営化?され日本郵政グループとして新たな一歩を踏み出しました。このグループ持株会社である「日本郵政株式会社」に、「郵便事業株式会社」、「郵便局株式会社」、「株式会社ゆうちょ銀行」、「株式会社かんぽ生命保険」の各社がぶら下がっている形態となっています。

 

 日本郵政株式会社は、資本金3兆5千億円。政府である財務大臣が100%の株を持っています。グループ全体の従業員は、24万人。過去に民営化した企業の中には、中途半端な民営化のために後々国民に負担を強いる場合も少なくありません。2017年までモタモタしているほど、世の中の動きは遅くないと思うのですが。

 そうはいっても10月以降、郵便局の窓口の対応が良くなったという話をチラホラ聞きます。窓口では、立って対応するところも出てきて、どこかの銀行よりも良くなったという声も聞きます。これからが正念場でしょう。

 民営化に伴い、色々変わってきました。税務申告書などは、税務署に直接持って行くほかに、郵便でも構いませんが、これも変わりました。

 













 

11月の税務・総務予定
(税務)
*所得税の予定納税額の減額申請            15日まで
*所得税の予定納税額の納付          (第2期分)   30日まで
*個人事業税の納付(第2期分)           通常月末
(総務他)
*労働保険料の延納  (第3期分割納付)    30日まで

 

 例えば、所得税の確定申告書を郵送で税務署に送る場合には、その郵便物の受付日付印により表示された日を提出日とみなすこととなっています。但し届出書などは、税務署に到達した日が提出日となります。ですから郵送日は重要です。この郵送も、郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正により、平成19年10月1日以降、郵便物は、第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物のみとなり、これまでの小包郵便物は、郵便法の定める郵便物ではなくなりましたのでご注意して下さい。

  また、今までの内容証明郵便も変わりました。内容証明郵便は、契約の解除・取消し、クーリングオフ、債権の放棄、遺留分の減殺請求や時効の中断などに利用されています。そして郵便局が、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」をこの内容証明郵便で公的に証明してくれていました。郵便法の改正で、内容証明郵便については、「郵便認証司」の証明が必要となりました(郵便法58条)。

 従来は「公務員」であった郵便局の職員がすべて民間人になりましたが、内容証明郵便と特別送達の取り扱いは、それぞれ法律によって公務員のみに限られていました。

 従来からの信用性を確保するため、内容証明郵便・特別送達を認証する「郵便認証司」という国家資格を新たに設け、この資格の所持者は、刑法その他の罰則の適用については、公務に従事する職員とみなされます(郵便法74条)。

 郵便認証司が、内容証明郵便の証明

(認証)を行いますと、

この郵便物は、平成*年*月*日第****号書留内容郵便として差し出たことを証明します。

郵便事業株式会社 郵便認証司平成*年*月*日

 

と記載されます。

 なお、この内容証明郵便は、インターネットを通じて24時間行うことの出来る「電子内容証明郵便」でも可能です。

 これを利用しようと思ったら、前もって登録をしておき、ワープロなどで作成した電子内容証明文書を“電子内容証明システム”に送くります。そうしますと内容証明文書3部(謄本2通、原本1通)が、自動的に作成・処理されます。差出された電子内容証明文書はシステム内で受取人宛ての原本はもちろん、差出人宛ての謄本も自動で印刷・封入封かんし郵送されます。また、差出人の印章も必要ありません。そして宛名だけ変えて複数の受取人に送ることもできます。

 また文書についても現行の内容証明の規定(1行20文字/1枚26行等)は電子内容証明サービスでは緩和され、ワープロソフトで一般に用いられている範囲で自由にレイアウトし記載することができます(余白、最小文字ポイント、最大ページ数の規定がありますが)。概算で従来の内容証明3枚分の文字数が電子内容証明文書1枚分で記載することができます。

 登録も簡単ですので、申し込んでおかれると良いと思います(http://enaiyo.post.japanpost.jp/mpt/)。もちろんインターネットを利用できなかったり頻繁に使わないのであれば、中江事務所から送信(発送)することも可能です。事務所では、この他に会社や不動産の謄本をインターネットから、瞬時に取り出すことのできる「登記情報提供サービス」も利用することができますので、ご利用下さい。

 郵政民営化法の施行日前に預入をしていた定額郵便貯金について障害者等の郵便貯金利子の非課税制度(マル優)の適用を受けている場合に、郵政民営化以後に支払を受ける定額郵便貯金の利子については、引き続きマル優の適用を受けることができます。

 なお、民営化後に郵便貯金銀行に預入をする預金等については、民間の金融機関等への預金等と同様に、障害者等の少額預金の利子所得等の非課税(所得税法10条)の対象になりますが、この場合の非課税限度額は、郵便貯金銀行と民間金融機関との合計額で350万円となります。

 課税処分の取り消しを求める裁判で、第1審の地方裁判所では、納税者が勝訴をした場合でも、第2審の高等裁判所で敗訴する事件も少なくありません。 最近では、消費税の簡易課税の業種区分で、歯科技工士の課税区分について第1審(名古屋地判17.6.29)では納税者の適用した第三種である「製造業」を認め、2審(名古屋高判18.2.9)では、課税庁のいう第5種の「サービス業」と認定したものや、夫が生命保険を掛けて死亡後、妻がその個人年金の支払を受けた場合に、一審(長崎地判18.11.7)では、年金受給権に基づき支払われた個人年金に対し,雑所得として課税することは二重課税に該当し違法であるとして納税者の主張を認めましたが、2審(福岡高判19.10.25)では国側の主張を認め納税者逆転敗訴の判決を言い渡しました。

 どういう訳か、裁判では、高裁は課税庁寄りの判断を往々にして下し、そしてこの高裁の判断で決してしまう場合が少なくありません。もちろん最高裁判所に上告することはできますが、門前払いとなる場合が少なくないからです(前記歯科技工士の事件も)。これは、憲法違反や手続上の過誤等に限定され、単なる法令違反は上告理由にならないからです(民訴312条@、A)。

  

 省略

  

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年末調整の質疑応答

 今月と来月は、年末調整特集です。国税庁の質疑応答事例を参考にしています。

納税者が2人以上いる場合の扶養親族等の所属及び変更

Q1.私は、給与所得者ですが、昨年末に、妻所有の土地を売却したため、妻に所得が

生ずることになりました。そこで昨年末に行われた年末調整の際は、私の扶養親族として控除されていた次女を妻の扶養親族として控除したいのですがいいですか。

A 同一生計内に、2人以上の納税者と1人の扶養親族とがある場合には、その扶養

親族は、この複数の納税者のうちいずれか1人の扶養親族とされます。

 この場合、その扶養親族をどの納税者の扶養親族とするかについては、それぞれの納税者から提出される「確定申告書」、「給与所得者の扶養控除等申告書」等に記載されたところによつて適用するものとされています。

 1人の扶養親族が複数の納税者のうちのだれの扶養親族とされるかについては、納税者の選択によるわけですが、一旦だれの扶養親族となるかが定まつた場合でも、その後提出する確定申告書等にこれと異なる記載をすることによつて、その所属を変更することができます。

 なお、年末調整後に扶養親族の所属を変える場合は、その双方の納税者が所属を変更する旨の記載をした確定申告書を提出して行うこととされていますので、ご質問の場合は、奥さんとともにあなたも確定申告書を提出しなければなりません。

年末残高等証明書が年末調整に間に合わない場合

Q2.年末調整で住宅借入金等特別控除を受けようとする場合に、年末調整の時までに「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付が受けられないときには、どのようにしたらいいでしょうか。

A このような場合は、確定申告によって住宅借入金等特別控除を受けることができますが、翌年1月31日までに「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付が受けられたときは、その証明書を給与の支払者に提出して年末調整の再計算を受けることもできます。

 

 省略

 


編集後記

  短命で終わった本間会長の頃の政府税調は、官から民への流れのなかで徹底した歳出削減をまず優先しましたが、ここへ来て自民党は先に消費税増税を先頭にあげてきました。

この宿題どういう解答を出すかのか?単なる増税だけでは子供の使い。


       
編集発行 株式会社プランニングファイブ