P5 NEWS

      SHONAN TAX OFFICE NO.171
 

 
 
平成15年12月1日
 
年金制度改革
 
 今年最後のP5通信です。1年間、ご購読有り難うございました。
 今年は事務所創設20年でもあり、記念行事と言うほどのことはありませんが、宮古島への記念ツアー、ヨットセーリング・バーベキューパーティーなどのいくつかの新企画を行って参りました。参加頂いた皆様には感謝申し上げます。
 また、3月に、2年間勤めた税理士会支部の役員が終わり、時間的には大分余裕ができました。3月までと4月からの落差の大きさを実感しています。
 5月に本を1冊書きました。とても満足できる代物ではありませんでしたが、1年以上少しづつ作り上げた結果としてやっと実を結んだというか済んだというかほっとしています。多くの方々に迷惑をおかけ致しました。
 7月、8月は、今までの反動か、昨年は一度も行かなかった船に毎週のように乗りに行きました。高校時代の友達を中心としたグループで所有する30フィートのヨットで、浦賀のマリーナに係留したヨットを走らせながら飲むビールも最高です。また、久しぶりに船で酒盛りをした後、浦賀港の居酒屋をはしごして雨漏りのする船内で1泊するなど、20年前にタイムスリップしたようでした。
 また、ゴルフコンペを主催する者として何とかブビーメーカーから卒業したいと思ったのかどうかは判りませんが、夏場は早朝ゴルフを一緒して頂く方の迷惑を顧みず無理矢理参加して貰い、何度打っても右に飛ぶボールを懲りもせずに繰り返していました。
 夏が終わり、涼しい風が感じられるようになった頃、急に身体を動かしすぎたせいかどうかは判りませんが、雲の上を歩くような、フワフワ感に悩まされ、色々検査をして貰いましたが、結局原因は判らずに今日まで来てしまいました。
 結果、今年一年を振り返ると、総合得点73点で、少しの満足を考慮して可もなく不可もなしといったところでしょうか。本当に皆様、有り難うございました。

12月の税務・総務予定
(税務)
*給与所得の年末調整  今年最後の給与の支払時まで
*固定資産税・都市計画税
 (第3期分)の納付      通常1月5日
(総務他)
*年賀状の発送
*年末賞与の支給

 
 いろいろな制度が作られていますが、不信感をもたれる制度の最大の要因は、明確なポリシーがないことにあります。制度を創設するのはマシンではなく人が作るものですので、世の中の動きというか先が読めないようでは難しいでしょう。何でも同じですね。
 年金制度も学生の宿題のように目先で考えて制度化、というか手直しというか、結果、コンピューターをいじり回して壊れてしまったような制度になってしまいました。
 この制度がこれほど不信感をもたれる具体的な理由は、@給付と負担が明確でない。A資金がグリーンピア事業のような仕事を作るための事業に使われている。B公務員に特権的に与える職域加算のような制度が存在し制度が複雑になっている。C社会保険庁のお役所体質では機動性のある対応が望めない。D不透明な外郭団体が不信感を増大させている。ちなみに制度が誇る外郭団体には、年金資金運用基金、厚生年金基金連合会、全国社会保険協会連合会、船員保険会、社会保険健康事業財団、厚生年金事業振興団・・・・もう止めておきます。
 そんな中で今、厚生労働省の意向を受けてといいますか、諮問を受けて、社会保障審議会年金部会は、年金制度改正に関する意見書を出しています(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/09/h0912-5a.html)。
 骨子は・・改革の最大の使命は、現役世代、とりわけ若年層の年金制度への不信、不安感の払しょくにある。 2002年度の保険料未納率は過去最悪の37.2%にのぼり、20歳代では5割を超えています。このなかで厚労省は、「国民年金特別対策本部」を設置して徴収強化に乗り出すとのこと。意見書案でも、「社会連帯に基づく制度の根幹を揺るがしかねない重大な問題であり、徹底した対応をとるべきである」とし、年金不信が強い若者層の信頼を得るには、制度の仕組みを見直して、世代間・世代内の不公平を解消する必要があるとの理解の基、結果としては制度改革は、保険料の値上げと給付の減額という方針で議論されています。どこが制度の見直しが判りません。
 そこで改正の主な方向は・・・
1.国民年金保険料が引き上げられます。
 平成16年 年額 159,600円
 平成17年 年額 166,800円
  ・・・・
 平成23年 年額 210,000円
(どうせ、また変えるでしょうから、2〜3年で十分ですが、一応載せておきました。)
2.厚生年金保険料が引き上げられます。
 現在は、労使折半で13.58%の保険料を会社と半々で払っていますので、個人は月額の6.29%を支払っています。
この13.58%を毎年0.35%づつ値上げをして平成34年に20%にしようと考えています。
 いま、厚生年金保険料は、月額の8割程度を年間に払っていますが、最終的には1.2ヶ月分は保険料として天引きされるようになります。もちろん会社も同額負担します。
3.70歳以上の方も厚生年金の被保険者となり年金が減額されます。
 現在60歳から69歳までの人に適用されている在職老齢年金制度が70歳以上の方にも適用されます。
 なお64歳までの人の年金一律2割カットは廃止される方向です。
@60〜64歳
(賃金+年金−22万円)×1/2=年金減額
 のみとなります。
A65〜69歳
(賃金+年金−37万円)×1/2=年金減額
 が70歳以上にも適用されます。
4.パートタイマーの多くは厚生年金に加入しなければならなくなります。
 現在は、正社員の労働時間の4分の3以上になる場合に、厚生年金に加入することになっていますが、これが「週20時間以上働く」に拡大されますので、毎日4時間5日働けば加入しなければなりません。
 また、現在は年収130万円以上の労働者から加入ですが、それが年収65円以上からとなり、大幅に加入者の範囲を広げています。
5.離婚時に年金分割を行うことが出来るようになります。
 分割対象となるのは、厚生年金などの報酬比例部分で、女性の老後の生活保障のため、夫がサラリーマン、妻が専業主婦の場合、離婚した妻は、婚姻期間中に夫が保険料を納めて得た年金受給権の最高半分を受け取れるようになります。
 このほか、年金の給付の方は、逆に減額することになっていますが、止めておきます。まだ案の段階ですが、改正されても今までを見ていればすぐ変わりますので、そのときにまたお知らせします。
 
 一部省略
 
 

     SHONAN TAX OFFICE

     税理士 中江 博行

     税理士 大野千寿子

     スタッフ一同

P5コーナー
(株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の資産運用、
相続対策業務を行っております。

 
 
少額減価償却資産と償却資産税
 
 償却資産税とは、市町村民税(地方税)で固定資産税の一つです。
 事業に使っている資産のうち、土地、建物、自動車以外の資産に課税されます。申告・納付先は、1月1日現在、その資産が存する市町村となります。
 課税される資産は、耐用年数1年以上、取得価額10万円以上の資産ですが、これらの合計が150万円未満である場合には課税されません(申告は必要)。
 ところで、少額減価償却資産に対する国税の取り扱いは、既に皆様ご存じのように、平成15年4月1日〜平成18年3月31日までの間に取得した30万円未満までの資産は、一時の損金とすることが出来ることになりました(いくつかの要件を満たす必要があります)。
 また、10万円以上20万円未満の資産の一括償却の制度もあります。
 これらの、法人税・所得税の取り扱いと償却資産税の取り扱いは国税の処理により、次のように違いがありますので、注意してください。
1.10万円未満(選択する事はないと思いますが)
国税 地方税
減価償却資産 申告対象
 
2.10万円以上20万円未満
国税 地方税
減価償却資産 申告対象
一括償却資産  申告対象外
損金算入 申告対象
 
3.20万円以上30万円未満
国税 地方税
減価償却資産 申告対象
  損金算入 申告対象
 
4.30万円以上(これは選択の余地なし)
国税 地方税
減価償却資産 申告対象
 
 一部省略

 編集後記  
 例年になく暖かい日が続いて師走に入った実感がわきませんね。そんなことを言いながらも、なかゆき会では11月末に早々と忘年会を終えてしまいました。ご参加頂いた皆様には、有り難うございました。年々1年の過ぎるのが早く感じられますが、今年も例外ではありません。年の初めに思ったことの如何ほどが出来たのか、課題はまたも来年に先送りです。とりあえず年末調整です。資料のご用意をお願いいたします。
    編集発行 株式会社プランニングファイブ