P5 NEWS
      
SHONAN TAX OFFICE NO.206
 



 
平成18年11月1日
 
事業承継か廃業か
 
 11月になるのに、気温が20度を超える日もあり連日汗ばむ陽気が続いています。地球温暖化の影響なのでしょうか、上着を脱いで移動という方も多いのでは無いでしょうか。
 今年は遅い梅雨明けに長雨でしたが、台風は意外と少ないような気がします。
ただし、台風の発生を見てみますと、実際は昨年が23件、今年は10月までで19件ですので、それほど違わないような気がしますが、一昨年の29件からするとかなり減っています。また、日本に上陸した台風は、一昨年の10件に対して、今年は2件しか有りません。
 台風の発生(気象庁HP
 年 発生数 接近数 上陸数
今年   19  11   2
17年   23  12   3
16年   29  19 10
15年   21  12   2
14年   26  13   3
13年   26  11   2
12年   23  15  0
 * 今年の分は10月までの速報値
 * 接近数は国内のいずれかの気象官署から300Km以内に入ったもの
 * 上陸数は、台風の中心が北海道、本州、四国、九州の海岸線に達したもの
 

  ところで、最近では事業を廃業する方が多くなり、会社の解散・清算業務

も少なくありません。
 中小企業にとって、経営者の高齢化や、後継者の確保の困難さから、廃業という選択肢も重要ですが、事業承継という方法もあります。
 主な事業承継の方法は、@親族に円滑な承継を図る、A従業員に事業を承継する、B売却(M&A)を図る、等が一般的です。
 中小企業者の平均年齢は57歳、経営者の平均引退予想年齢は67歳と、その年齢差はわずか10歳です。この間に事業承継対策を行うか、会社をクローズするかを決定しなければなりません。多くの場合、対策を採らずに結局廃業となる事例が多いようです。対策には、後継者教育、自社株の売却の可否、保証・担保の処理など総合的に検討します。

 最近の事業承継では、6割が親族に、残り4割が従業員やM&Aで、以前に比べると親族の割合が少なくなっています。(数字は、中小企業庁「事業承継ガイドライン20問20答」から)

 














 

11月の税務・総務予定


(税務)
*所得税の予定納税額の減額申請          15日まで
*所得税の予定納税額の納付(第2期分)   30日まで
*個人事業税の納付(第2期分)           通常月末


(総務他)
*労働保険料の延納(分割納付)          30日まで
*年賀葉書の印刷

 

 
 
【年末調整】

 

 今月は少し早いかも知れませんが、年末調整の話です。顧問先の皆様には、年末調整関係資料をお送りいたします。
 年末調整は、給与所得者の年間の所得税を確定申告をすることなく確定・精算を行う手続で、会社などの給与の支払者が行います。このため、扶養の異動や各種控除について会社に年末調整関係資料を付けて提出してもらいます。
 

*昨年と変更のあったところ

 定率減税の引下げ・・平成18年分の所得税については、定率減税の額が引き下げられ、定率控除額について、定率控除前の所得税額の10%相当額(最高125,000円)とすることとされました(昨年までは、所得税額の20%相当額(最高250,000円))。
 

*前年から変更になったところ

 忘れてしまったかも知れませんので念のため!!
@ 老年者控除が廃止されています。
A 国民年金保険料等の社会保険料控除については、その保険料等の支払証明が必要です。
 
*年末調整の対象となる人
 次のいずれかに該当する人です
@ 1年を通じて勤務している人
A 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
B 年の中途で退職した人のうち、次の人
 イ 死亡により退職した人
 ロ 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人 など
C 年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人
 
*年末調整の対象とならない人
 次のいずれかに該当する人
@ 年末調整の対象となる人のうち、本年中の主たる給与の収入金額が
2,000万円を超える人
A 2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していな
い人
Q 従業員のAさんは本年10月31日に定年退職する予定になっていますが、就職先が決まっていないことから、当分の間、雇用保険の失業等給付を受ける予定です。Aさんの再就職が決まっていないので、当社としては、Aさんの在職中の給与について年末調整を行いたいと思いますが、差し支えありませんか。
A 年の途中で退職した人については、一定の場合を除き、年末調整の対象とはなりません。Aさんについても、「年末調整の対象とならない人」に該当しますので在職中の給与について年末調整を行うことはできません。
 なお、失業等給付は非課税です。

 

Q 当社の役員Bは当社からの給与(支給総額1,500万円)以外に家賃収入があり、毎年確定申告をしています。本人から「毎年確定申告で精算しているから、私の分は年末調整しなくて結構です。」と申し出がありましたが、申し出のとおり取り扱って差し支えないでしょうか。
A 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人でその提出先から支払われる給与の総額が2,000万円以下の人については、年末調整を行わなければなりません。
 したがって、Bさんのように給与以外の所得があり確定申告をしなければならない人についても、その給与について年末調整をする必要があります。 もちろんBさんから「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらえなければ、年末調整は出来ません。

 

Q 当社の給与規程では、毎月1日から末日までの勤務実績を基に、翌月10日に給与を支給することになっています。したがって、12月中の勤務実績に基づく給与は翌年の1月10日に支給することになります。このような場合、年末調整の対象となる給与の総額には、翌年1月10日に支給する金額を含めるのでしょうか。
A  年末調整は、本年中に支払の確定した給与、すなわち給与の支払を受ける人からみれば収入の確定した給与の総額について行います。この場合の収入の確定する日(収入すべき時期)は、契約又は慣習により支給日が定められている給与につてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。
 Qの場合、給与規程により支給日が定められていますので、翌年1月
10日に支給する給与は、同日が収入の確定する日となり、本年の年末調整の対象とはなりません。税務署から送付された「年末調整のしかた」から)

 

 

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ホームページ
 インターネットが一般的となり、Eメールはもちろん自社ホームページ(HP)を開設するのが当たり前の時代となっています。
 HPを開設する際、専門の業者に作成を委託するケースも見受けられます。この場合のHP作成費用は税務上どのように取り扱われるでしょうか。
 最近の企業のHPは、単純に会社の情報を掲載するだけではなく、自社の商品のショッピング機能やデータベースにアクセスできる機能を持っているものもあります。
 税務上、単純に会社の情報のみを掲載し、1年以内の期間で更新されるようなものであれば支出時の損金に算入できますが、ショッピングやデータベースアクセス機能などを有している場合は、HPのなかにプログラム(ソフトウエア)が組み込まれているものと考えられるため、ソフトウエア部分については無形固定資産として原則5年で償却しなければならないこととなります。

 

 忘年会のお知らせ 省略

 編集後記  
 今月も徹底的に遅くなりました。申し訳ございません。これから、来年に掛けて年  末調整事務に始まり、給与支払報告書、償却資産の申告に法定調書の作成・・・
 役所から送られてくる書類は、なくさないようにとっておいてください。
 編集発行 株式会社プランニングファイブ