P5 NEWS
      
SHONAN TAX OFFICE NO.189
 



 
平成17年6月1日
社会保険協会
 
  「言わなければ分からない人には、言っても分からない」と言った人がいました。なるほど。一から十まで教えないと分からない人と一緒なほど気疲れをすることはありません。大予言者でなくても、一つのことから予想が出来ることも少なくありません。そのようなことの大半は、少なからず無意識に誰でも自然としていること。ところが今はマニュアルが行き届いたせいか言われたことしか出来ないし、やらない風潮が充満しています。
 先を読むこと、予想をすることは必要です。その点女性は、生まれながらにして優れているのか。
 ある川柳に「浮気ばれ想定内と妻は言い」。ん−ん、そこまで読まれていたか・・・・
 「一つ先の立場で考える」ことも必要です。今の立場(レベル)で考えることは当たり前。それより一歩先から見ることができるか。あまり先の立場に立たれても困まりますが。これも川柳、「新入社員 言う事だけは 経営者」。デモこれって、何も考え・感じない人よりましですが。
 「従来、やってたことをやって評価を得るよりも、新しいことをやって批判を受けよう」と。そのぐらいの意気込みがなければ・・・
 今、管轄の社会保険事務所から各事業所に社員の社会保険料を決める「算定基礎届」の用紙が送られ、7月に提出しろと言ってきていると思います。忘れずにどうぞ。
 これより少し前には“**社会保険協会”から会費を納入しろと納付書が来ていると思います。これっていったい何ののか。
 健康増進のための事業をやっている。ボーリング大会に地引き網。一応目的は、「健康保険及び厚生年金保険その他社会保険事業の円滑な運営を促進し、併せて、被保険者及び被扶養者の福祉を図ると共に、社会保障制度確立に資すること」だそうです。
 

6月の税務・総務予定
(税務)
*所得税予定納税の通知
*個人住民税の納付(第1期分)

(総務他)
*給与計算・住民税額の変更

 
 全国の47都道府県の各社会保険協会を統括する(社)全国社会保険協会(全社連)があります。全社連のトップは、非常勤(ま−当然)の財界人。理事長以下の常勤役員(ここから報酬が支払われる)には、厚生労働省の官僚の退職後の雇用確保用の椅子が用意されています(http://www.zensharen.or.jp/zsr_home/)。各都道府県の社会保険協会も右に同じ。
 全社連の報酬規定は、



 
  報酬月額a
 理 事 長  1,177,120円
常務理事(A)   958,720
常務理事(B)   909,440
 *報酬月額には、調整手当として一律12%アップされますので、月額を訂正しアップ後にしておきました。何が調整手当だ。
 賞与は、
 6月は a×1.2×1.6=1.92a
 12月は a×1.2×1.9=2.28 a で
  すなわち賞与の合計額は



 
   賞与合計
 理 事 長   494万円
常務理事(A)   403
常務理事(B)   382
 人の給料は、どうでも良いのですが、会費を半ば強制的に集めて、それで雇用の確保?雇用保険を使って老後を楽しく送くれば・・
 協会の目的が、社会保険の普及と情報の発信?それは天下り先の外郭団体が一般会社から会費を集めてやることではなく、社会保険庁がやることと違いますかね。
 以上の内容は、全社連のホームページから取り出しました。素人っぽい(失礼)ホームぺ−じですが、情報を開示しようと言う意欲だけは感じますが・・
 
 チョット面白いので紹介します。3月に行われた国税庁の国税審議会(財務省設置法21条)の資料から・・
 見難いかも知れませんが、できるだけコメントします。
 まず、国税庁の職員数と法人税所得
税の申告件数の推移です。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

国税庁の職員は、5万6千人。非現業の行政機関の定員約33万人のうち国税庁の定員は17%になります。上図(上)でも分かるように減少傾向。昨年末に示された「今後の行政改革の方針」では、平成17年度から5年間で、平成16年度末の定員の10%以上の削減を目指すとされていますので、5万人を切ることになるかも知れません。適正申告を確保するためには、これから先は知恵が必要になります。

 上図(下)は、申告件数の推移で逆に上昇しています。
 平成15年度の国税庁の実地調査実績
    実地調査件数
所得税申告 7万件(73万件)
法人税申告 12万件
(注)消費税は含まれていませんが、一般には、同時に調査します。又カッコ内は、電話呼出など簡易な調査と言われるモノです。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

このデータは、法人に対する調査割合と女性職員の国税職員全体に占める割合の推移です。法人の調査は100社当たり4社しかできないということ。そしてそれがこれからも現在の延長線上にあれば減少することが予想されます。

 女性職員の推移。何を言わんとしているのかは勝手に相続するしかないのですが、説明では、「5万6千人のうち女性職員は今は全体の13%にすぎないのですが、16年度の国税庁新規採用者でみますと1,157人のうち約3割、342人を占めており、しかも、今後退職者の増加により新規採用数が幾分増加していくので、おそらく、新規採用者のうち女性の比率は更に高まり、これらの結果として国税庁における女性職員の在職割合は年々増加していくと考えられます。また、若手職員の意識の変化といった要因も加わり、国税の職場環境も変化しつつあるものと考えております。」と。それで・・・
 次の資料も是非お知らせしたいので載せておきます。グレーのところがこれからの消費税の申告件数の増加予想です。 皆さんは大丈夫ですか。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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徒歩通勤の交通費
 一般の民間会社では、あまり聞きませんが、総務省では4月19日に徒歩通勤者に係る通勤手当の支給状況の調査結果について」 では、全国274自治体は徒歩のみの通勤者に対しても通勤手当を支給していたことを明らかにしました。
 税法では、社員に対して通勤交通費を支給した場合、通勤距離に応じて定められた一定の金額または運賃相当額までは、所得税法上、非課税とされています。すなわち給与として課税しなくても良いと言うことになっています。所得税法上で通勤手当が非課税となるのは“交通機関や自動車、自転車など交通用具を使用する場合”に限られます(所令20の2 )。前記の自治体が徒歩のみの通勤者に対して支給していた金額(月額200〜5,750円だそうです)は、仮に交通費という名目で支給したものであっても、交通用具等を使用していない限り税務上は、全額が給与として取扱われます。ただし、自動車、自転車通勤でも、片道2km未満であれば、全額課税。ジョギング通勤はこの程度までがベター!!
非課税限度額を表にしますと・・
 通勤距離 非課税限度額
片道2km未満  全額課税
同以上10km未満   4,100円
同以上15km未満   6,500円
同以上25km未満 1万1,300円
同以上35km未満 1万6,100円
同以上45km未満  2万900円
片道45km以上 2万4,500円
 ただし、電車バス等を利用する場合の運賃相当額がこれらの金額を超える場合は、10万円を限度に運賃相当額が非課税となります。なおグリーン定期券は、非課税になりません
 

省略

 


 編集後記  
 早いもので、もう6月。関東地方も間もなく梅雨に入ります。これからは食事に気ををつけて下さい。今年も色々企画をしています。例年のゴルフコンペ、旅行やバーベキューなど。初めての方も参加しやすい企画を用意しようと思っています。
     編集発行 株式会社プランニングファイブ TEL0467-87-6127 p5@p-five.com