P5 NEWS
      
SHONAN TAX OFFICE NO.184
 
平成17年1月1日
今年もどうぞ宜しくお願いいたします
 
 今年は、喪中で新年のご挨拶は失礼させて頂いております。賀状を頂戴した皆さまには失礼致しました。無駄に長い年賀状をお送りできず多くの皆さまに喜ばれたかなと思っています。
 ところで、年末・年始にかけてアキレス腱に炎症がおき、杖をついて歩く生活をしました。体型から、あれは通風だと良くいわれましたが、通風ではないとのこと。良かった。ビールが飲める。運動不足と事務所の階段をドタドタとけたたましく下りるのがヒヅメに負担がかかったようです。普通に歩けるというのがどんなに良いか良くわかりました。今年は健康に気をつけてノンビリいきたいと思っています。
 
 昨年は、嫌な出来事の多い1年でした。日本各地に被害をもたらした台風に地震。年も押し迫った12月26日にはスマトラ沖地震による津波は10万人を超える死者を出しました。復興作業はまだ始まってもいないようです。
21世紀に入って、悪いことが続きます。今年は良い年になりますよう祈りを込めて,P5NEWS書き始めることにします。
 
 

1月の税務・総務予定
 

(税務)
*源泉所得税の納付期限11日
(納期特例適用者20日の場合も)
*法定調書の提出・・・ 31日
*給与支払報告書の提出・・・31日*固定資産税の償却資産申告書の提出・・・31日
*個人住民税第4期分の納付


(総務他)
*年賀状の整理
*新卒者の受入準備

 

 
 
17年度税制改正の方向
 
 与党(自民党・公明党)は、昨年12月15日、平成17年度税制改正大綱を公表しました。面白いことに日本の税制は、財務大臣とか国会は蚊帳の外。省益をを代表する政治家が決めることなので、猫の目のように変わり、“恒久”とは、数年という意味のようです。
 本年度は、増税色の強い改正になっています。まず・・・
 

☆定率減税関係

 最大の焦点だった恒久減税としてスタートした定率減税の控除額を、所得税は18年1月から10%(現行20%)に、個人住民税は18年6月徴収分から7.5%(現行15%)に縮小することになります。ただし、定率減税の廃止時期は明記せず、今後の景気動向を注視しつつ決めるとのことですが、近い将来廃止は既成事実のようです。この定率減税の縮小(廃止)は、サラリーマンはどのように感じるのか、興味深いところです。
 

☆住民税の増税

 65歳以上で前年の合計所得金額が
125万円以下の者に対する個人住民税の非課税措置が廃止されるようです。18年度分以後に適用されますが、今年の1月1日時点で65歳に達していた者については、減額する経過措置が執られます。しかし年寄り課税の強化の流れの一環でしょう。
 

☆住宅ローン控除の適用対象拡大

 従来、中古住宅を購入した場合に住宅ローン控除等の対象になる築年数に制限がありました(耐火建築物で25年、耐火建築物以外で20年とされている)。よくこの築年数でアウトとなったという話を聞きますが、今度は、築年数に関わらず一定の耐震基準を満たす中古住宅であればいいことになります。
 新耐震基準適合が義務づけられた昭和57年以降の住宅には適用がありそうです。そう平成17年で昭和57年以降となると築23年。
 問題は昭和56年以前に建築された住宅が特例を受ける場合には、この証明を受ける必要がありそうです。そうなると売却する前に耐震改修を行う場合が増えるのか、それを証明してもらう建築士さんの仕事が増えるのか。いずれにしても、法案が通ることが前提ですが、4月以降に適用になりますので、中古住宅を3月までに購入される方は、チョット考えて・・
 

☆人材投資促進税制の創設

 これは、実際の適用範囲がどうなるか判りませんが、面白いものになるのではないかと期待しています。この制度は、教育研修費の税額控除の規定で、過去2年間の教育研修費の平均額を基として、それを上回った分について25%の税額控除が出来るとするものです。対象になる教育研修費の範囲等については、どうなるか判りませんが、職務にまったく関連がないとして給与課税されるものとか福利厚生費とされるものはダメだと思います。
 

国民年金保険料の控除証明

 国民年金保険料に係る社会保険料控除の適用要件として、保険料の支払い証明の書類を、確定申告書や年末調整の際に添付・提出等することを17年分以後の所得税から義務付けることになるようです。申告・年調事務を行う人には明確になり、やりやすくなります。民間であれば、問題となる前にやるのが当たり前。無駄金は惜しげもなく使うのに。
 

☆リース節税商品の規制強化

 一般の方には馴染みがないでしょうが、話のタネ代わりにはなるかも・・
 これは、投資家から資金を集めて組合を作ります。集めたお金を使って飛行機を買います。それを航空会社に5年以上のリース契約を結んで貸し付けます。出資者は、金融機関から借入などして1億円を出資します。そうしますとリース収入から飛行機の減価償却費と借入金の利息を引いいた不動産所得が赤字になり他の所得と通算することができます。リース期間経過後に売却しますと、税制上優遇され、毎年1億円の所得がある人が使いますと5年間で3,000万円の節税になるという胸算用です。以前から、特にバブル期には多かったのですが、この手の節税商品を規制しようとするもので、法人が組合員になるものもダメ。マーよく考えるなという感じです。
 省略
  今年もどうぞ宜しくお願いします。
SHONAN TAX OFFICE
(http://www.shonantax.com/)
 ここで、主な税制改正(改正案含む)について整理をしておきます。丸数字は改正案
        平成  15年  16年  17年 18年
1.配偶者特別控除
(重複部分)の廃止
    円
 380,000

   0

   0

   0
2.青色申告特別控除

 
 550.000
 450,000
 100,000
  550.000
  450,000
  100,000
 650,000
    0
 100,000
 650.000
    0
 100,000
3.長期譲渡所得税率 国税
         地方税
  20%
    6%
  15
   5
   15
   5
  15
   5
4 長期譲渡所得の特別控除   100万円   廃止   廃止  廃止
5.中小企業者の特別償却
  リース物件
 100万円
 140万円
  120万円
  160万円
  120万円
  160万円
   ?
 
6.老年者控除   50万円    50万円    廃止    廃止
F 定率減税   最高  25万円   25万円   12.5万円 どうなるやら?
G 個人住民税の引き上げ
  65歳以上
 245万円
 
  245万円
 
  225万円
 
  ?
 
H 環境税の導入   導入?
I 消費税率の引き上げ   5%    5%    5%  税率up?
 
P5コーナー
(株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の資産運用、相続対策業務、パソコンの購入及び指導、貴社のホームページの作成・ドメインの取得、決算書の公開をお引き受けしております。
 
確定申告の注意点特集
医療費控除(3月までの期間限定)
 
1.医療費控除は、原則、昨年1年間に支払った医療費から10万円を控除した金額が対象になります。200万円が限度ですが・・良く勘違いされている方に、10万円以上ないと医療費控除の対象にならないと思っている人がいますが、所得が少ない人は10万円以下でも控除できることがあります。
2.支払った医療費を上回る保険などの補てん金がある場合には、これを控除しますが、このとき他の医療費から控除する必要はありません。保険の対象となった医療費からのみ控除します。
3.補てんする保険金がどのようなものかは悩むところだろうと思います。
☆医療費から差し引くもの
・社会保険、健康保険から支給を受ける療養費、出産一時金 、高額療養費など
・保険会社から受け取る医療保険金や入院費給付金など
☆医療費から差し引かないもの
・社会保険、健康保険から支給を受ける出産手当金、傷病手当金など
・使用者からの見舞金等
4.共働きの妻の医療費を夫が支払った場合ですが、控除の対象となる医療費は、自分と自分と生計を一にする配偶者・親族に支払った場合だけですが、この要件に合致すれば所得があるのかどうなのかは関係有りません。
 
新年会のお誘い
 省略

 編集後記  
 12月のXmasパーティーに参加頂いた皆さま、有り難うございました。クリスマスソング、懐かしい歌から最近の曲、ギター演奏と歌を聴きながら楽しい一時を過ごすことができました。歌と料理と宝くじ。準備頂いた皆さまに感謝します。今年も色々と企画していきたいと思います。もちろん研修も。
     編集発行 株式会社プランニングファイブ