P5 NEWS      SHONAN TAX OFFICE NO.168
 




 

平成15年9月1日


総額表示


 前月号に引き続き,消費税の総額表示をとりあげます。「でも,総額表示の義務づけって,来年の4月からでしょう?」と言うようではね・・・。
 何でもそうですが,動き出す前には始まっていないと。そこで,“総額表示”もすぐに始めて下さい。そうは言っても,今から始めてもすぐにできない場合も有るかも知れませんが・・。
 お店に入って,買い物をしたり,食事を注文しようとするときに,見かける値札やメニューが消費税込みの値段で表示されているのか,後で消費税分が上乗せされるのか判らないことはありませんか?。消費税の導入当時は,消費税込みかそうでないかは,目に付くところに表示するようにと言われていましたが,そのような表示は殆ど見かけません。
 払うときの出たとこ勝負?そのような表示方法の混乱を少なくするためか,今後消費税率アップの時に混乱しないようにか判りませんが,金額の表示を消費税込みの“総額表示”にしようとするものです。財務省では,「“総額表示”が実施されることにより、消費者は、いくら支払えばその商品やサービスが購入できるか、値札や広告を見ただけで簡単に分かるようになりますし、価格の比較も容易になります。これにより、これまで価格表示によって生じていた煩わしさが解消され、消費税に対する国民の理解を深めていただくことにつながると考えます。」としてPRを行っています。消費税の導入時は,税はいくら払うのか判るように外税方式が良いと考えられておりましたが,理想と現実のギャップと言いますか,払う方としてはキチンと判った方が良いとして“総額表示”をスタートすることになりました。ですから,何も来年4月まで待つ必要はありません。当店では,4月に先駆けて“総額表示”を実施していますとすぐにでも始める方が経営者の姿勢としては良いのではないでしょうか。



9月の税務・総務予定


(税務)
*個人消費税(年1回)中間納付の振替納税  26日
        
(総務他)
*防災訓練
*秋の健康診断の実施
 

 そこで財務省の“総額表示”のQ&Aから,その一部を紹介させて貰います(http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougakuhyoji/sougakuhyoji.htm)。

 総額表示をしなければならない事業者は?
Q:「総額表示」の対象は?
A:「総額表示」の義務付けは、消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者が行う価格表示を対象とするもので、それがどのような表示媒体によるものであるかを問いません。具体的には、以下のようなものです。
*値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示
*商品のパッケージなどへの印字
*新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配付するチラシ
*インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告ポスターなど
☆ なお,総額表示の義務付けは、「不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合」を対象としています。そこで,1対1の取引となる税理士や請負業者が表示する価格は対象にはなっていません。
 ですが,会員制のディスカウントストアやスポーツ施設など会員のみを対象として商品やサービスの提供を行っている場合であっても、その会員の募集が広く一般を対象に行われている場合には、「総額表示義務」の対象となります。
 対象とならない価格設定でも,価格の明確化がこの趣旨にあるわけですから,極力対応すべきです。
 私どもの事務所においても顧問料について,早急に,報酬設定を改訂させて頂きます。なお,従来通り源泉徴収税額は,総額で源泉徴収計算をさせて頂きます。
☆ 免税事業者の価格表示については,もともと“税抜価格”を表示することができないことになっています。そのため,免税事業者の価格表示は、消費税の“総額表示”の対象とされていません。
☆ 消費税の価格設定については,仕入にかかる消費税を考慮し,かつ,簡易課税(原則課税でも言えることですが)でも納付消費税額から逆算して行うことにされ,理論では可能でも現実問題としては不可能であるなど,消費税導入後の価格設定の困難なことについてはよく言われてきました。これからますます小規模事業者にしわ寄せがくることは避けられないでしょう。

 表示の方法は?
Q:商品の単価や手数料率を表示する場合はどうしたらいいでしょうか?
A:最終的な取引価格そのものではありませんが、事実上、その取引価格を表示しているものですので,「総額表示」しなければなりません。
 例えば、肉の量り売り、ガソリンなどのように一定単位での価格表示、不動産仲介手数料や有価証券の取引手数料など、取引金額の一定割合(○%)とされている表示については次のよう
になります。
肉の量り売り
 100グラム200円(税抜)→100グラム210円
ガソリン、灯油
  1リットル100円 → 1リットル105円
不動産仲介手数料
  売買価格の3.00%→売買価格の3.15%
 何ジャという感じですが,こうなります。従来とは,最終金額が微妙に違う場合がありますので注意!!
 また,例えば,3,000円(税抜)の食事の場合(総額表示後は、3,150円)で,別途サービス料10%としていたものは,メニューには,「(総額)表示価格に,別途サービス料として10%を頂戴いたします。」と表示します。
 レシートは次のようになります。
           (単位円)
   従来 総額表示
食事  3,000  3,150
 10%   300   315
小計  3,300  
  165  
合計  3,465  3,465

Q:「総額表示」への移行に伴い、レジシステムを変更する必要はあるのですか?
A:「総額表示義務」は、値札や広告などにおいて「消費税相当額を含む支払総額」の表示を義務付けるものであって、レジシステムの変更を義務付けるものではありません。しかし、「総額表示」の下で、これまでのように「税抜価格」を基礎として計算するレジシステムを用いた場合には、総計値で相違することがあり,消費者との間でトラブルが発生する場合がありますので,このような場合(税抜価格が20円で割り切れない商品・サービスを扱っている場合)には、レジの変更が必要になります。
     SHONAN TAX OFFICE
     税理士 中江 博行,税理士 大野千寿子,スタッフ一同
P5コーナー
(株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の資産運用、
相続対策業務を行っております。

 


土地の貸付は非課税?


 引き続き消費税のお話です。
 現在は、基準期間における課税売上高が3,000万円を超える事業者が課税事業者となっています。これが今回の改正で、法人の場合は、平成16年4月1日開始事業年度から、個人事業者の場合には平成17年分の所得から、1,000万円を超える事業者について課税事業者に該当することになりました。
 この改正により多くの事業者が、課税事業者になると思われますが、ここで注意をして欲しいのが、不動産賃貸をしている事業者の方です。不動産賃貸については、原則として居住用としての住宅の貸付及び、土地の貸付については非課税取引とされています。しかし、原則があれば例外があります。
 土地の貸付が課税取引とされる場合として、@土地の貸付が一ヶ月に満たない場合や、A駐車場その他の施設の利用(例えば、駐輪場、野球場、プール、テニスコートなど)に伴って土地が使用される場合があります。
 したがって、週一回日曜日だけ近くのスーパーに土地を貸し付ける契約をしているような場合には、上記@に該当し、その賃貸料は消費税の課税対象となります。また、地面を整備したり、フェンスを取り付けたり、区画をしたりして土地を貸し付けた場合には、駐車場としての賃貸契約でなくても上記Aに該当し、消費税の課税対象となります。更地で貸し付けた場合であっても、駐車している車両を管理しているような場合には課税取引とされます。
 不動産賃貸をなさっている皆様には、賃貸状況の確認をしてみてください。
1、今月のパソコン教室は、
  省略


 編集後記  
  冷夏に見舞われた今年の夏でしたが、ここに来て異常な暑さが続いています。異 常気象が続いて日本の四季もずれが生じているような気がします。これから地球は どうなってしまうのでしょう、とこれは考えすぎでしょうか。
    編集発行 株式会社プランニングファイブ