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平成14年12月1日

流行語大賞

 

 「日本新語・流行語大賞」は、1年の間に発生したさまざまな「ことば」のなかで、軽妙に世相を衝いた表現とニュアンスをもって、広く大衆の目・口・耳をにぎわせた新語・流行語を選ぶもので、『現代用語の基礎知識』の自由国民社によって行われています。

 今年の「日本新語・流行語大賞」が12月に発表され、なんと“タマちゃん!”が目出度く受賞しました。地方の方や外国の方には判らないかも知れませんので、少し説明します。今年8月に、どこからともなく現れた“アゴヒゲアザラシ”の通称“タマちゃん”が、東京湾奥深く多摩川に出現!! その後、鶴見川、帷子川(かたびらがわ)、大岡川を遊弋し、見物客?も増加の一途をたどり、連日のようにテレビで報道されるようになりました。しまいには少々大きくなったとか、タマちゃんの健康状態や河川の水質や環境に関する問い合わせが河川を管理する行政に寄せられる始末。イヤハヤ・・

 同じく大賞には、もう一つ。あのサッカーの“W杯(中津江村)”が選ばれました。“W杯(中津江村)”は、来日延期で話題になったカメルーン代表のキャンプ地、大分・中津江村が、お騒がせ度が評価されて?目出度く流行語大賞をゲット。今年話題になった日本語とのことですが、この国はいったいどうなっているのでしょうか。

 バカバカしさつでに、大賞以外のトップテンは、“貸し剥がし”“声に出して読みたい日本語”“真珠夫人”“ダブル受賞”“内部告発”“ベッカム様”“ムネオハウス”“拉致”と、特別賞に“Godzilla”が受賞。 確かに世相を反映しているのでしょうが・・

 ちなみに昨年(2001年)の流行語大賞は、“米百俵/聖域なき改革/恐れず怯まず捉われず/骨太の方針/ワイドショー内閣/改革の「痛み」”で、

 2000年は、“IT革命”と“おっはー”、1999年(平成11年)は、“ブッチホン””リベンジ”に“雑草魂”でした。

  


12月の税務・総務予定
(税務)
*給与所得の年末調整  今年最後の給与の支払い時
*保険料控除申告書・住宅取得控 除申告書の提出
           今年最後の給与の支払い時
*固定資産税・都市計画税
 (第3期分)の納付       通常1月6日
(総務他)
*年賀状の発送
*年末賞与の支給

 

 

 年末調整直前特別企画

 年末調整の季節がやってきました。年末調整は、自会社の経理部門か業務として独占して行うことができる税理士に委託するかして行います。社会保険労務士、行政書士が年末調整業務を行うことは、法律で禁止されています。

 会社の事務担当者が行う場合には、“書き方の説明等”を良く読んで間違いの無いように事務を行って下さい。

 

 今月は、気を付けて欲しい所を・・

1.生命保険控除の注意点

 簡単そうで間違いの多い生命保険料控除です。口座振替等で、保険料を月払いしている場合、証明書には、証明書発行時までに支払われた額を「証明額」として記載し、12月まで同じ額を支払った場合の支払額が、「ご参考」という表現で、記載されていると思います。この場合には、通常、参考欄の「ご申告額」を使用します。

 また、月払いの場合、月額のみ書いてある証明書もありますが、この場合には、月額×12ヶ月で計算して下さい。

 そして「生命保険料控除証明書」をよく見て下さい。

 証明書には、「一般用」と「個人年金用」があり、それぞれ上限10万円までが対象になります。

2.損害保険料控除の注意点

 火災保険など住宅や家財の損害保険の掛金は、生命保険料と同様に年末調整に際し、所得控除されることとなっています。これで間違いの多いのは、短期と長期の区分です。長期となるのは“保険期間10年以上で満期返戻金有りのものですので、満期返戻金がなければ短期となります。何でもかんでも15,000円控除しないように・・

3.第三分野の保険?

 これまでの保険業界は、生命保険会社と損害保険会社間にはっきりとした線がつけられていましたので、生命保険会社によるものなら「生命保険料控除」、損害保険会社によるものなら「損害保険料控除」と、簡単に保険料控除額を算出することができたのですが、生保・損保の中間的な商品である「第三分野」商品がでてきました。これは、平成13年7月より生命保険会社と損害保険会社の双方で、がん保険や医療保険など「第三分野」商品の販売の相互参入が本格的に認められることとなったためです。これにより、契約先が“生命保険会社”か“損害保険会社”であるかにかかわらず、保険契約の内容に応じて、それぞれの保険料控除を受ける仕組みになっっていますので、控除証明書は注意して見て下さい。

 

4.扶養控除・配偶者控除

 配偶者、子、親とも扶養になる範囲は「所得」で38万円以下です。収入と所得を区別しない間違いも見受けられます。例えば、他に所得がないとすると、年間次の金額までが扶養(配偶者控除も同じです)となります。

☆給与収入:103万円以下

☆年金収入:65歳以上の公的年金

   178万円以下

 65歳未満ですと108万円以下

☆不動産、事業など:所得38万円以下

 すなわち、収入から経費を差し引い た金額(所得)が38万円以下になるかどうかです。

 ですから、扶養親族となるかは、年齢には関係ありません。

5.配偶者特別控除と配偶者控除は別枠

 配偶者控除とは、いわゆる“扶養”のことで配偶者特別控除は、配偶者控除とは、別のものです。配偶者特別控除は配偶者控除に該当しない場合でも配偶者の給与収入が、141万円以下であれば対象となります。ただし、給与所得者本人の収入が12,315,790円を超えると配偶者特別控除は適用されません。

 配偶者特別控除の金額は、配偶者の所得によって違います。この控除を受けるためには「配偶者控除申告書」に配偶者の所得を記載して計算することが必要です。パート収入などであれば年65万円以下は「合計所得金額はない」ことになります。配偶者が、専業主婦や65万以下の給与の方であれば、配偶者特別控除申告書(保険料控除申告書と同一の用紙)の「合計所得がない」をチェックしてください。

 

6.定率減税を忘れずに

 「定率減税」は、平成11年度分の所得税から恒久的に行なわれているもので、最大25万円を限度として、平成14年分の年調年税額の20%相当額の控除を行ないます。

 省略

 

  SHONAN TAX OFFICE

     税理士 中江 博行

     税理士 大野千寿子

     スタッフ一同

P5コーナー

(株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の資産運用、
相続対策業務を行っております。

 

贈与税相続税一体化

 来年度の税制改革で贈与税の改革が注目されています。

 いまや日本における65歳以上の世帯主一人当たりの平均貯蓄額は、約2500万円といわれ、かたや住宅ローン、教育費と、出費を抱える現役世代の平均貯蓄額は約800万円といわれています。また、高齢化の進展に伴って、相続による次世代への資産移転の時期が従来より大幅に遅れてきています。

 現在の贈与税の基礎控除額は110万円ですが、生きている間にもっと子や孫に資産を移転し、現役世代の生活に潤いを与え、景気の回復を目指すために、生前贈与を円滑にする相続税・贈与税の一体化案(相続時清算型贈与税)が税制調査会に提出されました。

 内容は、次のようなものです。

1.従来の贈与税と、相続時清算型贈与税は選択制とする。

2.贈与する人は65歳以上の親、贈与を受ける人は20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む。)とする。

3.適用対象となる贈与財産の種類、金額、贈与回数には制限を設けない。

4.相続時清算型贈与税の適用を受ける贈与財産は、他の贈与財産と区分して「贈与税」の計算をし、相続時まで累積する。

5.相続時に、それまでの贈与財産と相続財産とを合算して計算した相続税額から、既に支払った「贈与税」相当額を控除する。

6.相続財産と合算する贈与財産の価 額は贈与時の時価とし、相続税額から控除しきれない「贈与税」相当額は還付する。

 

 実際にはどのように決まるか判りませんが、生前贈与がしやすくなり景気回復の一助となることが期待されます。

 

1、今月のパソコン教室は、

   省略


 編集後記  
 気がつけば今年ももう僅か、今月ももう半ば。今年は、春の訪れも、夏の訪れも、冬の訪れも早く、既に初雪まで見ました。全てが早く訪れたのに、この通信が遅れてしまい大変申し訳ありませんでした。来年も、減税あり増税ありの税制改革がありそうです。景気回復に向けてこの効果が出ることを期待したいですね。
  編集発行 株式会社プランニングファイブ