P5 NEWS
      
SHONAN TAX OFFICE  NO.193
 



 
平成17年10月1日
日本放送協会
 
 暑かった夏も終わり、半袖から長袖へと町ゆく人の服装も替わってきました。昨日暑く夏に舞い戻ったのかと思えば、次の日は上着が欲しくなるような季節の変わり目は、どうも体調がすぐれません。皆さまはどうですか。
 今月は、受信料の不払いが広がっている日本放送協会(NHK)の話から始めたいと思います。私は、「日本放送協会」といいますと、すぐに法人税法の規定が頭に浮かびます。
 税法では、NHKは、民営化で話題となった「日本道路公団」、「日本郵政公社」、「住宅金融公庫」などと並んで、公共法人(法人税法2条五)に分類されます。公共法人とは、法人税を納めなくても良い法人です。
 これは、学校法人、宗教法人や商工会議所などの「公益法人」とは税法上、相違します。「公益法人」ですと、駐車場経営ですとか出版事業など収益事業を行っている場合には法人税がかかります。その点「公共法人」は、全く法人税はかかりません。
 さて本題。今NHK受信料金の不払いが問題となっています。
 その数、130万件。
 この受信料何となく支払っていますが、その根拠は、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定めた放送法にあります。しかしこれについては色々な意見が出され、不払いが増加しています。その理由は、「NHKを見ないから」「テレビを見ないから」「払わない人がいるから自分も払わない」など様々です。
 この契約者数は、平成16年まで増加していましたが、NHKの不祥事等があり、その後は確実に減少しています。今、罰則を強化するなどの小手先の対応を模索しているようですが、所詮無理。常識的には、今後とるべき方法はそれほどありませんし、先が見えています。

 


10月の税務・総務予定
(税務)
特別農業所得者への17年分       予定納税額の通知 15日まで
*個人住民税第3期分の納付        月末

(総務他)
*秋の厚生事業実施
 
 

【中小企業の会計指針】

                http://www.nichizeiren.or.jp/taxplayer/chusyo.html

 

 今後、私どもの事務所は、できる限りの「中小企業の会計に関する指針(以下、「会計指針」といいます)」に基づいて会計処理を行っていきたいと考えています。

 これについて少し説明します。中小企業の会計については、2〜3年ほど前に中小企業庁、税理士会、公認会計士協会がそれぞれ基準を作って公表していました。このため使う方は混乱していましたが、今年の8月に税理士会、公認会計士協会、商工会議所と企業会計基準委員会の合同で、できあがったのがこの会計指針です。
 このスタンスは、中小企業に大会社のようなグローバルスタンダードとなるような基準を使うこと自体無理がありますので、もう少し現実的な会計にしたらどうかと言うことにあります。
もちろん法的な拘束力はありません。また、大会社が求められる国際的な基準にも合致していませんが、会社も色々ですので、その会社会社に合ったルールで、体勢には影響ないでしょうとして決められています。
 ですから、チョット注意すれば出来ないことはありません。でも、少しは協力していただかなければなりませんが、この会計指針が一般的になれば、この指針によらない決算書を作っているようでは、企業とは認められないことにもなりかねません。

解説を・・

Q.この会計指針はどのいう場合に使うのですか?また対象はどのような企業ですか?
A. @ 中小企業が決算書を作るときには、この指針によることが望ましいとされ、A 会計参与がつくるときには、この指針によることが適当だとして会計参与は、極力これを使うようにと求めてます。
 対象は、公開会社や大法人以外の株式会社ばかりでなく、有限会社、合名会社、合資会社も使ってくださいと言っていますので、中小企業の会社の全
てです。

 

Q.決算書作成にあたってのポイントはなんですか ?
 
A.ポイントは、当たり前のことですが、堅苦しくいえば
@資産の実在性及び負債計上の網羅性
A資産評価の妥当性
 要は、資産はチャンとあるの?負債は全部計上している?土地や、株が資産計上されているけど、本当にその金額は?本当は下がっていない?という
ことです。

 

Q.この指針で注意する点は、どこで すか?
 
A.会社の方にも協力いただかないといけない事項を中心にお話しいたします。これらは買ったときの価額を時価に変更しなければいけないとされているもので、大半は税務上は認められません。でも会計上はこれに拠らなければいけないというものです。
@棚卸資産
 基本的には、買った金額で良いのですが、注意する点が二つあります。
一つは、その棚卸資産の時価変動が大きなものについては、税法で認められた評価方法(最終仕入原価法など)がとれない場合がありますので、その旨連絡して下さい。もう一つは時価が極端に下がっている時も同じです。
A有価証券
 取引先の株を購入させられている会社の方は、有価証券が資産に計上されているはずです。この株式の時価が、取得原価に比べて50%程度以上下落した場合は減損処理を行わなければなりません。
Bゴルフ会員権
 ゴルフ会員権を資産に計上している会社も少なくありませんし、多くの場合時価が下落しています。この場合も、下落による含み損を計上しなければなりません。すなわち、時価があるゴルフ会員権について時価が著しく下落した場合、又は、時価がないものについて発行会社の財政状態が著しく悪化した場合には、減損処理を行うこととしています。ゴルフ会員権も色々な形態がありますので、要注意です。
C固定資産
 土地などをお持ちの方はで、予測できなかった著しい資産価値の下落があったときは減損処理をしなければなりません。特に遊休土地で著しい下落が有れば、殆ど取得価額を減額しなければなりません。
D引当金
 税務上認められていない引当金も計上しなければならない場合があります。
一つは賞与引当金。これはまず計上する必要があります。もう一つは、退職給付引当金です。特に退職金の支払いが予想される場合には計上しなければなりません。
ただし、中小企業退職金共済制度などを利用して追加的な負担が生じない時は必要有りません。出来ればこれを使
っていただけると助かるのですが・・

 

Q.決算書作成の時の注記は省略しても良いですか?
 
A.これは、作成するときの問題です。
今までは、中小企業の決算書ではせいぜい消費税の経理処理しか記載していないものが少なくないと思いますが、今後は注記の充実が求められます。
 商法(施行規則48条A)では中小会社の注記は省略して言いと書いてあるでしょうと言われるかも知れませんが、確かにそうですが、省略できない場合が二つあります。一つは、資本の欠損の注記。もう一つは配当財源規制の注記です。今後は、この会計指針に基づいた注記が求められます。
 

 事務所では、毎朝この会計指針に向けた研修を行っています。

 

SHONAN TAX OFFICE

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(株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の資産運用、相続対策業務、パソコンの購入及び指導、貴社のホームページの作成・ドメインの取得、計算書類の公告のお手伝いをしております。
赤い羽根募金
 先日お茶の水近辺を歩いていますと、女子学生が、「赤い羽根募金」をお願いしますと。あーそうだこの季節の風物詩。10月1日から年末までに「歳末たすけあい運動」の一環として行われる募金。
 具体的に赤い羽根募金を行っているのは、都道府県、市町村にある共同募金会で、募金で集められたお金は、社会福祉、更生保護事業に係る施設のコストに充当されているとのことです。
 そうしますと、この募金税務上何か優遇あるのでしょうか。
 これは財務大臣により「指定寄付金」として扱われており、法人がこれを拠出した場合には、指定寄付金として、その全額の損金算入が認められています。
 寄付者が個人の場合にも、所得税の寄付金控除の対象になります。
ただし、
所得税に係る寄付金控除額=寄付金額(年間所得の30%を限度とする額)−1万円 ですので、赤い羽根だけでは、無理でしょうが・・
 なお、指定寄付金として損金算入を認めてもらうためには、確定申告の際に、共同募金会からの領収書を添付し、「昭和40年大蔵省告示第154号」と記載する必要がある。
 
★ 省略

 編集後記  
 
早々と末調整の際に記入していただく「一人別源泉徴収簿」「扶養控除等申告書」などの資料入手のための準備が始まっています。ついこの間夏休みだと思っていたら、もう年末の準備です。いつも年の前半より後半の方が早く過ぎるような気がします。風邪の人が目立ってきましたので、身体に気をつけて・・ やっと書き上がった事務所通信。大分遅くなりました。今回の事務所旅行、近場で済ませました
     編集発行 株式会社プランニングファイブ